二つの「オープンソース」の関係性
ところで、多くの開発者は、前者が後者の前提だと思っているようだ。開発形態としてのオープンソースのメリットを享受するためには、法的状態としてのオープンソースも確保しなければならない、というように。これもまた、決して間違いではないし、そう言い切れれば話は簡単なのだが、実はそれほど自明ではないし、慎重な検討を要する論点ではないかと私は思う。というのも、かつての「オンライン・ソフトウェア」の多くやある種の商用ソフトウェア製品、あるいは現在のウェブサービスの多くがそうであるように、情報やソースコードを(法的状態としての)オープンソースとしては公開していないプロプライエタリなソフトウェアであっても、開発(の少なくとも一部)は開発形態としてのオープンソース「的」に行われているものは、いくつも存在するからである。
例えば、かつて人気のあったVz Editorはオープンソース・ソフトウェアではなかったが、ソースコードがおまけで付いてきたので、開発元以外にも熱心な開発者が存在し、パソコン通信を介して活発に情報や成果の交換を行っていた。最近で言えば、ソースコード等はオープンソースにしないが、APIは公開し、自社のウェブサービスを利用したサードパーティ・ソフトウェアの開発を推奨しているところは多い。さらに、ソフトウェアのみならずコンテンツ全般に目を向けてみれば、コミケや「電車男」、ケータイ小説、MADムービー、まとめサイトの類を見れば明らかなように、著作権の扱いが曖昧だろうがグレーだろうが、自発的協業は(それがおもしろければ)起こるときは起こる。裏を返せば、ライセンスがどうだろうと起こらないときは起こらない。法的状態としてのオープンソースは、開発形態としてのオープンソースの成功という点に限って言えば一条件に過ぎず、前提条件とも必要条件とも言い難いし、ましてや必要十分条件ではないのである。
では、法的状態としてのオープンソースは開発形態としてのオープンソースと全く関係ないかといえば、もちろんそんなことはない。上記のような、前者を欠く後者のみの「オープンソース」は、たとえソースコード等は公開されていたとしても、結局のところ権利者の完全に恣意的なコントロールの下で、見た目だけ成立しているに過ぎない場合が多いからである。グレーはどこまで行ってもグレーだ。よって、権利者の都合が悪くなれば、一方的につぶされてしまう。ようは、改変も配布も一時的にお目こぼしされているに過ぎないのである。そこで、せっかく開発形態としてのオープンソースのおかげで優れた成果物が生み出されたとしても、権利関係がグレーであるがゆえにお蔵入りしてしまったり、開発が止まってしまったり、あるいは何の関係もない権利者に成果を独占されてしまう、というようなことは大いにあり得るのだ。
法的状態としてのオープンソースが確保されてさえいれば、権利者は利用者がライセンス条件に明確に違反しない限り、たとえ権利者と利用者がいがみあっていたとしても、利益が相反する関係だったとしても、改変や配布などの許諾を後から恣意的に取り消すことはできない。A社が公開したオープンソースのコードを、競争相手のB社が大手を振って利用する、というようなことが日常茶飯に起きているのは、まさに法的状態としてのオープンソースが確保されているがゆえである。そしてこのことは、不毛な足の引っ張り合いを防ぎ、ソフトウェアの開発効率向上には明らかにプラスに働いている。例えばLinuxカーネルの開発が、IBMやNovell、RedHat、NEC、日立といった多数の「商売敵」同士によって協力的に行われているのを見れば、それは明らかだろう。
