<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >

  <channel rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/!feeds/list">
    <title>Open Source Group Japan Wiki</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/!feeds/list</link>
    <description>
      SourceForge.jp Wiki pages for Open Source Group Japan project.    </description>
        <dc:date>2011-09-06T18:16:38+09:00</dc:date>
        <items>
      <rdf:Seq>
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/Open_Source_Definition" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/FrontPage" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/FontLicenses" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/Apple_Common_Documentation_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/SIL_Open_Font_License_1.1" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/FreeBSD_Documentation_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/Open_Publication_License_1.0" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/GNU_Free_Documentation_License_1.2" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/aboutus" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/SideBar" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/DocumentationLicenses" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/Open_Source_Trademark" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/Open_Source_Definition_plain" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/GPLv3_Info" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FGNU_Lesser_General_Public_License_version_3.0" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FGNU_General_Public_License_version_3.0" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FGNU_Library_or_Lesser_General_Public_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FGNU_General_Public_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FCommon_Public_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FApache_License_2.0" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FSun_Public_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FSun_Industry_Standards_Source_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FRicoh_Source_Code_Public_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FReciprocal_Public_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FRealNetworks_Public_Source_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FOpen_Software_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FOpen_Group_Test_Suite_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FOCLC_Research_Public_License_2.0" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FNokia_Open_Source_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FNethack_General_Public_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FNASA_Open_Source_Agreement_1.3" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FMozilla_Public_License_1.1" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FPython_Software_Foundation_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FPython_license" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FNaumen_Public_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FSybase_Open_Watcom_Public_License_1.0" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FNCSA_Open_Source_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FVovida_Software_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2Fzlib_libpng_license" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FZope_Public_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FwxWindows_Library_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FPHP_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FSleepycat_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FX.Net_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FMozilla_Public_License_1.0" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FMotosoto_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FMITRE_Collaborative_Virtual_Workspace_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FMIT_license" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FJabber_Open_Source_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FHistorical_Permission_Notice_and_Disclaimer" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FIntel_Open_Source_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FIBM_Public_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FLucent_Public_License_Version_1.02" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FLucent_Public_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FFrameworx_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FFair_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FEntessa_Public_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FEiffel_Forum_License_V2.0" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FEiffel_Forum_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FEducational_Community_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FEclipse_Public_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FEU_DataGrid_Software_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FCUA_Office_Public_License_Version_1.0" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FCommon_Development_and_Distribution_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2Fnew_BSD_license" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FAttribution_Assurance_Licenses" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FArtistic_license" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FApple_Public_Source_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FApache_Software_License" />
                <rdf:li rdf:resource="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FAcademic_Free_License" />
              </rdf:Seq>
    </items>
  </channel>

      <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses">
    <title>オープンソースライセンス</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses</link>
    <dc:identifier>licenses</dc:identifier>
    <dc:date>2011-09-06T18:16:38+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[== OSI承認オープンソースライセンス 日本語参考訳 ==


以下は[http://opensource.org/ Open Source Initiative]が承認したオープンソースライセンスの日本語参考訳です。これらはOpen Source Initiativeや各ライセンスの 起草者によって発表されたものではなく、各ライセンスを適用した ソフトウェアの頒布条件を法的に有効な形で述]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h2 id="h2-OSI.E6.89.BF.E8.AA.8D.E3.82.AA.E3.83.BC.E3.83.97.E3.83.B3.E3.82.BD.E3.83.BC.E3.82.B9.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9.20.E6.97.A5.E6.9C.AC.E8.AA.9E.E5.8F.82.E8.80.83.E8.A8.B3">OSI承認オープンソースライセンス 日本語参考訳</h2><p>以下は<a href="http://opensource.org/" class="external" rel="nofollow">Open Source Initiative</a>が承認したオープンソースライセンスの日本語参考訳です。これらはOpen Source Initiativeや各ライセンスの 起草者によって発表されたものではなく、各ライセンスを適用した ソフトウェアの頒布条件を法的に有効な形で述べたものではありません。 頒布条件としては英語版テキストで指定されているもののみが有効です。 しかしながら、<a href="http://opensource.jp/" class="external" rel="nofollow">Open Source Group Japan</a>は、これらの参考訳が オープンソースライセンスをより良く理解する助けとなることを 望んでいます。
</p><ul><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FAcademic_Free_License">Academic Free License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li>未訳 <a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FAffero_GNU_Public_License">Affero GNU Public License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/agpl-v3.html" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li>未訳 <a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FAdaptive_Public_License">Adaptive Public License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/apl1.0.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FApache_Software_License">Apache Software License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/apachepl.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FApache_License_2.0">Apache License, 2.0</a> <a href="http://opensource.org/licenses/apache2.0.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li></ul><ul><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FApple_Public_Source_License">Apple Public Source License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/apsl-2.0.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FArtistic_license">Artistic license</a> <a href="http://opensource.org/licenses/artistic-license.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FArtistic_license_2.0">Artistic license 2.0</a> <a href="http://opensource.org/licenses/artistic-license-2.0.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FAttribution_Assurance_Licenses">Attribution Assurance Licenses</a> <a href="http://opensource.org/licenses/attribution.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2Fnew_BSD_license">new BSD license</a> <a href="http://opensource.org/licenses/bsd-license.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li>未訳 <a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FBoost_Software_License">Boost Software License (BSL1.0)</a> <a href="http://opensource.org/licenses/bsl1.0.html" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FCommon_Development_and_Distribution_License">Common Development and Distribution License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/cddl1.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FCommon_Public_License">Common Public License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/cpl.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FCUA_Office_Public_License_Version_1.0">CUA Office Public License Version 1.0</a> <a href="http://opensource.org/licenses/cuaoffice.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FEU_DataGrid_Software_License">EU DataGrid Software License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/eudatagrid.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FEclipse_Public_License">Eclipse Public License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/eclipse-1.0.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FEducational_Community_License">Educational Community License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/ecl1.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FEiffel_Forum_License">Eiffel Forum License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/eiffel.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FEiffel_Forum_License_V2.0">Eiffel Forum License V2.0</a> <a href="http://opensource.org/licenses/ver2_eiffel.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FEntessa_Public_License">Entessa Public License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/entessa.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FFair_License">Fair License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/fair.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FFrameworx_License">Frameworx License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/frameworx.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FGNU_General_Public_License">GNU General Public License (GPL)</a> <a href="http://opensource.org/licenses/gpl-license.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FGNU_General_Public_License_version_3.0">GNU General Public License version 3.0 (GPLv3)</a> <a href="http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FGNU_Library_or_Lesser_General_Public_License">GNU Library or &quot;Lesser&quot; General Public License (LGPL)</a> <a href="http://opensource.org/licenses/lgpl-license.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FGNU_Lesser_General_Public_License_version_3.0">GNU Lesser General Public License version 3.0 (LGPLv3)</a> <a href="http://opensource.org/licenses/lgpl-3.0.html" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FLucent_Public_License">Lucent Public License (Plan9)</a> <a href="http://opensource.org/licenses/plan9.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FLucent_Public_License_Version_1.02">Lucent Public License Version 1.02</a> <a href="http://opensource.org/licenses/lucent1.02.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FIBM_Public_License">IBM Public License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/ibmpl.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FIntel_Open_Source_License">Intel Open Source License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/intel-open-source-license.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FHistorical_Permission_Notice_and_Disclaimer">Historical Permission Notice and Disclaimer</a> <a href="http://opensource.org/licenses/historical.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FJabber_Open_Source_License">Jabber Open Source License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/jabberpl.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li>未訳 <a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FISC_License">ISC License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/isc-license.txt" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li>Microsoft Public License (Ms-PL) <a href="http://www.microsoft.com/japan/resources/sharedsource/licensingbasics/permissivelicense.mspx" class="external" rel="nofollow">マイクロソフトによる日本語訳</a> <a href="http://opensource.org/licenses/ms-pl.html" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li>Microsoft Reciprocal License (Ms-RL) <a href="http://www.microsoft.com/japan/resources/sharedsource/licensingbasics/referencelicense.mspx" class="external" rel="nofollow">マイクロソフトによる日本語訳</a> <a href="http://opensource.org/licenses/ms-rl.html" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FMIT_license">MIT license</a> <a href="http://opensource.org/licenses/mit-license.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FMITRE_Collaborative_Virtual_Workspace_License">MITRE Collaborative Virtual Workspace License (CVW License)</a> <a href="http://opensource.org/licenses/mitrepl.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FMotosoto_License">Motosoto License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/motosoto.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FMozilla_Public_License_1.0">Mozilla Public License 1.0 (MPL)</a> <a href="http://opensource.org/licenses/mozilla1.0.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FMozilla_Public_License_1.1">Mozilla Public License 1.1 (MPL)</a> <a href="http://opensource.org/licenses/mozilla1.1.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li>未訳 <a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FMultics_License">Multics License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/multics.txt" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FNASA_Open_Source_Agreement_1.3">NASA Open Source Agreement 1.3</a> <a href="http://opensource.org/licenses/nasa1.3.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li>未訳 <a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FNTP_License">NTP License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/ntp-license.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FNaumen_Public_License">Naumen Public License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/naumen.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FNethack_General_Public_License">Nethack General Public License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/nethack.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FNokia_Open_Source_License">Nokia Open Source License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/nokia.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FOCLC_Research_Public_License_2.0">OCLC Research Public License 2.0</a> <a href="http://opensource.org/licenses/oclc2.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FOpen_Group_Test_Suite_License">Open Group Test Suite License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/opengroup.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FOpen_Software_License">Open Software License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/osl-2.1.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FPHP_License">PHP License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/php.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FPython_license">Python license (CNRI Python License)</a> <a href="http://opensource.org/licenses/pythonpl.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FPython_Software_Foundation_License">Python Software Foundation License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/PythonSoftFoundation.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li>Qt Public License (QPL) <a href="http://www.nslabs.jp/qpl-annotated-ja.rhtml" class="external" rel="nofollow">(参考訳)</a> <a href="http://opensource.org/licenses/qtpl.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FRealNetworks_Public_Source_License">RealNetworks Public Source License V1.0</a> <a href="http://opensource.org/licenses/real.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FReciprocal_Public_License">Reciprocal Public License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/rpl.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FRicoh_Source_Code_Public_License">Ricoh Source Code Public License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/ricohpl.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li>未訳 <a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FSimple_Public_License_2.0">Simple Public License 2.0</a> <a href="http://opensource.org/licenses/simpl-2.0.html" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FSleepycat_License">Sleepycat License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/sleepycat.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FSun_Industry_Standards_Source_License">Sun Industry Standards Source License (SISSL)</a> <a href="http://opensource.org/licenses/sisslpl.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FSun_Public_License">Sun Public License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/sunpublic.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FSybase_Open_Watcom_Public_License_1.0">Sybase Open Watcom Public License 1.0</a> <a href="http://opensource.org/licenses/sybase.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FNCSA_Open_Source_License">University of Illinois/NCSA Open Source License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/UoI-NCSA.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FVovida_Software_License">Vovida Software License v. 1.0</a> <a href="http://opensource.org/licenses/vovidapl.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li>未訳 <a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FW3C_License">W3C License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/W3C.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FwxWindows_Library_License">wxWindows Library License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/wxwindows.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FX.Net_License">X.Net License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/xnet.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FZope_Public_License">Zope Public License</a> <a href="http://opensource.org/licenses/zpl.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2Fzlib_libpng_license">zlib/libpng license</a> <a href="http://opensource.org/licenses/zlib-license.php" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li></ul>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/Open_Source_Definition">
    <title>オープンソースの定義</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/Open_Source_Definition</link>
    <dc:identifier>Open_Source_Definition</dc:identifier>
    <dc:date>2009-12-26T00:51:47+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[= オープンソースの定義 =

八田真行訳、2004年2月21日[[BR]]
バージョン 1.9

以下において、インデントされイタリック体で表示されている 節はオープンソースの定義(&#039;&#039;The Open Source Definition, OSD&#039;&#039;)への注釈であり、OSD自体の一部では&#039;&#039;&#039;ありません&#039;]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h1 id="h1-.E3.82.AA.E3.83.BC.E3.83.97.E3.83.B3.E3.82.BD.E3.83.BC.E3.82.B9.E3.81.AE.E5.AE.9A.E7.BE.A9">オープンソースの定義</h1><p>八田真行訳、2004年2月21日<br />
バージョン 1.9
</p><p>以下において、インデントされイタリック体で表示されている 節はオープンソースの定義(<em>The Open Source Definition, OSD</em>)への注釈であり、OSD自体の一部では<strong>ありません</strong>。注釈の無いプレーンなOSDは<a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/Open_Source_Definition_plain">ここ</a>にあります。
</p><div class="pageoutline"><div class="pageoutline-title"><div class="action"><button type="button" onClick="javascript:togglePageOutline(this)"><img src="//static.sourceforge.jp/wiki/images/icons/roll-up.gif" border="0"></button></div>Outline</div><ul><li><a href="#h2-.E3.81.AF.E3.81.98.E3.82.81.E3.81.AB">はじめに</a>
<ul><li><a href="#h3-1..20.E5.86.8D.E9.A0.92.E5.B8.83.E3.81.AE.E8.87.AA.E7.94.B1">1. 再頒布の自由</a>
</li><li><a href="#h3-2..20.E3.82.BD.E3.83.BC.E3.82.B9.E3.82.B3.E3.83.BC.E3.83.89">2. ソースコード</a>
</li><li><a href="#h3-3..20.E6.B4.BE.E7.94.9F.E3.82.BD.E3.83.95.E3.83.88.E3.82.A6.E3.82.A7.E3.82.A2">3. 派生ソフトウェア</a>
</li><li><a href="#h3-4..20.E4.BD.9C.E8.80.85.E3.81.AE.E3.82.BD.E3.83.BC.E3.82.B9.E3.82.B3.E3.83.BC.E3.83.89.E3.81.AE.E5.AE.8C.E5.85.A8.E6.80.A7.28integrity.29">4. 作者のソースコードの完全性(integrity)</a>
</li><li><a href="#h3-5..20.E5.80.8B.E4.BA.BA.E3.82.84.E3.82.B0.E3.83.AB.E3.83.BC.E3.83.97.E3.81.AB.E5.AF.BE.E3.81.99.E3.82.8B.E5.B7.AE.E5.88.A5.E3.81.AE.E7.A6.81.E6.AD.A2">5. 個人やグループに対する差別の禁止</a>
</li><li><a href="#h3-6..20.E5.88.A9.E7.94.A8.E3.81.99.E3.82.8B.E5.88.86.E9.87.8E.28fields.20of.20endeavor.29.E3.81.AB.E5.AF.BE.E3.81.99.E3.82.8B.E5.B7.AE.E5.88.A5.E3.81.AE.E7.A6.81.E6.AD.A2">6. 利用する分野(fields of endeavor)に対する差別の禁止</a>
</li><li><a href="#h3-7..20.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9.E3.81.AE.E5.88.86.E9.85.8D.28distribution.29">7. ライセンスの分配(distribution)</a>
</li><li><a href="#h3-8..20.E7.89.B9.E5.AE.9A.E8.A3.BD.E5.93.81.E3.81.A7.E3.81.AE.E3.81.BF.E6.9C.89.E5.8A.B9.E3.81.AA.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9.E3.81.AE.E7.A6.81.E6.AD.A2">8. 特定製品でのみ有効なライセンスの禁止</a>
</li><li><a href="#h3-9..20.E4.BB.96.E3.81.AE.E3.82.BD.E3.83.95.E3.83.88.E3.82.A6.E3.82.A7.E3.82.A2.E3.82.92.E5.88.B6.E9.99.90.E3.81.99.E3.82.8B.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9.E3.81.AE.E7.A6.81.E6.AD.A2">9. 他のソフトウェアを制限するライセンスの禁止</a>
</li><li><a href="#h3-10..20.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9.E3.81.AF.E6.8A.80.E8.A1.93.E4.B8.AD.E7.AB.8B.E7.9A.84.E3.81.A7.E3.81.AA.E3.81.91.E3.82.8C.E3.81.B0.E3.81.AA.E3.82.89.E3.81.AA.E3.81.84">10. ライセンスは技術中立的でなければならない</a>
</li></ul></li><li><a href="#h2-.E6.BA.96.E6.8B.A0.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6">準拠について</a>
</li><li><a href="#h2-.E6.9B.B4.E6.96.B0.E5.B1.A5.E6.AD.B4">更新履歴</a>
</li><li><a href="#h2-.E8.B5.B7.E6.BA.90">起源</a>
</li></ul></div>
<h2 id="h2-.E3.81.AF.E3.81.98.E3.82.81.E3.81.AB">はじめに</h2><p>「オープンソース」とは、単にソースコードが入手できるということだけを意味するのではありません。「オープンソース」であるプログラムの頒布条件は、以下の基準を満たしていなければなりません。
</p><h3 id="h3-1..20.E5.86.8D.E9.A0.92.E5.B8.83.E3.81.AE.E8.87.AA.E7.94.B1">1. 再頒布の自由</h3><p>「オープンソース」であるライセンス(以下「ライセンス」と略)は、出自の様々なプログラムを集めたソフトウェア頒布物(ディストリビューション)の一部として、ソフトウェアを販売あるいは無料で頒布することを制限してはなりません。 ライセンスは、このような販売に関して印税その他の報酬を要求してはなりません。
</p><div class="indent"><em>理由: ライセンスが自由な再頒布を要求するよう強制することにより、数多くの長期的利益をちょっとした短期的な販売収益を得るために投げ捨ててしまうというような誘惑を除くことができます。このような縛りをかけないと、協力者たちは変節せよという強い圧力にさらされてしまうでしょう。</em>
</div><h3 id="h3-2..20.E3.82.BD.E3.83.BC.E3.82.B9.E3.82.B3.E3.83.BC.E3.83.89">2. ソースコード</h3><p>「オープンソース」であるプログラムはソースコードを含んでいなければならず 、コンパイル済形式と同様にソースコードでの頒布も許可されていなければなりません。何らかの事情でソースコードと共に頒布しない場合には、 ソースコードを複製に要するコストとして妥当な額程度の費用で入手できる方法を用意し、それをはっきりと公表しなければなりません。方法として好ましいのはインターネットを通じての無料ダウンロードです。ソースコードは、プログラマがプログラムを変更しやすい形態でなければなりません。意図的にソースコードを分かりにくくすることは許されませんし、プリプロセッサや変換プログラムの出力のような中間形式は認められません。
</p><div class="indent"><em>理由: 私たちは、意図的に分かりにくくされていないソースコードが入手できることを要求します。プログラムを改変することなしにはプログラムを発展させることはできないからです。私たちの目的はソフトウェアの発展をより容易なものにすることですから、変更が簡単に行えることを必要条件に加えています。</em>
</div><h3 id="h3-3..20.E6.B4.BE.E7.94.9F.E3.82.BD.E3.83.95.E3.83.88.E3.82.A6.E3.82.A7.E3.82.A2">3. 派生ソフトウェア</h3><p>ライセンスは、ソフトウェアの変更と派生ソフトウェアの作成、並びに派生ソフトウェアを元のソフトウェアと同じライセンスの下で頒布することを許可しなければなりません。
</p><div class="indent"><em>理由: 単にソースを読むことができるだけでは、独立したピアレビューや急速な発展的淘汰を維持するのに十分ではありません。急速な進化を実際に起こすためには、人々がそのソフトウェアでさまざまに実験し、変更点を再頒布することができる必要があります。</em>
</div><h3 id="h3-4..20.E4.BD.9C.E8.80.85.E3.81.AE.E3.82.BD.E3.83.BC.E3.82.B9.E3.82.B3.E3.83.BC.E3.83.89.E3.81.AE.E5.AE.8C.E5.85.A8.E6.80.A7.28integrity.29">4. 作者のソースコードの完全性(integrity)</h3><p>バイナリ構築の際にプログラムを変更するため、ソースコードと一緒に「パッチファイル」を頒布することを認める場合に限り、ライセンスによって変更されたソースコードの頒布を制限することができます。ライセンスは、変更されたソースコードから構築されたソフトウェアの頒布を明確に許可していなければなりませんが、派生ソフトウェアに元のソフトウェアとは異なる名前やバージョン番号をつけるよう義務付けるのは構いません。
</p><div class="indent"><em>理由: 盛んに改良することを奨励するのは良いことですが、ユーザには彼らが使っているソフトウェアについて誰が責任を持っているのか知る 権利があります。反対に、ソフトウェアの作者と管理者にも彼らの名声を保護し、何をサポートすることが要求されているのか知る権利があります。</em><br />
</div><div class="indent"><em>それゆえ、オープンソースなライセンスはそのソースが容易に入手可能であることを保証しなければならないのですが、一方でそれがいっさい変更されていない本来の基本ソースとパッチという形で頒布することを義務付けても構わないということにします。こうすれば、「非公式」な変更点は利用可能でありつつも、元のソースとは簡単に見分けがつくわけです。</em>
</div><h3 id="h3-5..20.E5.80.8B.E4.BA.BA.E3.82.84.E3.82.B0.E3.83.AB.E3.83.BC.E3.83.97.E3.81.AB.E5.AF.BE.E3.81.99.E3.82.8B.E5.B7.AE.E5.88.A5.E3.81.AE.E7.A6.81.E6.AD.A2">5. 個人やグループに対する差別の禁止</h3><p>ライセンスは特定の個人やグループを差別してはなりません。
</p><div class="indent"><em>理由: 進化の過程から最大の恩恵を引き出すためには、可能な限り多種多様な人々やグループに、平等にオープンソースに貢献する資格が与えられている必要があります。そこで、オープンソースなライセンスによって誰かを進化の過程から締め出すことは禁止されています。</em><br />
</div><div class="indent"><em>アメリカ合衆国を含むいくつかの国では、ある種のソフトウェアに輸出制限を課しています。OSD準拠のライセンスは、適用される可能性がある制限についてライセンス受諾者に警告し、また彼らには法に従う義務があることを示唆しても構いません。しかし、ライセンス自身にそのような制限を取り込んではなりません。</em>
</div><h3 id="h3-6..20.E5.88.A9.E7.94.A8.E3.81.99.E3.82.8B.E5.88.86.E9.87.8E.28fields.20of.20endeavor.29.E3.81.AB.E5.AF.BE.E3.81.99.E3.82.8B.E5.B7.AE.E5.88.A5.E3.81.AE.E7.A6.81.E6.AD.A2">6. 利用する分野(fields of endeavor)に対する差別の禁止</h3><p>ライセンスはある特定の分野でプログラムを使うことを制限してはなりません。 例えば、プログラムの企業での使用や、遺伝子研究の分野での使用を制限してはなりません。
</p><div class="indent"><em>理由: この条項の主な意図は、ライセンスによってオープンソースが商業的に使われることを妨げるような策略を禁止することです。私たちは、営利的なユーザも私たちのコミュニティに加入してくれることを望んでおり、彼らがそこから排除されているような気分になっては欲しくないのです。</em>
</div><h3 id="h3-7..20.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9.E3.81.AE.E5.88.86.E9.85.8D.28distribution.29">7. ライセンスの分配(distribution)</h3><p>プログラムに付随する権利はそのプログラムが再頒布された者全てに等しく認められなければならず、彼らが何らかの追加的ライセンスに同意することを必要としてはなりません。
</p><div class="indent"><em>理由: この条項は、ソフトウェアを機密保持契約への同意を要求するなどの間接的な手段によって囲い込むことの禁止を目的としています。</em>
</div><h3 id="h3-8..20.E7.89.B9.E5.AE.9A.E8.A3.BD.E5.93.81.E3.81.A7.E3.81.AE.E3.81.BF.E6.9C.89.E5.8A.B9.E3.81.AA.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9.E3.81.AE.E7.A6.81.E6.AD.A2">8. 特定製品でのみ有効なライセンスの禁止</h3><p>プログラムに付与された権利は、それがある特定のソフトウェア頒布物の一部であるということに依存するものであってはなりません。プログラムをその頒布物から取り出したとしても、そのプログラム自身のライセンスの範囲内で使用あるいは頒布される限り、プログラムが再頒布される全ての人々が、元のソフトウェア頒布物において与えられていた権利と同等の権利を有することを保証しなければなりません。
</p><div class="indent"><em>理由: この条項は、ライセンスによるこれまたよくあるタイプの策略を禁止します。</em>
</div><h3 id="h3-9..20.E4.BB.96.E3.81.AE.E3.82.BD.E3.83.95.E3.83.88.E3.82.A6.E3.82.A7.E3.82.A2.E3.82.92.E5.88.B6.E9.99.90.E3.81.99.E3.82.8B.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9.E3.81.AE.E7.A6.81.E6.AD.A2">9. 他のソフトウェアを制限するライセンスの禁止</h3><p>ライセンスはそのソフトウェアと共に頒布される他のソフトウェアに制限を設けてはなりません。例えば、ライセンスは同じ媒体で頒布される他のプログラムが全てオープンソースソフトウェアであることを要求してはなりません。
</p><div class="indent"><em>理由: オープンソースなソフトウェアの頒布者には、彼ら自身のソフトウェアについては彼ら自身で選択する権利があります。</em><br />
</div><div class="indent"><em>もちろんGPLはこの要件を満たしています。GPLが適用されたライブラリとリンクされたソフトウェアは、それが単一の著作物を形成する場合のみGPLを継承するのであって、単に一緒に頒布されるというだけならば他のソフトウェアには影響しません。</em>
</div><h3 id="h3-10..20.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9.E3.81.AF.E6.8A.80.E8.A1.93.E4.B8.AD.E7.AB.8B.E7.9A.84.E3.81.A7.E3.81.AA.E3.81.91.E3.82.8C.E3.81.B0.E3.81.AA.E3.82.89.E3.81.AA.E3.81.84">10. ライセンスは技術中立的でなければならない</h3><p>ライセンス中に、特定の技術やインターフェースの様式に強く依存するような規定があってはなりません。
</p><div class="indent"><em>理由: この規定で特に念頭に置いているのは、ライセンサーとライセンシーの間で契約を成立させるために明示的な同意の意思表示を必要とするようなライセンスです。いわゆる「クリックラップ(click-wrap)」を要求する規定は、ソフトウェア頒布において重要な手法であるFTPダウンロードやCD-ROMアンソロジー、ウェブのミラーリングなどと衝突する可能性がありますので、このような規定もコードの再利用を妨げてしまいます。よって、本定義に準拠するライセンスは、(a) ソフトウェアの再頒布が、ダウンロード時のクリックラップをサポートしないようなウェブ以外の経路で起こりうるという可能性 (b) ライセンスで保護されるコード (あるいは保護されるコードの再利用された部分) はポップアップダイアログをサポートできない非GUIの環境でも実行されれうるという可能性、を認めなければなりません。</em>
</div><hr /><h2 id="h2-.E6.BA.96.E6.8B.A0.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6">準拠について</h2><p>(この節は「オープンソースの定義」の一部ではありません)
</p><p>私たちはこの「オープンソースの定義」が、ソフトウェア界の人々の大多数が 「オープンソース」という語に元来込めていて、今も依然として込めている意味を捉えていると思っていますが、この語が広く使われるようになるにつれて、その意味するところがいくぶん正確さを失っている感は否めません。そこでOSIでは、ソフトウェアの頒布に適用されるライセンスがOSDに準拠していることをOSI認定マークで証明することにしています。 私たちは「オープンソース」という用語をOSDに準拠しているという意味で使うことを推奨していますが、総称的用語としての「オープンソース」には何の保障もありません。
</p><h2 id="h2-.E6.9B.B4.E6.96.B0.E5.B1.A5.E6.AD.B4">更新履歴</h2><ul><li>1.0 – DFSGと基本的には同一内容、MPLとQPLを10節に追加。
</li><li>1.1 – LGPLを10節に追加。
</li><li>1.2 – パブリックドメイン扱いを10節に追加。
</li><li>1.3 – 10節の名称を変更し、ライセンスの一覧を分離。手続についての資料を追加。
</li><li>1.4 – パブリックドメインソフトウェアにおけるソースコードの要件を明確にした。
</li><li>1.5 – GPLに合わせて、「複製に要するコストとして妥当な額」を認めた。
</li><li>1.6 – 10節を削除。元の内容は別のところへ移した。
</li><li>1.7 – 10節を「準拠について」で新たに置き換えた。
</li><li>1.8 – 1節: &quot;may not&quot;を&quot;shall not&quot;で置き換えた(日本語訳には影響なし)。
</li><li>1.9 – 9節: GPLの効果について「汚染」と表現した部分を削除。セクション10の追加
</li></ul><h2 id="h2-.E8.B5.B7.E6.BA.90">起源</h2><p>Bruce Perensが「Debianフリーソフトウェアガイドライン」としてこの文書の最初の草稿を書きました。その後彼は、Debian の開発者たちが1997年6月 に行った、1ヵ月にも及ぶ電子メールによる討議において寄せられた意見を採り入れて 推敲し、Debian固有の話題を文書から削除して、この「オープンソースの定義」を書き上げました。 
</p>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/FrontPage">
    <title>FrontPage</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/FrontPage</link>
    <dc:identifier>FrontPage</dc:identifier>
    <dc:date>2009-07-02T16:19:46+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[Open Source Group Japan プロジェクトWiki ページへようこそ。

== オープンソースとは？ ==

 * [Open_Source_Definition オープンソースの定義 (Open Source Definition) 日本語訳]

== ライセンス関連 ==

 * [licenses OSI承認オープンソースライセンス 日本語参考訳] - BS]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<p>Open Source Group Japan プロジェクトWiki ページへようこそ。
</p><h2 id="h2-.E3.82.AA.E3.83.BC.E3.83.97.E3.83.B3.E3.82.BD.E3.83.BC.E3.82.B9.E3.81.A8.E3.81.AF.EF.BC.9F">オープンソースとは？</h2><ul><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/Open_Source_Definition">オープンソースの定義 (Open Source Definition) 日本語訳</a>
</li></ul><h2 id="h2-.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9.E9.96.A2.E9.80.A3">ライセンス関連</h2><ul><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses">OSI承認オープンソースライセンス 日本語参考訳</a> - BSD、Apache、GNU GPL、MPL等のOSI承認ライセンス訳
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/GPLv3_Info">GNU GPLv3関連情報ページ</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/DocumentationLicenses">ドキュメントライセンス 日本語訳</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/FontLicenses">フォントライセンス 日本語訳</a>
</li></ul><h2 id="h2-.E5.95.86.E6.A8.99">商標</h2><ul><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/Open_Source_Trademark">オープンソース商標について</a>
</li></ul><h2 id="h2-.E6.9C.AC.E3.83.97.E3.83.AD.E3.82.B8.E3.82.A7.E3.82.AF.E3.83.88.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6">本プロジェクトについて</h2><ul><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/aboutus">オープンソースグループ・ジャパンについて</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/members">ボードメンバー</a>
</li></ul>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/FontLicenses">
    <title>FontLicenses</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/FontLicenses</link>
    <dc:identifier>FontLicenses</dc:identifier>
    <dc:date>2008-06-30T12:43:45+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[== フォントライセンス 日本語参考訳 ==

OSG-JPでは、BSD style、GNU GPLを含むOSI承認のオープンソースライセンス、[http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja Creative Commons Attribution (CC-BY)]、[http://creativecommons.org/licenses]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h2 id="h2-.E3.83.95.E3.82.A9.E3.83.B3.E3.83.88.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9.20.E6.97.A5.E6.9C.AC.E8.AA.9E.E5.8F.82.E8.80.83.E8.A8.B3">フォントライセンス 日本語参考訳</h2><p>OSG-JPでは、BSD style、GNU GPLを含むOSI承認のオープンソースライセンス、<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja" class="external" rel="nofollow">Creative Commons Attribution (CC-BY)</a>、<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ja" class="external" rel="nofollow">Creative Commons Attribution-Sharealike (CC-BY-SA)</a>および下記のライセンスを、オープンソースプロジェクトが採用するに望ましいフォントのライセンスだと考えます。フォントのライセンスに関しては、これらの他にも<a href="http://www.asahi-net.or.jp/~sd5a-ucd/freefonts/XANO-mincho/" class="external" rel="nofollow">XANO明朝</a>など、幾つかの望ましいライセンスが存在します。
</p><ul><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/SIL_Open_Font_License_1.1">SIL Open Font License 1.1</a> <a href="http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&amp;id=OFL_web" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li>未訳<a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/Arphic_Public_License">Arphic Public License</a> <a href="http://ftp.gnu.org/gnu/non-gnu/chinese-fonts-truetype/LICENSE" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li></ul><h2 id="h2-.E4.BB.96.E3.81.AE.E3.83.95.E3.83.AA.E3.83.BC.E3.81.AA.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9">他のフリーなライセンス</h2><h3 id="h3-mplus.20Font.20License">mplus Font License</h3><ul><li>URL: <a href="http://mplus-fonts.sourceforge.jp/mplus-bitmap-fonts/index.html#license" class="external" rel="nofollow">http://mplus-fonts.sourceforge.jp/mplus-bitmap-fonts/index.html#license</a>
</li><li>ライセンス
</li></ul><div class="indent">These fonts are free softwares.
Unlimited permission is granted to use, copy, and distribute it, with or without modification, either commercially and noncommercially.
THESE FONTS ARE PROVIDED &quot;AS IS&quot; WITHOUT WARRANTY.
</div><div class="indent">これらのフォントはフリー（自由な）ソフトウエアです。
あらゆる改変の有無に関わらず、また商業的な利用であっても、自由にご利用、複製、再配布することができますが、全て無保証とさせていただきます。 
</div><h3 id="h3-.E5.92.8C.E7.94.B0.E7.A0.94.E7.B4.B0.E4.B8.B8.E3.82.B4.E3.82.B7.E3.83.83.E3.82.AF">和田研細丸ゴシック</h3><ul><li>URL: <a href="http://sourceforge.jp/projects/jis2004/wiki/FrontPage">http://sourceforge.jp/projects/jis2004/wiki/FrontPage</a>
</li><li>ライセンス
<ul><li>無償で使用可能です。
</li><li>商用・非商用いずれでもお使い頂けます。
</li><li>このフォントは再配布が可能です。
</li><li>商用非商用に関わらずＯＳなどにインストールした状態での配布も可能です。
</li><li>また、他のソフトに添付する形での配布も可能です。
</li><li>このフォントを使用して作成したものに、このフォントを使用した旨の記載は必要ありません。
</li><li>このフォントを使用して作成したものに、このフォントの規定が継承されることはありません。
</li><li>このフォントを使用や再配布をするにあたって当方への確認は必要ありません。 
</li></ul></li></ul><h3 id="h3-.E5.92.8C.E7.94.B0.E7.A0.94.E3.83.95.E3.82.A9.E3.83.B3.E3.83.88.E3.81.AE.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9">和田研フォントのライセンス</h3><ul><li><a href="http://www.tanaka.ecc.u-tokyo.ac.jp/~ktanaka/Font/README.html" class="external" rel="nofollow">http://www.tanaka.ecc.u-tokyo.ac.jp/~ktanaka/Font/README.html</a>
</li><li>ライセンス
</li></ul><div class="indent">フォントをそのまま, あるいはフォーマット変換して使用, 配布する場合, 個人, 会社を問わず, こちらの許可は必要ありません. ただ, 配布する場合はそのフォントが ftp.ipl.t.u-tokyo.ac.jp に由来すること, どのような変換をしたかを付記して下さい. フォントはこれからも, バージョンアップする予定なので, 末端ユーザが最新のバージョンを自分で手に入れられるようにしたいためです. 漢字の字形の誤りや, あまりにデザインのひどい字など御指摘があったら, ktanaka at tanaka.ecc.u-tokyo.ac.jp まで御連絡下さい. 
</div>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/Apple_Common_Documentation_License">
    <title>Apple_Common_Documentation_License</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/Apple_Common_Documentation_License</link>
    <dc:identifier>Apple_Common_Documentation_License</dc:identifier>
    <dc:date>2008-06-27T12:08:09+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[= 共通ドキュメントライセンス (Common Documentation License) =

バージョン1.0 - 2001年2月16日[[BR]]
Copyright (C) 2001 Apple Computer, Inc. 

このライセンスを改変せずに複製・配布することは許可されますが、いかなる方法であっても変更や追加を行うことは許可されません。

&#039;&#03]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h1 id="h1-.E5.85.B1.E9.80.9A.E3.83.89.E3.82.AD.E3.83.A5.E3.83.A1.E3.83.B3.E3.83.88.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9.20.28Common.20Documentation.20License.29">共通ドキュメントライセンス (Common Documentation License)</h1><p>バージョン1.0 - 2001年2月16日<br />
Copyright (C) 2001 Apple Computer, Inc. 
</p><p>このライセンスを改変せずに複製・配布することは許可されますが、いかなる方法であっても変更や追加を行うことは許可されません。
</p><p><strong>このマテリアルをダウンロードまたは使用する前に、このライセンスを注意深く読んでください。このマテリアルをダウンロードまたは使用することをもって、このライセンスの条項に制約されることに同意したものとします。このライセンスの条項に同意しないまたは同意できない場合は、このマテリアルをダウンロードまたは使用しないでください。</strong>
</p><p><strong>0. 序文。</strong>共通ドキュメントライセンス（CDL）は、著作者のクレジットと意向を維持しつつ比較的制約のない利用とドキュメントの再配布を許可する非常に単純で一貫性のあるライセンスを提供します。単純さを維持するため、著作者のクレジットを表記すべき方法（たとえばフォントサイズ）または場所（たとえばタイトルページなど）を、このライセンスでは詳細に指定しません。一貫性を保つため、CDLへの変更は許可されず、CDLドキュメントのすべての派生物はCDLに基づかなければなりません。これらの制約の組み合わせにより、第三者は簡単かつ安全にCDLドキュメントを再利用することができ、著作物が広く配布されることを望む著作者にとってCDLは理想的なものとなります。しかしこれは、著作物の使用方法や表現方法をその著作者が厳密に制限することをCDLが許可しないことを意味し、きめ細かい管理を望む著作者にとっては適切ではありません。
</p><p><strong>1. 一般、定義。</strong>このライセンスは、著作物がこの共通ドキュメントライセンスバージョン1.0（または以降のバージョン）（「ライセンス」）の条項に従うことを著作権所有者が言明した表示が含まれているあらゆるドキュメント、マニュアル、またはその他の著作物に適用されます。このライセンスで使用する用語の意味は次のとおりです。
</p><p>1.1 「著作権所有者」とは、ドキュメントの原著作者またはドキュメントにおける著作権の所有者のことです。
</p><p>1.2 「ドキュメント」とは、このライセンスの条項に従うものとされているドキュメント、マニュアル、またはその他の著作物のことです。
</p><p>1.3 「派生的著作物」とは、改訂、改変、翻訳、要約、簡約、増補など既存のドキュメントに基づいた著作物、または既存のドキュメントを改作、変換、翻案するなどしたその他の形態のことです。
</p><p>1.4 「あなた」または「あなたの」は、このライセンスに基づいて権利を行使する個人または法人を指します。
</p><p><strong>2. 基本ライセンス。</strong>このライセンスのすべての条項と条件に従い、ドキュメントまたはその派生的著作物を、物理的または電子的なメディアにより、商用または非商用の目的で、次の条件に適合する限りにおいて、使用、複製、改変、公開、配布、出版することができます。（a）ドキュメント内のすべての著作権表示が維持されている。（b）このライセンスの複製、または「別掲A」に示すような適切な形式による参照先の引用が、すべての複製において、ドキュメントの受領者が当然目にする目立つ場所に含まれている。（c）このライセンスの条項または条件に別の条項または条件を何も付け加えていない。
</p><p><strong>3. 派生的著作物。</strong>すべての派生的著作物はこのライセンスの条項に従います。このライセンスとまったく同一の条項に基づいて派生的著作物をリリースする限りにおいて（つまり、その派生的著作物にはこのライセンスの条項に基づいた「ドキュメント」としてのライセンスが適用されます）、ドキュメントの派生的著作物を上記の第2条の条件に基づいて複製または配布できます。これに加え、ドキュメントの派生的著作物は次の要件を満たしていなければなりません。
</p><div class="indent">（a）オリジナルのドキュメント内の著作権とライセンスの表示がすべてそのまま残されていなければならない。
</div><div class="indent">（b）派生的著作物の適切な著作権表示をその他の著作権表示のすぐ近くに追加しなければならない。
</div><div class="indent">（c）派生的著作物がオリジナルのドキュメントとどう違っているのかを手短に記述し、その著作権表示と同じ場所に含めなければならない。
</div><div class="indent">（d）派生的著作物がこのライセンスの条項に従っていることが派生的著作物の受領者にとって十分に明白でない場合は、その事実を示す記述を著作権表示と同じ場所に含めなければならない。
</div><p><strong>4. 個別の著作物のコンピレーション。</strong>ドキュメントまたはその派生的著作物と、他の個別の独立したドキュメントまたは著作物を収集または結合し、編集著作物（「コンピレーション」）を作成することができます。ドキュメントまたはその派生的著作物がコンピレーションに含まれている場合も、このライセンスの条項に基づいて提供されなければならず、コンピレーションには（a）ドキュメントや派生的著作物が含まれていることおよびこのライセンスの条項に従っている事実を示す表示、および（b）ライセンスの複製または「別掲A」に示すような適切な形式による参照先の引用が含まれていなければなりません。ドキュメントや派生的著作物と他のドキュメントを同一の保存メディアまたは配布メディア（CD-ROMなど）に単に収集しただけの場合は、このライセンスはそれらの他の著作物には適用されません。
</p><p><strong>5. 無保証。</strong>ドキュメントはいかなる保証を伴わず現状のまま提供され、著作権所有者はドキュメントに関する明示的、暗黙的、あるいは法定のすべての保証および条件を明示的に拒否します。これには市場性、満足できる品質、特定目的への適合性、正確性、平穏の享受、および第三者の権利の侵害に関する暗黙的な保証および条件が含まれますがそれだけに限りません。
</p><p><strong>6. 責務の限定。</strong>いかなる場合においても、このライセンスあるいはドキュメントまたはその一部の使用、再生産、改変、配布および出版に起因または関連する偶発的、特殊、非直接的、または間接的な損害に対して、契約、保証、不正行為（怠慢を含む）、厳格責任の法理に基づいているかどうかを問わず、あるいは、著作権所有者がそうした損害の可能性を知らされていた場合でも、改善措置の本来の目的が達成されないとしても、責務を負いません。
</p><p><strong>7. 商標。</strong>このライセンスは、著作権所有者のいかなる名称、商標、サービスマークまたはロゴ（「マーク」と総称する）を使用する権利を認めません。また、そうしたマークは、著作権所有者の事前の書面による許可がない限り、ドキュメントから派生した著作物または製品を支持または推奨するために使用することはできません。
</p><p><strong>8. ライセンスのバージョン。</strong>Apple Computer, Inc.（「Apple」）はこのライセンスの改訂および新しいバージョンを随時公開する場合があります。それぞれのバージョンには区別のためのバージョン番号が付与されます。ドキュメントがこのライセンスの特定のバージョンに基づいて公開されると、そのバージョンの条項に基づいてドキュメントを継続して使用できます。Appleが公開するこのライセンスの以降の任意のバージョンの条項に基づいて、そうしたドキュメントを使用することも選択できます。このライセンスに基づいて作成されたドキュメントに適用可能な条項を変更する権利はAppleだけが保有します。
</p><p><strong>9. 停止。</strong>このライセンスおよびそれによって付与される権利は、その条項に従わなかった場合に自動的に停止します。ライセンスが停止された場合は、ドキュメントおよび派生的著作物の再生産、改変、公開、配布、および出版はすべて直ちに中止しなければなりません。ただし、ライセンスの停止に先立って適切に許可されているドキュメントおよび派生的著作物のすべてのサブライセンスは、このライセンスの停止後も有効であるものとします。このライセンスの停止後もその性質上継続して有効であるべき条項（第5、6、7、9および10条が含まれますがそれらに限りません）は効力が継続します。
</p><p><strong>10. 権利の放棄、分離、準拠法。</strong>著作権所有者がこのライセンスのいずれかの条項を施行できないことは、その条項または他の条項の将来的な施行の権利の放棄とは見なされません。何らかの理由で、このライセンスのいずれかの条項またはその一部が施行不能であると所轄の裁判所が認めた場合、ライセンスのその条項は当事者の経済的利益や意図が達成できるように許される限り最大限の範囲で施行され、このライセンスのその他の部分は継続して完全な効力と効果を持ちます。このライセンスはアメリカ合衆国およびカリフォルニア州の法律により管轄されるものとしますが、法律の抵触に関するカリフォルニア法の条文は除外されます。
</p><p><strong>別掲A</strong>
</p><p>このライセンスを参照により引用する適切な形式は次のとおりです。
</p><p>「Copyright (c) [年] by [著作権所有者の名前]。このマテリアルは、共通ドキュメントライセンス v.1.0の条項に基づいてリリースされており、その条項に従います。条項は参照によりここに引用します。ライセンスのコピーをhttp: //www.opensource.apple.com/cdl/から入手し、このマテリアルを使用する前に読んでください。このマテリアルを使用することにより、ライセンスの条項への同意を示したものとします。」 
</p>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/SIL_Open_Font_License_1.1">
    <title>SIL_Open_Font_License_1.1</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/SIL_Open_Font_License_1.1</link>
    <dc:identifier>SIL_Open_Font_License_1.1</dc:identifier>
    <dc:date>2008-06-27T12:06:14+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[= SIL Open Font License (SILオープンフォントライセンス) =

バージョン 1.1 - 2007年2月26日

== 序文 ==

オープンフォントライセンス（OFL）の目的は、共同作業によるフォントプロジェクトの世界規模での発展を促進すること、アカデミックなコミュニティや言語コミュニティのフォント作成の活動をサポートすること、および共同作業によりフォントの]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h1 id="h1-SIL.20Open.20Font.20License.20.28SIL.E3.82.AA.E3.83.BC.E3.83.97.E3.83.B3.E3.83.95.E3.82.A9.E3.83.B3.E3.83.88.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9.29">SIL Open Font License (SILオープンフォントライセンス)</h1><p>バージョン 1.1 - 2007年2月26日
</p><h2 id="h2-.E5.BA.8F.E6.96.87">序文</h2><p>オープンフォントライセンス（OFL）の目的は、共同作業によるフォントプロジェクトの世界規模での発展を促進すること、アカデミックなコミュニティや言語コミュニティのフォント作成の活動をサポートすること、および共同作業によりフォントの共有や改良が可能な自由でオープンなフレームワークを提供することです。
</p><p>OFLは、ライセンスを付与されたフォントの使用、研究、改変、再配布を、それ自体を販売しない限り自由に行うことを許可します。フォント（派生的著作物を含む）は、予約済みの名称を派生的著作物で使用していない限り、任意のソフトウェアとバンドル、埋め込み、再配布および販売が行えます。ただしフォントおよび派生物を別の種類のライセンスに基づいてリリースすることはできません。フォントをこのライセンスに基づいた状態に保つという要件は、フォントまたはその派生物を使って作成されたいかなるドキュメントにも適用されません。
</p><h2 id="h2-.E5.AE.9A.E7.BE.A9">定義</h2><p>「フォントソフトウェア」は、このライセンスに基づいて著作権所有者によってリリースされ、そのことが明確に示された一連のファイルを指します。これには、ソースファイル、ビルドスクリプトおよびドキュメントも含まれます。
</p><p>「予約されたフォント名」は、予約されていることが著作権の宣言に続けて示されている名前のことです。
</p><p>「オリジナルバージョン」は、著作権所有者が配布した状態でのフォントソフトウェアのコンポーネントの集合を指します。
</p><p>「改変バージョン」は、オリジナルバージョンのコンポーネントの一部または全体に対する追加・削除・差し替え、形式の変更、またはフォントソフトウェアの他の環境への移植により作成された派生物を指します。
</p><p>「著作者」は、フォントソフトウェアへの貢献を行ったデザイナー、エンジニア、プログラマ、テクニカルライターまたはその他の人物を指します。
</p><h2 id="h2-.E8.A8.B1.E5.8F.AF.E3.81.8A.E3.82.88.E3.81.B3.E6.9D.A1.E4.BB.B6">許可および条件</h2><p>フォントソフトウェアの複製を入手した誰もが、フォントソフトウェアの改変された複製および改変されていない複製を使用、研究、複製、統合、埋め込み、改変、再配布および販売を行う権利を、次の条件に基づいて無料で付与されます。
</p><p>1）フォントソフトウェアおよびその各コンポーネントは、オリジナルバージョンでも改変バージョンでも、それ自体を販売することはできない。
</p><p>2）フォントソフトウェアのオリジナルバージョンまたは改変バージョンは、その複製に上記の著作権表示およびこのライセンスが含まれている限り、他のソフトウェアとバンドル、再配布および販売を行える。著作権表示およびライセンスは、独立したテキストファイル、人間が読み取れるヘッダー、または、ユーザーが簡単に読み取れる限り、テキストファイルまたはバイナリファイル内のコンピュータが読み取れる適切なメタデータフィールドに含めることができる。
</p><p>3）フォントソフトウェアの改変バージョンで、予約されたフォント名を使用することは、その著作権所有者が書面による明示的な許可を与えていない限りできない。この制限はユーザーに示される主要なフォント名だけに適用される。
</p><p>4）フォントソフトウェアの著作権所有者または著作者の名前は、著作権所有者および著作者の貢献に対する謝辞の場合、または彼らの書面による明示的な許可がある場合を除き、改変バージョンの推奨、支持または宣伝に使用することはできない。
</p><p>5）フォントソフトウェアは、改変の有無にかかわらず、一部または全体を問わず、すべてをこのライセンスに基づいて配布しなければならず、また、他のライセンスに基づいて配布することはできない。フォントをこのライセンスに基づいた状態に保つという要件は、フォントソフトウェアを使って作成されたいかなるドキュメントにも適用されない。
</p><h2 id="h2-.E5.81.9C.E6.AD.A2">停止</h2><p>上記の条件のいずれかが満たされない場合、このライセンスは失効します。
</p><h2 id="h2-.E5.85.8D.E8.B2.AC.E6.9D.A1.E9.A0.85">免責条項</h2><p>フォントソフトウェアは、明示的または暗黙的にかかわらず、いかなる保証を伴わず現状のまま提供されます。こうした保証には市場性、特定目的への適合性、および著作権、特許、登録商標、またはその他の権利の侵害に関する保証が含まれますがそれだけに限りません。いかなる場合にも著作権所有者は、フォントソフトウェアに起因あるいはその使用または使用不能を原因とする、もしくはフォントソフトウェアの他の関連による一般的、特殊、非直接的、偶然、または間接的なあらゆる損害を含む、いかなる要求、損害またはその他の義務に対する責務を、契約や不法行為その他の行動の有無にかかわらず負いません。
</p>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/FreeBSD_Documentation_License">
    <title>FreeBSD_Documentation_License</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/FreeBSD_Documentation_License</link>
    <dc:identifier>FreeBSD_Documentation_License</dc:identifier>
    <dc:date>2008-06-27T11:52:39+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[= FreeBSDドキュメントライセンス =

Copyright 1994-2008 The FreeBSD Project.All rights reserved.

