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GPLv3にまつわる8つのよくある誤解

2007年05月15日 19:45 Bruce-Byfield(2007年5月10日(木)) 1 2
 正式公開はまだ数か月先とはいえ、GNU一般公衆利用許諾契約書(General Public License)のバージョン3(GPLv3)には、既にバージョン2とほぼ同じくらい多くの誤解が存在する。

 こうした誤解の一部はGPLv3の長期にわたる公開改訂プロセスに起因しており、このプロセスは根拠のない噂や読み誤りを生むきっかけを数多く生んでいる。また、とりわけ特許やTivo化(TiVoization)に関する文言など、GPLv3における数々の重要条項の大幅な書き直しに起因した誤解もある。現行のドラフトでは既に修正や解決が行われているというのに、以前のドラフトの問題を気にかけている人々がいるのだ。また、フリーおよびオープンソースソフトウェアに反対する勢力による意図的な誤解と思えるものもある。さらに、GPLv3が体裁と内容の点でGPLv2よりも法的文書らしさが増しているという事実も、混乱を大きくしている。しかし、それぞれの誤解の原因がどこにあるにせよ、その多くはメディアと一部のFOSSコミュニティに浸透してしまっている。

 こうした誤解や半面だけの事実と真実とを区別するために、これまで我々は改訂の仕掛け人である関係者たちから話を聞いてきた。フリーソフトウェア財団(FSF)からはコンプライアンス・エンジニアBrett Smith氏、創立者Richard Stallman氏、常任理事Peter Brown氏の3名、そしてSoftware Freedom Law CenterのRichard Fontana氏(GPLv3の主だったドラフト作成者の1人)である。総じて、彼らのコメントはGPLv3の背後にある狙いと、ライセンスとしての最終的な形を明らかにするものだった。

GPLv3はその影響範囲をソフトウェア以外にも拡げ、ビジネスの手法まで規制しようとしている

 確かに、GPLv3はGPLv2の作成以降に登場したテクノロジとビジネス手法を対象にしている。第6e項におけるBitTorentのような「ピアツーピア転送」に対する言及など、否定しようのないものもあるが、特許やTivo化についての新しい文言のように行き過ぎた解釈が見られるものもある。

 しかし、フリーソフトウェア財団は、こうした新しい関心事を方針の変化とはみなしておらず、自然な発展だとしている。Stallman氏は、最新のドラフトが公開された際、GPLの目的は「フリーソフトウェアをプロプライエタリにする」方法を阻止することだと明言した。GPLの最初のバージョンは、ライセンス条項を追加してソースコードを公開しない、という当時知られていたプロプライエタリ化の方法を阻止した。GPLのバージョン2では、特許を利用して制限的条件をユーザに課すというやり方を封じるために第7項が追加された。「現在、これら以外にフリーソフトウェアを実質的にプロプライエタリにしようと試みる方法が2つあることがわかっている。1つはTivo化、もう1つがNovellとMicrosoftの提携だ。だから、我々はこれら双方をブロックしようと試みているわけだ。ユーザの自由を奪う脅威は絶えず出てくるので、今後も我々はその阻止を試みる」(Stallman氏)

 NovellとMicrosoftとの協定の内容でFSFが問題と捉えているのは、NovellのSUSE Linux Enterpriseを再配布するにあたってMicrosoftがロイヤリティを支払うという点、また特許係争が生じた場合にMicrosoftがNovellの顧客だけを保護するという点である。これらはGPLv2の内容そのものには反していないが、その狙いを回避するものである。そのため、こうした提携の阻止に向けてPeter Brown氏はFSFを代表してこう述べている。「我々はGPLv3で何も新しいことはしていない。これは単なる更新だ」

特許に関する新たな言い回しはGPLv3を法的強制力のないものにし得る

 最新ドラフトの第11項は、GPLv3の下でリリースされたソフトウェアの一部の利用者に特許権保護が認められる場合、その保護はすべてのユーザに認められなければならない、としている。この第11項の文言は、2006年11月にMicrosoftとNovellが発表したような協定の阻止を具体的に想定して書かれたものだった。

 先月、Association for Competitive Technology(ACT)が出したある報告書は、こうした文言の追加にあたってFSFはGPLを法的に強制できないものにしてしまう危険を冒している、と指摘した。同報告によると、具体的にMicrosoftとNovellの協定を狙ったものだとすると、この文言を利用して特許を規制して特許権保護を拡大しようとすることから、これは米国の独占禁止法に反する集団ボイコットにあたり、著作権の範囲を不法に拡大しようとしていることになるという。危険なのは、この文言が「著作権の悪用が一掃されない限りはそのような著作権の実施をすべて阻止する、という著作権濫用に対する主張を招く可能性があることだ」と同報告は示唆している。

 ところが、ACTの分析は、この文言を生むきっかけとなったNovellとMicrosoftの協定に注目するあまり、GPLv3の作成者たちが公にどのように発言しようと、この文言自体は特定の協定に限定されたものではないという事実を無視している。また、この文言が適用されるのは特許協定全般ではなく、特許協定とGPLv3との関与の仕方に限られている。これは非常に狭い領域であり、基本的には、15年間で一度も異議の出なかったGPLバージョン2の第7項 ― いわゆる「自由。さもなくば死」の条項 ― の拡張にあたる。

 おそらく今回の新しい文言が過去に遡って適用できないであろうことは、間違いないだろう。そのため、FSFは2007年3月28日より前に結ばれたすべての特許協定を適用除外とする条項(祖父条項)により、それらについてはこの文言を免除することを検討している。

GPLv3を使用する企業には自社特許ポートフォリオの開放が求められる

 2006年9月に出された声明書において十数名のLinuxカーネル開発者は、「GPLv3でライセンスされたプログラムを企業のWebサイトに置くという行為だけで、その企業の特許ポートフォリオ全体が危険にさらされる恐れがある」と主張した。

 しかし、GPLv3のどのドラフトのどの部分を読んでもこうした主張を裏付ける箇所は見当たらない。Smith氏は次のように説明する。「企業がGPLv3の下にあるソフトウェアを配布すると、ユーザがその成果物を利用、共有、改変できるように、そのソフトウェアで実施される特許すべてのライセンス(実施権付与)を求められることになる ― ただそれだけのことだ。彼らが配布するプログラムで実施されていない特許のライセンスまで要求されることはない。また、その特許の権利全体の譲渡を要求されるわけでもない。別のプロプライエタリソフトウェアの開発者によってGPLv3ソフトウェアでの利用を対象としてライセンスされた特許が侵害された場合、ディストリビュータはやはり特許侵害訴訟を起こすことができる」

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最終更新:2007年07月01日 19:05