知的財産保護を専門とする法律家で、以前にOpen Source Initiativeの相談役を務めていたLarry Rosen氏がNewsForgeに語った説明によると、「オープンソースに関する著作権のライセンスに従うと、特定のソフトウェアに対して任意の変更を施すことも、逆に何らの変更を施さないことも可能なはずです」ということになる。ただし、商標法に基づく何らかのライセンスを事前に取得しておかないと、オリジナルの著作者が有す商標を、こうした変更物ないしオリジナルの創作物に対して適用できない可能性もあると言うのだ。
「私の見るところ、本来この件は論争を呼ぶ性質のものではないでしょう。ここで理解すべきは、著作権法と商標法で保障されている権利は、本質的に異なるということです。これらの一方で保障されている権利は、必ずしも他方で保障されている権利と一致するとは限りません」。
本年上旬、Mozilla側の開発者であるMike Connor氏がDebianに対してバグレポートを報告したが、その中で述べられていた意見に、仮にDebianが収録するブラウザをFirefoxという名称で呼ぶのであれば、Firefox用のグラフィック類もすべて同梱する必要があり、それを厭うのであれば何か別のブラウザ名に変更しなければならない、というものがあった。
つまりMozilla側の主張は、同プロジェクトのガイドラインに明示してあるように、Firefoxという名称の使用は、そのロゴ、アイコン、その他のアートワークを使用し続ける場合にのみ許可される、というものである。
これに対し、Debian側の開発者でプロジェクトメンテナを務めるEric Dorland氏の主張は、Etchのリリース時にMozillaの用意した付属グラフィック群までも同梱するのは不可能であるというものであり、その理由として「これらのライセンスはフリーではない」という点を指摘している。そうしたグラフィックを同梱するという行為は、Debianディストリビューションに含めるソフトウェアの条件を規定しているDebian Free Software Guidelines(DFSG)に対する違反になる、というのが同氏の意見なのだ。
Debian側の開発者たちは、商標法に従う形でFirefoxの名称をそのまま使用することを望む一方で、Etchに同梱するアートワークは、他のフリーアートワークと同様、ユーザがすべて自由に変更できるようにすべきだとも考えているのである。
Connor氏は、Debian側の希望は理解できるとしながらも、Mozillaのロゴとアイコンはソフトウェアのアイデンティティを示すものであり、ユーザに対してソフトウェアの品質を保証する効果も有していると述べている。同氏によると、Mozillaというブランドを守ろうという姿勢は、一般企業が満足行くユーザエクスペリエンスを維持しようとするスタンスと何ら変わるところがない、ということになる。