次の条件を満たしている場合に限り、ソース形式（SGML !DocBook）および「コンパイル」形式（SGML、HTML、PDF、!PostScript、RTFなど）で改変または改変されていないドキュメントを再配布および使]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h1 id="h1-FreeBSD.E3.83.89.E3.82.AD.E3.83.A5.E3.83.A1.E3.83.B3.E3.83.88.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9">FreeBSDドキュメントライセンス</h1><p>Copyright 1994-2008 The FreeBSD Project.All rights reserved.
</p><p>次の条件を満たしている場合に限り、ソース形式（SGML DocBook）および「コンパイル」形式（SGML、HTML、PDF、PostScript、RTFなど）で改変または改変されていないドキュメントを再配布および使用することができます。
</p><ol><li>ソースコード（SGML DocBook）を再配布する場合、上記の著作権表示、条件の一覧および以下の免責条項をこのファイルの冒頭として改変せずに残さなければなりません。
</li><li>コンパイル形式（他のDTDへの変形、PDF、PostScript、RTFやその他の形式への変換）で再配布する場合、上記の著作権表示、条件の一覧および以下の免責条項は、ドキュメントおよび配布時に提供する他のマテリアル内で再生成されなければなりません。
</li></ol><p>このドキュメントはFreeBSDドキュメントプロジェクトにより現状のまま提供され、明示的または暗示的ないかなる保証の責務も負いません。こうした保証には、市場性および特定目的への適合性の暗黙的な保証が含まれますがそれだけに限りません。いかなる場合にも、直接、非直接、偶然、特殊、典型的、間接的ないかなる損害（代替の製品またはサービスの調達、使用機会やデータまたは利益の喪失、あるいは事業の中断が含まれますがそれだけに限りません）に対して、それがどのように発生しいかなる責任の法理に基づいていても、このドキュメントの何らかの使用に起因する契約、厳格責任、不正行為（怠慢その他を含む）の有無を問わず、そうした損害の可能性が知らされていたとしても、FreeBSDドキュメントプロジェクトは責務を負いません。</p>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/Open_Publication_License_1.0">
    <title>Open_Publication_License_1.0</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/Open_Publication_License_1.0</link>
    <dc:identifier>Open_Publication_License_1.0</dc:identifier>
    <dc:date>2008-06-24T19:19:05+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[= オープン・パブリケーション利用許諾契約書 =

ドラフト v1.0, 1999 年 6 月[[BR]]
日本語訳 2001 年 7 月 八田真行 訳[[BR]]

== I. 変更の有無にかかわらず要求される条件 ==

オープン・パブリケーションである著作物は、この利用許諾契約書の定める条件を厳守し、加えて本契約書を複製物に掲載するか、あるいは複製物中で(作者か出版者がオプショ]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h1 id="h1-.E3.82.AA.E3.83.BC.E3.83.97.E3.83.B3.E3.83.BB.E3.83.91.E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.B1.E3.83.BC.E3.82.B7.E3.83.A7.E3.83.B3.E5.88.A9.E7.94.A8.E8.A8.B1.E8.AB.BE.E5.A5.91.E7.B4.84.E6.9B.B8">オープン・パブリケーション利用許諾契約書</h1><p>ドラフト v1.0, 1999 年 6 月<br />
日本語訳 2001 年 7 月 八田真行 訳<br />
</p><h2 id="h2-I..20.E5.A4.89.E6.9B.B4.E3.81.AE.E6.9C.89.E7.84.A1.E3.81.AB.E3.81.8B.E3.81.8B.E3.82.8F.E3.82.89.E3.81.9A.E8.A6.81.E6.B1.82.E3.81.95.E3.82.8C.E3.82.8B.E6.9D.A1.E4.BB.B6">I. 変更の有無にかかわらず要求される条件</h2><p>オープン・パブリケーションである著作物は、この利用許諾契約書の定める条件を厳守し、加えて本契約書を複製物に掲載するか、あるいは複製物中で(作者か出版者がオプションを選択した場合はそれらと共に)本契約書について言及する限り、その全体あるいは一部を複製、配布することができる。物理的、電子的な媒体は問わない。
</p><p>本契約書への言及としてふさわしい形式は以下の通り:
</p><div class="indent">Copyright (c) &lt;年&gt; &lt;作者か被指名人の名前&gt;。この作品はオープン・パブリケーション利用許諾契約書(vX.Y かそれ以降)で指定された条件と制約に従う限り配布することができる(契約書の最新の版は現在のところ <a href="http://www.opencontent.org/openpub/%E3%81%A7%E5%85%A5%E6%89%8B%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B)%E3%80%82" class="external" rel="nofollow">http://www.opencontent.org/openpub/で入手可能である)。</a>
</div><p>文書の作者か出版者によって選択されたオプションは、本契約書へ言及した直後に指定されなければならない(VI節を参照せよ)。
</p><p>オープン・パブリケーション利用許諾契約書の下で利用が許可された作品は、商業的に再配布することができる。
</p><p>一般的な(紙媒体の)書籍形式で出版する場合には、原作者と原出版者について列挙することが要求される。出版者と作者の名前を書籍の外側表面すべてに載せなければならない。書籍の外側表面全体には、原出版者名を著作物のタイトルと同じ大きさで、かつそのタイトルの所有者であることが分かるように載せなければならない。
</p><h2 id="h2-II..20.E8.91.97.E4.BD.9C.E6.A8.A9">II. 著作権</h2><p>それぞれのオープン・パブリケーションの著作権はその作者か被指名人が所有する。
</p><h2 id="h2-III..20.E6.9C.AC.E5.A5.91.E7.B4.84.E6.9B.B8.E3.81.AE.E9.81.A9.E7.94.A8.E7.AF.84.E5.9B.B2">III. 本契約書の適用範囲</h2><p>以下の利用条件は、特に文書中で指定されない限り、すべてのオープン・パブリケーション著作物で適用される。
</p><p>オープン・パブリケーションである著作物かその一部を、同一の媒体上に他の著作物やプログラムと一緒に集めただけならば、本契約書が他の著作物にまで適用されることはない。しかし、そのような集積著作物には、オープン・パブリケーションである作品を含んでいるという通知と、適切な著作権表示を含めなければならない。
</p><p>ライセンスの可分性について。本契約書の一部がいかなる司法的管轄においても施行できない場合であっても、契約書の残りの部分は依然として有効である。
</p><p>無保証について。オープン・パブリケーション著作物は「あるがまま」で提供され、利用が許可される。商業適合性の保証や特定の目的への適合性、無侵害の保証など、いかなる種類の保証も、暗黙明示を問わず存在しない。
</p><h2 id="h2-IV..20.E5.A4.89.E6.9B.B4.E3.82.92.E5.8A.A0.E3.81.88.E3.81.9F.E5.A0.B4.E5.90.88.E3.81.AB.E8.A6.81.E6.B1.82.E3.81.95.E3.82.8C.E3.82.8B.E6.9D.A1.E4.BB.B6">IV. 変更を加えた場合に要求される条件</h2><p>翻訳、アンソロジー、編集物、文書の一部分など、この契約書によって保護された文書を変更したものに関しては、以下の条件を満たさなければならない:
</p><ol><li>変更されたものはそう分かるようになっていなければならない。
</li><li>変更を加えた人物が特定できなければならず、変更した日時も記載しておかなければならない。
</li><li>原作者と原出版者への謝辞は、それが適切なものである限り、学問の世界での引用慣行に従って保たれなければならない。
</li><li>変更されていない元の文書の場所が特定できなければならない。
</li><li>変更して出来た文書を推奨宣伝する目的で、原作者の名前を許可なしに使ってはならない。 
</li></ol><h2 id="h2-V..20.E5.A5.BD.E3.81.BE.E3.81.97.E3.81.84.E6.85.A3.E8.A1.8C.E3.81.AE.E5.8B.A7.E3.82.81">V. 好ましい慣行の勧め</h2><p>本契約書で指定された必要条件に加え、再配布者は以下の実行を強く推奨、要請される:
</p><ol><li>もしオープン・パブリケーション著作物を印刷物ないし CD-ROM として配布するならば、作者に対して再配布したいという旨をあなたの原稿か媒体が確定稿になる少なくとも 30 日前までに電子メールで知らせ、作者が更新された文書を提供する機会を与えること。文書に変更を行ったならば、この通知でそれについて説明するべきである。
</li><li>相当量の変更(削除含む)は文書中で明白にマーク付けされるか、文書の付録において説明されるべきである。
</li><li>最後に、これは本契約書が強制するわけではないが、オープン・パブリケーションとして利用が許可された著作物の印刷物や CD-ROM の複写を、作者に無料で進呈するのは良い心がけである。 
</li></ol><h2 id="h2-VI..20.E5.88.A9.E7.94.A8.E8.A8.B1.E8.AB.BE.E3.81.AE.E3.82.AA.E3.83.97.E3.82.B7.E3.83.A7.E3.83.B3.28.E9.81.B8.E6.8A.9E.E6.A8.A9.29">VI. 利用許諾のオプション(選択権)</h2><p>オープン・パブリケーションとして利用が許可された文書の作者あるいは出版者は、本契約書の複写か本契約書への言及に言葉を追加することにより、ある種のオプションを選択することができる。これらのオプションは本契約書本文の一部とみなされ、派生物のライセンス(かそれへの言及)にも含められなければならない。
</p><p>A. 作者が明確に許可を与えない限り、実質的に変更されたものの配布は禁止する。「実質的な変更」とは、文書の意味内容の変更として定義され、形式や誤植の修正などは除く。
</p><p>この権利を行使するには、「この文書を実質的に変更した場合、その配布を著作権保有者の明確な許可なしに行うことを禁止する」という一文を本契約書の複写ないし本契約書への言及に追加する。
</p><p>B. 著作権所有者から前もって許可を得ない限り、商業目的でこの著作物か派生物の全体または一部分を一般的な(紙媒体の)書籍形式で出版することを禁止する。
</p><p>この権利を行使するには、「この著作物かその派生物の一般的な(紙媒体の)書籍形式での配布は、著作権所有者から前もって許可を得ない限り禁止する」という一文を本契約書の複写か本契約書への言及に追加する。
</p><h2 id="h2-.E3.82.AA.E3.83.BC.E3.83.97.E3.83.B3.E3.83.BB.E3.83.91.E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.B1.E3.83.BC.E3.82.B7.E3.83.A7.E3.83.B3.20.E3.83.9D.E3.83.AA.E3.82.B7.E3.83.BC.E8.A3.9C.E9.81.BA.3A">オープン・パブリケーション ポリシー補遺:</h2><p>(以下はライセンスの一部とはみなされない)
</p><p>オープン・パブリケーションである著作物は、Open Publication のホームページ <a href="http://works.opencontent.org/" class="external" rel="nofollow">http://works.opencontent.org/</a> からソース形式で入手可能である。
</p><p>オープン・パブリケーションの作者は、オープン・パブリケーション著作物に自分なりの利用条件を課すこともできるが、その条件はオープン・パブリケーション利用許諾契約書よりも制約の厳しいものであってはならない。
</p><p>オープン・パブリケーション利用許諾契約書について質問があれば、David Wiley か Open Publication Authors' List (opal@opencontent.org) に電子メールで連絡してほしい。
</p><p>Open Publication Authors' List に<strong>参加する</strong>には:<br />
本文中に「subscribe」という語を含む電子メールを opal-request@opencontent.org に送る。
</p><p>Open Publication Authors' List に<strong>投稿する</strong>には:<br />
opal@opencontent.org に電子メールを送るか、単に以前の投稿に返信する。
</p><p>Open Publication Authors' List から<strong>脱退する</strong>には:<br />
本文中に「unsubscribe」という語を含む電子メールを opal-request@opencontent.org に送る。
</p><p><strong>翻訳について</strong>:<br />
正確を期して翻訳しましたが、誤訳や不備も多々あると思われます。あくまでも原文が正式なもので、この訳は参考程度であることに留意してご利用下さい。この訳のために被った損害に関して、<strong>訳者はいかなる責任も負いません</strong>。
この訳に関する質問や提案は八田真行&lt;mhatta@debian.org&gt;までお送りください。
</p>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/GNU_Free_Documentation_License_1.2">
    <title>GNU_Free_Documentation_License_1.2</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/GNU_Free_Documentation_License_1.2</link>
    <dc:identifier>GNU_Free_Documentation_License_1.2</dc:identifier>
    <dc:date>2008-06-24T19:10:07+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[= GNU FDL1.2 日本語訳 =

下記は、2002年11月にリリースされたGNU Free Documentation License バージョン1.2の日本語訳である。

-------

= GNU フリー文書利用許諾契約書 =

バージョン 1.2、2002年11月[[BR]]
日本語訳、2005年11月9日[[BR]]

Copyright (C) 2000,]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h1 id="h1-GNU.20FDL1.2.20.E6.97.A5.E6.9C.AC.E8.AA.9E.E8.A8.B3">GNU FDL1.2 日本語訳</h1><p>下記は、2002年11月にリリースされたGNU Free Documentation License バージョン1.2の日本語訳である。
</p><hr /><h1 id="h1-GNU.20.E3.83.95.E3.83.AA.E3.83.BC.E6.96.87.E6.9B.B8.E5.88.A9.E7.94.A8.E8.A8.B1.E8.AB.BE.E5.A5.91.E7.B4.84.E6.9B.B8">GNU フリー文書利用許諾契約書</h1><p>バージョン 1.2、2002年11月<br />
日本語訳、2005年11月9日<br />
</p><p>Copyright (C) 2000,2001,2002  Free Software Foundation, Inc.<br />
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA<br />
この利用許諾契約書を、一字一句そのままに複製し頒布することは許可する。<br />
しかし変更は認めない。<br />
</p><div class="indent">This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation License into Japanese. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for documents that uses the GNU FDL--only the original English text of the GNU FDL does that. However, we hope that this translation will help Japanese speakers understand the GNU FDL better. 
</div><br /><p>
</p><div class="indent">(訳: 以下はGNU Free Documentation Licenseの非公式な日本語訳です。これはフリーソフトウェア財団 (the Free Software Foundation)によって発表されたものではなく、GNU FDLを適用した文書の頒布条件を法的に有効な形で述べたものではありません。頒布条件としてはGNU FDLの英語版テキストで指定されているもののみが有効です。しかしながら、私たちはこの翻訳が、日本語を使用する人々にとってGNU FDLをより良く理解する助けとなることを望んでいます。) 
</div><br /><p>
</p><div class="indent">翻訳は 八田真行 &lt;mhatta@gnu.org&gt;が行った。原文は <a href="http://www.gnu.org/licenses/fdl.html" class="external" rel="nofollow">http://www.gnu.org/licenses/fdl.html</a> である。誤訳の指摘や改善案を歓迎する。 
</div><h2 id="h2-0..20.E3.81.AF.E3.81.98.E3.82.81.E3.81.AB">0. はじめに</h2><p>この利用許諾契約書の目的は、この契約書が適用されるマニュアルや教科書、その他機能本位で実用的な文書を(無料ではなく)自由という意味で「フリー」とすること、すなわち、改変の有無あるいは目的の営利非営利を問わず、文書を複製し再頒布する自由をすべての人々に効果的に保証することです。加えてこの契約書により、著者や出版者が自分たちの著作物に対して相応の敬意と賞賛を得る手段も保護されます。また、他人が行った改変に対して責任を負わずに済むようになります。
</p><p>この利用許諾契約書は「コピーレフト」的なライセンスの一つであり、この契約書が適用された文書から派生した著作物は、それ自身もまた原本と同じ意味でフリーでなければなりません。この契約書は、フリーソフトウェアのために設計されたコピーレフトなライセンスであるGNU一般公衆使用許諾契約書を補足するものです。
</p><p>(訳注: コピーレフト(copyleft)の概念については <a href="http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.ja.html" class="external" rel="nofollow">http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.ja.html</a> を参照せよ)
</p><p>この利用許諾契約書は、フリーソフトウェア用のマニュアルに適用することを目的として書かれました。フリーソフトウェアはフリーな文書を必要としており、フリーなプログラムはそのソフトウェアが保証するのと同じ自由を提供するマニュアルと共に頒布されるべきだからです。しかし、この契約書の適用範囲はソフトウェアのマニュアルに留まりません。対象となる著作物において扱われる主題が何であれ、あるいはそれが印刷された書籍として出版されるか否かに関わらず、この契約書は文字で書かれたいかなる著作物にも適用することが可能です。私たちとしては、主にこの契約書を解説や参照を目的とする著作物に適用することをお勧めします。
</p><h2 id="h2-1..20.E3.81.93.E3.81.AE.E5.88.A9.E7.94.A8.E8.A8.B1.E8.AB.BE.E5.A5.91.E7.B4.84.E6.9B.B8.E3.81.AE.E9.81.A9.E7.94.A8.E7.AF.84.E5.9B.B2.E3.81.A8.E7.94.A8.E8.AA.9E.E3.81.AE.E5.AE.9A.E7.BE.A9">1. この利用許諾契約書の適用範囲と用語の定義</h2><p>著作物がこの利用許諾契約書の定める条件の下で頒布される旨の告知を、著作権者がその中に書いたすべてのマニュアルあるいはその他の著作物は、いかなる媒体上にあってもこの契約書の適用対象となる。そのような告知を置くことで、全世界において、著作権使用料を必要とせず、許可の存続期間を限定されること無く、この契約書の中で述べられている条件の下で当該著作物を利用できるという許可を与えることとする。以下において、「『文書』(Document)」とはそのような告知が記載されたマニュアルないし著作物すべてを指す。公衆の一員ならば誰でも契約の当事者となることができ、この契約書中では「あなた」と表現される。あなたは、著作権法の下で許可を必要とするような方法で著作物を複製や改変、あるいは頒布することにより、この契約書を受諾することになる。
</p><p>『文書』の「改変版 (Modified Version)」とは、一字一句忠実に複製したか、あるいは改変や他言語への翻訳を行ったかどうかに関わらず、その『文書』の全体あるいは一部分を含む著作物すべてを意味する。
</p><p>「補遺部分 (Secondary Section)」とは、『文書』中でその旨指定された補遺ないし本文に先だって前付けとして置かれる一部分であり、『文書』の出版者あるいは著者と、『文書』全体の主題 (あるいはそれに関連する事柄)との関係のみを論じ、全体としての主題の範疇に直接属する内容を全く含まないものである (たとえば、『文書』の一部が数学の教科書だった場合、補遺部分では数学について何も解説してはならない)。補遺部分で扱われる関係は、その主題あるいは関連する事柄との歴史的なつながりのことかも知れないし、それらに関する法的、商業的、哲学的、倫理的、あるいは政治的立場についてかも知れない。
</p><p>「変更不可部分 (Invariant Sections)」とは補遺部分の一種で、それらが変更不可部分であることが、『文書』をこの利用許諾契約書の下で発表する旨述べた告知中においてその部分の題名と共に明示されているものである。ある部分が上記のような「補遺」性の定義にそぐわない場合は、その部分を「変更不可」として指定することは認められない。『文書』は、変更不可部分を全く含まなくても良い。『文書』において変更不可部分が全く指定されていなければ、その『文書』に変更不可部分は存在しないということである。
</p><p>「カバーテキスト(Cover Texts)」とは、『文書』がこの利用許諾契約書の指定する条件の下で発表される旨述べた告知において、「表カバーテキスト」あるいは「裏カバーテキスト」として列挙された短い文章のことを指す。表カバーテキストは最大で5語、裏カバーテキストは最大で25語までとする。
</p><p>『文書』の「透過的」複製物とは、機械による読み取りが可能な『文書』の複製物のことを指す。透過的な複製物の文書形式は、その仕様が一般の人々に入手可能で、『文書』の内容を一般的なテキストエディタ、または(画素で構成される画像ならば)一般的なペイントプログラム、あるいは(図面ならば)いくつかの広く入手可能な製図エディタで簡単に改訂するのに適しており、なおかつテキストフォーマッタへの入力に適する(あるいはテキストフォーマッタへの入力に適する諸形式への自動的な変換に適する)ものでなければならない。透過的なファイル形式への複製であっても、マークアップ、あるいはマークアップの不在が読者によるそれ以降の改変をわざと邪魔し阻害するように仕組まれたものは透過的であるとは見做されない。ある画像形式が、相当量のテキスト文章を表現するために使われた場合、それは透過的ではない。透過的ではない複製は「非透過的」複製と呼ばれる。
</p><p>透過的複製に適した形式の例としては、マークアップを含まないプレーンな ASCII形式、Texinfo入力形式、<a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/LaTe">LaTe</a>X入力形式、一般に入手可能なDTDを用いた SGMLあるいはXML、または人間による改変を想定して設計された、標準に準拠したシンプルなHTMLや<a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/PostScript">PostScript</a>、PDFなどが挙げられる。透過的な画像形式の例には、PNGやXCF、JPGが含まれる。非透過な形式としては、独占的なワードプロセッサでのみ閲覧編集できる独占的なファイル形式、普通には入手できない DTDまたは処理系を使ったSGMLやXML、ある種のワードプロセッサが生成する、出力のみを目的とした機械生成のHTMLや<a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/PostScript">PostScript</a>、PDFなどが含まれる。
</p><p>「題扉 (Title Page)」とは、印刷された書籍に於いては、実際の表紙自身のみならず、この利用許諾契約書が表紙に掲載することを義務づける文章や図などを、読みやすい形で載せるのに必要なだけの、表紙に引き続く数ページをも意味する。表紙に類するものが無い形式で発表される著作物においては、「題扉」とは本文の始まりに先だって、その著作物の題名が最も目立つ形で現れる場所の近くに置かれる文章のことを指す。
</p><p>「XYZと題された (Entitled XYZ)」部分とは、『文書』において「XYZ」と名付けられた一部分であり、その題名は正確に「XYZ」であるか、「XYZ」を他の言語に翻訳した上でその後ろに「XYZ」をそのまま括弧で括ったものを含む記述のどちらかである(ここでの「XYZ」とは、この利用許諾契約書において以下で言及される特定の部分名を意味している。例えば「謝辞 (Acknowledgements)」、「献辞 (Dedications)」、「推薦の辞(Endorsements)」、「履歴 (History)」)。あなたが『文書』を改変する場合、そのような部分の「題名を保存する (Preserve the Title)」とは、「XYZと題された」部分として、ここでの定義に従い題名を残すということである。
</p><p>『文書』は、「保証否認警告 (Warranty Disclaimers)」を、この利用許諾契約書が『文書』に適用されると述べた告知の次に含んでも良い。この種の保証否認警告は、この契約書からの言及という形で利用条件に含まれるものと解されるが、保証の否認に関することについてのみ有効とする。こういった保証否認警告で示しうるその他のいかなる含意も無効であり、この契約書の効能には何ら影響を持たない。
</p><h2 id="h2-2..20.E9.80.90.E8.AA.9E.E7.9A.84.E3.81.AB.E5.BF.A0.E5.AE.9F.E3.81.AA.E8.A4.87.E8.A3.BD">2. 逐語的に忠実な複製</h2><p>この利用許諾契約書、著作権表示、この契約書が『文書』に適用される旨述べた告知の三つがすべての複製物に複製され、かつあなたがこの契約書で指定されている以外のいかなる条件も追加しない限り、あなたはこの『文書』を、商用であるか否かを問わずいかなる形でも複製頒布することができる。あなたは、あなたが作成あるいは頒布する複製物に対して、閲覧や再複製を技術的な手法によって妨害、規制してはならない。しかしながら、複製と引き換えに代価を得てもかまわない。あなたが相当量の複製物を頒布する際には、本契約書第3項で指定される条件にも従わなければならない。
</p><p>またあなたは、上記と同じ条件の下で、複製物を貸与したり複製物を公に開示することができる。
</p><h2 id="h2-3..20.E5.A4.A7.E9.87.8F.E3.81.AE.E8.A4.87.E8.A3.BD">3. 大量の複製</h2><p>もしあなたが、『文書』の印刷された (あるいは通常は印刷された表紙を持つ媒体における)複製物を100部を超えて出版し、また『文書』の利用許諾告知がカバーテキストの掲載を要求している場合には、指定されたすべてのカバーテキストを、表カバーテキストは表表紙に、裏カバーテキストは裏表紙に、はっきりと読みやすい形で載せた表紙の中に複製物本体を綴じ込まなければならない。また、両方の表紙において、それらの複製物の出版者としてのあなたをはっきりとかつ読みやすい形で確認できなければならない。表表紙では『文書』の完全な題名を、題名を構成するすべての語が等しく目立つようにして、視認可能な形で示さなければならない。それらの情報に加えて、表紙に他の文章や図などを加えることは許可される。表紙のみを変更した複製物は、それが『文書』の題名を保存し上記の条件を満たす限り、ほかの点では逐語的に忠実な複製物として扱われる。
</p><p>もしどちらかの表紙に要求されるカバーテキストの量が多すぎて読みやすく収めることが不可能ならば、あなたはテキスト先頭の一文(あるいは適切に収まるだけ)を実際の表紙に載せ、続きは隣接したページに載せるべきである。
</p><p>あなたが『文書』の「非透過的」複製物を100部を超えて出版あるいは頒布する場合、それぞれの非透過な複製物と一緒に機械で読み取り可能な透過的複製物を添付するか、それぞれの非透過な複製物(あるいはそれに付属する文書)中で、公にアクセス可能なコンピュータネットワーク上の所在地を記述しなければならない。その場所には、非透過な複製物と内容的に寸分違わず、余計なものが追加されていない完全な『文書』の透過的複製物が置かれ、またそこから、ネットワークを利用する一般公衆が、一般に標準的と考えられるネットワークプロトコルを使ってダウンロードすることができなければならない。もしあなたが後者の選択肢を選ぶならば、その版の非透過な複製物を公衆に(直接、あるいはあなたの代理人ないし小売業者が)最後に頒布してから最低1年間は、その透過的複製物が指定の場所でアクセス可能であり続けることを保証するよう、非透過な複製物の大量頒布を始める際に十分に慎重な手順を踏まなければならない。
</p><p>これは要望であり必要条件ではないが、『文書』の著者に、『文書』の更新された版をあなたに提供する機会を与えるため、透過非透過を問わず大量の複製物を再頒布し始める前には彼らにきちんと連絡しておいてほしい。
</p><h2 id="h2-4..20.E6.94.B9.E5.A4.89">4. 改変</h2><p>『文書』の改変版を、この利用許諾契約書と細部まで同一の契約の下で発表する限り、すなわち原本の役割を改変版で置き換えた形での頒布と改変を、その複製物を所有するすべての人々に許可する限り、あなたは改変版を上記第2項および第3項が指定する条件の下で複製および頒布することができる。さらに、あなたは改変版において以下のことを行わなければならない。 
</p><ul><li>A. 題扉に(もしあればその他の表紙にも)、『文書』および『文書』のそれ以前の版と見分けがつく題名を載せること(もし以前の版があれば、『文書』の「履歴 (History)」の部分に列記されているはずである)。もし元の版の出版者から許可を得たならば、以前の版と同じ題名を使っても良い。
</li><li>B. 題扉に、改変版における改変を行った1人以上の人物か団体名を列記すること。あわせて元の『文書』の著者として、最低5人(もし5人以下ならばすべて)の主要著者を列記すること。ただし元の著者たちがこの条件を免除した場合は除く。
</li><li>C. 題扉に、改変版の出版者名を出版者として記載すること。
</li><li>D. 『文書』にあるすべての著作権表示を残すこと。
</li><li>E. 他の著作権表示の近くに、あなたの改変に対する適当な著作権表示を追加すること。
</li><li>F. 著作権表示のすぐ後に、改変版をこの契約書の条件の下で利用することを公衆に対して許可する告知を含めること。その形式はこの契約書の末尾にある付記で示されている。
</li><li>G. 元の『文書』の利用許諾告知に書かれた、変更不可部分の完全な一覧と、要求されるカバーテキストとを、改変版の利用許諾告知でもそのまま残すこと。
</li><li>H. この契約書の、変更されていない複製物を含めること。
</li><li>I. 「履歴 (History)」と題された部分とその題名を保存し、そこに改変版の、少なくとも題名、出版年、新しく変更した部分の著者名、出版者名を、題扉に掲載するのと同じように記載した一項を加えること。もし『文書』中に「履歴」と題された部分が存在しない場合には、『文書』の題名、出版年、著者、出版者を題扉に掲載するのと同じように記載した部分を用意し、上記で述べたような、改変版を説明する一項を加えること。
</li><li>J. 『文書』中に、『文書』の透過的複製物への公共的アクセスのために指定されたネットワーク的所在地が記載されていたならば、それを保存すること。同様に、その『文書』の元になった以前の版で指定されていたネットワーク的所在地も載っていたならば、それも保存すること。これらの情報は「履歴(History)」の部分に置いても良い。ただし、それが『文書』自身より少なくとも4年前に出版された著作物の情報であったり、あるいは改変版が参考にしている版の元々の出版者から許可を得たならば、その情報を削除してもかまわない。
</li><li>K. 「謝辞 (Acknowledgement)」あるいは「献辞 (Dedication)」等と題されたいかなる部分も、その部分の題名を保存し、その部分の内容(各貢献者への謝意あるいは献呈の意)と語調を保存すること。
</li><li>L. 『文書』の変更不可部分を、その本文および題名を変更せずに保存すること。章番号やそれに相当するものは部分の題名の一部とは見做さない。
</li><li>M. 「推薦の辞 (Endorsement)」というような章名が題された部分はすべて削除すること。そのような部分を改変版に含めてはならない。
</li><li>N. すでに存在する部分を「推薦の辞 (Endorsement)」と題されるように改名したり、題名の点で変更不可部分のどれかと衝突するように改名してはならない。
</li><li>O. 保証否認警告を保存すること。 
</li></ul><p>もし改変版に、補遺部分としての条件を満たし、かつ『文書』から複製物された文章や図などをいっさい含んでいない、前書き的な章あるいは付録が新しく含まれるならば、あなたは希望によりそれらの部分の一部あるいはすべてを変更不可と宣言することができる。変更不可を宣言するためには、それらの部分の題名を改変版の利用許諾告知中の変更不可部分一覧に追加すれば良い。これらの題名は他の章名とは全く別のものでなければならない。
</p><p>含まれる内容が、さまざまな集団によるあなたの改変版に対する推薦の辞のみである限り、あなたは、「推薦の辞 (Endorsement)」と題された章を追加することができる。推薦の辞の例としては、ピアレビューの陳述、あるいは文書がある標準の権威ある定義としてその団体に承認されたという声明などがある。
</p><p>あなたは、 5語までの一文を表カバーテキストとして、 25語までの文を裏表紙テキストとして、改変版のカバーテキスト一覧の末尾に加えることができる。一個人ないし一団体が直接(あるいは団体内で結ばれた協定によって)加えることができるのは、表カバーテキストおよび裏カバーテキストとしてそれぞれ一文ずつのみである。もし以前すでにその文書において、表裏いずれかの表紙にあなたの(またはあなたが代表する同じ団体内で為された協定に基づく)カバーテキストが含まれていたならば、あなたが新たに追加することはできない。しかしあなたは、その古い文を加えた以前の出版者から明示的な許可を得たならば、古い文を置き換えることができる。
</p><p>『文書』の著者あるいは出版者は、この利用許諾契約書によって、彼らの名前を利用することを許可しているわけではない。彼らの名前を改変版の宣伝に使ったり、改変版への明示的あるいは黙示的な保証のために使うことを許可するものではない。
</p><h2 id="h2-5..20.E6.96.87.E6.9B.B8.E3.81.AE.E7.B5.90.E5.90.88">5. 文書の結合</h2><p>あなたは、上記第4項において改変版に関して定義された条件の下で、この利用許諾契約書の下で発表された複数の文書を一つにまとめることができる。その際、原本となる文書にある変更不可部分を全て、改変せずに結合後の著作物中に含め、それらをあなたが統合した著作物の変更不可部分としてその利用許諾告知において列記し、かつ原本にある全ての保証否認警告を保存しなければならない。
</p><p>結合後の著作物についてはこの契約書の複製物を一つ含んでいればよく、同一内容の変更不可部分が複数ある場合には一つで代用してよい。もし同じ題名だが内容の異なる変更不可部分が複数あるならば、そのような部分のそれぞれの題名の最後に、(もし分かっているならば)その部分の原著者あるいは出版者の名前で、あるいは他と重ならないような番号を括弧で括って記載することで、それぞれ見分けが付くようにしなければならない。結合後の著作物の利用許諾告知における変更不可部分の一覧においても、章の題名に同様の調整をすること。
</p><p>結合後の著作物においては、あなたはそれぞれの原本の「履歴 (History)」と題されたあらゆる部分をまとめて、「履歴 (History)」と題された一章にしなければならない。同様に、「謝辞 (Acknowledgements)」あるいは「献辞 (Dedications)」と題されたあらゆる部分もまとめなければならない。あなたは「推薦の辞 (Endowsements)」と題されたあらゆる部分も削除しなければならない。
</p><h2 id="h2-6..20.E6.96.87.E6.9B.B8.E3.81.AE.E5.8F.8E.E9.9B.86">6. 文書の収集</h2><p>あなたは、この利用許諾契約書の下で発表された複数の文書で構成される収集著作物を作ることができる。その場合、それぞれの文書が逐語的に忠実に複製されることを保障するために他のすべての点でこの契約書の定める条件に従う限り、さまざまな文書中のこの契約書の個々の複製物を、収集著作物中に複製物を一つ含めることで代用することができる。
</p><p>あなたは、このような収集著作物から文書を一つ取り出し、それをこの契約書の下で頒布することができる。ただしその際には、この契約書の複製物を抽出された文書に挿入し、またその他すべての点でこの文書の逐語的に忠実な複製に関してこの契約書が定める条件に従わなければならない。
</p><h2 id="h2-7..20.E7.8B.AC.E7.AB.8B.E3.81.97.E3.81.9F.E8.91.97.E4.BD.9C.E7.89.A9.E3.81.AE.E9.9B.86.E7.A9.8D">7. 独立した著作物の集積</h2><p>『文書』あるいはその派生物を、他の別の独立した文書あるいは著作物と一緒にし、一巻の記憶装置あるいは頒布媒体に収めた編集著作物は、編集に起因する著作権が編集著作物に含まれる個々の著作物がその利用者に許可した法的権利を制限するよう行使されない限り、「集積」著作物と呼ばれる。『文書』が集積著作物に含まれる場合、この契約書は、『文書』と共にまとめられた他の独立した著作物には、それら自身が『文書』の派生物で無い限り適用されることにはならない。
</p><p>このような『文書』の複製物において、この利用許諾契約書の第3項によりカバーテキストの掲載が要求されている場合、『文書』の量が集積著作物全体の2分の 1 以下であれば、『文書』のカバーテキストは集積著作物中で『文書』そのものの周りを囲む中表紙、あるいは『文書』が電子的形式である場合には表紙の電子的等価物にのみ配置するだけでよい。その場合以外は、カバーテキストは集積著作物全体を取り巻く印刷された表紙に掲載されなければならない。
</p><h2 id="h2-8..20.E7.BF.BB.E8.A8.B3">8. 翻訳</h2><p>翻訳は改変の一種と見做すので、あなたは『文書』の翻訳をこの利用許諾契約書の第4項の定める条件の下で頒布することができる。変更不可部分を翻訳によって置き換えるには著作権者の特別許可を必要とするが、元の変更不可部分に追加する形で変更不可部分の全てないし一部の翻訳を含めることはかまわない。この契約書や『文書』中の利用許諾告知、保証否認警告すべての英語原本も含める限り、あなたはこの契約書、告知、警告の翻訳を含めることができる。契約書や告知、警告に関して翻訳と英語原本との間に食い違いが生じた場合、英語原本が優先される。
</p><p>典型的な例として、『文書』のある部分が原文で「Acknowledgements」、「Dedications」、あるいは「History」と題されていた場合、実際の題名を変更するには、題名を保存する(この契約書の第1項)ための条件(同第4項)を満たすことが必要となる。
</p><h2 id="h2-9..20.E5.A5.91.E7.B4.84.E3.81.AE.E7.B5.82.E4.BA.86">9. 契約の終了</h2><p>この利用許諾契約書の下で明確に提示されている場合を除き、あなたは『文書』を複製、改変、サブライセンス、あるいは頒布してはならない。このライセンスで指定されている以外の、『文書』の複製、改変、サブライセンス、頒布に関するすべての企ては無効であり、この契約書によって保証されるあなたの権利を自動的に終結させることとなる。しかし、この契約書の下であなたから複製物ないし諸権利を得た個人や団体に関しては、そういった人々がこの契約書に完全に従ったままである限り、彼らに与えられた許諾は終結しない。
</p><h2 id="h2-10..20.E5.B0.86.E6.9D.A5.E3.81.AB.E3.81.8A.E3.81.91.E3.82.8B.E6.9C.AC.E5.88.A9.E7.94.A8.E8.A8.B1.E8.AB.BE.E5.A5.91.E7.B4.84.E6.9B.B8.E3.81.AE.E6.94.B9.E8.A8.82">10. 将来における本利用許諾契約書の改訂</h2><p>フリーソフトウェア財団は、時によってGNU フリー文書利用許諾契約書の新しい改訂版を出版することができる。そのような新版は現在の版と理念においては似たものになるであろうが、新たに生じた問題や懸念を解決するため細部においては違ったものになるだろう。詳しくは <a href="http://www.gnu.org/copyleft/" class="external" rel="nofollow">http://www.gnu.org/copyleft/</a> を参照せよ。
</p><p>GNU フリー文書利用許諾契約書のそれぞれの版には、新旧の区別が付くようなバージョン番号が振られている。もし『文書』において、この契約書のある特定の版か「それ以降のどの版でも」適用して良いと指定されている場合、あなたはフリーソフトウェア財団から発行された(草稿として発表されたものを除く)指定の版かそれ以降の版のうちどれか一つを選び、その条項や条件に従うことができる。もし『文書』がこの契約書のバージョン番号を指定していない場合には、あなたはフリーソフトウェア財団から今までに出版された(草稿として発表されたものを除く)版のうちからどれか一つを選ぶことができる。
</p><h1 id="h1-.E3.81.93.E3.81.AE.E5.88.A9.E7.94.A8.E8.A8.B1.E8.AB.BE.E5.A5.91.E7.B4.84.E6.9B.B8.E3.82.92.E3.81.82.E3.81.AA.E3.81.9F.E3.81.AE.E6.96.87.E6.9B.B8.E3.81.AB.E9.81.A9.E7.94.A8.E3.81.99.E3.82.8B.E3.81.AB.E3.81.AF">この利用許諾契約書をあなたの文書に適用するには</h1><p>この利用許諾契約書をあなたが書いた文書に適用するには、この契約書の複製物一つを文書中に含め、以下に示す著作権表示と利用許諾告知を題扉のすぐ後に置いて下さい:
</p><p>Copyright (c)  YEAR  YOUR NAME.<br />
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document<br />
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2<br />
or any later version published by the Free Software Foundation;<br />
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover<br />
Texts.  A copy of the license is included in the section entitled &quot;GNU<br />
Free Documentation License&quot;.<br />
<br />
(訳:<br />
Copyright (C) 西暦年 あなたの名前.  <br />
この文書を、フリーソフトウェア財団発行の GNU フリー文書利用許諾契約書<br />
(バージョン1.2かそれ以降から一つを選択)が定める条件の下で複製、頒布、<br />
あるいは改変することを許可する。変更不可部分、表カバーテキスト、<br />
裏カバーテキストは存在しない。この利用許諾契約書の複製物は「GNU<br />
フリー文書利用許諾契約書」という章に含まれている。<br />
)<br />
</p><p>もし変更不可部分や表カバーテキスト、裏カバーテキストがあれば、「変更不可部分…は存在しない。」というところを以下で置き換えてください:
</p><p>with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the<br />
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.<br />
</p><p>(訳:<br />
(章の題名を列記)は変更不可部分であり、(表カバーテキストを列記)は表<br />
カバーテキスト、(裏カバーテキストを列記)は裏カバーテキストである。<br />
)<br />
</p><p>変更不可部分はあるがカバーテキストは存在しないなど、その他の三者の組み合せに関しては、状況に合わせて上記二つの選択肢を混ぜてください。
</p><p>あなたの文書に、他に類を見ない独自のプログラムコードのサンプルが含まれる場合、フリーソフトウェアにおいてそのコードを利用することを許可するために、そういったサンプルに関してはこの利用許諾契約書と同時にGNU 一般公衆許諾契約書のようなフリーソフトウェア向けライセンスのうちどれか一つを選択して適用してもよい、というような条件の下で発表することを推奨します。 
</p>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/aboutus">
    <title>aboutus</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/aboutus</link>
    <dc:identifier>aboutus</dc:identifier>
    <dc:date>2008-06-24T18:17:38+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[= オープンソースグループ・ジャパンについて =

== 目的 ==

オープンソースグループ・ジャパンは、オープンソースソフトウェアまたはフリーソフトウェア文化の普及, 啓蒙活動を推進し,オープンソース文化を守るための活動を行い, オープンソースコミュニティの健全な発展に寄与することを目的とした任意団体です。事務所は、東京都渋谷区千駄ヶ谷に構えており、 2000年8月13日に設立されまし]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h1 id="h1-.E3.82.AA.E3.83.BC.E3.83.97.E3.83.B3.E3.82.BD.E3.83.BC.E3.82.B9.E3.82.B0.E3.83.AB.E3.83.BC.E3.83.97.E3.83.BB.E3.82.B8.E3.83.A3.E3.83.91.E3.83.B3.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6">オープンソースグループ・ジャパンについて</h1><h2 id="h2-.E7.9B.AE.E7.9A.84">目的</h2><p>オープンソースグループ・ジャパンは、オープンソースソフトウェアまたはフリーソフトウェア文化の普及, 啓蒙活動を推進し,オープンソース文化を守るための活動を行い, オープンソースコミュニティの健全な発展に寄与することを目的とした任意団体です。事務所は、東京都渋谷区千駄ヶ谷に構えており、 2000年8月13日に設立されました。
</p><h2 id="h2-.E4.BA.8B.E6.A5.AD">事業</h2><p>オープンソースグループ・ジャパンは、次のような事業を行っています。
</p><ul><li>オープンソースの文化を守るために, オープンソースの商標などの管理を行う.
</li><li>オープンソースコミュニティの代表窓口として機能し, 広報活動や外部組織対応などを行う.
</li><li>本会の共通資産を管理運用し, 適切な配分を行う.
</li><li>オープンソースプロジェクト, グループに対して必要な支援を行う.
</li><li>オープンソースのグループ, 団体間のゆるやかな連帯と協調を促進させるための活動を行う.
</li><li>オープンソース文化の発展に必要と思われる企画を提案し, 自らもそれを実行する. 
</li></ul>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/SideBar">
    <title>SideBar</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/SideBar</link>
    <dc:identifier>SideBar</dc:identifier>
    <dc:date>2008-06-24T17:55:04+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[= 

