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mhatta のジャーナル

MSとNovellの提携について

2006年11月06日 12:05 - mhatta
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最近のMicrosoftとNovellの提携(/.Jの記事)についていろいろ聞かれるのだが、私はあの話の本質的な争点は、NovellによるGPL違反だと思っている。

違反の内容だが、GPLv3のDD2第12項には以下のような条項がある。

12.[7] 他者の自由を明け渡してはならない

何らかの条件(裁判所の指令や協定など)があなたに課せられ、それが本許諾書の条件と矛盾したとしても、あなたが本許諾書の条件を免れることにはならない。あなたが、『プログラム』やその他本許諾書によって『保護された著作物』を、本許諾書が課す義務と他の関連した義務を同時に満たすように伝達できないのであれば、結果としてあなたはそれを伝達することは全く不可能である。例えばあなたが、直接的あるいは間接的にあなたから受け取ったコピーを持つすべての人によるロイヤルティフリーな伝達を禁止するパテントライセンスを受諾したのであれば、あなたがそれと本許諾書の両方を満たす唯一の方法は、『プログラム』の伝達を完全に止めてしまうことであろう。
GNU GPLv3 Discussion Draft 2 日本語訳

なーんだ、まだ決まってもいないGPLv3の話かよ、と思われた人もいるだろう。残念でした。現行のGPLv2にもちゃんとある。

7. 特許侵害あるいはその他の理由(特許関係に限らない)から、裁判所の判決あるいは申し立ての結果としてあなたに(裁判所命令や契約などにより)このライセンスの条件と矛盾する制約が課された場合でも、あなたがこの契約書の条件を免除されるわけではない。もしこの契約書の下であなたに課せられた責任と他の関連する責任を同時に満たすような形で頒布できないならば、結果としてあなたは『プログラム』を頒布することが全くできないということである。例えば特許ライセンスが、あなたから直接間接を問わずコピーを受け取った人が誰でも『プログラム』を使用料無料で再頒布することを認めていない場合、あなたがその制約とこの契約書を両方とも満たすには『プログラム』の頒布を完全に中止するしかないだろう。
GNU 一般公衆利用許諾契約書

(強調は筆者)

で、Novellがやろうとしているのはまさにこの段落の第三センテンス、「例えば特許ライセンスが〜」である。ちなみに、SCOのときと同様、MSには何のリスクもない。実に手堅い。

いずれにせよ全て分かった上での今回の提携だろうから(もし事前に把握していなかったとしたら驚くべきことだ)、最終的には法廷で白黒付けるつもりなのだろう。そもそも白黒付くのか、という話もあるが、とりあえず今は今後の進展を注視しているとしか言いようがないのである。SCOに脅されてお金を払いました、というのと大差無いNovellには失望した、とは言えるが。