[[Embed(FrontPage:osg.png)]]

このWikiは、Open Source Group Japanが運営しています。Open Source Group JapanのWebは[http://opensource.jp/ こちら]へどうぞ。

= リソース

  * [http://sourceforge.jp/projects/opensource/w]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h1 id="h1-"></h1><img src="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/FrontPage/attach/osg.png" alt="osg.png" id="emb-FrontPage:osg.png-1" title="osg.png" class="embed-image" width="182" height="55"><p>
</p><p>このWikiは、Open Source Group Japanが運営しています。Open Source Group JapanのWebは<a href="http://opensource.jp/" class="external" rel="nofollow">こちら</a>へどうぞ。
</p><h1 id="h1-.E3.83.AA.E3.82.BD.E3.83.BC.E3.82.B9">リソース</h1><ul><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/Open_Source_Definition">オープンソースの定義</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses">オープンソースライセンス日本語訳</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/GPLv3_Info">GPLv3情報</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/DocumentationLicenses">ドキュメントライセンス 日本語訳</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/FontLicenses">フォントライセンス 日本語訳</a>
</li></ul><h1 id="h1-.E6.9C.80.E8.BF.91.E3.81.AE.E6.9B.B4.E6.96.B0">最近の更新</h1><h4 id="h4-2011-09-06">2011-09-06</h4><ul><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses">オープンソースライセンス</a>
</li></ul><h4 id="h4-2009-12-26">2009-12-26</h4><ul><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/Open_Source_Definition">オープンソースの定義</a>
</li></ul><h4 id="h4-2009-07-02">2009-07-02</h4><ul><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/FrontPage">FrontPage</a>
</li></ul><h4 id="h4-2008-06-30">2008-06-30</h4><ul><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/FontLicenses">FontLicenses</a>
</li></ul><h4 id="h4-2008-06-27">2008-06-27</h4><ul><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/Apple_Common_Documentation_License">Apple_Common_Documentation_License</a>
</li></ul>
<h1 id="h1-.E3.82.B5.E3.82.A4.E3.83.89.E3.83.90.E3.83.BC">サイドバー</h1><ul><li><a rel="nofollow" href="/projects/opensource/wiki/SideBar?action=edit">サイドバーの編集</a></li></ul>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/DocumentationLicenses">
    <title>DocumentationLicenses</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/DocumentationLicenses</link>
    <dc:identifier>DocumentationLicenses</dc:identifier>
    <dc:date>2008-06-24T17:10:58+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[== ドキュメントライセンス 日本語参考訳 ==

OSG-JPでは、[http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja Creative Commons Attribution (CC-BY)]、[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ja Creative Commons A]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h2 id="h2-.E3.83.89.E3.82.AD.E3.83.A5.E3.83.A1.E3.83.B3.E3.83.88.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9.20.E6.97.A5.E6.9C.AC.E8.AA.9E.E5.8F.82.E8.80.83.E8.A8.B3">ドキュメントライセンス 日本語参考訳</h2><p>OSG-JPでは、<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja" class="external" rel="nofollow">Creative Commons Attribution (CC-BY)</a>、<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ja" class="external" rel="nofollow">Creative Commons Attribution-Sharealike (CC-BY-SA)</a>および下記のライセンスを、オープンソースプロジェクトが採用するに望ましい文書ライセンスだと考えます。
</p><ul><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/GNU_Free_Documentation_License_1.2">GNU Free Documentation License Version 1.2</a> <a href="http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/Apple_Common_Documentation_License">Apple's Common Documentation License, Version 1.0</a> <a href="http://www.opensource.apple.com/cdl/" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/FreeBSD_Documentation_License">FreeBSD Documentation License</a> <a href="http://www.freebsd.org/copyright/freebsd-doc-license.html" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/Open_Publication_License_1.0">Open Publication License, Version 1.0</a> <a href="http://opencontent.org/openpub/" class="external" rel="nofollow">(原文)</a>
</li></ul>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/Open_Source_Trademark">
    <title>Open_Source_Trademark</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/Open_Source_Trademark</link>
    <dc:identifier>Open_Source_Trademark</dc:identifier>
    <dc:date>2008-06-24T16:03:10+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[= オープンソース商標について =

Open Source Group Japan[[BR]]

== オープンソース商標 ==

　Open Source Group Japanでは、日本国内において「オープンソース/Open Source」を商標登録(第4553488号)しています。日本国内におけるオープンソース商標は日本のコミュニティを代表して Open Source Grou]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h1 id="h1-.E3.82.AA.E3.83.BC.E3.83.97.E3.83.B3.E3.82.BD.E3.83.BC.E3.82.B9.E5.95.86.E6.A8.99.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6">オープンソース商標について</h1><p>Open Source Group Japan<br />
</p><h2 id="h2-.E3.82.AA.E3.83.BC.E3.83.97.E3.83.B3.E3.82.BD.E3.83.BC.E3.82.B9.E5.95.86.E6.A8.99">オープンソース商標</h2><p>　Open Source Group Japanでは、日本国内において「オープンソース/Open Source」を商標登録(第4553488号)しています。日本国内におけるオープンソース商標は日本のコミュニティを代表して Open Source Group Japanが管理しています。
</p><h3 id="h3-.E3.82.AA.E3.83.BC.E3.83.97.E3.83.B3.E3.82.BD.E3.83.BC.E3.82.B9.E5.95.86.E6.A8.99.E3.81.AE.E5.88.A9.E7.94.A8.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6">オープンソース商標の利用について</h3><p>　オープンソース/Open Sourceに関する商品やサービスを販売するなどの際、オープンソース/Open Sourceが登録商標であることを示す必要は一切ありません。また、オープンソース/Open Sourceという言葉の利用に関して、我々が利用料を徴収したり、他に何らかの制限を加えるといったことは一切行いません。Open Source Group Japanでは、オープンソース/Open Source商標を誰もが自由に使うことを認めます。ただし、我々はOSIの定める「オープンソースの定義」に沿う形でオープンソースという言葉が利用されることを希望しています。
</p><h3 id="h3-.E6.97.A5.E6.9C.AC.E5.9B.BD.E5.86.85.E3.81.A7.E3.82.AA.E3.83.BC.E3.83.97.E3.83.B3.E3.82.BD.E3.83.BC.E3.82.B9.E5.95.86.E6.A8.99.E3.82.92.E7.99.BB.E9.8C.B2.E3.81.97.E3.81.9F.E7.90.86.E7.94.B1">日本国内でオープンソース商標を登録した理由</h3><p>　2000年初夏、ある二文字の一般名詞を頭につけたオープンソース/Open Source の類似商標が特許庁に対して申請されました。これに対して、Open Source Group Japanで弁理士に相談したところ、その類似商標によってオープンソースという言葉の利用を制限される可能性があるとの説明を受け、 Open Source Group Japanでは、オープンソース/Open Sourceという言葉が作られた経緯をまとめ、証拠書類として当時のメディア報道のコピー、「オープンソースの定義」日本語訳、ならびにオライリー社の「オープンソースソフトウェア」の Bruce Perens氏とEric S. Raymond氏による執筆の章の抜粋コピーを添付して特許庁に対して情報提供を行いました。さらに我々が知るオープンソースとは全くの無関係の第三者がオープンソース商標を登録し、オープンソースに関わる経済行為に障害となる危険性を無視できないと考え、我々自身で商標を申請し、登録を目指すことにしました。
</p><p>　この後、元々、我々が商標の危険性を気付かされた類似商標については2001年に商標登録の申請が却下され、対して我々のオープンソース商標の申請は 2002年3月に商標登録が認められました。ただし、2001年に我々の申請は二度の拒否査定を受けており、その中でオープンソースを「『コンピュータのソフトウェアのソースコードを公開して、誰にでも自由に改良できるようにすること』の意味合いを認識する」とし、「例えば、『書籍、カタログ、パンフレット』に使用するときは、単に商品の内容(品質)を表示したにすぎないと認めます。」と指摘がされ、本願指定役務と本願指定商品の補整を求められています。つまり、これに該当する場合には、特許庁の判断ではそもそも商標が存在し得ないということになります。
</p><p>　商標の所有者は個人二名(佐渡秀治、吉田智子)の連名による共同保有となっていますが、我々が法人組織でないために商標法上は商標を保持できないからであり、我々の代表者が保有するという形式をとっています。つまり、Open Source Group Japanが商標に関する管理、権限行使等の全ての判断を行います。また、Debian JP Projectが選択したSoftware in the Public Interest, Inc.との共同保有を「オープンソースの定義」の作者であるBruce Perens氏に呼び掛け、将来的にそのようにすることで合意しましたが、両者の手続上の問題でいったん保留状態となっています。 
</p>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/Open_Source_Definition_plain">
    <title>Open_Source_Definition_plain</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/Open_Source_Definition_plain</link>
    <dc:identifier>Open_Source_Definition_plain</dc:identifier>
    <dc:date>2008-06-20T13:17:11+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[= オープンソースの定義 =

八田真行訳、2004年2月21日[[BR]]
バージョン 1.9

[[PageOutline(start=2, type=unordered)]]

== はじめに ==

「オープンソース」とは、単にソースコードが入手できるということだけを意味するのではありません。「オープンソース」であるプログラムの頒布条件は、以下の基準を満たしていなければな]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h1 id="h1-.E3.82.AA.E3.83.BC.E3.83.97.E3.83.B3.E3.82.BD.E3.83.BC.E3.82.B9.E3.81.AE.E5.AE.9A.E7.BE.A9">オープンソースの定義</h1><p>八田真行訳、2004年2月21日<br />
バージョン 1.9
</p><div class="pageoutline"><div class="pageoutline-title"><div class="action"><button type="button" onClick="javascript:togglePageOutline(this)"><img src="//static.sourceforge.jp/wiki/images/icons/roll-up.gif" border="0"></button></div>Outline</div><ul><li><a href="#h2-.E3.81.AF.E3.81.98.E3.82.81.E3.81.AB">はじめに</a>
<ul><li><a href="#h3-1..20.E5.86.8D.E9.A0.92.E5.B8.83.E3.81.AE.E8.87.AA.E7.94.B1">1. 再頒布の自由</a>
</li><li><a href="#h3-2..20.E3.82.BD.E3.83.BC.E3.82.B9.E3.82.B3.E3.83.BC.E3.83.89">2. ソースコード</a>
</li><li><a href="#h3-3..20.E6.B4.BE.E7.94.9F.E3.82.BD.E3.83.95.E3.83.88.E3.82.A6.E3.82.A7.E3.82.A2">3. 派生ソフトウェア</a>
</li><li><a href="#h3-4..20.E4.BD.9C.E8.80.85.E3.81.AE.E3.82.BD.E3.83.BC.E3.82.B9.E3.82.B3.E3.83.BC.E3.83.89.E3.81.AE.E5.AE.8C.E5.85.A8.E6.80.A7.28integrity.29">4. 作者のソースコードの完全性(integrity)</a>
</li><li><a href="#h3-5..20.E5.80.8B.E4.BA.BA.E3.82.84.E3.82.B0.E3.83.AB.E3.83.BC.E3.83.97.E3.81.AB.E5.AF.BE.E3.81.99.E3.82.8B.E5.B7.AE.E5.88.A5.E3.81.AE.E7.A6.81.E6.AD.A2">5. 個人やグループに対する差別の禁止</a>
</li><li><a href="#h3-6..20.E5.88.A9.E7.94.A8.E3.81.99.E3.82.8B.E5.88.86.E9.87.8E.28fields.20of.20endeavor.29.E3.81.AB.E5.AF.BE.E3.81.99.E3.82.8B.E5.B7.AE.E5.88.A5.E3.81.AE.E7.A6.81.E6.AD.A2">6. 利用する分野(fields of endeavor)に対する差別の禁止</a>
</li><li><a href="#h3-7..20.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9.E3.81.AE.E5.88.86.E9.85.8D.28distribution.29">7. ライセンスの分配(distribution)</a>
</li><li><a href="#h3-8..20.E7.89.B9.E5.AE.9A.E8.A3.BD.E5.93.81.E3.81.A7.E3.81.AE.E3.81.BF.E6.9C.89.E5.8A.B9.E3.81.AA.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9.E3.81.AE.E7.A6.81.E6.AD.A2">8. 特定製品でのみ有効なライセンスの禁止</a>
</li><li><a href="#h3-9..20.E4.BB.96.E3.81.AE.E3.82.BD.E3.83.95.E3.83.88.E3.82.A6.E3.82.A7.E3.82.A2.E3.82.92.E5.88.B6.E9.99.90.E3.81.99.E3.82.8B.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9.E3.81.AE.E7.A6.81.E6.AD.A2">9. 他のソフトウェアを制限するライセンスの禁止</a>
</li><li><a href="#h3-10..20.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9.E3.81.AF.E6.8A.80.E8.A1.93.E4.B8.AD.E7.AB.8B.E7.9A.84.E3.81.A7.E3.81.AA.E3.81.91.E3.82.8C.E3.81.B0.E3.81.AA.E3.82.89.E3.81.AA.E3.81.84">10. ライセンスは技術中立的でなければならない</a>
</li></ul></li><li><a href="#h2-.E6.BA.96.E6.8B.A0.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6">準拠について</a>
</li><li><a href="#h2-.E6.9B.B4.E6.96.B0.E5.B1.A5.E6.AD.B4">更新履歴</a>
</li><li><a href="#h2-.E8.B5.B7.E6.BA.90">起源</a>
</li></ul></div>
<h2 id="h2-.E3.81.AF.E3.81.98.E3.82.81.E3.81.AB">はじめに</h2><p>「オープンソース」とは、単にソースコードが入手できるということだけを意味するのではありません。「オープンソース」であるプログラムの頒布条件は、以下の基準を満たしていなければなりません。
</p><h3 id="h3-1..20.E5.86.8D.E9.A0.92.E5.B8.83.E3.81.AE.E8.87.AA.E7.94.B1">1. 再頒布の自由</h3><p>「オープンソース」であるライセンス(以下「ライセンス」と略)は、出自の様々なプログラムを集めたソフトウェア頒布物(ディストリビューション)の一部として、ソフトウェアを販売あるいは無料で頒布することを制限してはなりません。 ライセンスは、このような販売に関して印税その他の報酬を要求してはなりません。
</p><h3 id="h3-2..20.E3.82.BD.E3.83.BC.E3.82.B9.E3.82.B3.E3.83.BC.E3.83.89">2. ソースコード</h3><p>「オープンソース」であるプログラムはソースコードを含んでいなければならず 、コンパイル済形式と同様にソースコードでの頒布も許可されていなければなりません。何らかの事情でソースコードと共に頒布しない場合には、 ソースコードを複製に要するコストとして妥当な額程度の費用で入手できる方法を用意し、それをはっきりと公表しなければなりません。方法として好ましいのはインターネットを通じての無料ダウンロードです。ソースコードは、プログラマがプログラムを変更しやすい形態でなければなりません。意図的にソースコードを分かりにくくすることは許されませんし、プリプロセッサや変換プログラムの出力のような中間形式は認められません。
</p><h3 id="h3-3..20.E6.B4.BE.E7.94.9F.E3.82.BD.E3.83.95.E3.83.88.E3.82.A6.E3.82.A7.E3.82.A2">3. 派生ソフトウェア</h3><p>ライセンスは、ソフトウェアの変更と派生ソフトウェアの作成、並びに派生ソフトウェアを元のソフトウェアと同じライセンスの下で頒布することを許可しなければなりません。
</p><h3 id="h3-4..20.E4.BD.9C.E8.80.85.E3.81.AE.E3.82.BD.E3.83.BC.E3.82.B9.E3.82.B3.E3.83.BC.E3.83.89.E3.81.AE.E5.AE.8C.E5.85.A8.E6.80.A7.28integrity.29">4. 作者のソースコードの完全性(integrity)</h3><p>バイナリ構築の際にプログラムを変更するため、ソースコードと一緒に「パッチファイル」を頒布することを認める場合に限り、ライセンスによって変更されたソースコードの頒布を制限することができます。ライセンスは、変更されたソースコードから構築されたソフトウェアの頒布を明確に許可していなければなりませんが、派生ソフトウェアに元のソフトウェアとは異なる名前やバージョン番号をつけるよう義務付けるのは構いません。
</p><h3 id="h3-5..20.E5.80.8B.E4.BA.BA.E3.82.84.E3.82.B0.E3.83.AB.E3.83.BC.E3.83.97.E3.81.AB.E5.AF.BE.E3.81.99.E3.82.8B.E5.B7.AE.E5.88.A5.E3.81.AE.E7.A6.81.E6.AD.A2">5. 個人やグループに対する差別の禁止</h3><p>ライセンスは特定の個人やグループを差別してはなりません。
</p><h3 id="h3-6..20.E5.88.A9.E7.94.A8.E3.81.99.E3.82.8B.E5.88.86.E9.87.8E.28fields.20of.20endeavor.29.E3.81.AB.E5.AF.BE.E3.81.99.E3.82.8B.E5.B7.AE.E5.88.A5.E3.81.AE.E7.A6.81.E6.AD.A2">6. 利用する分野(fields of endeavor)に対する差別の禁止</h3><p>ライセンスはある特定の分野でプログラムを使うことを制限してはなりません。 例えば、プログラムの企業での使用や、遺伝子研究の分野での使用を制限してはなりません。
</p><h3 id="h3-7..20.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9.E3.81.AE.E5.88.86.E9.85.8D.28distribution.29">7. ライセンスの分配(distribution)</h3><p>プログラムに付随する権利はそのプログラムが再頒布された者全てに等しく認められなければならず、彼らが何らかの追加的ライセンスに同意することを必要としてはなりません。
</p><h3 id="h3-8..20.E7.89.B9.E5.AE.9A.E8.A3.BD.E5.93.81.E3.81.A7.E3.81.AE.E3.81.BF.E6.9C.89.E5.8A.B9.E3.81.AA.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9.E3.81.AE.E7.A6.81.E6.AD.A2">8. 特定製品でのみ有効なライセンスの禁止</h3><p>プログラムに付与された権利は、それがある特定のソフトウェア頒布物の一部であるということに依存するものであってはなりません。プログラムをその頒布物から取り出したとしても、そのプログラム自身のライセンスの範囲内で使用あるいは頒布される限り、プログラムが再頒布される全ての人々が、元のソフトウェア頒布物において与えられていた権利と同等の権利を有することを保証しなければなりません。
</p><h3 id="h3-9..20.E4.BB.96.E3.81.AE.E3.82.BD.E3.83.95.E3.83.88.E3.82.A6.E3.82.A7.E3.82.A2.E3.82.92.E5.88.B6.E9.99.90.E3.81.99.E3.82.8B.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9.E3.81.AE.E7.A6.81.E6.AD.A2">9. 他のソフトウェアを制限するライセンスの禁止</h3><p>ライセンスはそのソフトウェアと共に頒布される他のソフトウェアに制限を設けてはなりません。例えば、ライセンスは同じ媒体で頒布される他のプログラムが全てオープンソースソフトウェアであることを要求してはなりません。
</p><h3 id="h3-10..20.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9.E3.81.AF.E6.8A.80.E8.A1.93.E4.B8.AD.E7.AB.8B.E7.9A.84.E3.81.A7.E3.81.AA.E3.81.91.E3.82.8C.E3.81.B0.E3.81.AA.E3.82.89.E3.81.AA.E3.81.84">10. ライセンスは技術中立的でなければならない</h3><p>ライセンス中に、特定の技術やインターフェースの様式に強く依存するような規定があってはなりません。
</p><hr /><h2 id="h2-.E6.BA.96.E6.8B.A0.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6">準拠について</h2><p>(この節は「オープンソースの定義」の一部ではありません)
</p><p>私たちはこの「オープンソースの定義」が、ソフトウェア界の人々の大多数が 「オープンソース」という語に元来込めていて、今も依然として込めている意味を捉えていると思っていますが、この語が広く使われるようになるにつれて、その意味するところがいくぶん正確さを失っている感は否めません。そこでOSIでは、ソフトウェアの頒布に適用されるライセンスがOSDに準拠していることをOSI認定マークで証明することにしています。 私たちは「オープンソース」という用語をOSDに準拠しているという意味で使うことを推奨していますが、総称的用語としての「オープンソース」には何の保障もありません。
</p><h2 id="h2-.E6.9B.B4.E6.96.B0.E5.B1.A5.E6.AD.B4">更新履歴</h2><ul><li>1.0 – DFSGと基本的には同一内容、MPLとQPLを10節に追加。
</li><li>1.1 – LGPLを10節に追加。
</li><li>1.2 – パブリックドメイン扱いを10節に追加。
</li><li>1.3 – 10節の名称を変更し、ライセンスの一覧を分離。手続についての資料を追加。
</li><li>1.4 – パブリックドメインソフトウェアにおけるソースコードの要件を明確にした。
</li><li>1.5 – GPLに合わせて、「複製に要するコストとして妥当な額」を認めた。
</li><li>1.6 – 10節を削除。元の内容は別のところへ移した。
</li><li>1.7 – 10節を「準拠について」で新たに置き換えた。
</li><li>1.8 – 1節: &quot;may not&quot;を&quot;shall not&quot;で置き換えた(日本語訳には影響なし)。
</li><li>1.9 – 9節: GPLの効果について「汚染」と表現した部分を削除。セクション10の追加
</li></ul><h2 id="h2-.E8.B5.B7.E6.BA.90">起源</h2><p>Bruce Perensが「Debianフリーソフトウェアガイドライン」としてこの文書の最初の草稿を書きました。その後彼は、Debian の開発者たちが1997年6月 に行った、1ヵ月にも及ぶ電子メールによる討議において寄せられた意見を採り入れて 推敲し、Debian固有の話題を文書から削除して、この「オープンソースの定義」を書き上げました。 
</p>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/GPLv3_Info">
    <title>GPLv3_Info</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/GPLv3_Info</link>
    <dc:identifier>GPLv3_Info</dc:identifier>
    <dc:date>2008-04-14T18:06:00+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[= GNU GPLv3情報ページ =

[http://gplv3.fsf.org/ GPLv3] - FSFのGNU GPLv3ページ

== 日本語訳 ==

 * [licenses%2FGNU_General_Public_License_version_3.0 GNU 一般公衆利用許諾書 (GNU General Public License: GPLv3)]
 * [li]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h1 id="h1-GNU.20GPLv3.E6.83.85.E5.A0.B1.E3.83.9A.E3.83.BC.E3.82.B8">GNU GPLv3情報ページ</h1><p><a href="http://gplv3.fsf.org/" class="external" rel="nofollow">GPLv3</a> - FSFのGNU GPLv3ページ
</p><h2 id="h2-.E6.97.A5.E6.9C.AC.E8.AA.9E.E8.A8.B3">日本語訳</h2><ul><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%252FGNU_General_Public_License_version_3.0">GNU 一般公衆利用許諾書 (GNU General Public License: GPLv3)</a>
</li><li><a href="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%252FGNU_Lesser_General_Public_License_version_3.0">GNU 劣等一般公衆利用許諾書 (GNU Lesser General Public License: LGPLv3)</a>
</li></ul><h2 id="h2-.E3.83.89.E3.83.A9.E3.83.95.E3.83.88.E8.A8.B3">ドラフト訳</h2><ul><li><a href="http://opentechpress.jp/opensource/article.pl?sid=06/09/26/0422219" class="external" rel="nofollow">GNU GPLv3 Discussion Draft 2 日本語訳</a>  (Open Tech Press)
</li><li><a href="http://opentechpress.jp/opensource/article.pl?sid=06/10/06/0714200" class="external" rel="nofollow">GNU GPLv3 Discussion Draft 2 趣旨説明書 日本語訳</a>  (Open Tech Press)
</li><li><a href="http://opentechpress.jp/opensource/article.pl?sid=06/10/16/0530219" class="external" rel="nofollow">GNU LGPLv3 Discussion Draft 1 日本語訳</a>  (Open Tech Press)
</li><li><a href="http://opentechpress.jp/opensource/article.pl?sid=06/09/05/195246" class="external" rel="nofollow">GNU GPLv3 Discussion Draft 1 日本語訳</a>  (Open Tech Press)
</li><li><a href="http://opentechpress.jp/opensource/article.pl?sid=06/09/05/1933243" class="external" rel="nofollow">GNU GPLv3 Discussion Draft 1 趣旨説明書 日本語訳</a>  (Open Tech Press)
</li></ul><h2 id="h2-.E8.A8.98.E4.BA.8B">記事</h2><ul><li><a href="http://opentechpress.jp/article.pl?sid=07/05/15/0045254" class="external" rel="nofollow">GPLv3にまつわる8つのよくある誤解</a>
</li><li><a href="http://opentechpress.jp/opensource/article.pl?sid=07/06/05/0114203" class="external" rel="nofollow">GPLv3へアップグレードすべき理由</a>
</li><li><a href="http://opentechpress.jp/opensource/06/01/30/080204.shtml" class="external" rel="nofollow">GPLv3に関するメモ</a>
</li><li><a href="http://opentechpress.jp/opensource/article.pl?sid=07/10/24/0143236" class="external" rel="nofollow">GPLv3の採用を順調と見る専門家たち</a>
</li><li>AGPL関連
<ul><li><a href="http://opentechpress.jp/opensource/article.pl?sid=07/11/21/113247" class="external" rel="nofollow">FSF、SaaS対応の新ライセンス「AGPLv3」を公開</a>
</li><li><a href="http://opentechpress.jp/opensource/article.pl?sid=07/06/11/0116257" class="external" rel="nofollow">Affero GPLv3のディスカッションドラフト公開</a>
</li></ul></li></ul><h2 id="h2-.E3.82.A4.E3.83.99.E3.83.B3.E3.83.88.E3.83.AC.E3.83.9D.E3.83.BC.E3.83.88">イベントレポート</h2><ul><li><a href="http://opentechpress.jp/opensource/article.pl?sid=06/01/27/0445258" class="external" rel="nofollow">GPLv3 Conferenceリポート1: 現実的な理想主義</a> - ボストン(八田真行)
</li><li><a href="http://opentechpress.jp/opensource/article.pl?sid=06/02/01/0717259" class="external" rel="nofollow">GPLv3 Conferenceリポート2: 自由を我等に</a> - ボストン(八田真行)
</li><li><a href="http://opentechpress.jp/opensource/article.pl?sid=06/09/07/0239205" class="external" rel="nofollow">Fourth International GPLv3 Conference開催レポート</a> - バンガロール、インド
</li></ul>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FGNU_Lesser_General_Public_License_version_3.0">
    <title>licenses/GNU_Lesser_General_Public_License_version_3.0</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FGNU_Lesser_General_Public_License_version_3.0</link>
    <dc:identifier>licenses/GNU_Lesser_General_Public_License_version_3.0</dc:identifier>
    <dc:date>2008-04-11T21:03:10+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[= GNU LGPLv3 日本語訳

下記は、2007年6月にGNU GPLv3と共に正式リリースされたGNU Lesser General Public Licenseバージョン3 (LGPLv3)の日本語訳である。 

-----

= GNU 劣等一般公衆利用許諾書 (GNU Lesser General Public License)

バージョン3、2007年6月29日[]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h1 id="h1-GNU.20LGPLv3.20.E6.97.A5.E6.9C.AC.E8.AA.9E.E8.A8.B3">GNU LGPLv3 日本語訳</h1><p>下記は、2007年6月にGNU GPLv3と共に正式リリースされたGNU Lesser General Public Licenseバージョン3 (LGPLv3)の日本語訳である。 
</p><hr /><h1 id="h1-GNU.20.E5.8A.A3.E7.AD.89.E4.B8.80.E8.88.AC.E5.85.AC.E8.A1.86.E5.88.A9.E7.94.A8.E8.A8.B1.E8.AB.BE.E6.9B.B8.20.28GNU.20Lesser.20General.20Public.20License.29">GNU 劣等一般公衆利用許諾書 (GNU Lesser General Public License)</h1><p>バージョン3、2007年6月29日<br />
日本語訳、2007年9月5日<br />
</p><p>Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. &lt;<a href="http://fsf.org/" class="external" rel="nofollow">http://fsf.org/</a>&gt; 
</p><p>Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
</p><p>(訳: 本ライセンス文書を、一字一句忠実に複製、頒布することは許可する。しかし変更は認めない。)
</p><p>This is an unofficial translation of the GNU Lesser General Public License into Japanese. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU LGPL--only the original English text of the GNU LGPL does that. However, we hope that this translation will help Japanese speakers understand the GNU LGPL better.
</p><p>(訳: 以下はGNU Lesser General Public Licenseの非公式な日本語訳です。これはフリーソフトウェア財団 (Free Software Foundation)によって正式に発表されたものではなく、GNU LGPLが適用されたソフトウェアの頒布条件を法的に有効な形で述べたものではありません。頒布条件としては、GNU LGPLの英語版テキストで指定されているもののみが有効です。しかしながら、私たちはこの翻訳が、日本語を使用する人々にとってGNU LGPLをより良く理解する助けとなることを望んでいます。)
</p><p>翻訳は八田真行 &lt;mhatta@gnu.org&gt;が行った。原文は<a href="http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html" class="external" rel="nofollow">http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html</a> である。誤訳の指摘や訳の改善案を歓迎する。なお、日本語訳の利用条件は原文に準ずる。 
</p><p>このバージョンのGNU 劣等一般利用許諾書では、GNU 一般公衆利用許諾書(GNU General Public License)バージョン3が規定する利用条件を取り込んだ上で、以下に列挙する追加的許可で補足するものとする。
</p><h2 id="h2-0..20.E8.BF.BD.E5.8A.A0.E3.81.95.E3.82.8C.E3.81.9F.E5.AE.9A.E7.BE.A9">0. 追加された定義</h2><p>本文中で使われている通り、「本許諾書」はGNU 劣等一般公衆利用許諾書バージョン3を指す。「GNU GPL」は、GNU 一般公衆利用許諾書バージョン3を指す。
</p><p>『ライブラリ』(The Library)とは、本許諾書の下で管理された『保護された作品』のうち、以下で定義する『アプリケーション』や『結合された作品』以外のものを指す。
</p><p>『アプリケーション』(Application)とは、『ライブラリ』が提供するインターフェースを利用するが、『ライブラリ』を基にはしていない作品すべてのことである。『ライブラリ』によって定義されたクラスの下位クラスを定義するのは、『ライブラリ』が提供するインターフェースの利用の一形態と見なされる。
</p><p>『結合された作品』(Combined Work)とは、『アプリケーション』と『ライブラリ』を結合ないしリンクすることによって作成された作品のことである。また、それによって『結合された作品』が作られた特定のバージョンの『ライブラリ』は、『リンクされたバージョン』(Linked Version)と呼ばれる。
</p><p>『結合された作品』に対する『最小限の対応するソース』 (Minimal Corresponding Source)とは、『結合された作品』に対する(訳注: GPLv3における)『対応するソース』のことを意味する。ただし、『結合された作品』に含まれる部分のうち、それのみを分離して考えた場合、『アプリケーション』を基にしているが、『リンクされたバージョン』は基にしていない部分のソースコードのすべては除外される。
</p><p>『結合された作品』に『対応するアプリケーションコード』 (Corresponding Application Code)とは、『アプリケーション』のオブジェクトコードかソースコードを意味する。『対応するアプリケーションコード』には、『アプリケーション』から『結合された作品』を再生成するために必要なデータやユーティリティ・プログラムすべてが含まれるが、『結合された作品』の『システムライブラリ』は除く。
</p><h2 id="h2-1..20GNU.20GPL.E7.AC.AC3.E9.A0.85.E3.81.B8.E3.81.AE.E4.BE.8B.E5.A4.96">1. GNU GPL第3項への例外</h2><p>あなたは本許諾書の第3項および第4項に従い、『保護された作品』を伝達することができる。その際、GNU GPL第3項の第2段落に束縛される必要はない。 
</p><h2 id="h2-2..20.E6.94.B9.E5.A4.89.E3.81.95.E3.82.8C.E3.81.9F.E3.83.90.E3.83.BC.E3.82.B8.E3.83.A7.E3.83.B3.E3.81.AE.E4.BC.9D.E9.81.94">2. 改変されたバージョンの伝達</h2><p>『ライブラリ』のコピーを改変し、かつあなたの改変点において、ある機能が (その機能が呼び出される際に引数として渡されるものを除いて)その機能を利用する『アプリケーション』から提供される関数やデータを参照する場合、以下のどちらかに従えば、あなたは改変されたバージョンのコピーを伝達することができる:
</p><ul><li>a) 本許諾書に従って伝達する。ただし、『アプリケーション』が関数やデータを提供しない場合でも、その機能が依然として動作し、機能の目的のうち意味あるものとして残った部分はすべて実行するよう誠実な配慮を尽くさなければならない。あるいは、
</li><li>b) GNU GPLに従って伝達する。この場合、本ライセンス文書によってそのコピーに適用可能な追加的許可は一切認められない。
</li></ul><h2 id="h2-3..20.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.83.96.E3.83.A9.E3.83.AA.E3.81.AE.E3.83.98.E3.83.83.E3.83.80.E3.83.95.E3.82.A1.E3.82.A4.E3.83.AB.E3.81.AB.E7.94.B1.E6.9D.A5.E3.81.99.E3.82.8B.E3.82.B3.E3.83.BC.E3.83.89.E3.82.84.E5.90.84.E7.A8.AE.E3.83.87.E3.83.BC.E3.82.BF.E3.82.92.E5.8F.96.E3.82.8A.E8.BE.BC.E3.82.93.E3.81.A0.E3.82.AA.E3.83.96.E3.82.B8.E3.82.A7.E3.82.AF.E3.83.88.E3.82.B3.E3.83.BC.E3.83.89">3. ライブラリのヘッダファイルに由来するコードや各種データを取り込んだオブジェクトコード</h2><p>オブジェクトコード形式の『アプリケーション』は、『ライブラリ』の一部であるヘッダファイルに含まれるコードや各種データを取り込むことができる。あなたは、そのようなオブジェクトコードを、あなたが選択したいかなる条項の下でも複製、伝達して構わない。ただし、取り込まれたコード等が数値的パラメータや、データ構造のレイアウトやアクセサー、小さなマクロ、インライン関数やテンプレート(長さにして10行以下)ではない場合、あなたは以下の両方を行わなければならない。
</p><ul><li>a) オブジェクトコードのコピーそれぞれにおいて、『ライブラリ』がその中で利用されており、『ライブラリ』とその利用は本許諾書によって保護されている旨を目立つように告知する。
</li><li>b) オブジェクトコードに、GNU GPLと本許諾書のコピーを添付する。
</li></ul><h2 id="h2-4..20.E7.B5.90.E5.90.88.E3.81.95.E3.82.8C.E3.81.9F.E4.BD.9C.E5.93.81">4. 結合された作品</h2><p>あなたは、『結合された作品』に含まれる『ライブラリ』部分の改変を事実上禁止したり、そのような改変をデバッグするためのリバースエンジニアリングを禁止したりしない限り、『結合された作品』をあなたが選択したいかなる条件の下でも複製、伝達して構わない。ただしその場合、以下をすべて行う必要がある:
</p><ul><li>a) 『ライブラリ』が『結合された作品』中で利用されており、また『ライブラリ』とその利用は本許諾書によって保護されるということを、『結合された作品』のコピーそれぞれにおいて目立つように告知する。
</li><li>b) 『結合された作品』に、GNU GPLと本ライセンス文書のコピーを添付する。
</li><li>c) 実行中に『コピーライト』告知を表示する『結合された作品』の場合、そういった告知文中に 『ライブラリ』の著作権告知と、ユーザに対してGNU GPLと本ライセンス文書のコピーがどこにあるかを示す参照先情報を含める。
</li><li>d) 以下のどれか一つを行う:
<ul><li>0) 本許諾書の条項に従い、『最小限の対応するソース』を伝達する。また、『対応するアプリケーションコード』を、『対応するソース』の伝達に関して GNU GPL第6項が指定しているのと同様のやり方で、ユーザが『アプリケーション』を『ライブラリ』の改変されたバージョンと再結合または再リンクして改変された『結合された作品』を作成するのに適した形式、かつそういった再結合や再リンクを許可する条項の下で伝達する。
</li><li>1) 『ライブラリ』をリンクするのに適した共有ライブラリメカニズムを利用する。適したメカニズムとは、(a)実行時すでにユーザのコンピュータシステムに存在する『ライブラリ』のコピーを利用し、(b) 『リンクされたバージョン』とインターフェースに互換性がある『ライブラリ』の改変されたバージョンと共に適切に機能するものである。
</li></ul></li><li>e) 『インストール用情報』を提供する。ただしこれはGNU GPL第6項に従いそのような情報を提供することが義務付けられている場合に限られ、またそのような情報が、『リンクされたバージョン』の改変されたバージョンと『アプリケーション』を再結合ないし再リンクすることによって作成された『結合された作品』の改変されたバージョンをインストール、実行するのに必要とされる限りにおいてのみである(あなたが小項4dの0を選択する場合、『インストール用情報』は『最小限の対応するソース』と『対応するアプリケーションコード』と共に供しなければならない。あなたが小項4dの1を選択する場合、あなたは『インストール用情報』をGNU GPL第6項が『対応するソース』の伝達に関して指定するのと同様のやり方で提供しなければならない)。
</li></ul><h2 id="h2-5..20.E7.B5.90.E5.90.88.E3.81.95.E3.82.8C.E3.81.9F.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.83.96.E3.83.A9.E3.83.AA">5. 結合されたライブラリ</h2><p>あなたは、『ライブラリ』を基にした作品であるライブラリ機能を、『アプリケーション』ではなく、かつ本許諾書で保護されていない他のライブラリ機能と一緒に、単一のライブラリ内で並置し、そのような結合されたライブラリをあなたが選んだ条項に従って伝達することができる。ただしその場合、以下の両方を行わなければならない。 
</p><ul><li>a) 結合されたライブラリに、他のいかなるライブラリ機能とも結合されておらず、本許諾書の条項に従って伝達される、元のままの『ライブラリ』を基にした作品のコピーを添付する。
</li><li>b) その一部が『ライブラリ』を元にした作品である結合されたライブラリに、対応する結合されていない形式の同じ作品がどこで見つかるかを説明した目立つ告知を載せる。
</li></ul><h2 id="h2-6..20GNU.20.E5.8A.A3.E7.AD.89.E4.B8.80.E8.88.AC.E5.85.AC.E8.A1.86.E5.88.A9.E7.94.A8.E8.A8.B1.E8.AB.BE.E6.9B.B8.E3.81.AE.E6.94.B9.E8.A8.82.E3.81.95.E3.82.8C.E3.81.9F.E3.83.90.E3.83.BC.E3.82.B8.E3.83.A7.E3.83.B3">6. GNU 劣等一般公衆利用許諾書の改訂されたバージョン</h2><p>フリーソフトウェア財団は、改訂された、あるいは新しいバージョンのGNU 劣等一般公衆利用許諾書を折りに触れて発行することができる。そのような新バージョンは、その精神においては現在のバージョンと似たものになるだろうが、細部については新たに生じた問題や懸念を解決すべく異なるものになるだろう。
</p><p>それぞれのバージョンには、見分けがつくようなバージョン番号が振られている。あなたが受領した『ライブラリ』において、ある特定のバージョン番号が振られたGNU 劣等一般公衆利用許諾書「かそれ以降のバージョンのいずれか (or any later version)」が適用されると指定されていた場合、あなたは指定された番号のバージョンか、それ以降にフリーソフトウェア財団によって発行されたバージョンのいずれかのバージョンのどちらの利用条件に従うかを選ぶことができる。あなたが受領した『ライブラリ』が特定のバージョン番号の GNU 劣等一般公衆利用許諾書を指定していなかった場合には、あなたはフリーソフトウェア財団がそれまでに発行したGNU 劣等一般公衆利用許諾書のバージョンの中からどれを選択しても構わない。
</p><p>(訳注: 日本語訳のバージョンは日付で管理している。冒頭を見よ。)
</p><p>あなたが受領した『ライブラリ』において、GNU 劣等一般公衆利用許諾書の将来のバージョンのうちどれが適用されうるかは代理人が決定できる、と指定されていた場合、その代理人が、あるバージョンを受諾すると述べた公的な声明は、あなたに対し、その『ライブラリ』に関してそのバージョンのGNU LGPLを選ぶことを永続的かつ正式に許可するのと等しい。
</p>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FGNU_General_Public_License_version_3.0">
    <title>licenses/GNU_General_Public_License_version_3.0</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FGNU_General_Public_License_version_3.0</link>
    <dc:identifier>licenses/GNU_General_Public_License_version_3.0</dc:identifier>
    <dc:date>2008-04-11T20:49:14+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[= GNU GPLv3 日本語訳

下記は、2007年6月に正式リリースされたGNU General Public Licenseバージョン3 (GPLv3)の日本語訳である。


----

= GNU 一般公衆利用許諾書 (GNU General Public License)

バージョン3、2007年6月29日[[BR]]
日本語訳、2007年9月5日[[BR]]
]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h1 id="h1-GNU.20GPLv3.20.E6.97.A5.E6.9C.AC.E8.AA.9E.E8.A8.B3">GNU GPLv3 日本語訳</h1><p>下記は、2007年6月に正式リリースされたGNU General Public Licenseバージョン3 (GPLv3)の日本語訳である。
</p><hr /><h1 id="h1-GNU.20.E4.B8.80.E8.88.AC.E5.85.AC.E8.A1.86.E5.88.A9.E7.94.A8.E8.A8.B1.E8.AB.BE.E6.9B.B8.20.28GNU.20General.20Public.20License.29">GNU 一般公衆利用許諾書 (GNU General Public License)</h1><p>バージョン3、2007年6月29日<br />
日本語訳、2007年9月5日<br />
</p><p>Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. &lt;<a href="http://fsf.org/" class="external" rel="nofollow">http://fsf.org/</a>&gt;
</p><p>Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
</p><p>(訳: 本ライセンス文書を、一字一句忠実に複製、頒布することは許可する。しかし変更は認めない。)
</p><p>This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Japanese. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Japanese speakers understand the GNU GPL better.
</p><p>(訳: 以下はGNU General Public Licenseの非公式な日本語訳です。これはフリーソフトウェア財団 (Free Software Foundation)によって正式に発表されたものではなく、GNU GPLが適用されたソフトウェアの頒布条件を法的に有効な形で述べたものではありません。頒布条件としては、GNU GPLの英語版テキストで指定されているもののみが有効です。しかしながら、私たちはこの翻訳が、日本語を使用する人々にとってGNU GPLをより良く理解する助けとなることを望んでいます。)
</p><p>翻訳は八田真行 &lt;mhatta@gnu.org&gt;が行った。原文は<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html" class="external" rel="nofollow">http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html</a> である。誤訳の指摘や訳の改善案を歓迎する。なお、日本語訳の利用条件は原文に準ずる。 
</p><h2 id="h2-.E3.81.AF.E3.81.98.E3.82.81.E3.81.AB">はじめに</h2><p>GNU 一般公衆利用許諾書は、ソフトウェアやその他の種類の著作物のための、フリーかつコピーレフトを主張するライセンスです。
</p><p>ソフトウェアやその他の実用的著作物向けのライセンスの大半は、あなたから著作物を共有したり変更したりする自由を奪い去るよう設計されています。それらとは対照的に、GNU 一般公衆利用許諾書は、あなたに対してあるプログラムの全てのバージョンを共有、変更する自由を保証すること、すなわち、そのソフトウェアがそのユーザすべてにとってフリーでありつづけることを保証することを目的としています。私たちフリーソフトウェア財団(Free Software Foundation)は、GNU 一般公衆利用許諾書を私たちのソフトウェアの大半に適用しています。その作者が私たちと同様の方法で公開するならば、他のいかなる著作物にも適用することが可能です。もちろん、あなたのプログラムにも適用することができます。
</p><p>私たちがフリーソフトウェアについて語るとき、私たちは自由について言及しているのであって、価格は問題にしていません。私たちが用意した一般公衆利用許諾書の数々は、フリーソフトウェアのコピーを頒布する(そして希望によっては頒布に際して手数料を要求する)自由をあなたに保証すべく設計されています。すなわち、ソースコードを受領するか、望めばそれを手に入れられるということ、ソフトウェアを変更し、その一部を新たなフリープログラムで利用することができるということ、そしてこうしたことが可能であることをあなたが知っているということが保証されるのです。
</p><p>(訳注: GNU GPL以外の一般公衆利用許諾書として、GNU AGPLとGNU LGPLが用意されている。)
</p><p>あなたの権利を守るため、私たちは誰か他人が上記のようなあなたの権利を否定したり、権利を放棄するように求めることを防ぐ必要があります。そこで、あなたがソフトウェアのコピーを頒布したり改変したりする場合、あなたにはある種の責任が発生します。それは、他人の自由を尊重するという責任です。
</p><p>たとえば、本許諾書が適用されたプログラムのコピーをあなたが頒布する場合、それが無料であろうと手数料を取る場合であろうと、あなたは受領者たちに、あなた自身が受け取ったのと同じ自由を渡さなければなりません。あなたは、彼らもまた、ソースコードを受領するか後に得られることを保証しなければなりません。そしてあなたは、彼らに本許諾書の条項を示し、彼らの権利について彼らに知らしめなければなりません。
</p><p>GNU GPLを利用する開発者は、あなたの権利を2段階の手順を踏んで守ります。その手順とは、(1) ソフトウェアに著作権を主張し、(2) あなたに本許諾書を提示して、ソフトウェアを複製、頒布、または改変する法的な許可を与える、というものです。
</p><p>開発者や作者を守るため、GPLでは、このフリーソフトウェアには何の保証もないということを明確に説明しています。ユーザと開発者両方の便宜のため、 GPLでは改変されたバージョンには変更された旨を印づけるよう要求しており、改変されたバージョンの問題が、誤って以前のバージョンの作者に帰せられることがないようにしています。
</p><p>一部の機器は、それらに収録されたソフトウェアを改変した上で再びインストールしたり、実行したりするために必要なアクセスを、製造者には拒否しないにもかわらずユーザに対しては拒否するよう設計されています。これは、ユーザが自らの有するソフトウェアを変更する自由を守るというGPLの目的とは、根本的に相容れません。このような技術の濫用は、往々にして個人使用向けの製品の分野で見られるものですが、まさにこのような分野こそ、こうした慣行が最も容認しがたいものとなるのです。そこで私たちは、このバージョンのGPLを、そうした製品においてこの種の慣行を禁止するように設計しました。もし同種の問題が他の領域にまで相当程度広がってきた場合には、私たちはユーザの自由を守るためのに必要とされるだけ、GPLの将来のバージョンにおいてこの規定をそうした領域にも拡大すべく準備を整えています。
</p><p>最後に、すべてのプログラムはソフトウェア特許によって絶え間なく脅かされています。およそ国家は、特許が汎用コンピュータにおけるソフトウェアの開発と利用を制限することを認めるべきではありません。しかし、そういったことを認めてしまっている地域においては、私たちは、特許がフリーなプログラムに適用され、実質的にプログラムがプロプライエタリにされてしまうという特別な脅威を避けたいと思います。こうした事態を防ぐために、GPLでは、プログラムを非フリーとするために特許を使うことはできないということを保証します。
</p><p>(訳注: 本許諾書で「プロプライエタリ (proprietary)」とは、ソフトウェアの利用や再頒布、改変が禁止されているか、許可を得ることが必要とされているか、あるいは厳しい制限が課せられていて自由にそうすることが事実上できなくなっている状態のことを指す。詳しくは<a href="http://www.gnu.org/philosophy/categories.ja.html#ProprietarySoftware" class="external" rel="nofollow">http://www.gnu.org/philosophy/categories.ja.html#ProprietarySoftware</a> をを参照せよ。)
</p><p>複製、頒布、改変に関する正確な利用条件は以下で述べていきます。
</p><h2 id="h2-.E5.88.A9.E7.94.A8.E6.9D.A1.E4.BB.B6.20.28TERMS.20AND.20CONDITIONS.29">利用条件 (TERMS AND CONDITIONS)</h2><h2 id="h2-0..20.E5.AE.9A.E7.BE.A9">0. 定義</h2><p>「本許諾書」(The License)とは、GNU 一般公衆利用許諾書のバージョン3を指す。
</p><p>「『コピーライト』」(Copyright)とは、いわゆる著作権のみならず、半導体マスクのようなその他の作品に適用される、著作権に類似した法的権利をも意味する。
</p><p>(訳注: この規定により、本許諾書は著作権法で保護されたいわゆる「著作物」よりも広い範囲をカバーすることになる。よってこの訳のライセンス本文中においては、work(s)に「著作物」ではなく「作品」という訳語を宛てることにした。)
</p><p>「『プログラム』」(The Program)とは、本許諾書の下でライセンスされた、『コピーライト』が主張可能な作品すべてを意味する。個々のライセンシーは「あなた」として表現される。ライセンシーは個人でも組織でも構わない。
</p><p>ある作品の「改変」(modify)とは、その作品の全体ないし一部を、『コピーライト』の許可を必要とするようなやり方で複製ないし翻案することを意味する。ただし、完全に同一なコピーを作成する場合は除く。改変の結果出来た作品は、以前の作品の「改変されたバージョン」(modified version)、または、以前の作品を「基にした」(based on)作品と呼ばれる。
</p><p>「『保護された作品』」(covered work)とは、改変されていない『プログラム』か、『プログラム』を基にした作品のいずれかを指す。
</p><p>ある作品の「普及」(propagate)とは、コンピュータ上で実行すること、または私的なコピーを改変することを除き、適用可能な『コピーライト』法規の下で許可無く行うと、権利侵害として、直接的、あるいは間接的にあなたが責任を問われる何らかの行為を意味する。普及には、複製、頒布(改変の有無を問わない)、公衆への利用可能化が含まれ、またいくつかの国々では他の活動も含まれる可能性がある。
</p><p>ある作品の「伝達」(convey)とは、第三者がコピーを作成ないし受領するのを可能とする普及行為すべてを意味する。ただし、コンピュータネットワーク越しにユーザとやりとりするだけで、コピーの転送は伴わない場合は、伝達ではない。
</p><p>対話的なユーザインターフェースが「『適切な法的告知』」(Appropriate Legal Notices)を表示するという場合、そのインターフェースは (1)適切な『コピーライト』告知を表示し、(2)ユーザに対して、その作品には何の保証もない(別途保証が提供されている場合は除く)ということ、ライセンシーはその作品を本許諾書の下で伝達できるということ、そして本許諾書のコピーを見るにはどうしたらよいかということを便利かつ顕著に視認できるような機能を含むものとする。もしインターフェースが、メニューのようなユーザコマンドやオプションの一覧を表示するならば、その一覧中には上記の基準を満たすようなアイテムが目立つように含まれていなければならない。
</p><h2 id="h2-1..20.E3.82.BD.E3.83.BC.E3.82.B9.E3.82.B3.E3.83.BC.E3.83.89">1. ソースコード</h2><p>ある作品の「ソースコード」(source code)とは、その作品に改変を加えるに当たって好ましいと考えられる形式のことである。「オブジェクトコード」 (object code)とは、作品がとりうるソースコード以外の形式すべてを意味する。
</p><p>「標準インターフェース」(Standard Interface)とは、標準化団体として認知された組織によって定義された公式な標準か、ある特定のプログラミング言語向けに指定されたインターフェースの場合には、その言語を利用する開発者の間で広く使われているインターフェースのことを指す。
</p><p>実行可能な作品の「『システムライブラリ』」(System Libraries)とは、 (a)「主要コンポーネント」(Major Component) の頒布物に通常含まれるが、その主要コンポーネントの一部ではなく、かつ(b)作品をその「主要コンポーネント」といっしょに利用することを可能にする、あるいは公衆にとってソースコード形式で利用可能な実装がひとつは存在する標準インターフェースを提供するためにのみ機能するものすべてを意味する。ただし、全体としての作品そのものは除く。ここでいう「主要コンポーネント」とは、実行可能な作品がその上で実行されるある特定のオペレーティングシステム(そういったものが必要ならば)の主要で不可欠な一部分(カーネルやウィンドウシステムなど)、あるいはその作品を作成するのに使われるコンパイラ、実行するのに使われるオブジェクトコードインタプリタなどを意味する。
</p><p>オブジェクトコード形式の作品に「『対応するソース』」(Corresponding Source)とは、その作品を生成、インストール、(実行可能な作品に関しては)オブジェクトコードを実行、または作品を改変する上で必要とされるソースコードのすべてを意味する。この場合、そうした活動をコントロールするためのスクリプトは『対応するソース』に含まれるが、その作品にとっての『システムライブラリ』や、先ほど列挙した活動を行う上で改変されることなく利用されるものの作品の一部ではない、汎用のツールや一般的に利用可能なフリープログラムは除外される。例えば『対応するソース』には、その作品のソースファイルと連携するインターフェース定義ファイルに加え、共有ライブラリや動的にリンクされた下位プログラムと作品のその他の部分との間での親密なデータのやりとりやコントロールフローなどのために、その作品が設計上明確に必要とする、そうした共有ライブラリや下位プログラムのソースコードなどが含まれる。
</p><p>『対応するソース』には、ユーザが『対応するソース』の他の部分から自動的に再生成できるものを含む必要はない。
</p><p>ソースコード形式の作品にとっての『対応するソース』とは、その作品そのものである。 
</p><h2 id="h2-2..20.E5.9F.BA.E6.9C.AC.E7.9A.84.E3.81.AA.E8.A8.B1.E5.8F.AF">2. 基本的な許可</h2><p>本許諾書の下で認められるすべての権利は、『プログラム』に主張される『コピーライト』の条項に基づき授与されるものであり、ここで述べられた条件が満たされている限り覆すことはできない。本許諾書は、改変されていない『プログラム』をあなたが無制限に実行することを許可し、明示的に確約する。『保護された作品』を実行することから得られた出力結果は、その出力内容が『保護された作品』を構成する場合のみ本許諾書で保護される。本許諾書は、あなたが有するフェアユースまたはその同等物の権利を、『コピーライト』法規によって提供される通りに承認する。
</p><p>その他の状況においてあなたのライセンスが有効である限り、『保護された作品』の、伝達を伴わない作成、実行、および普及は無条件に行うことができる。他者にあなた専用の改変を行わせる、あるいは他者にあなたがそういった作品を実行するための機能を提供させるということが唯一の目的であれば、『保護された作品』を他者に伝達することができる。ただしその場合、あなたが『コピーライト』を支配していない部分すべての伝達に関しては、本許諾書の条項に従わなければならない。従って、あなたのために『保護された作品』を作成または実行する者は、専らあなたのためだけに、あなたの監督と支配の下で、あなたとの関係の範囲外ではあなたが『コピーライト』を有する一部分のいかなるコピーをも作成することを禁止するという条件の下で行わなければならないということになる。
</p><p>上記以外のあらゆる状況下においては、伝達は以下で述べる条件の下でのみ許可される。再許諾は認められない。下記第10項により、再許諾は必要ないからである。 
</p><h2 id="h2-3..20.E3.83.A6.E3.83.BC.E3.82.B6.E3.81.AE.E6.B3.95.E7.9A.84.E6.A8.A9.E5.88.A9.E3.82.92.E3.80.81.E6.8A.80.E8.A1.93.E7.9A.84.E4.BF.9D.E8.AD.B7.E6.89.8B.E6.AE.B5.E3.81.AE.E5.9B.9E.E9.81.BF.E3.82.92.E7.A6.81.E3.81.9A.E3.82.8B.E6.B3.95.E5.BE.8B.E3.81.8B.E3.82.89.E5.AE.88.E3.82.8B">3. ユーザの法的権利を、技術的保護手段の回避を禁ずる法律から守る</h2><p>『保護された作品』は、 1996年12月20日に採択されたWIPO著作権条約第11項の下での義務を満たす適用可能な法のいずれか、あるいはそれに類似の法が、回避の禁止または制限の対象として規定する、「効果的な技術的手段」 (effective technological measure)の一部として見なされてはならない。
</p><p>(訳注: WIPO著作権条約については、<a href="http://www.cric.or.jp/db/article/wch.html" class="external" rel="nofollow">http://www.cric.or.jp/db/article/wch.html</a> 等を参照せよ。)
</p><p>あなたが『保護された作品』を伝達する場合、『保護された作品』に関して本許諾書の下で権利を行使することにより、技術的手段の回避に影響が出る範囲において、そのような手段の回避を禁じるいかなる法的権力をも放棄することになる。また、あなたはその作品のユーザに対して、技術的手段の回避を禁じるためにあなたや第三者の法的権利を強制するための手段として、その作品の動作や改変を制限するいかなる意図も否認することになる。
</p><h2 id="h2-4..20.E4.B8.80.E5.AD.97.E4.B8.80.E5.8F.A5.E5.BF.A0.E5.AE.9F.E3.81.AA.E3.82.B3.E3.83.94.E3.83.BC.E3.81.AE.E4.BC.9D.E9.81.94">4. 一字一句忠実なコピーの伝達</h2><p>あなたは、自分が受領した『プログラム』のソースコードと一字一句同じコピーであれば、いかなる媒体でも伝達することができる。ただしその場合、あなたはそれぞれのコピーにおいて、目立つように、かつ適切な形で、ふさわしい『コピーライト』告知を掲載しなければならない。すなわち、本許諾書と、下記第7項に従い追加された非許可的条項のすべてがそのコードに適用される旨の告知を掲載し、あらゆる保証が存在しない旨の告知をすべてそのまま保全し、かつ『プログラム』の受領者すべてに、『プログラム』といっしょにこの許諾書のコピーを与えなければならない。
</p><p>あなたは、自分が伝達するコピーのそれぞれに関していかなる価格を付けても良いし、無料で伝達しても構わない。また、報酬を取ってサポートや保証保護 (warranty protection)を提供しても良い。
</p><h2 id="h2-5..20.E6.94.B9.E5.A4.89.E3.81.95.E3.82.8C.E3.81.9F.E3.83.90.E3.83.BC.E3.82.B8.E3.83.A7.E3.83.B3.E3.81.AE.E3.82.BD.E3.83.BC.E3.82.B9.E3.81.AE.E4.BC.9D.E9.81.94">5. 改変されたバージョンのソースの伝達</h2><p>あなたは、『プログラム』を基にした作品、あるいはそうした作品を『プログラム』から作成するための改変点を、上記第4項の規定に従ってソースコード形式で伝達することができる。ただしその場合、あなたは以下に示す条件のすべてを満たさなければならない:
</p><ul><li>a) 作品には、あなたが作品を改変したということと、改変に関連した日時を記述した告知を目立つように載せなければならない。
</li><li>b) 作品には、それが本許諾書と、下記第7項に従って追加された条件すべての下で公開されていることを記述した告知を目立つように載せなければな らない。この条件は、上記第4項における「告知をすべてそのまま保全」するための条項を改変する。
</li><li>c) 作品の全部分を、総体として、コピーを所有するに至った人全員に、本許諾書の下でライセンスしなければならない。そこで、本許諾書は、本許諾 書第7項に基づく適用可能な追加的条項のすべてとともに、作品全体に、すなわちその全部分に、それらがどのようにパッケージされているかに関わらず 適用されることになる。本許諾書は、これ以外のやり方には作品をライセンスする許可を与えないが、あなたが本許諾書以外で別途許可を得ていた場合 には、それによって得られた許可まで無効とするものではない。
</li><li>d) 改変された作品が対話的なユーザインターフェースを有する場合、それらのインターフェースは『適切な法的告知』を表示しなければならない。た だし、『プログラム』に元々『適切な法的告知』を表示しない対話的なインターフェースがある場合、あなたの作品で表示するようにする必要はない。
</li></ul><p>一巻の記憶装置の中か頒布媒体上で、『保護された作品』と、本来『保護された作品』の拡張ではなく、『保護された作品』とより大規模なプログラムを形成するような形で結合されているわけでもないその他の分離かつ独立した作品とをまとめた編集物は、編集作業とそれに由来する『コピーライト』が、個々の作品が許可する範囲を越えて編集物のユーザの作品へのアクセスや法的権利を制限するのに使われない限り、「集積物」(aggregate)と呼ばれる。単に『保護された作品』を集積物に含めるだけでは、その集積物の他の部分にまで本許諾書が適用されるということにはならない。
</p><h2 id="h2-6..20.E3.82.BD.E3.83.BC.E3.82.B9.E4.BB.A5.E5.A4.96.E3.81.AE.E5.BD.A2.E5.BC.8F.E3.81.AB.E3.81.8A.E3.81.91.E3.82.8B.E4.BC.9D.E9.81.94">6. ソース以外の形式における伝達</h2><p>あなたは、オブジェクトコード形式の『保護された著作物』を、上記第4項および第5項の規定に従って伝達することができる。ただしその場合、あなたは機械読み取り可能な『対応するソース』も本許諾書の条件に従って、以下のいずれかの方法で伝達しなければならない。
</p><ul><li>a) オブジェクトコードを物理的製品(物理的頒布媒体を含む)で、あるいはそれに組み込んで伝達する。その際、『対応するソース』を、ソフトウェア のやりとりで一般的に使われる耐久性のある物理的媒体に固定していっしょに頒布する。
</li><li>b) オブジェクトコードを物理的製品(物理的頒布媒体を含む)で、あるいはそれに組み込んで伝達する。その際、最低でも3年間、あるいはあなたがその 製品モデルに補修用部品やカスタマーサポートを提供する限り有効な、書面 による申し出を添付する。その申し出には、(1) オブジェクトコードを所有する者すべてに対して、その製品に含まれるソフトウェアのうち本許諾書で保護されるものすべてに『対応するソース』のコピーを、ソフトウェアのや りとりで一般的に使われる耐久性のある物理的媒体で頒布する旨を記載する。その際、物理的にこのソースの伝達を行うのにかかる正当なコスト以上の価 格を要求してはならない。あるいは、(2) 『対応するソース』を無料でネットワークサーバから複製するためのアクセスを提供する旨を記載する。
</li><li>c) オブジェクトコードの個々のコピーを、対応するソースを提供するという書面による申し出のコピーといっしょに伝達する。この選択肢は特別な場合、 かつ非商業的な場合のみに、そしてあなたがオブジェクトコードを上記小項 6bに合致した申し出といっしょに受領した場合にのみに認められる。
</li><li>d) オブジェクトコードを、指定の場所から複製するためのアクセスを提供することによって伝達し、『対応するソース』に対しても同じ場所を通じて 同じ方法で複製するための同等のアクセスを提供する。伝達は無料でも手数料を課しても構わないが、『対応するソース』に対して追加的な課金を行っ てはならない。受領者に対して、『対応するソース』をオブジェクトコードといっしょに複製することを義務づける必要はない。オブジェクトコードの 複製元がネットワークサーバの場合、対応するソースは同等の複製機能をサポートする異なったサーバ(あなたか第三者が運営)上にあっても良い。その 場合、オブジェクトコードの傍らに、『対応するソース』はどこで見つけられるかを明確に指示しておかなければならない。どのサーバが『対応するソー ス』をホストするかに関わらず、あなたは『対応するソース』がこれらの条 項を満たすために必要なかぎり利用可能であることを保証する責任がある。
</li><li>e) オブジェクトコードをピア・ツー・ピア伝送を使って伝達する。ただしこの場合、あなたは上記小項6dに従い、その作品のオブジェクトコードと 『対応するソース』がどこで一般公衆に無料で提供されるのかということを他のピアに知らせておかなければならない。
</li></ul><p>オブジェクトコードの分離した一部であり、そのソースコードが『対応するソース』から『システムライブラリ』として除外されているものは、オブジェクトコード作品を伝達する場合に含める必要はない。
</p><p>「ユーザ製品」(User Product)とは、(1)「コンシューマ製品」(consumer product)、すなわち、個人、子供、あるいは家庭用に通常使用される有形個人資産すべてか、あるいは(2)居住所における導入を目的に設計ないし販売されるものすべてを指す。ある物品がコンシューマ製品であるかを決定する際疑義がある場合には、極力範囲を広げる方向で決定されるべきである。ここで、ある特定のユーザによって受領されたある特定の製品にとっての「通常使用」 (nomally used)とは、その種の製品において典型的な、あるいは一般的な利用のことであり、その特定のユーザが置かれた状況や、その特定のユーザがその製品を実際にどう使っているか、どう使うことを予期しているか、あるいは予期されているかとは関係ない。その製品に相当な商業的、産業的または非コンシューマ的な利用法があったとしても、そうした利用がその製品の唯一重要な利用形態を代表するものでない限り、その製品はコンシューマ製品である。
</p><p>ユーザ製品の「『インストール用情報』」(Installation Information)とは、ユーザ製品内の『保護された作品』に関して、『対応するソース』の改変されたバージョンから得られる『保護された作品』の改変されたバージョンを、インストール、実行するために必要な手法、手順、認証キーやその他の情報すべてを意味する。この情報は、改変されたオブジェクトコードの継続的な動作が、改変が為されたということによってのみ拒否されたり妨害されることが決してないことを保証するのに十分なものでなければならない。
</p><p>本節の下において、作品をユーザ製品の内で、またはユーザ製品と共に、あるいは特にユーザ製品での利用を念頭においてオブジェクトコードで伝達し、またその伝達がユーザ製品の受領者への所有と利用の権利の永遠ないし有期の移転の一部として起こる場合(移転がどのように行われるかは問わない)、この条項の下で『対応するソース』は『インストール用情報』と共に提供されなければならない。しかしこの条件は、あなたと第三者のいずれもが改変されたオブジェクトコードをユーザ製品にインストールする能力を有していない際には適用されない(例えば、作品がROMにインストールされている場合)。
</p><p>『インストール用情報』を提供する条件には、受領者によって改変ないしインストールされた作品、あるいはそうした作品が改変ないしインストールされたユーザ製品に対し、サービスや保証、アップデートを提供しつづけるという条件は含まれない。改変自体がネットワークの運用に実質的かつ有害な影響をもたらし、ネットワークを介したコミュニケーションのプロトコルや規則に違反する場合には、ネットワークアクセスを拒否しても構わない。
</p><p>伝達される『対応するソース』や提供される『インストール用情報』が本節を満たすためには、それらが公に文書化された形式で(かつ公衆に対してソースコード形式で利用可能な実装とともに)提供されなければならない。この場合、これらの圧縮展開や読み込み、複製に特別なパスワードやキーを必要としてならない。 
</p><h2 id="h2-7..20.E8.BF.BD.E5.8A.A0.E7.9A.84.E6.9D.A1.E9.A0.85">7. 追加的条項</h2><p>「追加的許可」(Additional permissions)とは、本許諾書が課す条件に一つかそれ以上の例外を設けることにより、本許諾書の条項を補足する条項のことである。『プログラム』全体に適用可能な追加的許可は、適用可能な法の下でそれらが有効である限り、あたかもそれらが本許諾書に含まれているかのように扱われなければならない。追加的許可が『プログラム』の一部にのみ適用される場合、その部分に関してはそういった追加的許可の下で別途利用可能だが、『プログラム』全体としては追加的許可に関わりなく本許諾書によってのみ管理される。
</p><p>あなたが『保護された作品』のコピーを伝達する場合、あなたは追加的許可をそのコピー、あるいはその一部から削除することを選択できる(追加的許可は、あなたが作品をある種の形で改変する際には、そうした許可自身の削除を要求するような形で書かれてもよい)。あなたは、あなたによって『保護された作品』に追加され、あなたが適切な『コピーライト』許可を有するか、与えることができる限り、その一部分に追加的許可を設定することができる。
</p><p>本許諾書の他の条件に関わらず、あなたが『保護された作品』に追加した一部分について(その部分の『コピーライト』保有者らによって正式に許可されていれば)、本許諾書の条項を、以下に示す条項で補足することができる: 
</p><ul><li>a) 本許諾書第15項および第16項の条項とは異なった形で保証の否認や責任の限定を主張する。あるいは、
</li><li>b) 追加した一部分において、明示的で妥当な法的告知や作者特定の保全、またはそれを含む作品において『適切な法的告知』の表示を要求する。あるいは、
</li><li>c) 追加した一部分の出自を不当に表示することを禁じるか、あるいはそのような一部分の改変されたバージョンはオリジナルのバージョンとは異なっ ているということを適切な方法で印づけることを要求する。あるいは、
</li><li>d) その一部分のライセンサーや作者の名前を、宣伝目的で利用することを制限する。あるいは、
</li><li>e) 商品名や商標、サービスマークの利用に関して、商標法に従い権利を授与することを拒否する。あるいは、
</li><li>f) その一部分(あるいはその改変されたバージョン)を伝達する者に、受領 者への責任に関して契約上の引き受けがあり、そうした責任が直接的にそういったライセンサーや作者にまで課せられる場合、その一部分のライセンサーや作者の免責を要求する。
</li></ul><p>他の非許可的な追加的条項は下記第10項が意味するところの「さらなる権利制限」(further restrictions)とみなされる。あなたが受領した『プログラム』、あるいはその一部に、それが本許諾書とともにさらなる権利制限である条項によっても管理されていると述べた告知が含まれている場合には、あなたはそういった条項を削除して構わない。あるライセンス文書にさらなる権利制限がふくまれているが、しかし本許諾書の下での再許諾や伝達を許可しているならば、あなたはそのライセンス文書の条項によって管理されている一部分を『保護された作品』に追加することができる。ただしその場合、さらなる権利制限はそのような再許諾や伝達では無効としなければならない。
</p><p>あなたが本節に従って『保護された著作物』に条項を追加した場合、あなたは関係するソースファイル中に、それらのファイルに適用される追加的条項に関する声明、あるいは適用可能な条項を見つけることができる場所を示す告知を掲載しなければならない。
</p><p>追加的条項は、それが許可的であろうと非許可的であろうと、別途書面化されたライセンスという形式で述べられてもよいし、本許諾書への例外として述べられてもよい。上記の要件はどちらの場合でも適用される。 
</p><h2 id="h2-8..20.E7.B5.82.E4.BA.86">8. 終了</h2><p>あなたは『保護された作品』を、本許諾書の下で明示的に提供されている場合を除いて、普及、または改変してはならない。それ以外に『保護された作品』を普及、または改変しようとする試みはすべて無効であり、本許諾書の下であなたに認められた権利(下記第11項の第3段落に従い授与されたパテントライセンスすべてを含む)を自動的に終了させることになる。
</p><p>しかしながら、あなたが本許諾書への違反をすべて中止するならば、あなたがある特定の『コピーライト』保有者から得たライセンスは、(a)その『コピーライト』保有者が明白かつ決定的にあなたへのライセンスを終了させるか、あるいはさせないまでは暫定的に、(b)その『コピーライト』保有者が、あなたに対し違反について、何らかの正当な手段によりライセンス停止後60日以内に通知することができなかった場合には永続的に、回復される。
</p><p>加えて、あなたがある特定の『コピーライト』保有者から得たライセンスは、その『コピーライト』保有者があなたに対して違反を何らかの正当な手段で通知し、それより前にその『コピーライト』保有者から、(当該作品に限らずその『コピーライト』保有者の作品のいずれかに関して)本許諾書に関する違反の通知を受領したことがなく、さらにあなたがその通知を受領してから30日以内に違反を正した場合、永続的に回復される。
</p><p>本節に従いあなたの権利が終了した場合でも、本許諾書に従ってあなたからコピーや権利を受領した当事者が得た許諾は終了しない。あなたの権利が終了され、永続的に回復されなかった場合には、あなたは同じライセンス対象に関し下記第10項に従って新たにライセンスを受領する資格を失うものとする。 
</p><h2 id="h2-9..20.E3.82.B3.E3.83.94.E3.83.BC.E3.81.AE.E6.89.80.E6.9C.89.E3.81.AB.E5.BF.85.E8.A6.81.E3.81.A8.E3.81.95.E3.82.8C.E3.81.AA.E3.81.84.E5.8F.97.E8.AB.BE">9. コピーの所有に必要とされない受諾</h2><p>あなたは、『プログラム』のコピーを受領あるいは実行するために本許諾書を受諾する必要はない。コピーを受領するためにピア・ツー・ピア伝送を使った結果としてのみ発生する『保護された作品』の付随的な普及も、同様に受諾を必要としない。しかしながら、他の場合においては、本許諾書以外にあなたに対して『保護された作品』の普及や改変をする許可を認めるものはない。これらの行為は、本許諾書を受諾しない限り『コピーライト』を侵害することになる。そこで、『保護された作品』を改変あるいは普及することにより、あなたはそうした行為を行うために本許諾書を受諾したということを示したことになる。
</p><h2 id="h2-10..20.E4.B8.8B.E6.B5.81.E3.81.AE.E5.8F.97.E9.A0.98.E8.80.85.E3.81.B8.E3.81.AE.E8.87.AA.E5.8B.95.E7.9A.84.E8.A8.B1.E8.AB.BE">10. 下流の受領者への自動的許諾</h2><p>あなたが『保護された作品』を伝達するたびに、受領者は自動的にオリジナルのライセンサーから、本許諾書に従いその作品を実行、改変、普及するライセンスを得る。なお、あなたには第三者が本許諾書に従うことを強制する責任はない。
</p><p>「主体取引」(entity transaction)とは、ある組織そのもの、ないしその組織の実質的に全ての資産の支配権が移転するか、あるいは組織の細分化や合併が行われるような取引を指す。もし主体取引の結果として『保護された作品』の普及が起こった場合、作品のコピーを受領したそれぞれの取引当事者は、利害関係のある当事者の先任者から、その先任者が前段落に従って有する、あるいは与えることができる、その作品に関するライセンスもまたすべて受領する。加えて個々の取引当事者は、利害関係のある先任者から、その先任者が有しているか、適正な努力によって得ることが可能な限りにおいて、その作品の『対応するソース』の所有権も得る権利を有する。
</p><p>あなたは本許諾書の下で授与された、あるいは確約された権利の行使に対して、本許諾書が規定する以上のさらなる権利制限を課してはならない。たとえば、あなたはライセンス料、ロイヤルティや他の料金を、本許諾書の下で認められている権利の行使に関して課してはならない。また、あなたは『プログラム』やその一部の作成、利用、販売、販売の申し出、取り込みによって何らかのパテントクレームが侵害されたとして、訴訟(訴訟における反対請求ないし反訴を含む)を開始してはならない。 
</p><h2 id="h2-11..20.E7.89.B9.E8.A8.B1">11. 特許</h2><p>「貢献者」(contributor)とは、本許諾書の下で『プログラム』、あるいは『プログラム』が基にした作品を利用することを正式に許可した『コピーライト』保有者のことを指す。従って、そのようにしてライセンスされた作品は、貢献者による「貢献者バージョン」(contributor version)と呼ばれる。
</p><p>ある貢献者の「必須パテントクレーム」(essential patent claims)とは、すでに取得しているか、あるいは今後取得する見込みがあるため、その貢献者が現在所有ないし支配していると言える特許のうち、貢献者バージョンに対して、本許諾書で許可されているような作成や利用、販売といった何らかの形の行為を行うことによって侵害される可能性があるパテントクレームのすべてを意味する。ただし、貢献者バージョンをさらに改変した結果としてのみ侵害されるようなクレームは含まれない。この定義において、「支配」には本許諾書が課す条件と整合的なやり方で特許の再許諾を認める権利も含まれる。
</p><p>個々の貢献者はあなたに対して、その貢献者の必須パテントクレームに関し、あなたがその貢献者バージョンの内容を作成、利用、販売、販売の申し出、取り込み、その他実行、改変、普及するために必要な、非排他的で全世界的に有効、かつロイヤルティフリーのパテントライセンスを授与する。
</p><p>以下の3段落において「『パテントライセンス』」とは、ある特許を実施しないという明示的な協定やコミットメントのすべてを指す(例えば、ある特許の実施に対する明示的な許可や、特許侵害訴訟を提起しないという誓約など)。そのような『パテントライセンス』をある当事者に「授与」するとは、その当事者と特許を実施しないという協定やコミットメントを結ぶことを意味する。
</p><p>もしあなたが、『保護された作品』の伝達を、それがある『パテントライセンス』に依存しており、よってその作品の『対応するソース』は、すべての人にとって、公衆が利用可能なネットワークサーバや他の容易にアクセス可能な手段を通じ、無料かつ本許諾書に従って複製可能ではないということを知りながら行うならば、あなたは (1)『対応するソース』も同様に利用可能にするか、 (2)この特定の作品に関して『パテントライセンス』から得られる便益を自ら剥奪するか、あるいは(3)下流の受領者に対しても、本許諾書の条項と整合的な形で、『パテントライセンス』が拡大されるように計らうかのいずれかを行わなければならない。ここで「『パテントライセンス』に依存するのを知りながら」というのは、あなたが『保護された作品』をある国で伝達すること、あるいはあなたの受領者が『保護された著作物』をある国で利用することが、『パテントライセンス』を授与されない限り、その国において、あなたにとってそれが有効だと信じるだけの理由がある一つかそれ以上の同定可能な特許を侵害するということを実際に知っているということである。
</p><p>ある一対一の取引や協定に基づき、あるいは関連して、あなたが『保護された作品』の伝達、または伝達によって引き起こされる普及を行い、その際『保護された作品』を受領した一部の当事者に対して、『保護された作品』の特定のコピーの利用、普及、改変、または伝達を正式に許可するような『パテントライセンス』を授与するならば、あなたが授与した『パテントライセンス』は『保護された作品』やそれを基にした作品のすべての受領者にまで自動的に拡大されることになる。
</p><p>ある『パテントライセンス』が「差別的」(discriminatory)であるとは、本許諾書の下で明確に認められた一つかそれ以上の権利を、『パテントライセンス』がカバーする範囲内に含まなかったり、そうした権利の行使を禁じたり、あるいは権利を行使しないことを条件として課すようなものである場合を指す。あなたを一方の当事者とし、ソフトウェアの頒布を生業とする第三者との間で、あなたは第三者に対し、作品を伝達する活動の程度に基づいて支払いを行う一方、第三者は、あなたから『保護された作品』を受領したすべての当事者に対して「差別的」な『パテントライセンス』を、(a)あなたが伝達した『保護された作品』のコピー(またはそうしたコピーから作成されたコピー)に対して、または(b)『保護された作品』を含む特定製品や編集物を、主要な、あるいは関連した対象として授与する、というような協定を結んでいる場合、あなたは『保護された作品』を伝達してはならない。ただし、あなたがそのような協定を締結したり、『パテントライセンス』を授与されたのが2007年3月28日より以前である場合は本節の例外とする。
</p><p>本許諾書に含まれる一切の記述は、適用可能な特許法の下であなたが利用可能な暗黙のライセンス、その他侵害への防御手段を排除したり制限したりするように解釈されてはならない。 
</p><h2 id="h2-12..20.E4.BB.96.E8.80.85.E3.81.AE.E8.87.AA.E7.94.B1.E3.82.92.E6.98.8E.E3.81.91.E6.B8.A1.E3.81.97.E3.81.A6.E3.81.AF.E3.81.AA.E3.82.89.E3.81.AA.E3.81.84">12. 他者の自由を明け渡してはならない</h2><p>何らかの条件(裁判所の指令や協定など)があなたに課せられ、それが本許諾書の条件と矛盾したとしても、あなたが本許諾書の条件を免れることにはならない。あなたが、『保護された作品』を、本許諾書が課す義務と他の関連した義務の両方を同時に満たすような形で伝達できないのであれば、結果としてあなたがそれを伝達することは全く不可能ということになる。例えばあなたが、自分が『プログラム』を伝達した人々がさらに伝達を行う場合には、彼らからロイヤルティを徴収する、というような義務を負う条項に同意していた場合、あなたがそういった条項と本許諾書の両方を満たすには、『プログラム』の伝達を完全に止めてしまうしかないだろう。
</p><h2 id="h2-13..20GNU.20Affero.20.E4.B8.80.E8.88.AC.E5.85.AC.E8.A1.86.E5.88.A9.E7.94.A8.E8.A8.B1.E8.AB.BE.E6.9B.B8.E3.81.A8.E3.81.AE.E5.88.A9.E7.94.A8">13. GNU Affero 一般公衆利用許諾書との利用</h2><p>本許諾書に含まれる他の条件に関わらず、あなたには、『保護された作品』を GNU Affero 一般公衆利用許諾書バージョン3の下で許諾された作品とリンクまたは結合して単一の結合物とし、その結果物を伝達する許可が与えられる。本許諾書の条項は『保護された作品』である部分に関してはそのまま適用されるが、結合物それ自体としては、GNU Affero 一般公衆利用許諾書の第13項が規定する、ネットワークを介したやりとりに関する特殊な条件も適用されることになる。
</p><p>(訳注: 訳出時点では、GNU Affero GPLは改定作業が依然続いており、確定バージョンはリリースされていない。 <a href="http://gplv3.fsf.org/agplv3-dd2-guide.html%E3%82%92%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%9B%E3%82%88%E3%80%82)" class="external" rel="nofollow">http://gplv3.fsf.org/agplv3-dd2-guide.htmlを参照せよ。)</a> 
</p><h2 id="h2-14..20.E6.9C.AC.E8.A8.B1.E8.AB.BE.E6.9B.B8.E3.81.AE.E6.94.B9.E8.A8.82.E3.81.95.E3.82.8C.E3.81.9F.E3.83.90.E3.83.BC.E3.82.B8.E3.83.A7.E3.83.B3">14. 本許諾書の改訂されたバージョン</h2><p>フリーソフトウェア財団は、改訂された、あるいは新しいバージョンの GNU 一般公衆利用許諾書を折りに触れて発行することができる。そのような新バージョンは、その精神においては現在のバージョンと似たものになるだろうが、細部については新たな問題や懸念を解決すべく異なるものになるだろう。
</p><p>それぞれのバージョンには、見分けがつくようなバージョン番号が振られている。『プログラム』に、ある特定のバージョン番号が振られたGNU 一般公衆利用許諾書「かそれ以降のバージョンのいずれか(or any later version)」が適用されると指定されていた場合、あなたは指定された番号のバージョンか、それ以降にフリーソフトウェア財団によって発行されたいずれかのバージョンのどちらの利用条件に従うかを選ぶことができる。『プログラム』が本許諾書のバージョン番号を指定していなかった場合には、あなたはフリーソフトウェア財団がそれまでに発行したバージョンの中からどれを選択しても構わない。
</p><p>(訳注: 日本語訳のバージョンは日付で管理している。冒頭を見よ。)
</p><p>『プログラム』において、GNU 一般公衆利用許諾書の将来のバージョンのうちどれが適用されうるかは代理人が決定できる、と指定されていた場合、その代理人が、あるバージョンを受諾すると述べた公的な声明は、あなたに対し、その『プログラム』に関してそのバージョンのGNU GPLを選ぶことを永続的かつ正式に許可するのと等しい。
</p><p>本許諾書の今後のバージョンでは、あなたに追加的な、または従来とは異なった形での許可を与えるかもしれない。しかしながら、作者や『コピーライト』保有者に対し、あなたが以降のバージョンに従うことを選んだ結果として、追加的な義務が課せられることはない。
</p><h2 id="h2-15..20.E4.BF.9D.E8.A8.BC.E3.81.AE.E5.90.A6.E8.AA.8D">15. 保証の否認</h2><p><strong>『プログラム』には、適用可能な法で許可されている範囲において何の保証もない。書面で述べられていない限り、『コピーライト』保有者やその他の当事者は『プログラム』を「あるがまま(as is)」で、明示的、暗示的を問わず、いかなる種類の保証もなく提供する。この保証には、商用可能性や特定目的への適合性の暗黙的保証が含まれるが、これらに限定されない。『プログラム』の質や性能に関するリスクはすべてあなたに帰属する。『プログラム』に問題があると判明した場合、あなたは必要なすべての対応、補修、修正にかかる費用を負うものとする。</strong>
</p><h2 id="h2-16..20.E8.B2.AC.E4.BB.BB.E3.81.AE.E9.99.90.E5.AE.9A">16. 責任の限定</h2><p><strong>適用可能な法において義務づけられるか、書面による同意がない限り、『コピーライト』保有者あるいはその他『プログラム』を上記で許可された通りに改変あるいは伝達する当事者は、たとえそうした保有者や他の当事者が損害が発生する可能性について事前に通知されていたとしても、あなたに対して損害賠償責任を有することはない。ここでいう損害には、『プログラム』の利用あるいは利用できないことから発生した一般的、特殊的、偶然的、必然的な損害のすべてが含まれる(データの消失やデータの不正確な解釈、あなたや第三者によって被った、あるいは『プログラム』が他のプログラムといっしょにうまく動作しなかったために引き起こされた損害などが含まれるが、これらに限定されない)。</strong>
</p><h2 id="h2-17..20.E7.AC.AC15.E9.A0.85.E3.81.A8.E7.AC.AC16.E9.A0.85.E3.81.AE.E8.A7.A3.E9.87.88.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6">17. 第15項と第16項の解釈について</h2><p>上記のような保証の否認や責任の限定が、特定国内においてそういった条項が指定する通りの法的効力を持ち得ない場合、再審裁判所は、『プログラム』に関連したすべての民事責任の絶対的棄権に最も近く肉薄する国内法を適用すべきである。ただし、報酬の見返りとして責任の保証や引き受けが『プログラム』のコピーに付随する場合は除く。
</p><p><strong>利用条件はここまで</strong>
</p><h1 id="h1-.E4.BB.A5.E4.B8.8A.E3.81.AE.E6.9D.A1.E9.A0.85.E3.82.92.E3.81.82.E3.81.AA.E3.81.9F.E3.81.AE.E6.96.B0.E3.81.97.E3.81.84.E3.83.97.E3.83.AD.E3.82.B0.E3.83.A9.E3.83.A0.E3.81.AB.E9.81.A9.E7.94.A8.E3.81.99.E3.82.8B.E6.96.B9.E6.B3.95">以上の条項をあなたの新しいプログラムに適用する方法</h1><p>あなたが新たなプログラムを開発したとして、公衆によってそれが利用される可能性を最大限高めたいならば、そのプログラムをフリーソフトウェアとし、本許諾書の条項の下で誰でも再頒布ないし変更できるようにするのが最善の道です。
</p><p>そうするためには、プログラムに以下のような告知を付け加えてください。その場合、保証が除外されているということを最も効果的に明言するため、それぞれのソースファイルの冒頭に告示を付け加えるのが最も安全です。少なくとも、「Copyright」から始まる行と、告知全文がある場所へのポインタだけは各ファイルに含めておいてください。 
</p><p>&lt;one line to give the program's name and a brief idea of what it does.&gt;<br />
Copyright (C) &lt;year&gt; &lt;name of author&gt;<br />
</p><p>This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later version.<br />
</p><p>This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.<br />
</p><p>You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see &lt;<a href="http://www.gnu.org/licenses/" class="external" rel="nofollow">http://www.gnu.org/licenses/</a>&gt;.<br />
</p><p>(訳:<br />
</p><p>&lt;プログラムの名前と、それが何をするかについての簡単な説明を1行程度。&gt;<br />
Copyright (C) &lt;年&gt; &lt;作者の名前&gt;<br />
</p><p>このプログラムはフリーソフトウェアです。あなたはこれを、フリーソフトウェア財団によって発行されたGNU 一般公衆利用許諾書(バージョン3か、 それ以降のバージョンのうちどれか)が定める条件の下で再頒布または改変することができます。<br />
</p><p>このプログラムは有用であることを願って頒布されますが、*全くの無保証 *です。商業可能性の保証や特定目的への適合性は、言外に示されたものも 含め、全く存在しません。詳しくはGNU 一般公衆利用許諾書をご覧ください。<br />
</p><p>あなたはこのプログラムと共に、GNU 一般公衆利用許諾書のコピーを一部受け取っているはずです。もし受け取っていなければ、&lt;<a href="http://www.gnu.org/licenses/" class="external" rel="nofollow">http://www.gnu.org/licenses/</a>&gt; をご覧ください。<br />
</p><p>)<br />
</p><p>電子や紙のメールであなたに問い合わせる方法についての情報も書き加えましょう。
</p><p>プログラムが端末で対話的に機能するものならば、対話モードで起動した際に以下のような短い告知が出力されるようにしてください: 
</p><p>&lt;program&gt; Copyright (C) &lt;year&gt; &lt;name of author&gt;<br />
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type <tt>show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type </tt>show c' for details.<br />
</p><p>(訳:<br />
</p><p>&lt;プログラム名&gt; Copyright (C) &lt;年&gt; &lt;作者の名前&gt;<br />
このプログラムは*全くの無保証*で提供されます。詳しくは「show w」と タイプして下さい。これはフリーソフトウェアであり、ある条件の下で再頒布することが奨励されています。詳しくは「show c」とタイプして下さい。<br />
</p><p>)<br />
</p><p>ここで、仮想的なコマンド「show w」と「show c」 は一般公衆利用許諾書の適切な部分を表示するようになっていなければなりません。もちろん、あなたのプログラムのコマンドは例と違っていてもかまいません。GUIインターフェースならば、代わりに「…について」ボックスを使うのも良いでしょう。
</p><p>また、必要ならばあなたは、(プログラマーとして働いていたら)あなたの雇用主、あるいは場合によっては学校に依頼して、そのプログラムに関する「著作権放棄声明(copyright disclaimer)」に署名してもらうべきです。この点に関するより詳しい情報や、GNU GPLを適用し、その条項に従うにはどうすればよいのかについては、&lt;<a href="http://www.gnu.org/licenses/" class="external" rel="nofollow">http://www.gnu.org/licenses/</a>&gt; をご覧ください。
</p><p>GNU 一般公衆利用許諾書では、あなたのプログラムをプロプライエタリなプログラムに統合することを認めていません。あなたのプログラムがサブルーチンライブラリならば、プロプライエタリなアプリケーションとあなたのライブラリをリンクすることを許可したほうがより有益であると考えるかもしれません。もしこれがあなたの望むことならば、この許諾書の代わりにGNU 劣等一般公衆利用許諾書を適用してください。ただしその前に、ぜひ &lt;<a href="http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.ja.html" class="external" rel="nofollow">http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.ja.html</a>&gt; をお読みください。
</p>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FGNU_Library_or_Lesser_General_Public_License">
    <title>licenses/GNU_Library_or_Lesser_General_Public_License</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FGNU_Library_or_Lesser_General_Public_License</link>
    <dc:identifier>licenses/GNU_Library_or_Lesser_General_Public_License</dc:identifier>
    <dc:date>2008-04-11T18:23:13+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[= GNU 劣等一般公衆利用許諾契約書 =

バージョン 2.1、1999年2月[[BR]]
日本語訳、2002年8月14日

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.[[BR]]
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA[[BR]]
この利用許]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h1 id="h1-GNU.20.E5.8A.A3.E7.AD.89.E4.B8.80.E8.88.AC.E5.85.AC.E8.A1.86.E5.88.A9.E7.94.A8.E8.A8.B1.E8.AB.BE.E5.A5.91.E7.B4.84.E6.9B.B8">GNU 劣等一般公衆利用許諾契約書</h1><p>バージョン 2.1、1999年2月<br />
日本語訳、2002年8月14日
</p><p>Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.<br />
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA<br />
この利用許諾契約書を、一字一句そのままに複製し頒布することは許可する。<br />
しかし改変は認めない。
</p><p>[これは劣等GPLとしては最初の公開版です。劣等GPLはGNU ライブラリ公衆利用許諾契約書 バージョン2の後継とみなされるので、バージョン番号は2.1となっています。]
</p><div class="indent">This is an unofficial translation of the GNU Lesser General Public License into Japanese. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU LGPL--only the original English text of the GNU LGPL does that. However, we hope that this translation will help Japanese speakers understand the GNU LGPL better.
</div><br /><p>
</p><div class="indent">(訳: 以下はGNU Lesser General Public Licenseの非公式な日本語訳です。これはフリーソフトウェア財団(the Free Software Foundation)によって発表されたものではなく、GNU LGPLを適用したソフトウェアの頒布条件を法的に有効な形で述べたものではありません。頒布条件としてはGNU LGPLの英語版テキス トで指定されているもののみが有効です。しかしながら、私たちはこの翻訳が、日本語を使用する人々にとってGNU LGPLをより良く理解する助けとなることを望んでいます。)
</div><br /><p>
</p><div class="indent">翻訳は八田真行&lt;mhatta@gnu.org&gt;が行った。原文は<a href="http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html" class="external" rel="nofollow">http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html</a> である。誤訳の指摘や改善案を歓迎する。<br />
</div><h2 id="h2-.E3.81.AF.E3.81.98.E3.82.81.E3.81.AB">はじめに</h2><p>ソフトウェア向けライセンスの大半は、あなたがそのソフトウェアを共有したり変更したりする自由を奪うよう設計されています。対照的に、各種のGNU 一般公衆利用許諾契約書は、あなたがフリーソフトウェアを共有したり改変したりする自由を保証する--すなわち、ソフトウェアがそのユーザすべてにとってフリーであることを保証することを目的としています。
</p><p>このライセンス、「劣等一般公衆利用許諾契約書」は、フリーソフトウェア財団やこの契約書を適用すると決めたフリーソフトウェア財団以外の作者による特定のソフトウェアパッケージ--典型的にはライブラリ--のいくつかに適用されます。あなたもこの契約書を適用することができますが、私たちとしてはまず最初に、ある特定の用途においてこの契約書と通常の一般公衆利用許諾契約書のどちらを適用するのが戦略としてより優れているかを、以下の説明に即して注意深く考えてみることをおすすめします。
</p><p>私たちがフリーソフトウェアと言うとき、それは利用の自由について言及しているのであって、価格は問題にしていません。私たちの提示する各種一般公衆利用許諾契約書は、あなたがフリーソフトウェアの複製を頒布する自由を保証するよう設計されています(希望に応じてその種のサービスに手数料を課す自由も保証されます)。また、あなたがソースコードを受け取るか、あるいは望めばそれを入手することが可能であるということ、あなたがソフトウェアを変更し、その一部を新たなフリーのプログラムで利用できるということ、そして、以上で述べたようなことができるということがあなたに知らされるということも保証されます。
</p><p>あなたの権利を守るため、私たちはライブラリを頒布する者があなたの有するこれらの権利を否定することや、これらの権利を放棄するよう要求することを 禁止するという制限を加える必要があります。よって、あなたがライブラリの複製物を頒布したりそれを変更したりする場合には、そういった制限のためにあなたにある種の責任が発生することになります。
</p><p>例えば、もしあなたがライブラリの複製物を頒布する場合、有料か無料かに関わらず、あなたは私たちがあなたに与えた権利を全て受領者に与えなければなりません。また、あなたは彼らもソースコードを受け取るか手に入れることができるよう保証しなければなりません。もしあなたがライブラリと他のコードをリンクするならば、あなたは受け取る人がライブラリに変更を加えてそれを 再コンパイルしたのちにそういったコードをライブラリと再リンクできるよう、彼らに完全なオブジェクトファイルを提供しなければなりません。そして、あなたは彼らに対して以下で述べる条件を示し、彼らに自らの持つ権利について知らしめるようにしなければなりません。
</p><p>私たちはあなたの権利を二段階の手順を踏んで保護します。(1) まずライブラリに対して著作権を主張し、そして (2) あなたに対して、ライブラリの複製や頒布または改変についての法的な許可を与えるこの契約書を提示します。
</p><p>個々の頒布者を保護するため、私たちはフリーなライブラリには何の保証も無いということを極めて明確にしておきたいと思います。また、ライブラリが誰か他人によって改変され、それが次々と頒布されていったとしても、その受領者は彼らが手に入れたライブラリがオリジナルのバージョンでは無いこと、そして原作者の名声は他人によって持ち込まれた可能性のある問題によって影響されることがないということが分かるようにしたいと思います。
</p><p>最後に、ソフトウェア特許がいかなるフリーのプログラムの存在にも不断の脅威を投げかけていますが、私たちは、一企業が特許保有者から制約の厳しいライセンスを得ることによって、フリーなプログラムのユーザを事実上制限するようなことがないよう保証したいと思います。そこで、私たちはあるライブラリ向けに得られたいかなる特許ライセンスも、このライセンスで規定されている利用の自由を完全に満たしていなければならないと要求します。
</p><p>いくつかのライブラリを含め、GNU ソフトウェアのほとんどは通常のGNU一般公衆利用許諾契約書によって保護されています。このライセンス、「GNU 劣等一般公衆利用許諾契約書」は、ある種の特定のライブラリに適用されるもので、通常の一般公衆利用許諾書とはかなり異なっています。私たちはある種のライブラリについて、それを非フリーなプログラムとリンクすることを許可する場合にはこの契約書を適用しています。
</p><p>あるライブラリがあるプログラムとリンクされる場合、それが静的にリンクされるか共有ライブラリとして利用されるかは問わず、両者の結合したものは法的に言って結合著作物、すなわち元のライブラリの派生物となります。このような場合、通常の一般公衆利用許諾書では、全体としての結合物がライセンスの規定する自由の基準に適合する場合のみそのようなリンクを許可しています。 いっぽう劣等一般公衆利用許諾書では、ライブラリを他のコードとリンクする許可に関して、より緩い基準で評価します。
</p><p>私たちはこのライセンスを「劣等」一般公衆利用許諾契約書と呼びますが、それはこのライセンスが、ユーザの自由を護るということについて通常の一般公 衆利用許諾契約書よりも「劣る」からです。また、このライセンスは非フリーなプログラムと競争する上で、他のフリーソフトウェア開発者たちにより小さな優位しかもたらしません。こういった不利な点があるので、私たちは多くのライブラリに通常の一般公衆利用許諾契約書を適用しています。しかし、ある特殊な状況下では劣等ライセンスを適用した方が有利なこともあります。
</p><p>例えば、稀なこととは言え、あるライブラリがデファクトスタンダードになるように、そのライブラリの可能な限り広汎な利用を促進する特別な必要が生じることがあります。これを達成するためには、非フリーなプログラムでもライブラリが使えるよう許可しなければなりません。それほど珍しくない事例としては、フリーなライブラリが、広く使われている非フリーなライブラリと同じ機能を提供するという場合があります。この場合、フリーなライブラリをフリーソフトウェアにおける使用のみに制限しても得られるものはほとんどありませんから、私たちは劣等一般公衆許諾契約書を適用しています。
</p><p>他のケースとしては、ある特定のライブラリを非フリーなプログラムにおいても利用できるようにすると、より多くの人々が大多数としてのフリーソフトウェアを使うことが可能となる場合があります。例えば、GNU C ライブラリを非フリーなプログラムにおいて利用する許可を与えれば、より多くの人々がGNU オペレーティングシステム全体、あるいは同様にその変種である GNU/Linux オペレーティングシステムも使えるようになるのです。
</p><p>たとえ劣等一般公衆利用許諾書がユーザの自由を保護するという観点からは「劣る」ものであっても、LGPLで保護されたライブラリとリンクされているあ るプログラムのユーザが、そのプログラムをライブラリの修正版を使って実行する自由とそのために必要な手段を有することは十分に保証されます。
</p><p>複製や頒布、改変についての正確な条件と制約は以下で述べていきます。「ライブラリを基にした著作物」と「ライブラリを利用する著作物」の違いによく注意してください。前者はライブラリから採られたコードを含んでおり、一方 後者は実行するためにライブラリと結合されなければならないということを意味しています。
</p><h2 id="h2-.E8.A4.87.E8.A3.BD.E3.80.81.E9.A0.92.E5.B8.83.E3.80.81.E6.94.B9.E5.A4.89.E3.81.AB.E9.96.A2.E3.81.99.E3.82.8B.E6.9D.A1.E4.BB.B6.E3.81.A8.E5.88.B6.E7.B4.84">複製、頒布、改変に関する条件と制約</h2><p>0. この利用許諾契約は、そのソフトウェアライブラリ(またはその他のプログラム)をこの劣等一般公衆利用許諾契約書(「この契約書」とも表記)の定める条件の下で頒布することができる、という告知が著作権者かその他正当な権利を有する団体によって記載されたソフトウェアライブラリまたはその他のプログラムに適用される。それぞれの契約者は「あなた」と表現される。
</p><p>「ライブラリ」とはソフトウェア関数やデータを集めたもので、(ライブラリに含まれるいくつかの関数やデータを利用する)アプリケーションプログラム とリンクして実行形式を作成するのに便利なよう準備されたものを意味する。
</p><p>以下で「『ライブラリ』」と表記した場合は、この契約書で指定された条件に従って頒布されているソフトウェアライブラリまたはそのような著作物全般を意味する。「ライブラリを基にした著作物」とは、『ライブラリ』か、著作権 法が規定するその派生物すべてのどちらかを指す。すなわち、『ライブラリ』かその一部を、全く同一のままか、改変を加えたか、あるいは直接他の言語に 翻訳された形で含む著作物のことである(「改変」という語の本来の意味からはずれるが、以下では翻訳も改変の一種と見なす)。
</p><p>ある著作物の「ソースコード」とは、それに対して改変を加える上で好ましいとされる著作物の形式を意味する。あるライブラリにとって完全なソースコー ドとは、それが含むモジュールすべてのソースコード全部に加え、関連するインターフェース定義ファイルのすべてとライブラリのコンパイルやインストールを制御するために使われるスクリプトをも加えたものを意味する。
</p><p>複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。それらはこの契約書の対象外である。『ライブラリ』を利用するプログラムを実行する行為 自体に制限はない。また、そのようなプログラムの出力結果は、その内容が 『ライブラリ』を基にした著作物を構成する場合のみこの契約書によって保護される(プログラムを書くために使われるツールでの『ライブラリ』の利用は関係ない)。このような線引きの妥当性は、『ライブラリ』が何をするのか、 そして『ライブラリ』を利用するプログラムが何をするのかに依存する。
</p><p>1. それぞれの複製物において適切な著作権表示と保証の否認声明(disclaimer of warranty)を目立つよう適切に掲載し、またこの契約書および一切の保証の不在に触れた告知すべてをそのまま残し、そしてこの契約書の複製物を『ライブラリ』と共に頒布する限り、あなたは『ライブラリ』の完全なソースコードの複製物を、あなたが受け取った通りの形で複製または頒布することができる。 媒体は問わない。
</p><p>あなたは、複製を譲渡するという物理的行為について手数料を課しても良いし、 希望によっては手数料を取って交換における保護の保証を提供しても良い。
</p><p>2. あなたは自分の『ライブラリ』の複製物かその一部を改変して『ライブラリ』 を基にした著作物を形成し、そのような改変点や著作物を上記第1節の定める条件の下で複製または頒布することができる。ただし、そのためには以下の条件すべてを満たしていなければならない:
</p><div class="indent">a) 改変された著作物はそれ自身がソフトウェアライブラリでなければならない。<br />
b) あなたがそれらのファイルを変更したということと変更した日時が良く分かるよう、改変されたファイルに告示しなければならない。<br />
c) あなたはいかなる第三者に対しても、著作物全体をこの契約書の定める条件に従って利用することを無償で許可しなければならない。<br />
d) 改変された『ライブラリ』に含まれる機能が、その機能を利用するアプリケーションプログラムから提供される関数ないしデータのテーブ ルを参照している場合(機能が実行される際に引数として渡される場合 は除く)、あなたは、アプリケーションがそのような関数やテーブルを提供しない場合でもその機能が依然動作し、その目的のどの一部分についても意味のある処理をこなし続けるよう保証するべく十分に誠実な努力をしなければならない。
</div><br /><p>
</p><div class="indent">(例えば、あるライブラリに平方根を計算する関数が含まれているとすると、その関数にはアプリケーションからは明確かつ完全に独立した目的がある。そこで、小節2dではこの関数によって使われるいかなる アプリケーション提供の関数またはテーブルも必須のものであってはならないと要求している。すなわち、アプリケーションがそれらを提供しない場合でも、平方根関数は依然として平方根を計算できなければならない。)
</div><br /><p>
</p><div class="indent">以上の必要条件は全体としての改変された著作物に適用される。著作 物の一部が『ライブラリ』から派生したものではないと確認でき、それら自身別の独立した著作物であると合理的に考えられるならば、あなたがそれらを別の著作物として分けて頒布する場合、そういった部 分にはこの契約書とその条件は適用されない。しかし、あなたが同じ部分を『ライブラリ』を基にした著作物全体の一部として頒布するならば、全体としての頒布物は、この契約書が課す条件に従わなければならない。というのは、この契約書が他の契約者に与える許可は『ライブラリ』丸ごと全体に及び、誰が書いたかは関係なく各部分のすべてを保護するからである。
</div><br /><p>
</p><div class="indent">よって、すべてあなたによって書かれた著作物に対し、権利を主張したりあなたの権利に異議を申し立てることはこの節の意図するところではない。むしろ、その趣旨は『ライブラリ』を基にした派生物ない し集合著作物の頒布を管理する権利を行使するということにある。
</div><br /><p>
</p><div class="indent">また、『ライブラリ』を基にしたわけではないその他の著作物を『ラ イブラリ』(あるいは『ライブラリ』を基にした著作物)と一緒に集め ただけのものを一巻の保管装置ないし頒布媒体に収めても、その他の 著作物までこの契約書が保護する対象になるということにはならない。
</div><p>3. あなたは『ライブラリ』のあるコピーに対して、このライセンスの代わりに通常の GNU 一般公衆利用許諾契約書の条件を適用しても良い。そうするために は、あなたはこのライセンスに言及する告知をすべて、それらがこのライセンスではなく通常の GNU 一般公衆利用許諾書バージョン2を指すよう変更しなければならない。(もし通常の GNU 一般公衆利用許諾契約書のバージョン2より も新しいバージョンが登場していたならば、あなたは希望によっては代わりに そのバージョンを指定することができる)。これらの告知には、その他のいかなる改変も加えてはならない。
</p><p>いったんあるコピーにこの改変が為されたならば、そのコピーに関してはそれを覆すことはできない。よって、そのコピーからその後作られたコピーと派生著作物のすべてには通常の GNU 一般公衆利用許諾契約書が適用されることになる。
</p><p>この選択肢は、あなたが『ライブラリ』のコードの一部をライブラリではないプログラムの一部としてコピーしたい場合に有用である。
</p><p>4. あなたは上記第1節および2節の条件に従い、『ライブラリ』(あるいはその一部、または第2節における派生物)をオブジェクトコードないし実行形式で複製 または頒布することができる。ただし、その場合あなたはそれらに対応する完全かつ機械で読み取り可能なソースコードを添付し、上記第1節および2節の条件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒体で頒布しなければならな い。
</p><p>オブジェクトコードの頒布が、指定された場所からコピーするためのアクセス手段を提供することで為されるとして、その上でソースコードも同等のアクセス手段によって同じ場所からコピーできるようになっているならば、オブジェクトコードと一緒にソースも強制的にコピーされるようになっていなくてもソースコード頒布の条件を満たすものとする。
</p><p>5. 『ライブラリ』のいかなる部分の派生物も含まないが、それとコンパイルされるかリンクされることにより『ライブラリ』と共に動作するようデザインされているプログラムは、「『ライブラリ』を利用する著作物」と呼ばれる。そのような著作物は、単体では『ライブラリ』の派生著作物ではないので、この契約書の範囲外に置かれる。
</p><p>しかし、「『ライブラリ』を利用する著作物」に『ライブラリ』をリンクして実行形式を作成すると、それは「『ライブラリ』を利用する著作物」ではなく、『ライブラリ』の派生物となる(なぜならそれは『ライブラリ』の一部を含んでいるから)。そこで、実行形式はこのライセンスで保護される。第6節ではそのような実行形式の頒布の条件を述べる。
</p><p>「『ライブラリ』を利用する著作物」が、『ライブラリ』の一部であるヘッダファイルから採られたコード等を利用する場合、ソースコードはそうではなくても、その著作物をオブジェクトコードにしたものは『ライブラリ』の派生物になる可能性がある。これが真であるかは、その著作物が『ライブラリ』抜きでもリンクされうる場合、あるいは著作物がそれ自身ライブラリの場合特に重要である。これが真になるための閾値は法では正確には定義されていない。
</p><p>もしそのようなオブジェクトファイルが、数字のパラメタやデータ構造のレイアウト、アクセス機構または小さなマクロや小さなインライン関数(長さが 10行かそれ以下)のみ利用するならば、そのオブジェクトファイルの利用は、それが法的に派生物とみなされようとみなされまいと制限されない。(このオブジェクトコードに加えて『ライブラリ』の一部を含む実行形式は依然として第6節の条件下に置かれるであろう)。
</p><p>他の場合、著作物が『ライブラリ』の派生物ならば、あなたはその著作物をオブジェクトコードにしたものを第6節の条件に従って頒布することができる。そういったオブジェクトコードが直接『ライブラリ』自身とリンクされているかどうかは問わず、その著作物を含むいかなる実行形式の利用も第6節の条件に従わなければならない。
</p><p>6. 上記各節の例外として、あなたは「『ライブラリ』を利用する著作物」を『ライブラリ』と結合またはリンクして、『ライブラリ』の一部を含む著作物を作成し、その著作物をあなたが選んだ条件の下で頒布することもできる。ただし その場合、あなたの条件は顧客自身の利用のための著作物の改変を許可し、またそのような改変をデバッグするためのリバースエンジニアリングを許可していなければならない。
</p><p>あなたは著作物のそれぞれのコピーに、『ライブラリ』がその著作物の中で用いられていることと、その利用はこのライセンスで保護されていることを述べたはっきりとした告知を載せねばならない。また、あなたはこのライセンスのコピーを一部提供しなければならない。もし著作物が実行時に著作権表示を表示するならば、あなたはその中に『ライブラリ』の著作権表示を含めなければならず、更にユーザにこのライセンスのコピーの在処を示す参照文も含めなけ ればならない。また、あなたは以下のうちどれか一つを実施しなければならない:
</p><div class="indent">a) 著作物に、著作物の中で行われたあらゆる改変点(それらの改変点は上記第1節および2節の条件に従って頒布されなければならない)をすべて含む、『ライブラリ』の対応する完全かつ機械で読み取り可能なソースコードを添付する。もし著作物が『ライブラリ』とリンクされた実行形式ならば、著作物を完全かつ機械読み取り可能な「『ライブラリ』を利用する著作物」のオブジェクトコードあるいはソースコード(どちらかでも可) と一緒にし、ユーザが『ライブラリ』を改変した後に再リンクして、改変された『ライブラリ』を含む改変された実行形式を作成できるようにする(ここでは、『ライブラリ』に含まれる定義ファイルの内容を改変したユーザは、改変された定義を利用するためにアプリケーションを再コンパイルすることができる必要は必ずしも無いと理解されている)。<br />
b)『ライブラリ』とのリンクに適切な共有ライブラリ機構を用いる。適切な機構とは (1) ライブラリの関数を実行形式にコピーするのではなく、実行時にすでにユーザのコンピュータシステム上に存在するライブラリのコピーを利用し、そして (2) ユーザがライブラリの修正版をインストールした場合でも、そのような修正版が著作物が作られた版とインターフェース的に互換である限り、修正版のライブラリでも適切に動作するようになっているものである。<br />
c) 著作物に、著作物を受け取ったユーザに対し、上記小節6aで指定されたものを、頒布に要するコストを上回らない程度の手数料と引き換えに提供する旨述べた少なくとも3年間は有効な書面になった申し出を添える。<br />
d) 著作物の頒布が指定された場所からコピーするためのアクセス手段の提供によって為される場合、上記で指定されたものを同じ場所からコピーするのに要する同等のアクセス手段を提供する。<br />
e) そのユーザが以上で指定されたもののコピーをすでに受け取っているか、あなたがすでにこのユーザにコピーを送ったかどうか確かめる。<br />
</div><p>ある実行形式について、「『ライブラリ』を利用する著作物」は、それから実行形式を複製する際必要なデータまたはユーティリティプログラムをすべて含めた形で頒布されなければならない。しかし特別な例外として、その部分自体が実行形式に付随するのでは無い限り、頒布されるものの中に、実行形式が実行されるオペレーティングシステムの主要な部分(コンパイラやカーネル等)と通常一緒に(ソースかバイナリ形式のどちらかで)頒布されるものすべてを含んでいる必要はないとする。
</p><p>この必要条件が、オペレーティングシステムには通常付随しない、その他の独占的なライブラリのライセンスの制限と矛盾することがあるかもしれない。そのような矛盾が生じた場合、それはあなたがそういった独占的なライブラリと『ライブラリ』を、あなたが頒布する実行形式の中で両方とも使うことはできないということを意味する。
</p><p>(訳注: 本契約書で「独占的(proprietary)」とは、ソフトウェアの利用や再頒布、改変が禁止されているか、許可を得ることが必要とされているか、あるいは厳しい制限が課せられていて自由にそうすることが事実上できなくなっている状態のことを指す。詳しくは<a href="http://www.gnu.org/philosophy/categories.ja.html#ProprietarySoftware" class="external" rel="nofollow">http://www.gnu.org/philosophy/categories.ja.html#ProprietarySoftware</a> を参照せよ。)
</p><p>7. あなたは、『ライブラリ』を基にした著作物であるライブラリの一部分を、このライセンスで保護されていない他のライブラリの一部分と一緒に一つのライブラリ中で併存させることができ、またそのような結合されたライブラリを頒布することができる。ただし、その場合『ライブラリ』を基にした著作物とその他のライブラリの部分を分離した頒布も許可されていなければならず、また以下の二点を行わなければならない:
</p><div class="indent">a) 結合されたライブラリに、同じ『ライブラリ』を基にした著作物の、他のいかなるライブラリ機構とも結合していないコピーを添付する。これは上記各節の条件の下で頒布されなければならない。<br />
b) 結合されたライブラリに、その一部が『ライブラリ』を基にした著作物であるという事実と、同じ著作物の対応する結合されていない形式をどこで見つけられるか説明するはっきりとした告知を載せる。<br />
</div><p>8. あなたは『ライブラリ』を、この契約書において明確に提示された行為を除き複製や改変、サブライセンス、リンク、あるいは頒布してはならない。他に『ライブラリ』を複製や改変、サブライセンス、リンク、あるいは頒布する企てはすべて無効であり、この契約書の下でのあなたの権利を自動的に終結させることになろう。しかし、複製物や権利をこのライセンスに従ってあなたから得た人々に関しては、そのような人々がこの契約書に完全に従っている限り彼らのライセンスまで終結することはない。
</p><p>9. あなたはこの契約書を受諾する必要は無い。というのは、あなたはこれに署名していないからである。しかしながら、他にあなたに対して『ライブラリ』やその派生物を改変または頒布する許可を与えるものは存在しない。これらの行為は、あなたがこの契約書を受け入れない限り法によって禁じられている。そこで、『ライブラリ』(あるいは『ライブラリ』を基にした著作物全般)を改変ないし頒布することにより、あなたは自分がそのような行為を行うためにこの契約書を受諾したということ、そして『ライブラリ』とそれに基づく著作物の複製や頒布、改変についてこの契約書が課す制約と条件をすべて受け入れたということを示したものと見なす。
</p><p>10. あなたが『ライブラリ』(または『ライブラリ』を基にした著作物全般)を再頒布するたびに、その受領者は元々のライセンス許可者から、この契約書で指定された条件と制約の対象となっている『ライブラリ』を、複製や頒布、リンク、あるいは改変する許可を自動的に得るものとする。あなたは、受領者がここで 認められた権利を行使することに関してこれ以上他のいかなる制限も課してはならない。あなたには、第三者がこの契約書に従うことを強制する責任はない。
</p><p>11. 特許侵害あるいはその他の理由(特許関係に限らない)から、裁判所の判決あるいは申し立ての結果としてあなたに(裁判所命令や契約など)このライセンスの条件と矛盾する制約が課された場合でも、あなたがこの契約書の条件を免除されるわけではない。もしこの契約書の下であなたに課せられた責任と他の関連する責任を同時に満たすような形で頒布できないならば、結果としてあなたは『ライブラリ』を頒布することが全くできないということである。例えば特許ライセンスが、あなたから直接間接を問わずコピーを受け取った人間が誰でも『ライブラリ』を使用料無料で再頒布することを認めていない場合、あなたがその制約とこのライセンスを両方とも満たすには『ライブラリ』の頒布を完全に中止するしかないだろう。
</p><p>この節の一部分が特定の状況の下で無効ないし実施不可能な場合でも、節の残りは適用されるよう意図されている。その他の状況では節が全体として適用されるよう意図されている。
</p><p>特許やその他の財産権を侵害したり、そのような権利の主張の効力に異議を唱えたりするようあなたを誘惑することがこの節の目的ではない。この節には、人々によってライセンス慣行として実現されてきた、フリーソフトウェア頒布のシステムの完全性を護るという目的しかない。多くの人々が、フリーソフトウェアの頒布システムが首尾一貫して適用されているという信頼に基づき、このシステムを通じて頒布される多様なソフトウェアに寛大な貢献をしてきたのは事実であるが、人がどのようなシステムを通じてソフトウェアを頒布したいと思うかはあくまでも作者/寄与者次第であり、あなたが選択を押しつけることはできない。
</p><p>この節は、この契約書のこの節以外の部分の一帰結になると考えられるケースを徹底的に明らかにすることを目的としている。
</p><p>12. 『ライブラリ』の頒布や利用が、ある国においては特許または著作権が主張されたインターフェースのいずれかによって制限されている場合、『ライブラリ』にこの契約書を適用した元の著作権者は、そういった国々を排除した明確な地理的頒布制限を加え、そこで排除されていない国の中やそれらの国々の間でのみ頒布が許可されるようにしても構わない。その場合、この制限はこの契約書本文で書かれているのと同様に見なされる。
</p><p>13. フリーソフトウェア財団は、時によって改訂または新版の劣等一般公衆利用許諾書を発表することができる。そのような新版は現在のバージョンとその精神においては似たものになるだろうが、新たな問題や懸念を解決するため細部では異なる可能性がある。
</p><p>それぞれのバージョンには、見分けが付くようにバージョン番号が振られている。『ライブラリ』においてそれに適用されるこの契約書のバージョン番号が 指定されていて、更に「それ以降のいかなるバージョン(any later version)」も適用して良いとなっていた場合、あなたは従う条件と制約として、指定のバージョンか、フリーソフトウェア財団によって発行された指定のバージョン以降の版のどれか一つのどちらかを選ぶことが出来る。『ライブラリ』でライセンスのバージョン番号が指定されていないならば、あなたは今までにフリーソフトウェア財団から発行されたバージョンの中から好きに選んで構わない。
</p><p>14. もしあなたが『ライブラリ』の一部を、その頒布条件がこの契約書と矛盾する他のフリープログラムと統合したいならば、作者に連絡して許可を求めよ。フリーソフトウェア財団が著作権を保有するソフトウェアについては、フリーソフトウェア財団に連絡せよ。私たちは、このような場合のために特別な例外を設けることもある。私たちが決定を下すにあたっては、私たちのフリーソフトウェアの派生物すべてがフリーな状態に保たれるということと、一般的にソフトウェアの共有と再利用を促進するという二つの目標を規準に検討されるであ ろう。
</p><p>無保証について
</p><p>15. 『ライブラリ』は代価無しに利用が許可されるので、適切な法が認める限りにおいて、『ライブラリ』に関するいかなる保証も存在しない。書面で別に述べる場合を除いて、著作権者、またはその他の団体は『ライブラリ』を、表明されたか言外にかは問わず、商業的適性を保証するほのめかしやある特定の目的への適合性(に限られない)を含む一切の保証無しに「あるがまま」で提供する。 『ライブラリ』の質と性能に関するリスクのすべてはあなたに帰属する。『ライブラリ』に欠陥があると判明した場合、あなたは必要な保守点検や補修、修正に要するコストのすべてを引き受けることになる。
</p><p>16. 適切な法か書面での同意によって命ぜられない限り、著作権者、または上記で許可されている通りに『ライブラリ』を改変または再頒布したその他の団体は、あなたに対して『ライブラリ』の利用ないし利用不能で生じた一般的、特別的、偶然的、必然的な損害(データの消失や不正確な処理、あなたか第三者が被った損失、あるいは『ライブラリ』が他のソフトウェアと一緒に動作しないという不具合などを含むがそれらに限らない)に一切の責任を負わない。そのような損害が生ずる可能性について彼らが忠告されていたとしても同様である。
</p><h3 id="h3-.E6.9D.A1.E4.BB.B6.E3.81.A8.E5.88.B6.E7.B4.84.E7.B5.82.E3.82.8F.E3.82.8A">条件と制約終わり</h3><h2 id="h2-.E4.BB.A5.E4.B8.8A.E3.81.AE.E6.9D.A1.E4.BB.B6.E3.82.92.E3.81.82.E3.81.AA.E3.81.9F.E3.81.8C.E6.9B.B8.E3.81.84.E3.81.9F.E6.96.B0.E3.81.97.E3.81.84.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.83.96.E3.83.A9.E3.83.AA.E3.81.AB.E9.81.A9.E7.94.A8.E3.81.99.E3.82.8B.E3.81.AB.E3.81.AF">以上の条件をあなたが書いた新しいライブラリに適用するには</h2><p>あなたが新しいライブラリを開発したとして、公衆によってそれが利用される可能性を最大にしたい場合には、そのライブラリを誰でも再頒布あるいは変更 できるようフリーソフトウェアにすることをおすすめします。ライブラリの再頒布を以上で述べた条件(あるいは代わりに通常の一般公衆利用許諾契約書)の下で許可することによって、あなたはそのライブラリをフリーソフトウェアにすることができます。
</p><p>以上の条件を適用するには、以下で示す告知をライブラリに付け加えて下さい。 保証が存在しないということを確実に伝達するという意味で、最も安全なのはそれぞれのソースファイルの先頭にこれらの告知を付け加えることです。また、それぞれのファイルには少なくとも「著作権」のくだりと完全な告知の在処へのポインタが含められているべきです。
</p><p><em>one line to give the library's name and an idea of what it does.</em><br />
Copyright (C) <em>year  name of author</em><br />
</p><p>This library is free software; you can redistribute it and/or<br />
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public<br />
License as published by the Free Software Foundation; either<br />
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.<br />
<br />
This library is distributed in the hope that it will be useful,<br />
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of<br />
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU<br />
Lesser General Public License for more details.<br />
<br />
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public<br />
License along with this library; if not, write to the Free Software<br />
Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA<br />
</p><p>(訳:<br />
ライブラリの名前と、それが何をするのかについての簡単な説明。<br />
Copyright (C) 年  作者の名前<br />
</p><p>このライブラリはフリーソフトウェアです。あなたはこれを、フリーソフトウェア財団によって発行されたGNU 劣等一般公衆利用許諾契約書(バージョン2.1 か、希望によってはそれ以降のバージョンのうちどれか)の定める条件の下で再頒布または改変することができます。
</p><p>このライブラリは有用であることを願って頒布されますが、*全くの無保証* です。商業可能性の保証や特定の目的への適合性は、言外に示されたものも含め全く存在しません。詳しくはGNU 劣等一般公衆利用許諾契約書をご覧ください。
</p><p>あなたはこのライブラリと共に、GNU 劣等一般公衆利用許諾契約書の複製物を一部受け取ったはずです。もし受け取っていなければ、フリーソフトウェア財団まで請求してください(宛先は the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA)。
</p><p>また、電子ないし紙のメールであなたに問い合わせる方法についての情報も書き加えましょう。
</p><p>また、あなたは、必要ならば(プログラマーとして働いていたら)あなたの雇用主、あるいは場合によっては学校から、そのライブラリに関する「著作権放棄 声明(copyright disclaimer)」に署名してもらうべきです。以下は例ですので、名前を変えてください:
</p><p>Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in<br />
the library <tt>Frob' (a library for tweaking knobs) written<br />
by James Random Hacker.<br />
</tt></p><p>signature of Ty Coon, 1 April 1990<br />
Ty Coon, President of Vice<br />
</p><p>(訳:<br />
Yoyodyne, Inc.,はここに、James Random Hacker氏が書いたライブラリ「Frob」(ノブをひねるためのライブラリ) に関するすべての著作権を放棄します。
</p><p>Ty Coon氏の署名、1990年4月1日<br />
Ty Coon、副社長<br />
あなたがしなければならないことはこれで全部です!
</p>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FGNU_General_Public_License">
    <title>licenses/GNU_General_Public_License</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FGNU_General_Public_License</link>
    <dc:identifier>licenses/GNU_General_Public_License</dc:identifier>
    <dc:date>2008-04-11T17:56:13+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[= GNU 一般公衆利用許諾契約書 =

バージョン 2、1991年6月[[BR]]
日本語訳、2002年8月28日[[BR]]

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.  [[BR]]
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA

この利用]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h1 id="h1-GNU.20.E4.B8.80.E8.88.AC.E5.85.AC.E8.A1.86.E5.88.A9.E7.94.A8.E8.A8.B1.E8.AB.BE.E5.A5.91.E7.B4.84.E6.9B.B8">GNU 一般公衆利用許諾契約書</h1><p>バージョン 2、1991年6月<br />
日本語訳、2002年8月28日<br />
</p><p>Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.  <br />
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA
</p><p>この利用許諾契約書を、一字一句そのままに複製し頒布することは許可する。<br />
しかし変更は認めない。
</p><div class="indent">This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Japanese. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Japanese speakers understand the GNU GPL better.
</div><br /><p>
</p><div class="indent">(訳: 以下はGNU General Public Licenseの非公式な日本語訳です。これはフ リーソフトウェア財団(the Free Software Foundation)によって発表されたも のではなく、GNU GPLを適用したソフトウェアの頒布条件を法的に有効な形で 述べたものではありません。頒布条件としてはGNU GPLの英語版テキストで指定されているもののみが有効です。しかしながら、私たちはこの翻訳が、日本語を使用する人々にとってGNU GPLをより良く理解する助けとなることを望ん でいます。)
</div><br /><p>
</p><div class="indent">翻訳は 八田真行&lt;mhatta@gnu.org&gt;が行った。原文は<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl.html" class="external" rel="nofollow">http://www.gnu.org/licenses/gpl.html</a> である。誤訳の指摘や改善案を歓迎する。
</div><h2 id="h2-.E3.81.AF.E3.81.98.E3.82.81.E3.81.AB">はじめに</h2><p>ソフトウェア向けライセンスの大半は、あなたがそのソフトウェアを共有したり変更したりする自由を奪うように設計されています。対照的に、GNU 一般公衆利用許諾契約書は、あなたがフリーソフトウェアを共有したり変更したりする自由を保証する--すなわち、ソフトウェアがそのユーザすべてにとってフリー であることを保証することを目的としています。この一般公衆利用許諾契約書はフリーソフトウェア財団のソフトウェアのほとんどに適用されており、またGNU GPLを適用すると決めたフリーソフトウェア財団以外の作者によるプログラムにも適用されています(いくつかのフリーソフトウェア財団のソフトウェアには、GNU GPLではなくGNU ライブラリ一般公衆利用許諾契約書が適用されています)。あなたもまた、ご自分のプログラムにGNU GPLを適用することが可能です。
</p><p>私たちがフリーソフトウェアと言うとき、それは利用の自由について言及しているのであって、価格は問題にしていません。私たちの一般公衆利用許諾契約書は、あなたがフリーソフトウェアの複製物を頒布する自由を保証するよう設 計されています(希望に応じてその種のサービスに手数料を課す自由も保証さ れます)。また、あなたがソースコードを受け取るか、あるいは望めばそれを入手することが可能であるということ、あなたがソフトウェアを変更し、その一部を新たなフリーのプログラムで利用できるということ、そして、以上で述べたようなことができるということがあなたに知らされるということも保証されます。
</p><p>あなたの権利を守るため、私たちは誰かがあなたの有するこれらの権利を否定することや、これらの権利を放棄するよう要求することを禁止するという制限を加える必要があります。よって、あなたがソフトウェアの複製物を頒布したりそれを変更したりする場合には、そういった制限のためにあなたにある種の責任が発生することになります。
</p><p>例えば、あなたがフリーなプログラムの複製物を頒布する場合、有料か無料に 関わらず、あなたは自分が有する権利を全て受領者に与えなければなりません。 また、あなたは彼らもソースコードを受け取るか手に入れることができるよう保証しなければなりません。そして、あなたは彼らに対して以下で述べる条件を示し、彼らに自らの持つ権利について知らしめるようにしなければなりません。
</p><p>私たちはあなたの権利を二段階の手順を踏んで保護します。(1) まずソフトウェアに対して著作権を主張し、そして (2) あなたに対して、ソフトウェアの複製や頒布または改変についての法的な許可を与えるこの契約書を提示します。
</p><p>また、各作者や私たちを保護するため、私たちはこのフリーソフトウェアには 何の保証も無いということを誰もが確実に理解するようにし、またソフトウェアが誰か他人によって改変され、それが次々と頒布されていったとしても、その受領者は彼らが手に入れたソフトウェアがオリジナルのバージョンでは無いこと、そして原作者の名声は他人によって持ち込まれた可能性のある問題によって影響されることがないということを周知させたいと思います。
</p><p>最後に、ソフトウェア特許がいかなるフリーのプログラムの存在にも不断の脅威を投げかけていますが、私たちは、フリーなプログラムの再頒布者が個々に 特許ライセンスを取得することによって、事実上プログラムを独占的にしてしまうという危険を避けたいと思います。こういった事態を予防するため、私たちはいかなる特許も誰もが自由に利用できるようライセンスされるか、全くライセンスされないかのどちらかでなければならないことを明確にしました。
</p><p>(訳注: 本契約書で「独占的(proprietary)」とは、ソフトウェアの利用や再頒布、改変が禁止されているか、許可を得ることが必要とされているか、あるい は厳しい制限が課せられていて自由にそうすることが事実上できなくなっている状態のことを指す。詳しくは<a href="http://www.gnu.org/philosophy/categories.ja.html#ProprietarySoftware" class="external" rel="nofollow">http://www.gnu.org/philosophy/categories.ja.html#ProprietarySoftware</a> を参照せよ。)
</p><p>複製や頒布、改変についての正確な条件と制約を以下で述べていきます。
</p><h2 id="h2-.E8.A4.87.E8.A3.BD.E3.80.81.E9.A0.92.E5.B8.83.E3.80.81.E6.94.B9.E5.A4.89.E3.81.AB.E9.96.A2.E3.81.99.E3.82.8B.E6.9D.A1.E4.BB.B6.E3.81.A8.E5.88.B6.E7.B4.84">複製、頒布、改変に関する条件と制約</h2><p>0. この利用許諾契約書は、そのプログラム(またはその他の著作物)をこの一般公 衆利用許諾契約書の定める条件の下で頒布できる、という告知が著作権者によって記載されたプログラムまたはその他の著作物全般に適用される。以下では、「『プログラム』」とはそのようにしてこの契約書が適用されたプログラムや著作物全般を意味し、また「『プログラム』を基にした著作物」とは『プログラム』やその他著作権法の下で派生物と見なされるもの全般を指す。すなわち、『プログラム』かその一部を、全く同一のままか、改変を加えたか、あるいは 他の言語に翻訳された形で含む著作物のことである(「改変」という語の本来の意味からはずれるが、以下では翻訳も改変の一種と見なす)。それぞれの契約者は「あなた」と表現される。
</p><p>複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。それらはこの契約書の対象外である。『プログラム』を実行する行為自体に制限はない。また、そのような『プログラム』の出力結果は、その内容が『プログラム』を基にした著作物を構成する場合のみこの契約書によって保護される(『プログラム』を実行したことによって作成されたということとは無関係である)。このような線引きの妥当性は、『プログラム』が何をするのかに依存する。
</p><p>1. それぞれの複製物において適切な著作権表示と保証の否認声明(disclaimer of warranty)を目立つよう適切に掲載し、またこの契約書および一切の保証の不在に触れた告知すべてをそのまま残し、そしてこの契約書の複製物を『プログラム』のいかなる受領者にも『プログラム』と共に頒布する限り、あなたは『プログラム』のソースコードの複製物を、あなたが受け取った通りの形で複製または頒布することができる。媒体は問わない。
</p><p>あなたは、物理的に複製物を譲渡するという行為に関して手数料を課しても良いし、希望によっては手数料を取って交換における保護の保証を提供しても良い。
</p><p>2. あなたは自分の『プログラム』の複製物かその一部を改変して『プログラム』を基にした著作物を形成し、そのような改変点や著作物を上記第1節の定める条件の下で複製または頒布することができる。ただし、そのためには以下の条件すべてを満たしていなければならない:
</p><div class="indent">a) あなたがそれらのファイルを変更したということと変更した日時が良く分かるよう、改変されたファイルに告示しなければならない。
</div><div class="indent">b) 『プログラム』またはその一部を含む著作物、あるいは『プログラム』かその一部から派生した著作物を頒布あるいは発表する場合には、その全体をこの契約書の条件に従って第三者へ無償で利用許諾しなければならない。
</div><div class="indent">c) 改変されたプログラムが、通常実行する際に対話的にコマンドを読むようになっているならば、そのプログラムを最も一般的な方法で対話的に実行する際、適切な著作権表示、無保証であること(あるいはあなたが保証を提供するということ)、ユーザがプログラムをこの契約書で述べた条件の下で頒布することができるということ、そしてこの契約書の複製物を閲覧するにはどうしたらよいかというユーザへの説明を含む告知が印刷されるか、あるいは画面に表示されるようにしなければならない(例外 として、『プログラム』そのものは対話的であっても通常そのような告知を印刷しない場合には、『プログラム』を基にしたあなたの著作物にそのような告知を印刷させる必要はない)。
</div><p>以上の必要条件は全体としての改変された著作物に適用される。著作物の一部が『プログラム』から派生したものではないと確認でき、それら自身別の独立 した著作物であると合理的に考えられるならば、あなたがそれらを別の著作物として分けて頒布する場合、そういった部分にはこの契約書とその条件は適用されない。しかし、あなたが同じ部分を『プログラム』を基にした著作物全体の一部として頒布するならば、全体としての頒布物は、この契約書が課す条件 に従わなければならない。というのは、この契約書が他の契約者に与える許可は『プログラム』丸ごと全体に及び、誰が書いたかは関係なく各部分のすべてを保護するからである。
よって、すべてあなたによって書かれた著作物に対し、権利を主張したりあなたの権利に異議を申し立てることはこの節の意図するところではない。むしろ、その趣旨は『プログラム』を基にした派生物ないし集合著作物の頒布を管理す る権利を行使するということにある。
</p><p>また、『プログラム』を基にしていないその他の著作物を『プログラム』(あるいは『プログラム』を基にした著作物)と一緒に集めただけのものを一巻の 保管装置ないし頒布媒体に収めても、その他の著作物までこの契約書が保護する対象になるということにはならない。
</p><p>3. あなたは上記第1節および2節の条件に従い、『プログラム』(あるいは第2節における派生物)をオブジェクトコードないし実行形式で複製または頒布することができる。ただし、その場合あなたは以下のうちどれか一つを実施しなけれ ばならない:
</p><div class="indent">a) 著作物に、『プログラム』に対応した完全かつ機械で読み取り可能なソースコードを添付する。ただし、ソースコードは上記第1節および2節の条 件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒体で頒布しなければならない。あるいは、
</div><div class="indent">b) 著作物に、いかなる第三者に対しても、『プログラム』に対応した完全かつ機械で読み取り可能なソースコードを、頒布に要する物理的コストを上回らない程度の手数料と引き換えに提供する旨述べた少なくとも3年 間は有効な書面になった申し出を添える。ただし、ソースコードは上記第1節および2節の条件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒 体で頒布しなければならない。あるいは、
</div><div class="indent">c) 対応するソースコード頒布の申し出に際して、あなたが得た情報を一緒に引き渡す(この選択肢は、営利を目的としない頒布であって、かつあな たが上記小節bで指定されているような申し出と共にオブジェクトコード あるいは実行形式のプログラムしか入手していない場合に限り許可される)。
</div><p>著作物のソースコードとは、それに対して改変を加える上で好ましいとされる著作物の形式を意味する。ある実行形式の著作物にとって完全なソースコードとは、それが含むモジュールすべてのソースコード全部に加え、関連するインターフェース定義ファイルのすべてとライブラリのコンパイルやインストールを制御するために使われるスクリプトをも加えたものを意味する。しかし特別な例外として、そのコンポーネント自体が実行形式に付随するのでは無い限り、 頒布されるものの中に、実行形式が実行されるオペレーティングシステムの主要なコンポーネント(コンパイラやカーネル等)と通常一緒に(ソースかバイナリ形式のどちらかで)頒布されるものを含んでいる必要はないとする。
実行形式またはオブジェクトコードの頒布が、指定された場所からコピーするためのアクセス手段を提供することで為されるとして、その上でソースコードも同等のアクセス手段によって同じ場所からコピーできるようになっているならば、第三者がオブジェクトコードと一緒にソースも強制的にコピーさせられるようになっていなくてもソースコード頒布の条件を満たしているものとする。
</p><p>4. あなたは『プログラム』を、この契約書において明確に提示された行為を除き複製や改変、サブライセンス、あるいは頒布してはならない。他に『プログラム』を複製や改変、サブライセンス、あるいは頒布する企てはすべて無効であり、この契約書の下でのあなたの権利を自動的に終結させることになろう。しかし、複製物や権利をこの契約書に従ってあなたから得た人々に関しては、そのような人々がこの契約書に完全に従っている限り彼らのライセンスまで終結することはない。
</p><p>5. あなたはこの契約書を受諾する必要は無い。というのは、あなたはこれに署名していないからである。しかし、この契約書以外にあなたに対して『プログラム』やその派生物を改変または頒布する許可を与えるものは存在しない。これらの行為は、あなたがこの契約書を受け入れない限り法によって禁じられている。そこで、『プログラム』(あるいは『プログラム』を基にした著作物全般) を改変ないし頒布することにより、あなたは自分がそのような行為を行うためにこの契約書を受諾したということ、そして『プログラム』とそれに基づく著 作物の複製や頒布、改変についてこの契約書が課す制約と条件をすべて受け入れたということを示したものと見なす。
</p><p>6. あなたが『プログラム』(または『プログラム』を基にした著作物全般)を再頒布するたびに、その受領者は元々のライセンス許可者から、この契約書で指定された条件と制約の下で『プログラム』を複製や頒布、あるいは改変する許可を自動的に得るものとする。あなたは、受領者がここで認められた権利を行使することに関してこれ以上他のいかなる制限も課してはならない。あなたには、第三者がこの契約書に従うことを強制する責任はない。
</p><p>7. 特許侵害あるいはその他の理由(特許関係に限らない)から、裁判所の判決あるいは申し立ての結果としてあなたに(裁判所命令や契約などにより)このライセ ンスの条件と矛盾する制約が課された場合でも、あなたがこの契約書の条件を免除されるわけではない。もしこの契約書の下であなたに課せられた責任と他の関連する責任を同時に満たすような形で頒布できないならば、結果としてあなたは『プログラム』を頒布することが全くできないということである。例えば特許ライセンスが、あなたから直接間接を問わずコピーを受け取った人が誰でも『プログラム』を使用料無料で再頒布することを認めていない場合、あなたがその制約とこの契約書を両方とも満たすには『プログラム』の頒布を完全に中止するしかないだろう。
</p><p>この節の一部分が特定の状況の下で無効ないし実施不可能な場合でも、節の残りの部分は適用されるよう意図されている。その他の状況では節が全体として適用されるよう意図されている。
</p><p>特許やその他の財産権を侵害したり、そのような権利の主張の効力に異議を唱えたりするようあなたを誘惑することがこの節の目的ではない。この節には、人々によってライセンス慣行として実現されてきた、フリーソフトウェア頒布のシステムの完全性を護るという目的しかない。多くの人々が、フリーソフトウェアの頒布システムが首尾一貫して適用されているという信頼に基づき、このシステムを通じて頒布される多様なソフトウェアに寛大な貢献をしてきたのは事実であるが、人がどのようなシステムを通じてソフトウェアを頒布したいと思うかはあくまでも作者/寄与者次第であり、あなたが選択を押しつけることはできない。
</p><p>この節は、この契約書のこの節以外の部分の一帰結になると考えられるケースを徹底的に明らかにすることを目的としている。
</p><p>8. 『プログラム』の頒布や利用が、ある国においては特許または著作権が主張されたインターフェースのいずれかによって制限されている場合、『プログラム』 にこの契約書を適用した元の著作権者は、そういった国々を排除した明確な地理的頒布制限を加え、そこで排除されていない国の中やそれらの国々の間でのみ頒布が許可されるようにしても構わない。その場合、そのような制限はこの契約書本文で書かれているのと同様に見なされる。
</p><p>9. フリーソフトウェア財団は、時によって改訂または新版の一般公衆利用許諾書を発表することができる。そのような新版は現在のバージョンとその精神においては似たものになるだろうが、新たな問題や懸念を解決するため細部では異なる可能性がある。
</p><p>それぞれのバージョンには、見分けが付くようにバージョン番号が振られてい る。『プログラム』においてそれに適用されるこの契約書のバージョン番号が指定されていて、更に「それ以降のいかなるバージョン(any later version)」も適用して良いとなっていた場合、あなたは従う条件と制約として、指定のバージョンか、フリーソフトウェア財団によって発行された指定のバージョン以降の版のどれか一つのどちらかを選ぶことが出来る。『プログラム』でライセンスのバージョン番号が指定されていないならば、あなたは今までにフリーソフトウェア財団から発行されたバージョンの中から好きに選んで構わない。
</p><p>10. もしあなたが『プログラム』の一部を、その頒布条件がこの契約書と異なる他のフリーなプログラムと統合したいならば、作者に連絡して許可を求めよ。フリーソフトウェア財団が著作権を保有するソフトウェアについては、フリーソフトウェア財団に連絡せよ。私たちは、このような場合のために特別な例外を設けることもある。私たちが決定を下すにあたっては、私たちのフリーソフトウェアの派生物すべてがフリーな状態に保たれるということと、一般的にソフトウェアの共有と再利用を促進するという二つの目標を規準に検討されるであろう。
</p><p><strong>無保証について</strong>
</p><p><strong>11. 『プログラム』は代価無しに利用が許可されるので、適切な法が認める限りにおいて、『プログラム』に関するいかなる保証も存在しない。書面で別に述べる場合を除いて、著作権者、またはその他の団体は、『プログラム』を、表明されたか言外にかは問わず、商業的適性を保証するほのめかしやある特定の目 的への適合性(に限られない)を含む一切の保証無しに「あるがまま」で提供する。『プログラム』の質と性能に関するリスクのすべてはあなたに帰属する。 『プログラム』に欠陥があると判明した場合、あなたは必要な保守点検や補修、 修正に要するコストのすべてを引き受けることになる。</strong>
</p><p><strong>12. 適切な法か書面での同意によって命ぜられない限り、著作権者、または上記で 許可されている通りに『プログラム』を改変または再頒布したその他の団体は、あなたに対して『プログラム』の利用ないし利用不能で生じた通常損害や特別損害、偶発損害、間接損害(データの消失や不正確な処理、あなたか第三者が被った損失、あるいは『プログラム』が他のソフトウェアと一緒に動作しないという不具合などを含むがそれらに限らない)に一切の責任を負わない。そのような損害が生ずる可能性について彼らが忠告されていたとしても同様である。</strong>
</p><h3 id="h3-.E6.9D.A1.E4.BB.B6.E3.81.A8.E5.88.B6.E7.B4.84.E7.B5.82.E3.82.8F.E3.82.8A">条件と制約終わり</h3><h2 id="h2-.E4.BB.A5.E4.B8.8A.E3.81.AE.E6.9D.A1.E9.A0.85.E3.82.92.E3.81.82.E3.81.AA.E3.81.9F.E3.81.AE.E6.96.B0.E3.81.97.E3.81.84.E3.83.97.E3.83.AD.E3.82.B0.E3.83.A9.E3.83.A0.E3.81.AB.E9.81.A9.E7.94.A8.E3.81.99.E3.82.8B.E6.96.B9.E6.B3.95">以上の条項をあなたの新しいプログラムに適用する方法</h2><p>あなたが新しいプログラムを開発したとして、公衆によってそれが利用される 可能性を最大にしたいなら、そのプログラムをこの契約書の条項に従って 誰でも再頒布あるいは変更できるようフリーソフトウェアにするのが最善です。
</p><p>そのためには、プログラムに以下のような表示を添付してください。その場合、保証が排除されているということを最も効果的に伝えるために、それぞれのソースファイルの冒頭に表示を添付すれば最も安全です。少なくとも、「著作権表示」という行と全文がある場所へのポインタだけは各ファイルに含めて置いてください。
</p><p>one line to give the program's name and an idea of what it does.<br />
Copyright (C) yyyy  name of author<br />
<br />
This program is free software; you can redistribute it and/or<br />
modify it under the terms of the GNU General Public License<br />
as published by the Free Software Foundation; either version 2<br />
of the License, or (at your option) any later version.<br />
<br />
This program is distributed in the hope that it will be useful,<br />
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of<br />
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the<br />
GNU General Public License for more details.<br />
<br />
You should have received a copy of the GNU General Public License<br />
along with this program; if not, write to the Free Software<br />
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA.<br />
<br />
<br />
(訳:<br />
プログラムの名前と、それが何をするかについての簡単な説明。<br />
Copyright (C) 西暦年  作者の名前<br />
<br />
このプログラムはフリーソフトウェアです。あなたはこれを、フリーソフトウェア財団によって発行された GNU 一般公衆利用許諾契約書(バージョン2か、希望によってはそれ以降のバージョンのうちどれか)の定める条件の下で再頒布または改変することができます。<br />
<br />
このプログラムは有用であることを願って頒布されますが、*全くの無保証* です。商業可能性の保証や特定の目的への適合性は、言外に示されたものも含め全く存在しません。詳しくはGNU 一般公衆利用許諾契約書をご覧ください。<br />
あなたはこのプログラムと共に、GNU 一般公衆利用許諾契約書の複製物を一部受け取ったはずです。もし受け取っていなければ、フリーソフトウェア財団まで請求してください(宛先は the Free Software Foundation, Inc., 59Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA)。<br />
)
</p><p>電子ないし紙のメールであなたに問い合わせる方法についての情報も書き加えましょう。
</p><p>プログラムが対話的なものならば、対話モードで起動した際に出力として以下のような短い告知が表示されるようにしてください:
</p><p>Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author<br />
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details<br />
type <tt>show w'.  This is free software, and you are welcome<br />
to redistribute it under certain conditions; type </tt>show c' for details.
</p><p>(訳:<br />
Gnomovision バージョン 69, Copyright (C) 西暦年 作者の名前<br />
Gnomovision は*全くの無保証*で提供されます。詳しくは「show w」とタイプして下さい。これはフリーソフトウェアであり、ある条件の下で再頒布することが奨励されています。詳しくは「show c」とタイプして下さい。<br />
)
</p><p>ここで、仮想的なコマンド「show w」と「show c」 は一般公衆利用許諾契約書の適切な部分を表示するようになっていなければなりません。もちろん、あなたが使うコマンドを「show w」 や「show c」と呼ぶ必然性はありませんので、あなたの プログラムに合わせてマウスのクリックやメニューのアイテムにしても結構です。
</p><p>また、あなたは、必要ならば(プログラマーとして働いていたら)あなたの雇用主、あるいは場合によっては学校から、そのプログラムに関する「著作権放棄声明(copyright disclaimer)」に署名してもらうべきです。以下は例ですので、 名前を変えてください:
</p><p>Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright<br />
interest in the program <tt>Gnomovision'<br />
(which makes passes at compilers) written <br />
by James Hacker.
</tt></p><p>signature of Ty Coon, 1 April 1989<br />
Ty Coon, President of Vice<br />
</p><p>(訳:<br />
Yoyodyne社はここに、James Hackerによって書かれたプログラム「Gnomovision」(コンパイラへ通すプログラム)に関する一切の著作権の利益を放棄します。
</p><p>Ty Coon氏の署名、1989年4月1日<br />
Ty Coon、副社長<br />
)
</p><p>この一般公衆利用許諾契約書では、あなたのプログラムを独占的なプログラムに統合することを認めていません。あなたのプログラムがサブルーチンライブラリならば、独占的なアプリケーションとあなたのライブラリをリンクするこ とを許可したほうがより便利であると考えるかもしれません。もしこれがあなたの望むことならば、この契約書の代わりにGNU ライブラリ一般公衆利用許諾契約書を適用してください。
</p>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FCommon_Public_License">
    <title>licenses/Common_Public_License</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FCommon_Public_License</link>
    <dc:identifier>licenses/Common_Public_License</dc:identifier>
    <dc:date>2008-01-22T11:48:40+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[= Common Public License Version 1.0 =

当該プログラムは、このCommon Public License（「契約書」）の条項に基づいて提供されます。受領者が当該プログラムを使用、複製、または頒布した場合、本契約書を受諾したものと見なします。

 * 1. 定義

「コントリビューション」とは、次のものを指します。

 a) 初期コントリビュータ]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h1 id="h1-Common.20Public.20License.20Version.201.0">Common Public License Version 1.0</h1><p>当該プログラムは、このCommon Public License（「契約書」）の条項に基づいて提供されます。受領者が当該プログラムを使用、複製、または頒布した場合、本契約書を受諾したものと見なします。
</p><ul><li>1. 定義
</li></ul><p>「コントリビューション」とは、次のものを指します。
</p><div class="indent">a) 初期コントリビューターの場合、本契約書に基づいて頒布された初期のコードとドキュメント
</div><div class="indent">b) 後続の各コントリビューターの場合、
</div><div class="indent">i) プログラムへの変更
</div><div class="indent">ii) プログラムへの追加
</div><div class="indent">ただし、この場合の変更や追加は、当該コントリビューターによって実施され、そして頒布されたものを指します。ここで言う「実施」とは、そのコントリビューションが当該コントリビューター自身または当該コントリビューターのために活動する誰かによって追加されたことを意味します。プログラムへの追加であっても、次のものはコントリビューションに該当しません。(i) プログラムと一緒に別モジュールとしてそれ自身のライセンス契約に基づいて頒布されたソフトウェア、および (ii) プログラムの派生物でないもの。
</div><p>「コントリビューター」とは、プログラムを頒布する個人または団体を指します。
</p><p>「ライセンスされる特許」とは、コントリビューターによってライセンス可能な特許（請求項）のうち、当該コントリビューターのコントリビューションを単独またはプログラムと組み合わせて使用または販売することで必然的に侵害されるものを指します。
</p><p>「プログラム」とは、本契約書に従って頒布されるコントリビューションを指します。
</p><p>「受領者」とは、本契約書に基づいてプログラムを受け取るすべての者を指し、これにはコントリビューターも含まれます。
</p><ul><li>2. 権利の付与
</li></ul><p>a) 本契約書の条項に従って、各コントリビューターは受領者に対し、ソースコード形式であれオブジェクトコード形式であれ、当該コントリビューターのコントリビューション（および該当する場合は、その派生物）を複製したり、派生物を作成したり、公に表示したり、公に実行したり、頒布したり、サブライセンスしたりする、非独占的で世界規模で使用料無料の著作権ライセンスを付与します。
</p><p>b) 本契約書の条項に従って、各コントリビューターは受領者に対し、ライセンスされる特許に基づいて、ソースコード形式であれオブジェクトコード形式であれ、当該コントリビューターのコントリビューションを作成したり、使用したり、販売したり、販売用に提供したり、インポートしたり、その他の方法で移転したりする、非独占的で世界規模で使用料無料の特許ライセンスを付与します。コントリビューションがコントリビューターによって追加された時点で、その追加によってコントリビューションとプログラムの組み合わせがライセンスされる特許の対象になる場合は、この特許ライセンスをその組み合わせに適用します。コントリビューションが含まれるものでも、それ以外の組み合わせには、この特許ライセンスを適用しません。ハードウェアはこのライセンスの対象になりません。
</p><p>c) 受領者は、各コントリビューターがここでコントリビューションへのライセンスを付与したとしても、プログラムが他者の特許やその他の知的所有権を侵害しないことをコントリビューターが保証していると見なしてはなりません。各コントリビューターは、知的所有権の侵害やその他の侵害に基づいて他者から出される賠償請求について、受領者に対する一切の責任を否認します。これにより、ここで付与される権利とライセンスを行使する条件として、もし他に必要な知的所有権があれば、受領者はそれらを自分で取得する責任を負うことになります。たとえば、受領者がプログラムを頒布する上で第三者の特許ライセンスが必要だとすると、プログラムの頒布前にそのライセンスを取得するのは受領者の責任です。
</p><p>d) 各コントリビューターは、本契約書で述べている著作権ライセンスを付与するのに十分な著作権がコントリビューションにあるはずだとの認識を持っています。
</p><ul><li>3. 要件
</li></ul><p>コントリビューターは以下の条件をすべて満たす限りにおいて、オブジェクトコード形式のプログラムを独自のライセンス契約に基づいて頒布することができます。
</p><div class="indent">a) 本契約書の条項に従い、しかも
</div><div class="indent">b) そのライセンス契約が
</div><div class="indent">i) 全コントリビューターの利益となるよう、明示黙示を問わず、タイトルと非侵害性に関する保証や条件、商業的な使用可能性と特定の目的に対する適合性に関する暗黙の保証や条件を含めて、あらゆる保証と条件を効果的に否認しており、
</div><div class="indent">ii) 全コントリビューターの利益となるよう、利益の損失やその他の、直接損害、間接損害、特別損害、偶発的損害、結果損害を含めて、あらゆる損害に対する責任を効果的に否認しており、
</div><div class="indent">iii) 本契約書と異なる条項を含んでいる場合は、それが当該コントリビューターのみにより提示されたもので、他の当事者には関係ないことを謳っており、
</div><div class="indent">iv) プログラムのソースコードを当該コントリビューターから入手できることを謳っており、しかもソフトウェア交換に一般的に使われているメディアや妥当な方法による入手方法をライセンシーに知らせていること。
</div><p>プログラムをソースコード形式で頒布する場合は、
</p><div class="indent">a) それを本契約書に基づいて利用できるようにすると共に、
</div><div class="indent">b) プログラムの各コピーに本契約書のコピーを添付すること。
</div><p>コントリビューターはプログラムに含まれている著作権表示を削除したり変更したりしてはなりません。
</p><p>各コントリビューターは、受領者がコントリビューションの実施者をたやすく識別できるようなやり方で、自分がコントリビューションの実施者であることを明示しなければなりません。
</p><ul><li>4. 商業目的の頒布
</li></ul><p>ソフトウェアの商業ディストリビューターは、エンドユーザやビジネスパートナーなどに関して一定の責任を負うことがあります。このライセンスはプログラムの商業利用を促進することを意図してはいますが、プログラムを商業製品に含めるコントリビューターは他のコントリビューターに責任が及ばないような措置をとるべきです。したがって、プログラムを商業製品に含めるコントリビューター（「商業コントリビューター」）は、その頒布に関連する当該商業コントリビューターの行為または不作為に起因するものに限り、第三者による賠償請求や訴訟やその他の法的行動によって生じる損失、損害、および費用（「損失」と総称）から他のすべてのコントリビューター（「被補償コントリビューター」）を守り、そうした損失を補償することに同意するものとします。この項で述べている義務は、実際のまたは申し立てられた知的財産侵害に関連する賠償請求や損失には適用されません。被補償コントリビューターは資格を得るため、a) そうした賠償請求を直ちに書面で商業コントリビューターに通知すると共に、b) 商業コントリビューターに協力して、商業コントリビューターが防御や和解交渉をうまく行えるようにしなければなりません。被補償コントリビューターは、そうした賠償請求に自費で参加することもできます。
</p><p>たとえば、あるコントリビューターがプログラムを製品Xという商業製品に含めたとします。そうすると、そのコントリビューターは商業コントリビューターになります。この商業コントリビューターが製品Xに関してパフォーマンス上の断言を行ったり保証を申し出たりした場合、そうした断言や保証はこの商業コントリビューターの単独の責任になります。この項により、この商業コントリビューターは、こうした断言と保証に関連して他のコントリビューターへの賠償請求に対抗しなければならず、もし法廷が他のコントリビューターに損害賠償の支払いを命じたなら、この商業コントリビューターがそうした損害賠償を支払わなければなりません。
</p><ul><li>5. 無保証
</li></ul><p>本契約書に明記されているものを除き、プログラムは「現状のまま」提供されるものとし、明示黙示を問わず、タイトル、非侵害性、商業的な使用可能性、および特定の目的に対する適合性に関する保証を含め、いかなる保証もありません。各受領者はプログラムの使用と頒布の適切性を自分で判断する責任を持つと共に、本契約書により付与される権利を行使することに伴うすべてのリスク（プログラムエラー、適用される法律の準拠、データやプログラムや機器への被害、操作の中断、およびその他のリスク）を負うことになります。
</p><ul><li>6. 責任の否認
</li></ul><p>本契約書に明記されているものを除き、受領者もコントリビューターも、事由のいかんを問わず、 損害発生の原因いかんを問わず、かつ責任の根拠が契約であるか厳格責任であるか（過失その他）不法行為であるかを問わず、受領者もコントリビューターも、仮にそのような損害が発生する可能性を知らされていたとしても、プログラムの使用または頒布あるいは本契約書で付与された権利の行使によって発生した直接損害、間接損害、偶発的な損害、特別損害、懲罰的損害、または結果損害に対して一切責任を負わないものとします。
</p><ul><li>7. 全般
</li></ul><p>適用される法律の下で本契約書のいずれかの条項が無効または施行不可能であっても、それによって本契約書の他の部分の有効性や施行可能性は影響を受けないものとし、この点に関して当事者がそれ以上行動を起こさなければ、その条項は、これを有効で施行可能とする最小限の範囲で改正されるものとします。
</p><p>受領者がコントリビューターに対し、交差請求や反訴を含めて、ソフトウェアに適用される特許に関して特許訴訟を起こした場合、そのコントリビューターから当該受領者に付与された特許ライセンスは、その訴訟が正式に起こされた時点で終了するものとします。さらに、受領者が、プログラム自体（他のソフトウェアやハードウェアとの組み合わせは除く）が当該受領者の特許を侵害していると申し立てる特許訴訟（交差請求や反訴を含む）を誰かに対して起こした場合、第2項の(b)に基づいて付与された当該受領者の権利は、その訴訟が正式に起こされた時点で終了するものとします。
</p><p>受領者が本契約書の重要な条項のいずれかに従わず、そうした違反に気づいてから相応の期間内に違反を正さなかった場合は、本契約書に基づく受領者のすべての権利が終了するものとします。本契約書に基づく受領者のすべての権利が終了した場合、受領者はプログラムの使用と頒布をできるだけ速やかに停止することに同意するものとします。ただし、本契約書に基づく受領者の義務および受領者によって付与されたライセンスは引き続き効果を持つものとします。
</p><p>誰でも本契約書をコピーしたりコピーを頒布したりしてかまいませんが、不一致が起きないようにするため、本契約書は著作権で保護されており、修正は次に述べる方法でのみ行えるものとします。契約書管理人は本契約書の新バージョン（改訂も含む）を発行する権利を留保します。契約書管理人以外の者に本契約書を修正する権利はありません。IBMが初期契約書管理人です。IBMは契約書管理人の役割を適任者に割り当てることができます。本契約書の各新バージョンには識別用のバージョン番号が与えられます。プログラム（コントリビューションも含む）の頒布は、必ずそれを受け取ったときの契約書バージョンに従って行わなければなりません。さらに、本契約書の新バージョンが発行されたら、コントリビューターはプログラム（コントリビューションも含む）をその新バージョンに従って頒布することもできます。第2項の(a)および(b)に明記されているものを除き、明示、黙示、禁反言などであるとを問わず、本契約書に基づいてコントリビューターの知的財産への権利やライセンスが受領者に付与されることはありません。本契約書で明示的に付与されたものでないプログラムのすべての権利は留保されます。
</p><p>本契約書はニューヨーク州法およびアメリカ合衆国の知的所有権法に従います。訴因が発生してから1年以上、本契約の当事者は誰も本契約書に基づいて法的行動を起こすことができません。各当事者は結果として生じた訴訟で陪審裁判の権利を放棄します。
</p>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FApache_License_2.0">
    <title>licenses/Apache_License_2.0</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FApache_License_2.0</link>
    <dc:identifier>licenses/Apache_License_2.0</dc:identifier>
    <dc:date>2007-05-23T20:07:07+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[= Apache License, Version 2.0 =

Apache License[[BR]]
Version 2.0、2004年1月 [[BR]]
http://www.apache.org/licenses/[[BR]]

使用、複製、および頒布に関する条項

1. 定義

「ライセンス」とは、このドキュメントの第1項から第9項までで定義している、使用、複製、お]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h1 id="h1-Apache.20License.2C.20Version.202.0">Apache License, Version 2.0</h1><p>Apache License<br />
Version 2.0、2004年1月 <br />
<a href="http://www.apache.org/licenses/" class="external" rel="nofollow">http://www.apache.org/licenses/</a><br />
</p><p>使用、複製、および頒布に関する条項
</p><p>1. 定義
</p><p>「ライセンス」とは、このドキュメントの第1項から第9項までで定義している、使用、複製、および頒布に関する条項を指します。
</p><p>「ライセンサー」とは、著作権所有者、あるいは著作権所有者がライセンス付与対象として認めた者を指します。
</p><p>「法人」とは、行為者と、行為者を管理するか行為者により管理されるか行為者共通の管理下にある他のすべての者とから成る連合体を指します。この定義における「管理」とは、(i) 契約またはその他により、直接または間接的にこの法人の指揮・経営を行う権限、または (ii) この法人の50%以上の株式の所有権または (iii) 受益所有権を有することを指します。
</p><p>「あなた」とは、本ライセンスにより付与される権利を行使する個人または法人を指します。
</p><p>「ソース」形式とは、ソフトウェアのソースコード、ドキュメントソース、設定ファイルといった、変更を加えるのに好都合な形式を指します。
</p><p>「オブジェクト」形式とは、コンパイルされたオブジェクトコード、生成されたドキュメント、他のメディアへの変換物といった、ソース形式の機械的な変換により生じる形式を指します。
</p><p>「成果物」とは、ソース形式であるとオブジェクト形式であるとを問わず、製作物に挿入または添付される（後出の付録に例がある）著作権表示で示された著作物で、本ライセンスに基づいて利用が許されるものを指します。
</p><p>「派生成果物」とは、編集上の改訂、注解、推敲など、成果物を基にしていて全体としてオリジナル著作物と呼べるような製作物全般を指します。本ライセンスでは、成果物や派生成果物から分離できる製作物や、成果物や派生成果物のインタフェースへの単なるリンク（または名前によるバインド）を、派生成果物に含めません。
</p><p>「コントリビューション」とは、成果物のオリジナルバージョンならびに成果物または派生成果物への変更や追加も含めて、著作権所有者あるいは著作権所有者が認めた個人または法人による成果物への組み込みを意図してライセンサーに提出される著作物全般を指します。この定義における「提出」とは、成果物を論じたり改良するためにライセンサーまたはその代理者により管理される電子的メーリングリスト、ソースコード管理システム、問題追跡システムといった、電子的方法、口頭、または書面で、ライセンサーまたはその代理者に情報を送ることを指します。ただし、著作権所有者が書面で「コントリビューションでない」と明示したものは除きます。
</p><p>「コントリビューター」とは、ライセンサーおよびその代理を務める個人または法人で、自分のコントリビューションがライセンサーに受領されて成果物に組み込まれた者を指します。
</p><p>2. 著作権ライセンスの付与
</p><p>本ライセンスの条項に従って、各コントリビューターはあなたに対し、ソース形式であれオブジェクト形式であれ、成果物および派生成果物を複製したり、派生成果物を作成したり、公に表示したり、公に実行したり、サブライセンスしたり、頒布したりする、無期限で世界規模で非独占的で使用料無料で取り消し不能な著作権ライセンスを付与します。
</p><p>3. 特許ライセンスの付与
</p><p>本ライセンスの条項に従って、各コントリビューターはあなたに対し、成果物を作成したり、使用したり、販売したり、販売用に提供したり、インポートしたり、その他の方法で移転したりする、無期限で世界規模で非独占的で使用料無料で取り消し不能な（この項で明記したものは除く）特許ライセンスを付与します。ただし、このようなライセンスは、コントリビューターによってライセンス可能な特許申請のうち、当該コントリビューターのコントリビューションを単独または該当する成果物と組み合わせて用いることで必然的に侵害されるものにのみ適用されます。あなたが誰かに対し、交差請求や反訴を含めて、成果物あるいは成果物に組み込まれたコントリビューションが直接または間接的な特許侵害に当たるとして特許訴訟を起こした場合、本ライセンスに基づいてあなたに付与された特許ライセンスは、そうした訴訟が正式に起こされた時点で終了するものとします。
</p><p>4. 再頒布
</p><p>あなたは、ソース形式であれオブジェクト形式であれ、変更の有無に関わらず、以下の条件をすべて満たす限りにおいて、成果物またはその派生成果物のコピーを複製したり頒布したりすることができます。
</p><ol><li>成果物または派生成果物の他の受領者に本ライセンスのコピーも渡すこと。<br />
</li><li>変更を加えたファイルについては、あなたが変更したということがよくわかるような告知を入れること。<br />
</li><li>ソース形式の派生成果物を頒布する場合は、ソース形式の成果物に含まれている著作権、特許、商標、および帰属についての告知を、派生成果物のどこにも関係しないものは除いて、すべて派生成果物に入れること。<br />
</li><li>成果物の一部として「NOTICE」に相当するテキストファイルが含まれている場合は、そうしたNOTICEファイルに含まれている帰属告知のコピーを、派生成果物のどこにも関係しないものは除いて、頒布する派生成果物に入れること。その際、次のうちの少なくとも1箇所に挿入すること。(i) 派生成果物の一部として頒布するNOTICEテキストファイル、(ii) ソース形式またはドキュメント（派生成果物と共にドキュメントを頒布する場合）、(iii) 派生成果物によって生成される表示（こうした第三者告知を盛り込むことが標準的なやり方になっている場合）。NOTICEファイルの内容はあくまで情報伝達用であって、本ライセンスを修正するものであってはなりません。あなたは頒布する派生成果物に自分の帰属告知を（成果物からのNOTICEテキストに並べて、またはその付録として）追加できますが、これはそうした追加の帰属告知が本ライセンスの修正と解釈されるおそれがない場合に限られます。
</li></ol><p>あなたは自分の修正物に自らの著作権表示を追加することができ、自分の修正物の使用、複製、または頒布について、あるいはそうした派生成果物の全体について、付加的なライセンス条項または異なるライセンス条項を設けることができます。ただし、これは成果物についてのあなたの使用、複製、および頒布が、それ以外の点で本ライセンスの条項に従っている場合に限られます。
</p><p>5. コントリビューションの提出
</p><p>特に断りがない限り、あなたが成果物への組み込みを意図してライセンサーに提出したコントリビューションは、付加的な条項がなければ、本ライセンスの条項に従うものとします。上述の規定にかかわらず、そうしたコントリビューションに関してあなたがライセンサーと結んだかもしれない別のライセンス契約の条項を、ここで無効にしたり修正したりすることはありません。
</p><p>6. 商標
</p><p>本ライセンスでは、成果物の出所を記述したりNOTICEファイルの内容を複製するときに必要になる妥当で慣習的な使い方は別として、ライセンサーの商号、商標、サービスマーク、または製品名の使用権を付与しません。
</p><p>7. 保証の否認
</p><p>適用される法律または書面での同意によって命じられない限り、ライセンサーは成果物を（そしてコントリビューターは各自のコントリビューションを）「現状のまま」提供するものとし、明示黙示を問わず、タイトル、非侵害性、商業的な使用可能性、および特定の目的に対する適合性を含め、いかなる保証も条件も提供しません。あなたは成果物の使用や再頒布の適切性を自分で判断する責任を持つと共に、本ライセンスにより付与される権利を行使することに伴うすべてのリスクを負うことになります。
</p><p>8. 責任の制限
</p><p>いかなる条件および法理論においても、不法行為（過失を含む）、契約、またはその他いかなる場合でも、適用される法律または書面での同意によって命じられない限り、コントリビューターは本ライセンスまたは成果物の使い方に関連して生じる直接損害、間接損害、偶発的な損害、特別損害、懲罰的損害、または結果損害を含め、営業権の損失、業務の停止、コンピューター障害または誤作動、その他の商業上の損害や損失など、いかなる損害に対しても、たとえそうした損害の可能性をたとえ知らされていたとしても、あなたに責任を負わないものとします。
</p><p>9. 保証または追加的責任の引き受け
</p><p>成果物またはその派生成果物を再頒布する際、あなたはサポート、保証、損害補償、またはその他の責任や、本ライセンスに矛盾しない権利を提示し、これを有料にすることができます。ただし、そうした責任を引き受ける場合、あなたはそれを自分自身のためにだけ自己責任として行えるのであって、他のコントリビューターのために行うことはできません。また、あなたはそうした保証や追加的責任のせいで他のコントリビューターに責任が降りかかったり賠償要求が出されたとしても、それらのコントリビューターに損害が及ぶのを防ぐと共に各コントリビューターの損害を補償することに同意しなければなりません。
</p><p>使用、複製、および頒布に関する条項の終わり
</p><p><strong>付録： Apache Licenseの適用の仕方</strong>
</p><div class="indent">あなたの製作物にApache Licenseを適用するときは、次の定型文を添付してください。ただし、&quot;[]&quot;で囲まれている部分は、あなた自身の識別情報に置き換えてください（その際、角括弧は取り除きます）。また、この文言を該当するファイル形式に合ったコメント構文で囲んでください。さらに、第三者アーカイブ内での識別を容易にするため、ファイル名またはクラス名ならびに趣旨説明が著作権表示と同じ「印刷ページ」に現れるようにすることをお勧めします。
</div><p>Copyright [yyyy] [著作権所有者の名前]
</p><p>Apache License Version 2.0（「本ライセンス」）に基づいてライセンスされます。あなたがこのファイルを使用するためには、本ライセンスに従わなければなりません。本ライセンスのコピーは下記の場所から入手できます。
</p><div class="indent"><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0" class="external" rel="nofollow">http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0</a>
</div><p>適用される法律または書面での同意によって命じられない限り、本ライセンスに基づいて頒布されるソフトウェアは、明示黙示を問わず、いかなる保証も条件もなしに「現状のまま」頒布されます。本ライセンスでの権利と制限を規定した文言については、本ライセンスを参照してください。
</p>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FSun_Public_License">
    <title>licenses/Sun_Public_License</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FSun_Public_License</link>
    <dc:identifier>licenses/Sun_Public_License</dc:identifier>
    <dc:date>2007-05-23T18:59:39+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[= SUN PUBLIC LICENSE バージョン1.0 =


1. 定義

1.0.1. 「商業利用」とは、頒布またはその他の方法により、「対象コード」を第三者が入手できるようにすることをいいます。

1.1. 「コントリビューター」とは、「変更」を作成するか、またはその作成に貢献する各実体をいいます。

1.2. 「コントリビューター・バージョン」とは、「オリジナル・コー]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h1 id="h1-SUN.20PUBLIC.20LICENSE.20.E3.83.90.E3.83.BC.E3.82.B8.E3.83.A7.E3.83.B31.0">SUN PUBLIC LICENSE バージョン1.0</h1><p>1. 定義
</p><p>1.0.1. 「商業利用」とは、頒布またはその他の方法により、「対象コード」を第三者が入手できるようにすることをいいます。
</p><p>1.1. 「コントリビューター」とは、「変更」を作成するか、またはその作成に貢献する各実体をいいます。
</p><p>1.2. 「コントリビューター・バージョン」とは、「オリジナル・コード」、「コントリビューター」が使用した以前の「変更」、および当該「コントリビューター」が行った「変更」の組み合わせをいいます。
</p><p>1.3. 「対象コード」とは、「オリジナル・コード」、または「変更」、あるいは「オリジナル・コード」と「変更」の組み合わせをいい、それぞれの一部分、およびソース・コードと共にリリースされる関連文書も含まれます。
</p><p>1.4. 「電子的な頒布メカニズム」とは、データを電子的に転送する手段として、ソフトウェア開発コミュニティで一般に認められているメカニズムをいいます。
</p><p>1.5. 「実行可能形式」とは、「ソース・コード」以外の形式の「対象コード」をいいます。
</p><p>1.6. 「初期開発者」とは、別紙Aで要求されている「ソース・コード」の通知で「初期開発者」として記述される個人または団体をいいます。
</p><p>1.7. 「拡大成果物」とは、「対象コード」またはその一部分と、本「ライセンス」の条件が適用されないコードを組み合わせた成果物をいいます。
</p><p>1.8. 「ライセンス」とは、本文書のことをいいます。
</p><p>1.8.1. 「ライセンス可能」とは、最初の付与時またはそれ以降の取得時を問わず、本文書中に記載されたありとあらゆる権利を、可能な最大限の範囲で与える権利を持つことをいいます。
</p><p>1.9. 「変更」とは、「オリジナル・コード」または以前の「変更」のいずれかの内容または構造に対する何らかの追加もしくは削除をいいます。「対象コード」を一連のファイルとしてリリースする場合、「変更」は次の意味になります。
</p><div class="indent">（A） 「オリジナル・コード」または以前の「変更」が含まれるファイルの内容に対する何らかの追加または削除。<br />
（B） 「オリジナル・コード」または以前の「変更」の一部分が含まれる新しいファイル。
</div><p>1.10. 「オリジナル・コード」とは、別紙Aで要求されている「ソース・コード」の通知で「オリジナル・コード」として記述されるコンピュータ・ソフトウェア・コードの「ソース・コード」のことで、本「ライセンス」に基づくリリース時には、まだ本「ライセンス」の定める「対象コード」になっていないものをいいます。
</p><p>1.10.1. 「特許権」とは、現在保持しているか、今後取得するあらゆる特許権をいいます。これには、付与者によって「ライセンス可能」なあらゆる特許における方式、手順、および機構の権利が制限なく含まれます。
</p><p>1.11. 「ソース・コード」とは、変更を加える上で望ましい「対象コード」の形式をいいます。これには、ソフトウェアに含まれるすべてのモジュールに加えて、関連する文書、インタフェース定義ファイル、「実行可能形式」のコンパイルとインストールを制御するためのスクリプト、あるいは、「オリジナル・コード」または「コントリビューター」が選択する既知の利用可能な「対象コード」のいずれかに対するソース・コード差分比較も含まれます。適切な展開またはアーカイブ解除用のソフトウェアを広く無償で入手できる場合に限り、「ソース・コード」を圧縮形式またはアーカイブ形式にすることができます。
</p><p>1.12. 「あなた」（または「あなたの」）とは、本「ライセンス」、またはセクション6.1に従って発行される本「ライセンス」の将来のバージョンに基づいて権利を行使し、それらのすべての条件を遵守する個人もしくは法人をいいます。法人に関しては、「あなた」を管理し、「あなた」によって管理され、または「あなた」と共通の管理下にある実体も「あなた」に含まれます。この定義において「管理」という言葉は、（a）契約またはその他の事由であるかを問わず、当該実体の指揮または管理をもたらす直接的または間接的な力、または（b）発行済み株式の50パーセント以上の所有権または当該実体の受益所有権を意味します。
</p><p>2. ソース・コード・ライセンス
</p><p>2.1 初期開発者からの許可
</p><p>第三者による知的所有権に従い、各「初期開発者」は「あなた」に対し、以下のことを行う世界規模の、権利使用料無料の、非独占的ライセンスを与えます。
</p><div class="indent">（a）「初期開発者」によって「ライセンス可能」な知的所有権（特許および商標は除く）に基づいて、「オリジナル・コード」（またはその一部分）を、「変更」を加えた形または加えない形で、もしくは「拡大成果物」の一部として、使用、複製、変更、表示、実行、サブライセンス、および頒布すること。<br />
（b）「オリジナル・コード」の作成、使用、または販売によって侵害される「特許権」に基づいて、「オリジナル・コード」（またはその一部分）を、作成、作成依頼、使用、活用、販売、販売のための提供、および/またはその他の処理を行うこと。<br />
（c）セクション2.1（a）および2.1(b）で付与されるライセンスは、「初期開発者」が本「ライセンス」の条件に従って「オリジナル・コード」を最初に頒布する日付をもって有効となります。<br />
（d）上記セクション2.1（b）にかかわらず、次の項目の特許ライセンスは付与されません。（1）「あなた」が「オリジナル・コード」から削除したコード、（2）「オリジナル・コード」からの分岐、（3）次の原因によって生じた侵害：（i）「オリジナル・コード」の変更。（ii）「オリジナル・コード」と他のソフトウェアまたは機器との組み合わせ。
</div><p>2.2. コントリビューターからの許可
</p><p>第三者による知的所有権に従い、各「コントリビューター」は「あなた」に対し、以下のことを行う世界規模の、権利使用料無料の、非独占的ライセンスを与えます。
</p><div class="indent">（a）「コントリビューター」によって「ライセンス可能」な知的所有権（特許および商標は除く）に基づいて、当該「コントリビューター」が作成した「変更」（またはその一部分）を、変更することなく、他の「変更」と共に、「対象コード」として、および/または「拡大成果物」の一部として、使用、複製、変更、表示、実行、サブライセンス、および頒布すること。<br />
（b）当該「コントリビューター」が単体で、および/またはその「コントリビューター・バージョン」との組み合わせ（または、組み合わせの一部分）で行う「変更」の作成、使用、または販売によって侵害される「特許権」に基づいて、作成、使用、販売、販売のための提供、作成依頼、および/または、（1）当該「コントリビューター」が行う「変更」（またはその一部分）、および（2）当該「コントリビューター」が行う「変更」と、その「コントリビューター・バージョン」との組み合わせ（またはその一部分）<br />
（c）セクション2.2（a）および2.2(b）で付与されるライセンスは、「コントリビューター」が「対象コード」を最初に「商業利用」する日付をもって有効となります。<br />
（d）上記セクション2.2（b）にかかわらず、次の項目の特許ライセンスは付与されません。（1）「コントリビューター」が「コントリビューター・バージョン」から削除したすべてのコード、（2）「コントリビューター・バージョン」からの分岐、（3）次の原因によって生じた侵害：（i）第三者による「コントリビューター・バージョン」の変更、または（ii）当該「コントリビューター」による「変更」と、他のソフトウェア（「コントリビューター・バージョン」の一部である場合を除く）または他の機器との組み合わせ、（4）当該「コントリビューター」による「変更」がない場合に「対象コード」によって侵害される「著作権」に基づく場合。
</div><p>3. 頒布における義務
</p><p>3.1. ライセンスの適用
</p><p>「あなた」が作成または貢献する「変更」には、セクション2.2も無制限に含めて、本「ライセンス」の条件が適用されます。「対象コード」の「ソース・コード」バージョンは、本「ライセンス」、またはセクション6.1に従って発行される本「ライセンス」の将来のバージョンの条件に基づいてのみ頒布することができます。「あなた」は、「あなた」が頒布する「ソース・コード」のすべての複製に、本「ライセンス」の複製を含めなければなりません。「あなた」は、すべての「ソース・コード」バージョンにおいて、本「ライセンス」の該当するバージョン、もしくはそれに基づく受領者の権利を変更または制限するいかなる条件も提示または強要してはなりません。ただし、「あなた」はセクション3.5に記述されている追加の権利を提示する追加の文書を含めることができます。
</p><p>3.2. ソース・コードの入手可能性
</p><p>「あなた」が作成または貢献するあらゆる「変更」は、「実行可能形式」バージョンを入手できる誰もが、「実行可能形式」バージョンと同じ媒体で、または一般に認められた「電子的な頒布メカニズム」を介して、本「ライセンス」の定める条件に従って「ソース・コード」形式で入手できるようにしなければなりません。「電子的な頒布メカニズム」を介して提供する場合は、最初の提供日から少なくとも12か月間、または当該「変更」のそれ以降のバージョンを当該受領者が入手できるようになってから少なくとも6か月間は提供し続けなければなりません。「電子的な頒布メカニズム」が第三者によって管理されている場合であっても、「あなた」は、「ソース・コード」バージョンが入手できる状態を確実に維持する責任があります。
</p><p>3.3. 変更の記述
</p><p>「あなた」は、「対象コード」を作成するために「あなた」が行った変更、および変更の日付を記述したファイルを、「あなた」が貢献するすべての「対象コード」に含めなければなりません。「あなた」は、「変更」が直接的または間接的に、「初期開発者」によって提供された「オリジナル・コード」から派生していることを、「初期開発者」の名前を含めて、（a）「ソース・コード」、および（b）「あなた」が「対象コード」の出自または所有権を記述する「実行可能形式」バージョンまたは関連文書内のあらゆる通知に明確に示さなければなりません。
</p><p>3.4. 知的所有権の問題
</p><p>（a）第三者の権利セクション2.1または2.2に従って「コントリビューター」が付与する権利を行使するには、第三者の知的所有権に基づくライセンスが必要であることを当該「コントリビューター」が認識している場合、「コントリビューター」は「LEGAL」という表題のテキスト・ファイルを「ソース・コード」頒布物に含めて、要求および要求を行っている当事者について、受領者に連絡先がわかるように十分に詳しく説明しなければなりません。「コントリビューター」が、セクション3.2の記述に従って「変更」を入手できるようにした後でそのことを認識した場合、「コントリビューター」はそれ以降に提供するすべての複製内のLEGALファイルをすみやかに変更すると共に、妥当と考えられる他の手段（適切なメーリング・リストやニュースグループで告知するなど）を講じて、新しい情報を入手したことを「対象コード」の受領者に通知しなければなりません。
</p><p>（b）コントリビューターAPI
</p><p>「コントリビューター」の「変更」にアプリケーション・プログラミング・インタフェース（「API」）が含まれており、当該「API」を実装するために当然に必要となる特許ライセンスのことを「コントリビューター」が認識している場合、「コントリビューター」はこの情報もLEGALファイルに含めなければなりません。
</p><p>（c）表示
</p><p>「コントリビューター」は、上記セクション3.4（a）に従って開示されている場合を除き、「コントリビューター」の「変更」が「コントリビューター」によるオリジナルの創作物であるということ、および/または「コントリビューター」が本「ライセンス」に記載された権利を付与するのに十分な権利を持つということを「コントリビューター」が確信している旨を表示します。
</p><p>3.5. 必要な通知
</p><p>「あなた」は、別紙Aにある通知を「ソース・コード」の各ファイルに複写しなければなりません。ファイルの構造上、特定の「ソース・コード」ファイルに当該通知を記載することができない場合、「あなた」は利用者がそうした通知を参照する可能性の高い場所（関連ディレクトリなど）に当該通知を配置しなければなりません。「あなた」が1つまたはそれ以上の「変更」を作成した場合、「あなた」は別紙Aに記載されている通知に「コントリビューター」として自らの名前を追加することができます。「あなた」はまた、「あなた」が「対象コード」に関する受領者の権利または所有権を記述する「ソース・コード」のあらゆる文書に、本「ライセンス」を複写しなければなりません。「あなた」は、「対象コード」の1人またはそれ以上の受領者に対して、保証、サポート、補償、または責任義務を提供し、その対価を請求することができます。ただし、「あなた」はそれをもっぱら「あなた」自身のためにのみ行うことができ、「初期開発者」またはいずれかの「コントリビューター」を代表して行うことはできません。「あなた」は、そうした保証、サポート、補償、または責任義務が「あなた」のみによって提供されることを明確にしなければなりません。「あなた」は、「あなた」が提供する保証、サポート、補償、または責任義務の結果として「初期開発者」または「コントリビューター」が被るあらゆる責任について、「初期開発者」およびすべての「コントリビューター」に補償することに同意するものとします。
</p><p>3.6. 実行可能形式バージョンの頒布
</p><p>「あなた」は、「対象コード」に関してセクション3.1-3.5の要件が満たされている場合で、かつ、「あなた」がセクション3.2の義務をどこでどのように果たしているかの記述も含めて、「対象コード」の「ソース・コード」バージョンを本「ライセンス」の条件に基づいて入手できることを記した通知を含めている場合に限り、「対象コード」を「実行可能形式」で頒布することができます。この通知は、「あなた」が「対象コード」に関する受領者の権利を記述する、「実行可能形式」バージョン、関連文書、または付帯事項のあらゆる通知に目立つように含まれていなければなりません。「あなた」が本「ライセンス」の条件を遵守している場合で、かつ、「実行可能形式」バージョンのライセンスが、本「ライセンス」に定められた「ソース・コード」バージョンに対する受領者の権利を制限または変更しようとするものでない場合に限り、「あなた」は「対象コード」の「実行可能形式」バージョンまたは所有権を、「あなた」が選択するライセンスに基づいて頒布することができます。「あなた」が「実行可能形式」バージョンを異なるライセンスに基づいて頒布する場合、「あなた」は本「ライセンス」と異なるすべての条件が「あなた」のみによって提示されるのであり、「初期開発者」または「コントリビューター」によって提示されるのではないことを明確に示さなければなりません。「あなた」は、「あなた」が提示するそうした何らかの条件の結果として「初期開発者」または「コントリビューター」が被るあらゆる責任について、「初期開発者」およびすべての「コントリビューター」に補償することに同意するものとします。
</p><p>3.7. 拡大成果物
</p><p>「あなた」は、「対象コード」と、本「ライセンス」の条件が適用されない他のコードを組み合わせて「拡大成果物」を作成し、その「拡大成果物」を単体の製品として頒布することができます。このような場合、「あなた」は「対象コード」に関して本「ライセンス」の要件が確実に満たされるようにしなければなりません。
</p><p>4. 法律または規則による遵守不能
</p><p>法律、司法命令、または規則が原因で、「あなた」が「対象コード」の一部または全部について、本「ライセンス」のいずれかの条件を遵守することが不可能な場合、「あなた」は、（a）可能な限り本「ライセンス」の条件を遵守し、（b）制限、および影響を受けるコードについて記述しなければなりません。そうした記述は、セクション3.4で定められているLEGALファイルに含めなければならず、かつ、「ソース・コード」のすべての頒布物に含めなければなりません。法律または規則によって禁じられている範囲を除き、当該記述は通常の能力を持つ受領者が理解できる程度に詳細でなければなりません。
</p><p>5. 本ライセンスの適用
</p><p>本「ライセンス」は、「初期開発者」が別紙Aの通知を添付したコード、および関連する「対象コード」に適用されます。
</p><p>6. ライセンスのバージョン
</p><p>6.1. 新しいバージョン
</p><p>Sun Microsystems, Inc. (以下「Sun」)は、その時々に、「ライセンス」の改訂バージョン、および/または新しいバージョンを発行することができます。各バージョンには、識別のためのバージョン番号が割り当てられます。
</p><p>6.2. 新しいバージョンの効力
</p><p>いったん「対象コード」が「ライセンス」の特定のバージョンのもとで公開された後、「あなた」は常に当該バージョンの条件に従ってそれを使用し続けることができます。「あなた」はまた、「Sun」が発行するそれ以降の任意のバージョンの「ライセンス」の条件に従って、当該「対象コード」を使用することもできます。本「ライセンス」に基づいて作成される「対象コード」に適用される条件を変更する権利は「Sun」のみが保持しています。
</p><p>6.3. 派生物
</p><p>本「ライセンス」の変更版を作成または使用することは、本「ライセンス」に基づいた「対象コード」ではないコードに対して適用するためにのみ行うことができます。本「ライセンス」の変更版を作成または使用する場合は、（a）「Sun」、「Sun Public License」、「SPL」、またはその他のまぎらわしい語句がライセンスに含まれないように、「あなた」のライセンスの名前を変えなくてはならず（あなたのライセンスが本「ライセンス」とは異なる旨を通知するための使用は除く）、（b）その他、「あなた」のバージョンのライセンスにはSun Public Licenseとは異なる条項が含まれているということを明確にしなくてはなりません。（別紙Aの通知にある「初期開発者」、「オリジナル・コード」、または「コントリビューター」の名前を埋めることは、それ単独では本「ライセンス」の変更とはみなされません。）
</p><p>7. 保証の免責条項
</p><p>「対象コード」は、本「ライセンス」に基づいて「現状のまま」、かつ、明示か暗黙であるかを問わず、一切の保証を付けずに提供されます。ここでいう保証とは、「対象コード」の瑕疵の不在、商品性、特定目的に対する適合性、権利侵害の不在についての保証も含みますが、それに限定されるものではありません。「対象コード」の品質および性能に関するすべてのリスクは「あなた」が負います。「対象コード」に何らかの点で瑕疵があることが判明した場合、修理、修復、または補正にかかるすべての費用は（「初期開発者」やその他の「コントリビューター」ではなく）「あなた」が負担するものとします。この保証の免責条項は、本ライセンスの根幹部分を構成します。本免責条項に基づく場合を除き、「対象コード」を使用することは認められていません。
</p><p>8. 失効
</p><p>8.1. 本「ライセンス」、およびそれに基づいて与えられる権利は、「あなた」が本「ライセンス」中の条件を遵守せず、その違反に気付いてから30日以内に違反を矯正しない場合、自動的に失効します。適切に与えられた「対象コード」に対するすべてのサブライセンスは、本「ライセンス」の失効にかかわらず効力を維持します。その性質上、本「ライセンス」の失効以降も効力を持ち続けなければならない規定は、効力を維持します。
</p><p>8.2. 「あなた」が特許権侵害を申し立て、「初期開発者」または「コントリビューター」（「あなた」が提訴する「初期開発者」または「コントリビューター」を「関係者」と呼ぶ）を相手取って訴訟（確認判決訴訟を除く）を起こし、
</p><p>（a）当該「関係者」の「コントリビューター・バージョン」が、直接的または間接的に何らかの特許を侵害している旨の主張を行った場合、本「ライセンス」のセクション2.1および/または2.2に基づいて当該「関係者」から「あなた」に与えられたありとあらゆる権利は、「関係者」による通知から60日後に失効します。ただし、通知の受領から60日以内に「あなた」が（i）当該「関係者」が作成した「変更」を「あなた」が過去および将来にわたって使用することについて、相互に合意できる妥当な使用料を「関係者」に支払うことに書面で合意する場合、もしくは（ii）「コントリビューター・バージョン」に関して当該「関係者」に対する訴訟を取り下げる場合は、この限りではありません。通知から60日以内に、妥当な使用料と支払いに関して両当事者が書面で合意に達しない場合、または提訴が取り下げられない場合、セクション2.1および/または2.2に基づいて「関係者」から「あなた」に与えられた権利は、上記の60日の通知期間の満了をもって自動的に失効します。
</p><p>（b）当該「関係者」の「コントリビューター・バージョン」以外の、何らかのソフトウェア、ハードウェア、または機器が、直接的または間接的に何らかの特許を侵害している旨の主張を行った場合、セクション2.1(b)および2.2(b)に基づいて当該「関係者」から「あなた」に与えられたすべての権利は、当該「関係者」が行った「変更」を、「あなた」が最初に作成、使用、販売、頒布、または作成依頼した日付をもって取り消されます。
</p><p>8.3. 「あなた」が、「関係者」の「コントリビューター・バージョン」が直接的または間接的に何らかの特許を侵害しているとして当該「関係者」に対して特許権侵害を主張し、特許権侵害訴訟を提起する前に当該主張が（ライセンスや和解などにより）解決された場合、支払いまたはライセンスの金額または価値を決定する上で、セクション2.1または2.2に基づいて当該「関係者」から与えられたライセンスの妥当な価値が考慮されます。
</p><p>8.4. 上記セクション8.1または8.2に従って失効する場合、失効以前に「あなた」またはいずれかの頒布元よって有効に付与されていたすべてのエンド・ユーザ・ライセンス契約（頒布元および再販業者を除く）は、その効力を維持します。
</p><p>9. 責任の制限
</p><p>いかなる状況およびいかなる法的根拠のもとでも、不法行為（過失を含む）、契約、またはその他の原因であるかを問わず、「あなた」、「初期開発者」、他のすべての「コントリビューター」、または「対象コード」の頒布元、もしくは当該当事者の供給者は、あらゆる性質の間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害について、何人に対しても一切の責任を負いません。たとえ当該当事者が、そのような損害の発生する可能性について知らされていた場合でも同様です。ここでいう損害には、信用の喪失、業務の停止、コンピュータの故障または誤作動、その他のありとあらゆる商業的損害および損失も含まれますが、それに限定されるものではありません。この責任の制限は、該当する法律がそうした制限を禁止している範囲内で、当該当事者の過失に起因する死亡または身体障害の責任に対しては適用されないものとします。法域によっては、偶発的損害または結果損害の除外または制限が認められていないため、この除外および制限は「あなた」には適用されない可能性があります。
</p><p>10. 米国政府エンド・ユーザ
</p><p>「対象コード」は、48 C.F.R. 2.101（1995年10月）により規定される「商品」であり、48 C.F.R. 12.212（1995年9月）のいう「商用コンピュータソフトウェア」および「商用コンピュータソフトウェアドキュメンテーション」により構成されています。48 C.F.R. 12.212および48 C.F.R. 227.7202-1〜227.7202-4（1995年6月）により、すべての米国政府エンド・ユーザは、これに基づく権利によってのみ「対象コード」を取得できます。
</p><p>11. その他
</p><p>本「ライセンス」は、本文書の内容に関する完全な合意を表しています。本「ライセンス」のいずれかの条項が施行不能と見なされる場合、当該条項は、施行可能にするために必要な範囲内でのみ修正されます。本「ライセンス」は、法律の抵触条項を除いて、カリフォルニアの法規定に従います（ただし、その他適用可能な法律が定められる範囲は除きます）。争議に関しては、少なくとも一方の当事者がアメリカ合衆国の国民であるか、もしくはアメリカ合衆国で事業を行うことを認可または登録されている法人である場合は、本ライセンスに関連するいかなる訴訟も、その管轄はカリフォルニア北部地区連邦裁判所とし、裁判地はカリフォルニア州サンタクララ郡に置かれ、敗訴した側が費用（訴訟費用や妥当な弁護人報酬および費用が含まれ、かつこれらに限定されない）を負担するものとします。United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods（国際動産売買契約に関する国際連合条約）の適用については、明確に排除されます。契約の文言が起草者に反して解釈されることを規定している法または規則は、本「ライセンス」には適用されないものとします。
</p><p>12. 請求に対する責任
</p><p>「初期開発者」と「コントリビューター」との間に関して、各当事者は本「ライセンス」に基づく権利の利用から直接的または間接的に生じる請求および損害に対する責任を負います。「あなた」は、「初期開発者」および「コントリビューター」と協力し、そうした責任を公平な基準で分配することに同意するものとします。ここに記載された内容は、何らの責任の承認を意味し、あるいはそれを示唆するものではありません。
</p><p>13. マルチ・ライセンス・コード「初期開発者」は、「対象コード」の一部を「マルチ・ライセンス」として指定することができます。「マルチ・ライセンス」であるとは、別紙Aで述べられたファイルで「初期開発者」が指定した別のライセンスがある場合に、そのライセンスに基づいて「対象コード」の一部を使用するように「あなた」が選択することを「初期開発者」が認めるという意味です。
</p><hr /><p><strong>別紙A - Sun Public Licenseの通知</strong>
</p><p>本ファイルの内容は、Sun Public License バージョン1.0（以下「ライセンス」）に従属します。「ライセンス」に従うことなく、本ファイルを使用することはできません。「ライセンス」のコピーは <a href="http://www.sun.com/" class="external" rel="nofollow">http://www.sun.com/</a> で入手できます。
</p><p>オリジナル・コードは ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ です。オリジナル・コードの最初の開発者は ＿＿＿＿＿＿＿ です。＿＿＿＿＿＿＿＿＿ によって作成された部分は、Copyright (C) ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ です。All Rights Reserved.
</p><p>コントリビューター： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
</p><p>あるいは、本ファイルの内容は、＿＿＿ ライセンス（以下「＿＿＿ ライセンス」）の条件に基づいて使用することができます。その場合、上記の条項の代わりに「＿＿＿ ライセンス」の条項が適用可能です。あなたのバージョンの本ファイルを、「＿＿＿ ライセンス」の条項のみに基づいて使用することを許可し、SPLに基づいて他者があなたのバージョンを使うことを認めたくない場合には、上記の条項を削除して、代わりに「＿＿＿ ライセンス」で必要とされている通知およびその他の条項を含めることによって、その旨を示します。上記の条項を削除しない場合は、受領者はあなたのバージョンの本ファイルを、SPLと「＿＿＿ ライセンス」のいずれかの条項に基づいて使用することができます。
</p><p>[注：本別紙Aの文面は、「オリジナル・コード」の「ソース・コード」ファイルに含まれている通知とは若干異なる場合があります。「あなた」の「変更」では、「オリジナル・コード」の「ソース・コード」に含まれている文面ではなく、本別紙Aの文面を使ってください。]
</p>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FSun_Industry_Standards_Source_License">
    <title>licenses/Sun_Industry_Standards_Source_License</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FSun_Industry_Standards_Source_License</link>
    <dc:identifier>licenses/Sun_Industry_Standards_Source_License</dc:identifier>
    <dc:date>2007-05-23T18:51:42+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[= Sun Industry Standards Source License (SISSL) =

1.0. 定義

1.1 「商業利用」とは、頒布またはその他の方法により、「オリジナル・コード」を第三者が入手できるようにすることをいいます。

1.2 「コントリビューター・バージョン」とは、「オリジナル・コード」と、当該「コントリビューター」が行った「変更」の組み合わせをいいます。]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h1 id="h1-Sun.20Industry.20Standards.20Source.20License.20.28SISSL.29">Sun Industry Standards Source License (SISSL)</h1><p>1.0. 定義
</p><p>1.1 「商業利用」とは、頒布またはその他の方法により、「オリジナル・コード」を第三者が入手できるようにすることをいいます。
</p><p>1.2 「コントリビューター・バージョン」とは、「オリジナル・コード」と、当該「コントリビューター」が行った「変更」の組み合わせをいいます。
</p><p>1.3 「電子的な頒布メカニズム」とは、データを電子的に転送する手段として、ソフトウェア開発コミュニティで一般に認められているメカニズムをいいます。
</p><p>1.4 「実行可能コード」とは、「ソース・コード」以外の形式の「オリジナル・コード」をいいます。
</p><p>1.5 「初期開発者」とは、別紙Aで要求されている「ソース・コード」の通知で「初期開発者」として記述される個人または団体をいいます。
</p><p>1.6 「拡大成果物」とは、「オリジナル・コード」またはその一部分と、本「ライセンス」の条件が適用されないコードを組み合わせた成果物をいいます。
</p><p>1.7 「ライセンス」とは、本文書のことをいいます。
</p><p>1.8 「ライセンス可能」とは、最初の付与時またはそれ以降の取得時を問わず、本文書中に記載されたありとあらゆる権利を、可能な最大限の範囲で与える権利を持つことをいいます。
</p><p>1.9 「変更」とは、「オリジナル・コード」または以前の「変更」のいずれかの内容または構造に対する何らかの追加もしくは削除をいいます。「変更」には以下のものがあります。
</p><div class="indent">（A） 「オリジナル・コード」または以前の「変更」が含まれるファイルの内容に対する何らかの追加または削除。<br />
（B） 「オリジナル・コード」または以前の「変更」の一部分が含まれる新しいファイル。
</div><p>1.10 「オリジナル・コード」とは、別紙Aで要求されている「ソース・コード」の通知で「オリジナル・コード」として記述される、コンピュータ・ソフトウェア・コードの「ソース・コード」をいいます。
</p><p>1.11 「特許権」とは、現在保持しているか、今後取得するあらゆる特許権をいいます。これには、付与者によって「ライセンス可能」なあらゆる特許における方式、手順、および機構の権利が制限なく含まれます。
</p><p>1.12 「ソース・コード」とは、変更を加える上で望ましい「オリジナル・コード」の形式をいいます。これには、ソフトウェアに含まれるすべてのモジュールに加えて、関連インタフェース定義ファイル、または「実行可能形式」のコンパイルとインストールを制御するためのスクリプトが含まれます。
</p><p>1.13 「標準」とは、別紙Bに示されている標準をいいます。
</p><p>1.14 「あなた」（または「あなたの」）とは、本「ライセンス」、またはセクション6.1に従って発行される本「ライセンス」の将来のバージョンに基づいて権利を行使し、それらのすべての条件を遵守する個人もしくは法人をいいます。法人に関しては、「あなた」を管理し、「あなた」によって管理され、または「あなた」と共通の管理下にある実体も「あなた」に含まれます。この定義において「管理」という言葉は、（a）契約またはその他の事由であるかを問わず、当該実体の指揮または管理をもたらす直接的または間接的な力、または（b）発行済み株式の50パーセント以上の所有権または当該実体の受益所有権を意味します。
</p><p>2.0 ソース・コード・ライセンス
</p><p>2.1 初期開発者からの許可
</p><p>第三者による知的所有権に従い、各「初期開発者」は「あなた」に対し、以下のことを行う世界規模の、権利使用料無料の、非独占的ライセンスを与えます。
</p><div class="indent">（a）「初期開発者」によって「ライセンス可能」な知的所有権（特許および商標は除く）に基づいて、「オリジナル・コード」（またはその一部分）を、「変更」を加えた形または加えない形で、もしくは「拡大成果物」の一部として、使用、複製、変更、表示、実行、サブライセンス、および頒布すること。<br />
（b）「オリジナル・コード」の作成、使用、または販売によって侵害される「特許権」に基づいて、「オリジナル・コード」（またはその一部分）を、作成、作成依頼、使用、活用、販売、販売のための提供、および/またはその他の処理を行うこと。<br />
（c）セクション2.1（a）および2.1(b）で付与されるライセンスは、「初期開発者」が本「ライセンス」の条件に従って「オリジナル・コード」を最初に頒布する日付をもって有効となります。<br />
（d）上記セクション2.1（b）にかかわらず、次の項目の特許ライセンスは付与されません。（1）「あなた」が「オリジナル・コード」から削除したコード、（2）「オリジナル・コード」からの分岐、（3）次の原因によって生じた侵害：（i）「オリジナル・コード」の変更。（ii）「オリジナル・コード」と他のソフトウェアまたは機器（「変更」も含まれるがそれのみに限定されない）との組み合わせ。
</div><p>3.0 頒布における義務
</p><p>3.1 ライセンスの適用 
</p><p>「オリジナル・コード」の「ソース・コード」バージョンは、本「ライセンス」、またはセクション6.1に従って発行される本「ライセンス」の将来のバージョンの条件に基づいてのみ頒布することができます。「あなた」は、「あなた」が頒布する「ソース・コード」のすべての複製に、本「ライセンス」の複製を含めなければなりません。「あなた」は、すべての「ソース・コード」バージョンにおいて、本「ライセンス」の該当するバージョン、もしくはそれに基づく受領者の権利を変更または制限するいかなる条件も提示または強要してはなりません。「あなた」が「コントリビューター・バージョン」を出荷することは、「あなた」が本セクションを完全に遵守することを条件として許可されます。「あなた」が作成する「変更」は、「あなた」が「コントリビューター・バージョン」を出荷する120日前に発効されている「標準」で定められているすべての要件に準拠していなくてはなりません。「変更」がかかる要件を満たせない場合には、「あなた」は、（i）「あなた」の「変更」の実装で生じる「標準」プロトコルからの差異および「あなた」の「変更」の参照実装を公開すること、または（ii）「あなた」の「変更」を「ソース・コード」形式で公開すること、のいずれかに同意するものとし、「あなた」が「変更」をユーザ向けに最初に出荷してから30日以内に、かかる差異および参照実装、もしくは「変更」を、本ライセンスと同じ条件に基づいて、すべての第三者が権利使用料無料で利用できるようにするものとします。
</p><p>3.2 必要な通知 
</p><p>「あなた」は、別紙Aにある通知を「ソース・コード」の各ファイルに複写しなければなりません。ファイルの構造上、特定の「ソース・コード」ファイルに当該通知を記載することができない場合、「あなた」は利用者がそうした通知を参照する可能性の高い場所（関連ディレクトリなど）に当該通知を配置しなければなりません。「あなた」が1つまたはそれ以上の「変更」を作成した場合、「あなた」は別紙Aに記載されている通知に「コントリビューター」として「あなた」の名前を追加することができます。「あなた」はまた、「あなた」が「初期コード」に関する受領者の権利または所有権を記述する「ソース・コード」のあらゆる文書に、本「ライセンス」を複写しなければなりません。「あなた」は、「あなた」のバージョンのコードの1人またはそれ以上の受領者に対して、保証、サポート、補償、または責任義務を提供し、その対価を請求することができます。ただし、「あなた」はそれをもっぱら「あなた」自身のためにのみ行うことができ、「初期開発者」を代表して行うことはできません。「あなた」は、そうした保証、サポート、補償、または責任義務が「あなた」のみによって提供されることを明確にしなければなりません。「あなた」は、「あなた」が提供する保証、サポート、補償、または責任義務の結果として「初期開発者」が被るあらゆる責任について、「初期開発者」に補償することに同意するものとします。
</p><p>3.3 実行可能形式バージョンの頒布 
</p><p>「あなた」は、「オリジナル・コード」に関してセクション3.1および3.2の要件が満たされている場合で、かつ「オリジナル・コード」の「ソース・コード」バージョンを本「ライセンス」の条件に基づいて入手できることを記した通知を含めている場合に限り、当該「オリジナル・コード」を「実行可能形式」および「ソース」形式で頒布することができます。この通知は、「あなた」が「オリジナル・コード」に関する受領者の権利を記述する、「実行可能形式」または「ソース」バージョン、関連文書、もしくは付帯事項のあらゆる通知に目立つように含まれていなければなりません。	「あなた」は、本「ライセンス」の条件を遵守している場合には、「あなた」のバージョンのコードの「実行可能形式」バージョンおよび「ソース」バージョン、もしくはその所有権を、「あなた」が選択するライセンスに基づいて頒布することができ、そのライセンスには本ライセンスとは異なる条項が含まれていてもかまいません。「あなた」が「実行可能形式」バージョンおよび「ソース」バージョンを異なるライセンスに基づいて頒布する場合、「あなた」は本「ライセンス」と異なるすべての条件が「あなた」のみによって提示されるのであり、「初期開発者」によって提示されるのではないことを明確に示さなければなりません。「あなた」は、「あなた」が提示するそうした何らかの条件の結果として「初期開発者」が被るあらゆる責任について、「初期開発者」に補償することに同意するものとします。
</p><p>3.4 拡大成果物 
</p><p>「あなた」は、「オリジナル・コード」と、本「ライセンス」の条件が適用されない他のコードを組み合わせて「拡大成果物」を作成し、その「拡大成果物」を単体の製品として頒布することができます。このような場合、「あなた」は「オリジナル・コード」に関して本「ライセンス」の要件が確実に満たされるようにしなければなりません。
</p><p>4.0 法律または規則による遵守不能
</p><p>法律、司法命令、または規則が原因で、「あなた」が「オリジナル・コード」の一部または全部について、本「ライセンス」のいずれかの条件を遵守することが不可能な場合、「あなた」は、（a）可能な限り本「ライセンス」の条件を遵守し、（b）制限、および影響を受けるコードについて記述しなければなりません。そうした記述は、セクション3.2で定められているLEGALファイルに含めなければならず、かつ、「ソース・コード」のすべての頒布物に含めなければなりません。法律または規則によって禁じられている範囲を除き、当該記述は通常の能力を持つ受領者が理解できる程度に詳細でなければなりません。
</p><p>5.0 本ライセンスの適用
</p><p>本「ライセンス」は、「初期開発者」が別紙Aの通知を添付したコード、および関連する「変更」に対して、セクション3.1で定められているとおりに適用されます。
</p><p>6.0 ライセンスのバージョン
</p><p>6.1 新しいバージョン 
</p><p>Sunは、その時々に、「ライセンス」の改訂バージョン、および/または新しいバージョンを発行することができます。各バージョンには、識別のためのバージョン番号が割り当てられます。
</p><p>6.2 新しいバージョンの効力 
</p><p>いったん「オリジナル・コード」が「ライセンス」の特定のバージョンのもとで公開された後、「あなた」は常に当該バージョンの条件に従ってそれを使用し続けることができます。「あなた」はまた、Sunが発行するそれ以降の任意のバージョンの「ライセンス」の条件に従って、当該「オリジナル・コード」を使用することもできます。「オリジナル・コード」に適用される条件を変更する権利はSunのみが保持しています。
</p><p>7.0 保証の免責条項
</p><p>「オリジナル・コード」は、本「ライセンス」に基づいて「現状のまま」、かつ、明示か暗黙であるかを問わず、一切の保証を付けずに提供されます。ここでいう保証とは、「オリジナル・コード」の瑕疵の不在、商品性、特定目的に対する適合性、権利侵害の不在についての保証も含みますが、それに限定されるものではありません。「オリジナル・コード」の品質および性能に関するすべてのリスクは「あなた」が負います。「オリジナル・コード」に何らかの点で瑕疵があることが判明した場合、修理、修復、または補正にかかるすべての費用は（「初期開発者」ではなく）「あなた」が負担するものとします。この保証の免責条項は、本ライセンスの根幹部分を構成します。本免責条項に基づく場合を除き、「オリジナル・コード」を使用することは認められていません。
</p><p>8.0 失効
</p><p>8.1 本「ライセンス」、およびそれに基づいて与えられる権利は、「あなた」が本「ライセンス」中の条件を遵守せず、その違反に気付いてから30日以内に違反を矯正しない場合、自動的に失効します。適切に与えられた「オリジナル・コード」に対するすべてのサブライセンスは、本「ライセンス」の失効にかかわらず効力を維持します。その性質上、本「ライセンス」の失効以降も効力を持ち続けなければならない規定は、効力を維持します。
</p><p>8.2 上記セクション8.1に従って失効する場合、失効以前に「あなた」またはいずれかの頒布元よって有効に付与されていたすべてのエンド・ユーザ・ライセンス契約（頒布元および再販業者を除く）は、その効力を維持します。
</p><p>9.0 責任の制限
</p><p>いかなる状況およびいかなる法的根拠のもとでも、不法行為（過失を含む）、契約、またはその他の原因であるかを問わず、「あなた」、「初期開発者」、他のすべての「コントリビューター」、または「オリジナル・コード」の頒布元、もしくは当該当事者の供給者は、あらゆる性質の間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害について、何人に対しても一切の責任を負いません。たとえ当該当事者が、そのような損害の発生する可能性について知らされていた場合でも同様です。ここでいう損害には、信用の喪失、業務の停止、コンピュータの故障または誤作動、その他のありとあらゆる商業的損害および損失も含まれますが、それに限定されるものではありません。この責任の制限は、該当する法律がそうした制限を禁止している範囲内で、当該当事者の過失に起因する死亡または身体障害の責任に対しては適用されないものとします。法域によっては、偶発的損害または結果損害の除外または制限が認められていないため、この除外および制限は「あなた」には適用されない可能性があります。
</p><p>10.0 米国政府エンド・ユーザ
</p><p>米国政府：本「ソフトウェア」が米国政府により、または米国政府の代理として入手され、もしくは米国政府の元請業者または下請業者（何次の下請けかは問わない）により入手された場合は、本「ソフトウェア」および付随文書に対する米国政府の権利は、本ライセンスに定められている範囲に限られるものとします。これは、48 C.F.R. 227.7201〜227.7202-4（国防総省の取得）、ならびに48 C.F.R. 2.101および12.212（国防総省以外の取得）に従っています。
</p><p>11.0 その他
</p><p>本「ライセンス」は、本文書の内容に関する完全な合意を表しています。本「ライセンス」のいずれかの条項が施行不能と見なされる場合、当該条項は、施行可能にするために必要な範囲内でのみ修正されます。本「ライセンス」は、法律の抵触条項を除いて、カリフォルニアの法規定に従います（ただし、その他適用可能な法律が定められる範囲は除きます）。争議に関しては、少なくとも一方の当事者がアメリカ合衆国の国民であるか、もしくはアメリカ合衆国で事業を行うことを認可または登録されている法人である場合は、本ライセンスに関連するいかなる訴訟も、その管轄はカリフォルニア北部地区連邦裁判所とし、裁判地はカリフォルニア州サンタクララ郡に置かれ、敗訴した側が費用（訴訟費用や妥当な弁護人報酬および費用が含まれ、かつこれらに限定されない）を負担するものとします。United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods（国際動産売買契約に関する国際連合条約）の適用については、明確に排除されます。契約の文言が起草者に反して解釈されることを規定している法または規則は、本「ライセンス」には適用されないものとします。
</p><hr /><p>別紙A - Sun Standards License
</p><p>『本ファイルの内容は、Sun Standards License バージョン1.1（以下「ライセンス」）に従属します。
</p><p>「ライセンス」に従うことなく、本ファイルを使用することはできません。<br />
「ライセンス」のコピーは＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿から入手することができます。
</p><p>ライセンスに基づいて頒布されるソフトウェアは、「現状のまま」で、明示であるか暗黙であるかを問わず何らの保証もなく頒布されます。「ライセンス」に基づいて権利および制限を定めている具体的な文言については、「ライセンス」を参照してください。
</p><p>オリジナル・コードは ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ です。<br />
オリジナル・コードの初期開発者はSun Microsystems, Inc.です。.<br />
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ によって作成された部分は<br />
Copyright (C) ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ です。<br />
All Rights Reserved.<br />
</p><p>コントリビューター： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
</p><hr /><p>別紙B - 標準
</p><p>「標準」は次のように定義されています。
</p><p>OpenOffice.orgのXMLファイル・フォーマットの仕様は<a href="http://xml.openoffice.org%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82" class="external" rel="nofollow">http://xml.openoffice.orgにあります。</a>
</p><p>OpenOffice.orgのアプリケーション・プログラミング・インタフェースの仕様は<a href="http://api.openoffice.org%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82" class="external" rel="nofollow">http://api.openoffice.orgにあります。</a>
</p>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FRicoh_Source_Code_Public_License">
    <title>licenses/Ricoh_Source_Code_Public_License</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FRicoh_Source_Code_Public_License</link>
    <dc:identifier>licenses/Ricoh_Source_Code_Public_License</dc:identifier>
    <dc:date>2007-05-23T18:44:09+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[= Ricoh Source Code Public License =

バージョン1.0

1. 定義

1.1. 「コントリビューター」とは、「変更」を作成するか、またはその作成に貢献する各実体をいいます。

1.2. 「コントリビューター・バージョン」とは、「オリジナル・コード」、「コントリビューター」が使用した以前の「変更」、および当該「コントリビューター」が行った「変更]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h1 id="h1-Ricoh.20Source.20Code.20Public.20License">Ricoh Source Code Public License</h1><p>バージョン1.0
</p><p>1. 定義
</p><p>1.1. 「コントリビューター」とは、「変更」を作成するか、またはその作成に貢献する各実体をいいます。
</p><p>1.2. 「コントリビューター・バージョン」とは、「オリジナル・コード」、「コントリビューター」が使用した以前の「変更」、および当該「コントリビューター」が行った「変更」の組み合わせをいいます。
</p><p>1.3. 「電子的な頒布メカニズム」とは、データを電子的に転送する手段としてソフトウェア開発コミュニティで一般に認められている、Webサイトまたはそのほかのメカニズムをいいます。
</p><p>1.4. 「実行可能コード」とは、「ソース・コード」以外の形式の「対象コード」をいいます。
</p><p>1.5. 「対象コード」とは、「オリジナル・コード」、または「変更」、あるいは「オリジナル・コード」と「変更」の組み合わせ、もしくはそのいずれかの一部分をいいます。
</p><p>1.6. 「拡大成果物」とは、「対象コード」またはその一部分と、本「ライセンス」の条件が適用されないコードを組み合わせた成果物をいいます。
</p><p>1.7. 「ライセンス可能」とは、最初の付与時またはそれ以降の取得時を問わず、本文書中に記載されたありとあらゆる権利を、可能な最大限の範囲で与える権利を持つことをいいます。
</p><p>1.8. 「ライセンス」とは、本文書のことをいいます。
</p><p>1.9. 「変更」とは、「オリジナル・コード」または以前の「変更」のいずれかの内容または構造に対する何らかの追加もしくは削除をいいます。 「対象コード」を一連のファイルとしてリリースする場合、「変更」は次の意味になります。
</p><div class="indent">（a）「オリジナル・コード」または以前の「変更」が含まれるファイルの内容に対する何らかの追加または削除。<br />
（b） 「オリジナル・コード」または以前の「修正」の一部分が含まれる新しいファイル。
</div><p>1.10. 「オリジナル・コード」とは、本「ライセンス」に基づいて「RSV」がリリースする、「Platform for Information Applications」の「ソース・コード」をいいます。
</p><p>1.11. 「特許権」とは、現在保持しているか、今後取得するあらゆる特許権をいいます。これには、そのライセンスの付与者によって「ライセンス可能」なあらゆる特許における方式、手順、および機構の権利が制限なく含まれます。
</p><p>1.12. 「RSV」とは、Ricoh Silicon Valley, Inc.をいいます。カリフォルニア州にある会社で、所在地は2882 Sand Hill Road, Suite 115, Menlo Park, CA 94025-7022です。
</p><p>1.13. 「ソース・コード」とは、変更を加える上で望ましい「対象コード」の形式をいいます。これには、対象コードに含まれるすべてのモジュールに加えて、関連インタフェース定義ファイル、「実行可能コード」のコンパイルとインストールを制御するためのスクリプト、「オリジナル・コード」に対するソース・コード差分比較のリスト、または「コントリビューター」が選択する既知の利用可能な「対象コード」に対するソース・コード差分比較のリストが含まれます。 適切な展開またはアーカイブ解除用のソフトウェアを広く無償で入手できる場合に限り、「ソース・コード」を圧縮形式またはアーカイブ形式にすることができます。
</p><p>1.14. 「あなた」とは、本「ライセンス」、またはセクション6.1に従って発行される本「ライセンス」の将来のバージョンに基づいて権利を行使し、それらのすべての条件を遵守する個人もしくは法人をいいます。 法人に関しては、「あなた」を管理し、「あなた」によって管理され、または「あなた」と共通の管理下にある実体も「あなた」に含まれます。 この定義において「管理」という言葉は、（a）契約またはその他の事由であるかを問わず、当該実体の指揮または管理をもたらす直接的または間接的な力、または（b）発行済み株式の50パーセント以上の所有権または当該実体の受益所有権を意味します。
</p><p>2. ソース・コード・ライセンス
</p><p>2.1. RSVからの許可。第三者による知的所有権に従い、「RSV」は「あなた」に対し、以下のことを行う世界規模の、権利使用料無料の、非独占的ライセンスを与えます。
</p><div class="indent">（a）「オリジナル・コード」（またはその一部分）を、「変更」を加えた形または加えない形で、もしくは「拡大成果物」の一部として、使用、複製、変更、派生物作成、表示、実行、サブライセンス、および頒布すること。<br />
（b）「オリジナル・コード」の作成、使用、または販売によって侵害される「特許権」に基づいて、「オリジナル・コード」（またはその一部分）を、作成、作成依頼、使用、活用、販売、販売のための提供、および/またはその他の処理を行うこと。
</div><p>2.2. コントリビューターからの許可。第三者による知的所有権に従い、各「コントリビューター」は「あなた」に対し、以下のことを行う世界規模の、権利使用料無料の、非独占的ライセンスを与えます。
</p><div class="indent">（a）当該「コントリビューター」が作成した「変更」（またはその一部分）を、変更することなく、他の「変更」と共に、「対象コード」として、または「拡大成果物」の一部として、使用、複製、変更、派生物作成、表示、実行、サブライセンス、および頒布すること。<br />
（b）当該「コントリビューター」が単体で、および/またはその「コントリビューター・バージョン」との組み合わせ（または、そうした組み合わせの一部分）で行う「変更」の作成、使用、または販売によって侵害される「特許権」に従って、（i）当該「コントリビューター」が行った「変更」（またはその一部分）、および（ii）当該「コントリビューター」が行った「変更」と、その「コントリビューター・バージョン」の組み合わせ（または、そうした組み合わせの一部分）を、作成、使用、販売、販売のための提供、作成依頼、および/またはその他の処理を行うこと。
</div><p>3. 頒布における義務
</p><p>3.1. ライセンスの適用。「あなた」が作成または貢献する「変更」には、セクション2.2も無制限に含めて、本「ライセンス」の条件が適用されます。 「対象コード」の「ソース・コード」バージョンは、本「ライセンス」、またはセクション6.1に従って発行される本「ライセンス」の将来のバージョンの条件に基づいてのみ頒布することができます。「あなた」は、「あなた」が頒布する「ソース・コード」のすべての複製に、本「ライセンス」の複製を含めなければなりません。 「あなた」は、すべての「ソース・コード」バージョンにおいて、本「ライセンス」の該当するバージョン、もしくはそれに基づく受領者の権利を変更または制限するいかなる条件も提示または強要してはなりません。 ただし、「あなた」はセクション3.5に記述されている追加の権利を提示する追加の文書を含めることができます。
</p><p>3.2. ソース・コードの入手可能性。「あなた」が作成または貢献するあらゆる「変更」は、「実行可能コード」バージョンを入手できる誰もが、「実行可能コード」バージョンと同じ媒体で、または「電子的な頒布メカニズム」を介して、本「ライセンス」の定める条件に従って「ソース・コード」形式で入手できるようにしなければなりません。「電子的な頒布メカニズム」を介して提供する場合は、最初の提供日から少なくとも12か月間、または当該「変更」のそれ以降のバージョンを当該受領者が入手できるようになってから少なくとも6か月間は提供し続けなければなりません。 「電子的な頒布メカニズム」が第三者によって管理されている場合であっても、「あなた」は、「ソース・コード」バージョンが入手できる状態を確実に維持する責任があります。
</p><p>3.3. 変更の記述。「あなた」は、「対象コード」を作成するために「あなた」が行った変更、および変更の日付を記述したファイルを、あなたが貢献するすべての「対象コード」に含めなければなりません。 「あなた」は、「変更」が直接的または間接的に、「RSV」によって提供された「オリジナル・コード」から派生していることを、「RSV」という名前を含めて、（a）「ソース・コード」、および（b）「あなた」が「対象コード」の出自または所有権を記述する「実行可能コード」バージョンまたは関連文書内のあらゆる通知に明確に示さなければなりません。
</p><p>3.4. 知的所有権の問題
</p><p>3.4.1. 第三者の権利。特定の機能またはコード（もしくは本「ライセンス」に基づくその使用）について、ある当事者が知的所有権を請求していることを「あなた」が認識している場合、あなたは「LEGAL」という表題のテキスト・ファイルをソース・コード頒布物に含めて、請求の内容および請求を行っている当事者について、受領者に連絡先がわかるように十分に詳しく説明しなければなりません。 「あなた」がそのことを認識したのが、セクション3.2の記述に従って「あなた」の「変更」を入手できるようにした後だった場合、「あなた」はそれ以降に提供するすべての複製内のLEGALファイルをすみやかに変更すると共に、妥当と考えられる他の手段（「RSV」への通知および適切なメーリング・リストやニュースグループで告知するなど）を講じて、新しい情報を入手したことを「対象コード」の受領者に通知しなければなりません。 「あなた」が「コントリビューター」である場合、「あなた」は、LEGALファイルでの記述を除いては、あなたの変更がオリジナルの創作物であること、および、あなたの知る限り、あなたの変更に関して第三者がいかなる請求権（これには知的所有権の請求も含まれますが、それに限定されるものではありません）も持たないことを表明します。 「あなた」は、「変更」のいずれかの部分に関連する、いかなるライセンスまたはその他の制約についても、LEGALファイルにその詳細が完全に記述されていることを表明します。
</p><p>3.4.2. コントリビューターAPI。「あなた」の「変更」がアプリケーション・プログラミング・インタフェース（API）で、かつ当該APIを実装するために当然に必要となる特許ライセンスを「あなた」が所持または管理している場合、あなたはこの情報もLEGALファイルに含めなければなりません。
</p><p>3.5. 必要な通知。「あなた」は、別紙Aにある通知を「ソース・コード」の各ファイルに複写しなければなりません。また、「あなた」が「対象コード」に関する受領者の権利を記述する「ソース・コード」のあらゆる文書に、本「ライセンス」を複写しなければなりません。 「あなた」が1つまたはそれ以上の「変更」を作成した場合、「あなた」は別紙Aに記載されている通知に「コントリビューター」として自らの名前を追加することができます。 ファイルの構造上、特定の「ソース・コード」ファイルに当該通知を記載することができない場合、あなたは利用者がそうした通知を参照する可能性の高い場所（関連ディレクトリ・ファイルなど）に当該通知を配置しなければなりません。 「あなた」は、「対象コード」の1人またはそれ以上の受領者に対して、保証、サポート、補償、または責任義務を提供し、その対価を請求することができます。 ただし、「あなた」はそれをもっぱら「あなた」自身のためにのみ行うことができ、「RSV」またはいずれかの「コントリビューター」を代表して行うことはできません。 「あなた」は、そうした保証、サポート、補償、または責任義務が「あなた」のみによって提供されることを明確にしなければなりません。「あなた」は、「あなた」が提供する保証、サポート、補償、または責任義務の結果として「RSV」または「コントリビューター」が被るあらゆる責任について、「RSV」およびすべての「コントリビューター」に補償することに同意するものとします。
</p><p>3.6. 実行可能コード・バージョンの頒布。「あなた」は、「対象コード」に関してセクション3.1-3.5の要件が満たされている場合で、かつ、「あなた」がセクション3.2の義務をどこでどのように果たしているかの記述も含めて、「対象コード」の「ソース・コード」バージョンを本「ライセンス」の条件に基づいて入手できることを明確に記した通知を含めている場合に限り、「対象コード」を「実行可能コード」形式で頒布することができます。 この通知は、「あなた」が「対象コード」に関する受領者の権利を記述する、「実行可能コード」バージョン、関連文書、または付帯事項のあらゆる通知に目立つように含まれていなければなりません。 「あなた」が本「ライセンス」の条件を遵守している場合で、かつ、「実行可能コード」バージョンのライセンスが、本「ライセンス」に定められた「ソース・コード」バージョンに対する受領者の権利を制限または変更しようとするものでない場合に限り、「あなた」は「対象コード」の「実行可能コード」バージョンを、「あなた」が選択するライセンスに基づいて頒布することができます。 「あなた」が「実行可能コード」バージョンを異なるライセンスに基づいて頒布する場合、「あなた」は本「ライセンス」と異なるすべての条件が「あなた」のみによって提示されるのであり、「RSV」または「コントリビューター」によって提示されるのではないことを明確に示さなければなりません。 「あなた」は、「あなた」が提示するそうした何らかの条件の結果として「RSV」または「コントリビューター」が被るあらゆる責任について、「RSV」およびすべての「コントリビューター」に補償することに同意するものとします。
</p><p>3.7. 拡大成果物。「あなた」は、「対象コード」と、本「ライセンス」の条件が適用されない他のコードを組み合わせて「拡大成果物」を作成し、その「拡大成果物」を単体の製品として頒布することができます。 このような場合、「あなた」は「対象コード」に関して本「ライセンス」の要件が確実に満たされるようにしなければなりません。
</p><p>4. 法律または規則による遵守不能
</p><p>法律または規則が原因で、「あなた」が「対象コード」の一部または全部について、本「ライセンス」のいずれかの条件を遵守することが不可能な場合、「あなた」は、 （a）可能な限り本「ライセンス」の条件を遵守し、（b）制限、および影響を受けるコードについて記述しなければなりません。 そうした記述は、セクション3.4で定められているLEGALファイルに含めなければならず、かつ、「ソース・コード」のすべての頒布物に含めなければなりません。 法律または規則によって禁じられている範囲を除き、当該記述は通常の能力を持つ受領者が理解できる程度に詳細でなければなりません。
</p><p>5. 商標の使用
</p><p>5.1. 宣伝物。「対象コード」の機能または使用について言及するすべての宣伝物に、次の謝辞を記載しなくてはなりません。 「本製品には、Ricoh Silicon Valley, Incが開発したソフトウェアが含まれています。」
</p><p>5.2. 是認。RSVから事前に書面で許可を受けることなく、コントリビューター・バージョンまたは拡大成果物を是認または促進する目的で、「Ricoh」、「Ricoh Silicon Valley」、および「RSV」という名前を使用してはなりません。
</p><p>5.3. 製品名。RSVから事前に書面で許可を受けることなく、コントリビューター・バージョンおよび拡大派生物を「Ricoh」と呼ぶことや、名前の一部に「Ricoh」という単語を使うことはできません。
</p><p>6. ライセンスのバージョン
</p><p>6.1. 新しいバージョン。「RSV」は、その時々に、「ライセンス」の改訂バージョン、および/または新しいバージョンを発行することができます。 各バージョンには、識別のためのバージョン番号が割り当てられます。
</p><p>6.2. 新しいバージョンの効力。いったん「対象コード」が「ライセンス」の特定のバージョンのもとで公開された後、「あなた」は常に当該バージョンの条件に従ってそれを使用し続けることができます。 「あなた」はまた、「RSV」が発行するそれ以降の任意のバージョンの「ライセンス」の条件に従って、当該「対象コード」を使用することもできます。 本「ライセンス」に基づいて作成される「対象コード」に適用される条件を変更する権利は「RSV」のみが保持しています。
</p><p>7. 保証の免責条項
</p><p>「対象コード」は、本「ライセンス」に基づいて「現状のまま」、かつ、明示か暗黙であるかを問わず、一切の保証を付けずに提供されます。ここでいう保証とは、「対象コード」の瑕疵の不在、商品性、特定目的に対する適合性、権利侵害の不在についての保証も含みますが、それに限定されるものではありません。 「対象コード」の品質および性能に関するすべてのリスクは「あなた」が負います。 「対象コード」に何らかの点で瑕疵があることが判明した場合、修理、修復、または補正にかかるすべての費用は（「RSV」やその他の「コントリビューター」ではなく）「あなた」が負担するものとします。 この保証の否認は、本ライセンスの根幹部分を構成します。 本免責条項に基づく場合を除き、「対象コード」を使用することは認められていません。
</p><p>8. 失効
</p><p>8.1.本「ライセンス」、およびそれに基づいて与えられる権利は、「あなた」が本「ライセンス」中の条件を遵守せず、その違反に気付いてから30日以内に違反を矯正しない場合、自動的に失効します。 適切に与えられた「対象コード」に対するすべてのサブライセンスは、本「ライセンス」の失効にかかわらず効力を維持します。 その性質上、本「ライセンス」の失効以降も効力を持ち続けなければならない規定は、効力を維持します。
</p><p>8.2.「あなた」が特許権侵害を申し立て、「RSV」または「コントリビューター」（「あなた」が提訴する「RSV」または「コントリビューター」を「関係者」と呼ぶ）を相手取って訴訟を起こし、
</p><div class="indent">（a）当該「関係者」の「オリジナル・コード」または「コントリビューター・バージョン」が、直接的または間接的に何らかの特許を侵害している旨の主張を行った場合、本「ライセンス」のセクション2.1および/または2.2に基づいて当該「関係者」から「あなた」に与えられたありとあらゆる権利は、「関係者」による通知から60日後に失効します。ただし、通知の受領から60日以内に「あなた」が （i）当該「関係者」が作成した「オリジナル・コード」または「変更」を「あなた」が過去および将来にわたって使用することについて、相互に合意できる妥当な使用料を「関係者」に支払うことに書面で合意する場合、もしくは（ii）「オリジナル・コード」または「コントリビューター・バージョン」に関して当該「関係者」に対する訴訟を取り下げる場合は、この限りではありません。 通知から60日以内に、妥当な使用料と支払いに関して両当事者が書面で合意に達しない場合、または提訴が取り下げられない場合、セクション2.1および/または2.2に基づいて「関係者」から「あなた」に与えられた権利は、上記の60日の通知期間の満了をもって自動的に失効します。<br />
（b）「関係者」の「オリジナル・コード」または「コントリビューター・バージョン」以外に、当該「関係者」が「あなた」に提供する何らかのソフトウェア、ハードウェア、または機器が、直接的または間接的に何らかの特許を侵害している旨の主張を行った場合、セクション2.1(b)および2.2(b)に基づいて当該「関係者」から「あなた」に与えられたすべての権利は、当該「関係者」が作成した「オリジナル・コード」または「変更」を、「あなた」が最初に作成、使用、販売、頒布、または作成依頼した日付をもって取り消されます。
</div><p>8.3.「あなた」が、「関係者」の「オリジナル・コード」または「コントリビューター・バージョン」が直接的または間接的に何らかの特許を侵害しているとして当該「関係者」に対して特許権侵害を主張し、特許権侵害訴訟を提起する前に当該主張が（ライセンスや和解などにより）解決された場合、支払いまたはライセンスの金額または価値を決定する上で、セクション2.1または2.2に基づいて当該「関係者」から与えられたライセンスの妥当な価値が考慮されます。
</p><p>8.4.上記セクション8.1または8.2に従って失効する場合、失効以前に「あなた」またはいずれかの頒布元よって有効に付与されていたすべてのエンド・ユーザ・ライセンス契約（頒布元および再販業者を除く）は、その効力を維持します。
</p><p>9. 責任の制限
</p><p>いかなる状況およびいかなる法的根拠のもとでも、不法行為（過失を含む）、契約、またはその他の原因であるかを問わず、「RSV」、「コントリビューター」、または「対象コード」の頒布元、もしくは当該当事者の供給者は、あらゆる性質の直接損害、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害について、「あなた」および何人に対しても一切の責任を負いません。たとえ当該当事者が、そのような損害の発生する可能性について知らされていた場合でも同様です。ここでいう損害には、信用の喪失、業務の停止、コンピュータの故障または誤作動、その他のありとあらゆる商業的損害および損失も含まれますが、それに限定されるものではありません。 この責任の制限は、該当する法律がそうした制限を禁止している範囲内で、当該当事者の過失に起因する死亡または身体障害の責任に対しては適用されないものとします。 法域によっては、偶発的損害または結果損害の除外または制限が認められていないため、使用者によってはこの除外および制限が適用されない場合があります。 上記の損害の除外が有効でない範囲では、本合意下または本合意に関連するRSVの責任は、いかなる場合でも5,000ドルを超えないということに「あなた」は同意するものとします。 「対象コード」は、原子力、航空、大量輸送交通機関、または医療に関連する用途での使用や、死亡、人身傷害、甚大な損害、または大量破壊をもたらし得る危険性を内包する用途での使用を想定したものではなく、「対象コード」をそうした用途で使用した結果については、RSVおよびコントリビューターはいかなる性質の責任も負わないということに、「あなた」は同意するものとします。
</p><p>10. 米国政府エンド・ユーザ
</p><p>「対象コード」は、48 C.F.R. 2.101（1995年10月）により規定される「商品」であり、48 C.F.R. 12.212（1995年9月）のいう「商用コンピュータソフトウェア」および「商用コンピュータソフトウェアドキュメンテーション」により構成されています。 48 C.F.R. 12.212および48 C.F.R. 227.7202-1〜227.7202-4（1995年6月）により、すべての米国政府エンド・ユーザは、これに基づく権利によってのみ「対象コード」を取得できます。
</p><p>11. その他
</p><p>本「ライセンス」は、本文書の内容に関する完全な合意を表しています。 本「ライセンス」のいずれかの条項が施行不能と見なされる場合、当該条項は、施行可能にするために必要な範囲内でのみ修正されます。 本「ライセンス」は、法律の抵触条項を除いて、カリフォルニアの法規定に従います（ただし、その他適用可能な法律が定められる範囲は除きます）。 当事者はカリフォルニアの対人管轄権に従うものとし、さらに、本合意下または本合意に関連して生じるいかなる訴因も、カリフォルニア北部地区連邦裁判所で扱うものとして、裁判地はカリフォルニア州サンタクララ郡に置くことに同意します。 費用は敗訴した側が負担するものとします。その対象となる費用には、訴訟費用や妥当な弁護人報酬および費用が含まれ、かつこれらに限定されません。 本条項にかかわらず、RSVは、本合意の違反に関連する禁止措置を、適格な権限を持つ任意の裁判所に対して申し立てることができます。 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods（国際動産売買契約に関する国際連合条約）の適用については、明確に排除されます。 契約の文言が起草者に反して解釈されることを規定している法または規則は、本「ライセンス」には適用されないものとします。
</p><p>12. 請求に対する責任
</p><p>他の「コントリビューター」がセクション3.4を遵守しなかった場合を除いては、「あなた」が本「ライセンス」に基づく権利を行使したことで直接的または間接的に生じる損害については、あなたが入手可能とした「対象コード」の複製数、かかる権利の行使によりあなたが得た収入、およびその他の関連する要因に応じて、「あなた」がその責任を負います。 「あなた」は、関係する当事者と協力し、そうした責任を公平な基準で分配することに同意するものとします。
</p><hr /><p><strong>別紙A</strong>
</p><p>『本ファイルの内容は、Ricoh Source Code Public Licenseバージョン1.0（以下「ライセンス」）に従属します。「ライセンス」に従うことなく、本ファイルを使用することはできません。 本「ライセンス」のコピーは<a href="http://www.risource.org/RPL%E3%81%8B%E3%82%89%E5%85%A5%E6%89%8B%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82" class="external" rel="nofollow">http://www.risource.org/RPLから入手することができます。</a>
</p><p>ライセンスに基づいて頒布されるソフトウェアは、「現状のまま」で、明示であるか暗黙であるかを問わず何らの保証もなく頒布されます。 「ライセンス」に基づいて権利および制限を定めている具体的な文言については、「ライセンス」を参照してください。
</p><p>本コードを最初に開発したのはRicoh Silicon Valley, Incです。 Ricoh Silicon Valley, Inc.によって作成された部分の著作権はRicoh Silicon Valley, Inc.にあります。Copyright (C) 1995-1999. All Rights Reserved.
</p><p>コントリビューター： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。』
</p>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FReciprocal_Public_License">
    <title>licenses/Reciprocal_Public_License</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FReciprocal_Public_License</link>
    <dc:identifier>licenses/Reciprocal_Public_License</dc:identifier>
    <dc:date>2007-05-23T18:38:24+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[= RECIPROCAL PUBLIC LICENSE =

バージョン1.1、2002年11月1日 

Copyright (C) 2001-2002 Technical Pursuit Inc., [[BR]]
All Rights Reserved.


前文

この「前文」は、本「ライセンス」の性質、目的、および適用範囲について平易に説明することを目的としたものです。 ]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h1 id="h1-RECIPROCAL.20PUBLIC.20LICENSE">RECIPROCAL PUBLIC LICENSE</h1><p>バージョン1.1、2002年11月1日 
</p><p>Copyright (C) 2001-2002 Technical Pursuit Inc., <br />
All Rights Reserved.
</p><p>前文
</p><p>この「前文」は、本「ライセンス」の性質、目的、および適用範囲について平易に説明することを目的としたものです。 ただし、この「前文」は本「ライセンス」の一部ではありません。 本「ライセンス」の法的効力は、この前文ではなく、「ライセンス」の条項のみに基づいて決まります。
</p><p>本「ライセンス」は相互主義の考え方に基づいています。 「あなた」は、本「ライセンス」の条件に基づいて「ライセンサー」の「ソフトウェア」（「あなた」がその「ソース・コード」を利用できるもの）に対する特定の権利を得るのと引き換えに、その互恵として、「あなた」が「展開」するすべての「変更」、「派生物」、およびその実行に必要な「必須コンポーネント」（以下「拡張」と総称する）の「ソース・コード」をすべての第三者が等しく利用できるよう、「あなた」の「拡張」を本「ライセンス」の条件に基づいて「展開」する必要があります。 この方法により、オリジナルの「ライセンス・ソフトウェア」に関連する、入手可能な「ソース・コード」が増強され、万人の役に立ちます。
</p><p>本「ライセンス」の条件に基づいて、「あなた」は以下を行うことができます。
</p><p>a. 「ライセンス・ソフトウェア」を、本「ライセンス」の条件に基づいて「あなた」が入手したのとまったく同じように、単体で、または複数の異なる入手元から取得したプログラムを集約したソフトウェア・ディストリビューションの1つのコンポーネントとして、使用料やその他の料金を支払うことなしに頒布できます。
</p><p>b. 「ライセンス・ソフトウェア」を、本「ライセンス」が付与する権利に合致するいかなる目的にも使用することができます。ただし、「ライセンサー」は「あなた」に対していかなる保証も行いませんし、「ライセンス・ソフトウェア」が正しく動作しない場合、あるいは「あなた」に何らかの傷害または損害をもたらした場合に、「ライセンサー」は一切の責任を負いません。
</p><p>c. 本「ライセンス」が付与する権利に合致する、「ライセンス・ソフトウェア」の「拡張」を作成することができます。ただしその条件として、「あなた」が「展開」するすべての「拡張」の「ソース・コード」を本「ライセンス」の条件に基づいてすべての第三者が入手できるようにすること、「あなた」の「変更」について明確に文書化すること、および、「ライセンス・ソフトウェア」とは明白に異なる表題をすべての「拡張」に付けることが必要です。
</p><p>d. 保証またはサポートの対価として、もしくは、顧客に対して補償または責任の義務を負うことの対価として、料金を請求することができます。
</p><p>本「ライセンス」の条件の下では、「あなた」は以下を行うことはできません。
</p><p>a. 「ライセンス・ソフトウェア」の「ソース・コード」の対価として、または「あなた」の「拡張」の対価として、料金を請求することはできません。ただし、複製および頒布に物理的媒体が関連する場合には、その複製および頒布に「あなた」が費した金額を超えないわずかな額の料金を請求することは認めます。
</p><p>b. 「ライセンス・ソフトウェア」に含まれている、既存の著作権表示、変更通知、または「ライセンス」の文面を変更または削除することはできません。
</p><p>c. 「ライセンサー」または「コントリビューター」に対して特許権侵害を主張すること、もしくは本「ライセンス」に基づいて「ライセンス・ソフトウェア」またはその一部を第三者が何らかの形で使用する権限を制約するような特許権侵害を主張することはできません。その場合、本「ライセンス」に基づく「ライセンス・ソフトウェア」に対する「あなた」の権利は自動的に失効します。
</p><p>d. 「あなた」が何らかの立場で「ライセンサー」または「コントリビューター」を代表しているかのように、または本「ライセンス」によって「あなた」と何らかの形の法的な関係性があるかのように、明示的に表現すること、もしくは暗黙的、外見的、またはその他の形で示すことはできません。
</p><p>本「ライセンス」の条件に基づいて、「あなた」は以下を行わなくてはなりません。
</p><p>a. 「あなた」が「ライセンス・ソフトウェア」に対して加えた「変更」を文書化し、変更の性質、実行者、および日付をその中に記載しなくてはなりません。 この文書は、「ソース・コード」の中と、「ライセンス・ソフトウェア」および「あなた」の「拡張」とともに頒布する「CHANGES」という表題のテキスト・ファイルの中の両方に含めなくてはなりません。
</p><p>b. 「あなた」が「展開」するいかなる「拡張」の「ソース・コード」も、FTPまたはHTTPダウンロードなどの「電子的な頒布メカニズム」を介して適時に入手できるようにしなくてはなりません。
</p><p>c. 「ライセンサー」に対して、「あなた」の「拡張」の入手可能性を適時に通知しなくてはならず、その通知には、「拡張」の簡単な説明、使用する固有の表題、ならびに「ソース・コード」と将来の更新の入手方法の説明を含めなくてはなりません。
</p><p>d. 「あなた」が保持または管理する知的所有権に従い、「ライセンサー」およびすべての第三者に対して、「あなた」の「拡張」を本「ライセンス」の条項に基づいて何らかの形で使用、複製、表示、実行、変更、サブライセンス、および頒布するための、世界規模の、権利使用料無料の、非独占的ライセンスを与えなくてはなりません。
</p><p>ライセンス条項
</p><p>1.0 通則：適用範囲および定義 このReciprocal Public Licenseバージョン1.1（以下「ライセンス」）が適用される対象は、任意のプログラムまたはその他の成果物、ならびにそのプログラムまたは成果物のすべての更新およびメンテナンス・リリース（以下「ソフトウェア」）のうちで、本「ライセンス」がまだ適用されておらず、「ソフトウェア」の著作権者（以下「ライセンサー」）が公開して、本「ライセンス」の条件に基づく使用または頒布を規定または認めるライセンサーからの「通知」（定義は後述）が含まれているものです。 本「ライセンス」および「前文」で使用している言葉の定義は以下のとおりです。
</p><p>1.1 「コントリビューター」とは、「拡張」を作成するか、もしくはその作成に貢献する個人または実体をいいます。
</p><p>1.2 「展開」とは、「あなた」の内部的な「研究」以外の目的、および/または「個人的使用」以外の目的で、「ライセンス・ソフトウェア」を使用、「供給」、サブライセンス、または頒布することをいいます。「展開」には、「あなた」の企業または組織内で「ライセンス・ソフトウェア」を「研究」以外の目的および/または「個人的使用」以外の目的で使用または頒布することや、「あなた」が任意の第三者に対して何らかの形態または方法で「ライセンス・ソフトウェア」を直接的または間接的にサブライセンスまたは頒布することが含まれ、かつこれらに限定されません。
</p><p>1.3 「派生物」という言葉は、本「ライセンス」では、米国著作権法での定義のとおりに使用しています。
</p><p>1.4 「電子的な頒布メカニズム」とは、FTPまたはWebサイトからのダウンロードなど、データを電子的に転送する手段としてソフトウェア開発コミュニティで一般に認められ、公に利用できるようになっているメカニズムをいいます。
</p><p>1.5 「拡張」とは、何らかの「変更」、「派生物」、または「必須コンポーネント」をいいます。これらの言葉の定義は本「ライセンス」中にあるとおりです。
</p><p>1.6 「ライセンス」とは、本Reciprocal Public Licenseのことをいいます。
</p><p>1.7 「ライセンス・ソフトウェア」とは、本「ライセンス」に基づいてライセンスされる任意の「ソフトウェア」のことです。 また、「あなた」が受け取る、任意の「コントリビューター」によるそれまでの「拡張」すべても「ライセンス・ソフトウェア」に含まれます。
</p><p>1.8 「ライセンサー」とは、これまで本「ライセンス」が未適用だった任意の「ソフトウェア」の著作権者で、その「ソフトウェア」を本「ライセンス」の条件に基づいてリリースする人をいいます。
</p><p>1.9 「改変」とは、次の（i）〜（iii）のいずれかの内容または構造に対する、何らかの追加または削除のことをいいます。（i）「ライセンス・ソフトウェア」が含まれているファイルまたはその他の保存物、または（ii）「ライセンス・ソフトウェア」の一部を含む新しいファイルまたは保存物、または（iii）「ライセンス・ソフトウェア」のもともとの機能を実行時に置換またはその他の形で変化させる任意のファイルまたは保存物。
</p><p>1.10 「通知」とは、別紙Aに含まれている通知をいいます。
</p><p>1.11 「個人的使用」とは、「ライセンス・ソフトウェア」の使用のうちで、使用者個人の私的な、商用以外の目的のためだけに行う使用のことをいいます。 「ライセンス・ソフトウェア」を個人が使用するときに、企業、法人、または組織（営利団体か非営利団体かは問わず）の職員、従業員、構成員、独立請負業者、または代理店という立場で使用することは、「個人的使用」とは認められません。
</p><p>1.12 「必須コンポーネント」とは、「あなた」が作成したテキスト、プログラム、スクリプト、スキーマ、インタフェース定義、制御ファイル、またはその他の成果物で、平均的なスキルを持つ第三者が「あなた」の「変更」を含む「ライセンス・ソフトウェア」をきちんとインストールおよび実行するために、または「あなた」の「派生物」をきちんとインストールおよび実行するために、必要となるものをいいます。
</p><p>1.13 「研究」とは、「ライセンス・ソフトウェア」の特質と制約、およびその潜在的な利用法を理解する目的で行う調査または実験をいいます。
</p><p>1.14 「供給」とは、「ライセンス・ソフトウェア」および/または「あなた」の「拡張」の実行を目的として、コンピュータ・ネットワークを使って1台以上のコンピュータに「ライセンス・ソフトウェア」および/または「あなた」の「拡張」を届けることをいいます。
</p><p>1.15 「ソフトウェア」とは、「ライセンサー」が公に頒布する何らかのコンピュータ・プログラムまたはその他の成果物、およびそれらのプログラムまたは成果物の何らかの更新またはメンテナンス・リリースをいいます。
</p><p>1.16 「ソース・コード」とは、「ライセンス・ソフトウェア」および/または「あなた」の「拡張」に修正を加えるための形式として望ましいもので、そのソフトウェアまたは拡張に入っている全モジュールが含まれるのに加えて、関連するテキスト、インタフェース定義ファイル、実行可能プログラムのコンパイルおよびインストールの制御に使うスクリプト、またはその他のコンポーネントのうちで、平均的なスキルを持つ第三者が「ライセンス・ソフトウェア」または「あなた」の「拡張」の実行バージョンをビルドするために必要なものが含まれます。
</p><p>1.17 「あなた」または「あなたの」とは、本「ライセンス」に基づいて権利を行使する個人または法人をいいます。 法人に関しては、「あなた」を管理する法人、「あなた」によって管理される法人、または「あなた」と共通の管理下にある法人も「あなた」または「あなたの」に含まれます。この定義でいう「管理」とは、（a）契約またはその他により、その法人の指揮または管理を、直接的または間接的に行う権限があること、もしくは（b）発行済み株式の50パーセント以上を保有しているかまたはその法人の実質的所有者であることを意味します。
</p><p>2.0 ライセンスの承諾。あなたは本「ライセンス」に署名していないので、必ずしも本「ライセンス」を承諾する必要はありませんが、「ソフトウェア」を、または「コントリビューター」が作成する「拡張」を、使用、複製、頒布、変更すること、またはその派生物を作成することを許可するものは、本「ライセンス」以外にはありません。 本「ライセンス」を承諾しない場合、これらの行為は法律で禁じられています。 したがって、これらの行為を行うことによって「あなた」は、本「ライセンス」を承諾する意思と、本「ライセンス」の条項および条件に拘束されることに合意する意思を表明することになります。 本「ライセンス」の条項および条件すべてに合意しない場合、「ソフトウェア」の使用、変更、派生物作成、または頒布を行ってはなりません。 本「ライセンス」の条項および条件すべてに従うことが不可能な場合、「ソフトウェア」の使用、変更、派生物作成、または頒布を行うことはできません。
</p><p>3.0 ライセンサーからのライセンスの許諾。本「ライセンス」に定める条項および条件に基づいて、「ライセンサー」は「あなた」に対し、「ライセンサー」の知的所有権に従い、および本「ライセンス」に基づく「ライセンス・ソフトウェア」から派生した第三者の知的所有権に従い、以下のことを行う、世界規模の、権利使用料無料の、非独占的ライセンスを与えます。
</p><p>3.1 「ライセンス・ソフトウェア」および「あなた」の「拡張」を、「ソース・コード」形式あるいは実行可能プログラムの両方の形で、使用、複製、変更、表示、実行、サブライセンス、および頒布すること。
</p><p>3.2 「ライセンス・ソフトウェア」の内容または構造に対して追加または削除を行うことにより、その「ライセンス・ソフトウェア」の「派生物」を作成すること（「派生物」の意味は米国著作権法で定義されているとおりです）。
</p><p>3.3 現在または今後に「ライセンサー」が保持または管理する特許請求権に従って、「ライセンス・ソフトウェア」の全体または一部を、作成、使用、作成依頼、および/またはそのほかの形で処理すること。ただしその範囲は、「ライセンス・ソフトウェア」の全体または一部を「あなた」が作成、使用、作成依頼、および/またはそのほかの形で処理できるようにするためにそのような特許請求権が必要な範囲のみに限ります。
</p><p>3.4 異なる機能、仕様、特性、役割、ライセンス条項、全般的な可用性、またはその他の特徴を持つ、「ソフトウェア」の新バージョンをリリースする権利は、「ライセンサー」が保持します。 「ライセンス・ソフトウェア」に関する所有権および知的所有権は、「ライセンサー」および/またはその「コントリビューター」に残るものとします。
</p><p>4.0 コントリビューターからのライセンスの許諾。後述のセクション6に定める条項の適用により、各「コントリビューター」は「あなた」に対し、当該「コントリビューター」の知的所有権に従い、および本「ライセンス」に基づく「ライセンス・ソフトウェア」から派生した第三者の知的所有権に従い、以下のことを行う、世界規模の、権利使用料無料の、非独占的ライセンスを与えます。
</p><p>4.1 「コントリビューター」が「展開」した「拡張」の全体または一部を、「ソース・コード」形式あるいは実行可能プログラムの両方の形で、そのままの状態または「派生物」の一部として、使用、複製、修正、表示、実行、サブライセンス、および頒布すること。
</p><p>4.2 現在または今後に「コントリビューター」が保持または管理する特許請求権に従って、「拡張」の全体または一部を、作成、使用、作成依頼、および/またはそのほかの形で処理すること。ただしその範囲は、「コントリビューター」の「拡張」の全体または一部を「あなた」が作成、使用、作成依頼、および/またはそのほかの形で処理できるようにするためにそのような特許請求権が必要な範囲のみに限ります。
</p><p>5.0 ライセンス許諾からの除外。本「ライセンス」のいかなる部分も、明示的に述べられている場合を除いては、「ライセンサー」またはいずれかの「コントリビューター」の商標、著作権、特許、企業秘密、またはその他の知的財産に対する何らかの権利を許諾するものとみなしてはなりません。 セクション3および4での明示的な規定を除いては、本「ライセンス」では、明示的か暗黙的かを問わず、そのほかの特許権は付与しません。 「あなた」の「拡張」では、「ライセンサー」または「コントリビューター」からの追加的な特許ライセンスが必要な場合があり、それらはおのおのの独自の判断により付与されます。 「ライセンス・ソフトウェア」の中に、「ライセンサー」またはいずれかの「コントリビューター」の商標が含まれている場合でも、その商標に対する権利は付与されません。 本「ライセンス」のいかなる部分も、「ライセンサー」が別途ライセンスの権利を持つコードについて、本「ライセンス」以外の条項に基づいて「ライセンサー」がライセンスすることを禁止するものと解釈してはなりません。
</p><p>5.1 「ライセンサー」および各「コントリビューター」は、本ライセンスに記載されている、「ライセンス・ソフトウェア」の各自の該当部分に対する権利を付与しますが、「ライセンス・ソフトウェア」が他のいずれかの実体の特許またはその他の知的所有権を侵害していないかどうかについては、「ライセンサー」および「コントリビューター」はいかなる保証も与えないということを、「あなた」は明確に認め、これに同意するものとします。 「ライセンサー」および各「コントリビューター」は、知的所有権の侵害またはその他に基づいて他の実体から起こされる請求について、「あなた」に対していかなる責任も負いません。 本ライセンスに基づいて付与される権利およびライセンスを行使するための条件として、「あなた」は、他に必要な知的所有権がある場合に、それを万全に扱う責任を一手に負うものとします。 たとえば、第三者の特許ライセンスがないと「あなた」が「ライセンス・ソフトウェア」を頒布できない場合には、「ライセンス・ソフトウェア」を頒布する前に当該ライセンスを取得するのは「あなた」の責任です。
</p><p>6.0 あなたの義務と許諾。本「ライセンス」によって「あなた」に付与されるライセンスに鑑み、またそのライセンスに対する明示的な条件として、「あなた」が作成または貢献するいかなる「変更」、「派生物」、「必須コンポーネント」（以下これらを「拡張」と総称する）も、本ライセンスの条件（第4条の条件など）に基づいて扱われるということに、「あなた」は本ライセンスにより同意するものとします。 「あなた」が作成または貢献する「拡張」は、本ライセンスの条件か、またはセクション7にのっとって発布される本「ライセンス」の後継バージョンの条件のどちらかに基づいて「展開」しなくてはなりません。 「あなた」はこれにより、「あなた」が保持または管理する知的所有権に従い、「ライセンサー」およびすべての第三者に対して、「あなた」の「拡張」を本「ライセンス」の条項に基づいて何らかの形で使用、複製、表示、実行、変更、派生物作成、サブライセンス、および頒布するための、世界規模の、権利使用料無料の、非独占的ライセンスを与えます。 「あなた」が作成および「展開」する「拡張」は、後で使用するユーザまたは「コントリビューター」がこの「拡張」は「あなた」によるものだということをすぐに判断できるよう、固有の表題を付けなくてはなりません。 「あなた」は、頒布する「拡張」のどのコピーにも、本「ライセンス」の写しを必ず含めなくてはなりません。 「ライセンス・ソフトウェア」の「ソース・コード」または実行可能バージョン、もしくはその「拡張」に対して、当該バージョンの本「ライセンス」を変更または制限するような条件、もしくはライセンスに基づく受領者の権利を変更または制限するような条件を提示または課すことは行わないということに、「あなた」は同意するものとします。
</p><p>6.1 ソース・コードの提供。「あなた」は、本「ライセンス」の条項に基づいて、「ライセンス・ソフトウェア」および「あなた」が「展開」する「拡張」の「ソース・コード」を、「あなた」が頒布する実行可能形式またはその他の形式の「ライセンス・ソフトウェア」と同じ媒体に含めるか、「電子的な頒布メカニズム」を介して入手できるようにしなくてはなりません。 任意のバージョンの「ライセンス・ソフトウェア」の「ソース・コード」、および「あなた」が「展開」するその「拡張」の「ソース・コード」は、「展開」の時点で入手できるようにし、「あなた」がその「拡張」を「展開」している期間、もしくは「あなた」が「展開」した日から少なくとも12か月間、のうちのいずれか長い方の期間はずっと入手できる状態になくてはなりません。 「電子的な頒布メカニズム」が第三者によって管理されている場合であっても、「あなた」は、「ソース・コード」バージョンが入手できる状態を確実に維持する責任があります。 本セクションに基づいて頒布する「ソース・コード」に対しては、その複製および頒布に物理的媒体が関連する場合に「あなた」がその複製および頒布のために実際に支払ったコストを超える代金を請求することはできません。
</p><p>6.2 変更の記述。「あなた」は、「あなた」が作成または貢献するいかなる「変更」についても、「ライセンス・ソフトウェア」と共に頒布されている「CHANGES」という表題のファイルを更新して、「あなた」が行った追加、修正、または削除の内容、その「変更」の作成者、およびその追加、修正、または削除の日付を記録しなくてはなりません。 また「あなた」は、「ソース・コード」内のそれぞれの変更箇所に、相互参照を記述しなくてはなりません。 「あなた」は、「変更」が「ライセンス・ソフトウェア」から直接的または間接的に派生していることを明確に示す通知と、「ライセンサー」の名前および「ライセンス・ソフトウェア」の「コントリビューター」の名前を、（i）「ソース・コード」、および（ii）「あなた」が頒布する「ライセンス・ソフトウェア」が表示する何らかの通知内または関連文書内で「あなた」が「ライセンス・ソフトウェア」の出自または所有権を記述する箇所、に記載しなくてはなりません。 「ライセンス・ソフトウェア」に含まれている、既存の著作権表示、変更通知、または「ライセンス」の文面を変更または削除することはできません。
</p><p>6.3 知的所有権の問題
</p><p>a. 第三者の権利。本「ライセンス」が付与する権利を行使するには、第三者の知的所有権に対するライセンスが必要であることを「あなた」が認識している場合、「あなた」は「LEGAL」という表題のテキスト・ファイルを「ソース・コード」頒布物に含めて、要求の内容およびその要求を行っている当事者について、受領者に連絡先がわかるように十分に詳しく説明しなければなりません。 「あなた」がそのことを認識したのが、セクション6.1の記述に従って「あなた」の「拡張」を入手できるようにした後だった場合、「あなた」はそれ以降に提供するすべての複製内のLEGALファイルをすみやかに変更すると共に、妥当と考えられる他の手段（適切なメーリング・リストやニュースグループへの通知など）を講じて、「あなた」から「ライセンス・ソフトウェア」を受領した人に、新しい情報を入手した旨を通知しなければなりません。
</p><p>b. コントリビューターAPI。「あなた」の「拡張」にアプリケーション・プログラミング・インタフェース（API）が含まれており、当該APIを実装するために当然に必要となる特許ライセンスのことを「あなた」が認識している場合、「あなた」はその情報もLEGALファイルに含めなければなりません。
</p><p>c. 表示。「あなた」は、上記セクション6.3（a）に従って開示されている場合を除き、「あなた」の頒布する「拡張」が「あなた」によるオリジナルの創作物であるということ、および「あなた」が本「ライセンス」に記載された権利を付与するのに十分な権利を持つということを「あなた」が確信している旨を表示します。
</p><p>6.4 必要な通知
</p><p>a. ライセンス・テキスト。「あなた」は、「あなた」が作成または貢献する「拡張」の「ソース・コード」と共に提供するいかなる文書においても、「ライセンス・ソフトウェア」に関連する受領者の権利を記述するすべての箇所に対して、本「ライセンス」をそのまま転載しなくてはなりません。 「あなた」は、「ライセンス・ソフトウェア」および「あなた」の「拡張」の「ソース・コード」として頒布する全コピーの各ファイルに対して、別紙Aに示す通知（以下「通知」）を転載しなくてはなりません。 「あなた」が「拡張」を作成した場合、「あなた」は、「ライセンス・ソフトウェア」と共に頒布される「CONTRIB」という表題のテキスト・ファイルに、「あなた」の名前を「コントリビューター」として追加し、貢献の内容をあわせて記述することができます。 ファイルの構造上、特定の「ソース・コード」ファイルに「通知」を記載することができない場合、「あなた」は、利用者がそうした通知を参照する可能性の高い場所（関連ディレクトリ・ファイルなど）に当該「通知」を配置しなければなりません。
</p><p>b. ソース・コードの提供。「あなた」が「展開」を開始した日から1か月以内に、「あなた」は「ライセンサー」に対して、「あなた」の「拡張」の「ソース・コード」を入手できることについて通知し、その通知には、「あなた」が「拡張」の「展開」で使用した名前、「拡張」の解説、および「ソース・コード」の入手方法についての説明（今後の更新の入手方法の説明も含む）を含めなくてはなりません。 その説明に変更が生じた場合は、その変更日から1か月以内に、修正を加えた説明を「ライセンサー」に提供しなくてはなりません。 「ライセンサー」に直接通知できない場合は、適切なニュース・グループまたはメーリング・リストへの告知、もしくは検索エンジンが当然インデックス作成の対象とするものと予期されるWebサイトへの告知により、通知を行わなくてはなりません。
</p><p>6.5 追加的な条項。「あなた」は、「ライセンス・ソフトウェア」の1人またはそれ以上の受領者に対して、保証、サポート、補償、または責任義務を提供し、その対価を請求することができます。 ただし、「あなた」はそれをもっぱら「あなた」自身のためにのみ行うことができ、「ライセンサー」またはいずれかの「コントリビューター」を代表して行うことはできません。 「あなた」は、そうした保証、サポート、補償、または責任義務が「あなた」のみによって提供されることを明確にしなければならず、これにより「あなた」は、「あなた」が提供する保証、サポート、補償、または責任義務の結果として「ライセンサー」または「コントリビューター」が被るあらゆる責任、ならびに弁護人報酬、費用、およびその種の行為または請求に伴う関連経費について、「ライセンサー」およびすべての「コントリビューター」に補償することに同意するものとします。
</p><p>6.6 他のライセンスとの競合。「あなた」の「拡張」の何らかの部分が、他製品の「派生物」またはそれと同様の状況にあるために、他ライセンスの条項の適用対象となっている場合には、当該ライセンスの条項を遵守する必要がある一方で、「あなた」は「あなた」の「拡張」を本「ライセンス」に基づいて入手できるようにしなくてはなりません。 本「ライセンス」の条項が他のライセンスの条項と競合する状態が続く場合には、あなたは「ライセンサー」に連絡をとって、本「ライセンス」の目的に合致したままの形で競合を解消する許可を求めることができます。 そのような許可は、「ライセンサー」の一存によって付与されるものとします。
</p><p>7.0 本ライセンスのバージョン。「ライセンサー」は、その時々に、本「ライセンス」の改訂バージョンおよび/または新しいバージョンを発行することができます。 いったん「ライセンス・ソフトウェア」が「ライセンス」の特定のバージョンのもとで公開されたら、「あなた」は常に当該バージョンの条件に従ってそれを使用し続けることができます。 「あなた」はまた、「ライセンサー」が発行するそれ以降の任意のバージョンの「ライセンス」の条件に従って、当該「ライセンス・ソフトウェア」を使用することもできます。 本「ライセンス」に基づいて作成される「ライセンス・ソフトウェア」に適用される条件を変更する権利は「ライセンサー」のみが保持しています。
</p><p>7.1 本「ライセンス」の修正バージョンを作成または使用することは、その時点では本「ライセンス」に基づく「ライセンス・ソフトウェア」ではないソフトウェアに対して適用するためにのみ実行できます。そして、それを行う場合は、「あなた」は本「ライセンス」と混同するようなまぎらわしい名前とならないようにライセンスの名前を変えなくてはならず、かつそのライセンスには本「ライセンス」とは異なる条項が含まれていることを明確にしなくてはなりません。 「あなた」のライセンスにそのように名前を付けるときには、「あなた」は「ライセンサー」またはいずれかの「コントリビューター」の商標を使うことはできません。 本「ライセンス」に対する「あなた」の変更が、「あなた」がライセンシーに対して求める「通知」を修正する目的のみで行う別紙Aの変更にとどまる場合には、「あなた」のライセンスを引き続き「Reciprocal Public License」またはその短縮形の「RPL」という名前で呼ぶことができます。
</p><p>8.0 保証の免責条項。「ライセンス・ソフトウェア」は、本「ライセンス」に基づいて「現状のまま」、かつ、明示か暗黙であるかを問わず、一切の保証を付けずに提供されます。ここでいう保証とは、「ライセンス・ソフトウェア」の瑕疵の不在、商品性、特定目的に対する適合性、権利侵害の不在についての保証も含みますが、それに限定されるものではありません。 さらに、「ライセンス・ソフトウェア」が何らかの種類の性能または有効性を備えていること、またはそれらを満たしていることについては、いかなる保証も行われておらず、暗黙的な保証すべてから免責され、かかる互換性および適合性は「あなた」の責任であるものとします。 「ライセンサー」は、明示か暗黙かを問わず、「コントリビューター」の「拡張」が何らかの互換性の標準または何らかの種類の性能を満たしているといういかなる保証も否認します 「ライセンス・ソフトウェア」の品質および性能に関するすべてのリスクは「あなた」が負います。 「ライセンス・ソフトウェア」に何らかの点で瑕疵があることが判明した場合、修理、修復、または補正にかかるすべての費用は（「ライセンサー」やその他の「コントリビューター」ではなく）「あなた」が負担するものとします。 本条項のもとでは、「ライセンサー」は本ソフトウェアに対するサポートは行わず、また本ソフトウェアの更新を提供する義務を負いません。 「ライセンサー」は、本ソフトウェアに誤ったコードやウィルスが含まれているとは認識していませんが、本ソフトウェアにそうした誤りやウィルスがないということは保証しません。 この保証の免責条項は、本ライセンスの根幹部分を構成します。 本免責条項に基づく場合を除き、「ライセンス・ソフトウェア」を使用することは認められていません。
</p><p>9.0 責任の制限。いかなる状況およびいかなる法的根拠のもとでも、不法行為（過失を含む）、契約、またはその他の原因であるかを問わず、「ライセンサー」、「コントリビューター」、または「ライセンス・ソフトウェア」の頒布元、もしくは当該当事者の供給者は、あらゆる性質の間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害について、何人に対しても一切の責任を負いません。たとえ当該当事者が、そのような損害の発生する可能性について知らされていた場合でも同様です。ここでいう損害には、信用の喪失、業務の停止、コンピュータの故障または誤作動、その他のありとあらゆる商業的損害および損失も含まれますが、それに限定されるものではありません。 この責任の制限は、該当する法律がそうした制限を禁止している範囲内で、当該当事者の過失に起因する死亡または身体障害の責任に対しては適用されないものとします。 法域によっては、偶発的損害または結果損害の除外または制限が認められていないため、使用者によってはこの除外および制限が適用されない場合があります。
</p><p>10.0 高リスク活動。本「ライセンス・ソフトウェア」はフォールト・トレラントではなく、万一「ライセンス・ソフトウェア」に不具合があった場合に、死亡、人身傷害、もしくは重大な物損または環境破壊をもたらす可能性のある、原子力施設の操業、航空機の航行または通信システム、航空交通管制、直接生命維持装置、兵器システムなど、フェール・セーフな運用が必要とされる危険な環境（以下「高リスク活動」）でのオンライン制御装置として設計または製造されたものではなく、またそうした装置として使用または頒布されることを想定したものではありません。 「ライセンサー」および「コントリビューター」は、高リスク活動への適用性に対する明示的または暗黙的ないかなる保証も明確に否認します。
</p><p>11.0 請求に対する責任。「ライセンサー」の保証の免責および責任の制限を明確に定めている本「ライセンス」に関して、「ライセンサー」と「コントリビューター」との間では、各当事者は、本「ライセンス」に基づく権利の行使から直接的または間接的に生じる請求および損害に対する責任を負います。 本項は、セクション8の「保証の免責条項」、セクション9の「責任の制限」、およびセクション10の「高リスク活動」での使用に対する免責条項と組み合わせて適用され、かつこれらの条項により制御されるものとします。 これらの条項により、「ライセンサー」はすべての保証から免責され、それにより受ける（またはその可能性のある）いかなる損害も制限されます。 「あなた」は、「ライセンサー」および「コントリビューター」と共同で、セクション8、9、および10を含む本「ライセンス」の条項に合致する同等の条件によりこの責任を負うことに同意するものとします。 ここに記載された内容は、何らの責任の承認を意味し、あるいはそれを示唆するものではありません。
</p><p>12.0 失効。セクション13.6に示す状況が生じた場合、もしくは該当する法律の定めによりセクション3、4、および/または6の条件を「あなた」が完全かつ/または明確に遵守することが不可能あるいは制限される場合、もしくは該当する法律によりこれらのセクションのいずれかを実施できない場合には、本「ライセンス」およびこれにより付与されるすべての権利は直ちに失効し、「あなた」は「ライセンス・ソフトウェア」の使用を直ちに中止しなくてはなりません。
</p><p>12.1 違反による自動的な失効。本「ライセンス」、およびそれに基づいて与えられる権利は、「あなた」が本「ライセンス」中の条件を遵守せず、その違反に気付いてから30日以内に違反を矯正しない場合、自動的に失効します。 適切に与えられた「ライセンス・ソフトウェア」に対するすべてのサブライセンスは、本「ライセンス」の失効にかかわらず効力を維持します。 条項のうちで、その性質上、本「ライセンス」の失効後も実効性が維持されなくてはならないものについては、そのまま有効であるものとします。
</p><p>12.2 特許侵害の主張による失効。「ライセンス・ソフトウェア」が直接的または間接的に特許を侵害していると主張して、「あなた」が「ライセンサー」または「コントリビューター」を相手取って特許侵害の訴訟（宣言的判決の訴訟は除く）を起こす場合（以下、その訴訟の対象となる「ライセンサー」または「コントリビューター」のことを「レスポンデント」と称する）、本「ライセンス」のセクション3または4に基づいてその「レスポンデント」から「あなた」に許諾されているすべての権利は、「レスポンデント」による通知から60日後（以下、この期間を「猶予期間」と称する）に失効するものとします。ただし、「猶予期間」の間に、「あなた」が次の（i）（ii）のいずれかに書面で同意した場合は、失効は回避されます。（i）「レスポンデント」が作成した「ライセンス・ソフトウェア」を「あなた」が過去に使用したこと、または将来使用することについて、双方が合意できる妥当な使用料をその「レスポンデント」に対して支払うこと。（ii）「ライセンス・ソフトウェア」に関して使用者が起こした、その「レスポンデント」に対する特許侵害訴訟を取り下げること。 前述の「猶予期間」内に、妥当な使用料の額および支払いの取り決めについて当事者双方が書面で合意せず、かつ訴訟の取り下げも行われなかった場合は、セクション3および4に基づいて「ライセンサー」から「あなた」に付与されていた権利は、前述の猶予期間の終了をもって失効します。
</p><p>12.3 本ライセンスの妥当な価値。「あなた」が、「ライセンス・ソフトウェア」が直接的または間接的に何らかの特許を侵害しているとして「レスポンデント」に対して特許権侵害を主張し、特許権侵害訴訟を提起する前に当該主張が（ライセンスや和解などにより）解決された場合、支払いまたはライセンスの金額または価値を決定する上で、セクション3および4に基づいて当該「レスポンデント」から与えられたライセンスの妥当な価値が考慮されるものとします。
</p><p>12.4 遡及的失効の禁止。本セクションに従って失効する場合、失効以前に「あなた」またはいずれかの頒布元よって有効に付与されていたすべてのエンド・ユーザ・ライセンス契約（頒布元および再販業者に対するライセンスを除く）は、その効力を維持します。
</p><p>13.0 その他
</p><p>13.1 米国政府エンド・ユーザ。本「ライセンス・ソフトウェア」は、48 C.F.R. 2.101（1995年10月）により規定される「商品」であり、48 C.F.R. 12.212（1995年9月）のいう「商用コンピュータソフトウェア」および「商用コンピュータソフトウェアドキュメンテーション」により構成されています。 48 C.F.R. 12.212および48 C.F.R. 227.7202-1〜227.7202-4（1995年6月）により、すべての米国政府エンド・ユーザは、これに基づく権利によってのみ「ライセンス・ソフトウェア」を取得できます。
</p><p>13.2 当事者間の間係。本「ライセンス」は、「あなた」、「ライセンサー」、または「コントリビューター」の間で、代理店、提携関係、合弁事業、またはその他の形態の法的関係を結ぶものと解釈することはできず、「あなた」は、明示的、暗黙的、外見的、またはその他の形で、かかる関係があるかのごとく示すことはできません。
</p><p>13.3 個別の開発。本「ライセンス」のいかなる部分も、「あなた」が開発、製造、販売、または頒布する「拡張」と同じ機能または似た機能を実行するテクノロジまたは製品、もしくは他の形でそうした「拡張」と競合するテクノロジまたは製品を「ライセンサー」が取得、ライセンス、開発、外注、販売、または頒布する権利を損なうものではありません。
</p><p>13.4 不履行と放棄に関する合意。「ライセンサー」または「コントリビューター」が本「ライセンス」の何らかの条項を行使しないことは、その条項または他の何らかの条項を将来行使することを放棄するものとはみなされません。
</p><p>13.5 分離。本ライセンスは、ここに記される題目に関する完全な合意を表すものです。 本「ライセンス」のいずれかの条項が施行不能と見なされる場合、当該条項は、施行可能にするために必要な範囲内でのみ修正されます。
</p><p>13.6 法律または規則による遵守不能。法律、司法命令、または規則が原因で、「あなた」が「ライセンス・ソフトウェア」の一部または全部について、本「ライセンス」のいずれかの条件を遵守することが不可能な場合、「あなた」はソフトウェアを使用、変更、または頒布することはできません。
</p><p>13.7 輸出規制。「あなた」は、「ライセンス・ソフトウェア」もしくは背後にある何らかの情報またはテクノロジのダウンロード、もしくは他の形でのそれらの取得、輸出、または再輸出に関して、米国およびその他の該当する法律および規則によって制約を受けることがあります。 「ライセンス・ソフトウェア」をダウンロードまたはその他の形で入手することにより、「あなた」は、該当するすべての法律および規則を遵守する責任を負うことに同意することになります。
</p><p>13.8 仲裁、裁判管轄区、および裁判地。本「ライセンス」は、法律の抵触条項を除いて、コロラドの法規定に従います（ただし、その他適用可能な法律が定められる範囲は除きます）。 本「ライセンス」に関するいかなる紛争も、米国仲裁協会の規則ならびに裁定に基づいて、拘束力のある仲裁に従うことに、「あなた」は明確に同意するものとします。 さらに「あなた」は、米国コロラド州アダムス郡が妥当な裁判地であることに同意し、本「ライセンス」に基づくいかなる紛争を解決する目的でも、かかる仲裁手続きの管轄権が適切であることを認めるものとします。 仲裁で行われた判断に基づく執行判決は、管轄権を有する裁判所に登録および行使できるものとします。 仲裁人は、弁護人報酬および仲裁費用を勝訴当事者に与えるものとします。 いずれかの当事者が、管轄権を有する民事裁判で、仲裁判断の行使の必要性、またはかかる判断の具体的な履行を求める必要性を認識した場合、妥当な弁護人報酬および費用は勝訴当事者に与えられるものとします。 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods（国際動産売買契約に関する国際連合条約）の適用については、明確に排除されます。 「ライセンス・ソフトウェア」または本「ライセンス」に関するいかなる訴訟においても、「あなた」および「ライセンサー」は、陪審裁判に対するいかなる権利も明確に放棄するものとします。 契約の文言が起草者に反して解釈されることを規定している法または規則は、本ライセンスには適用されないものとします。
</p><p>13.9 完全な合意。本「ライセンス」は、ここに記される題目に関する、当事者間の完全な合意を表します。
</p><hr /><p>別紙A
</p><p>下記の「通知」は、セクション7.1で認められているように修正した場合を除き、「あなた」が頒布する「ライセンス・ソフトウェア」またはその「拡張」の全コピーに含まれる「ソース・コード」の各ファイルに記載しておかなくてはなりません。
</p><div class="indent">Copyright (C) 1999-2002 Technical Pursuit Inc., All Rights Reserved. Patent Pending, Technical Pursuit Inc.<br />
</div><br /><p>
</p><div class="indent">Technical Pursuit License（以下「TPL」）バージョン1.0以降に基づいて「ライセンサー」から明確に入手およびライセンスされた場合を除き、本ファイルの内容は、Reciprocal Public License（以下「RPL」）バージョン1.1、またはRPLで認められたその後継バージョンに基づいて扱われ、「あなた」はRPLの条項および条件を遵守しない限り、本ファイルをソース・コード形式または実行可能形式で複製または使用することはできません。<br />
</div><br /><p>
</p><div class="indent">TPLおよびRPL（以下「ライセンス」）のコピーは、Technical Pursuit Inc.のアドレス<a href="http://www.technicalpursuit.com%E3%81%8B%E3%82%89%E5%85%A5%E6%89%8B%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82" class="external" rel="nofollow">http://www.technicalpursuit.comから入手できます。</a><br />
</div><br /><p>
</p><div class="indent">本「ライセンス」に基づいて頒布されるすべてのソフトウェアは完全に「現状のまま」で提供され、明示か暗黙であるかを問わず、一切の保証を付けずに提供され、TECHNICAL PURSUIT INC.はかかる保証すべてから免責されます。ここでいう保証には、商品性、特定目的に対する適合性、平穏な使用、権利侵害の不在についての保証が含まれ、かつこれらに限定されません。 「ライセンス」に基づく権利および制限を定めている具体的な文言については、「ライセンス」を参照してください。
</div>]]>
    </content:encoded>
      </item>
        <item rdf:about="http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FRealNetworks_Public_Source_License">
    <title>licenses/RealNetworks_Public_Source_License</title>
    <link>http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FRealNetworks_Public_Source_License</link>
    <dc:identifier>licenses/RealNetworks_Public_Source_License</dc:identifier>
    <dc:date>2007-05-23T18:30:38+09:00</dc:date>
        <description>
      <![CDATA[= !RealNetworksパブリックソースライセンス、バージョン1.0 =

1. &#039;&#039;&#039;一般定義&#039;&#039;&#039;。 本「ライセンス」は、!RealNetworks, Inc.、またはこのライセンスを使用するその他のすべての団体（「ライセンサ」）が公に入手可能にする、あらゆるプログラムまたはその他の制作物で、そのプログラムまたは制作物が「オ]]>
    </description>
    <content:encoded>
      <![CDATA[<h1 id="h1-.21RealNetworks.E3.83.91.E3.83.96.E3.83.AA.E3.83.83.E3.82.AF.E3.82.BD.E3.83.BC.E3.82.B9.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9.E3.80.81.E3.83.90.E3.83.BC.E3.82.B8.E3.83.A7.E3.83.B31.0">RealNetworksパブリックソースライセンス、バージョン1.0</h1><p>1. <strong>一般定義</strong>。 本「ライセンス」は、RealNetworks, Inc.、またはこのライセンスを使用するその他のすべての団体（「ライセンサ」）が公に入手可能にする、あらゆるプログラムまたはその他の制作物で、そのプログラムまたは制作物が「オリジナルコード」であること、およびこのRealNetworksパブリックソースライセンスバージョン1.0（またはそれ以降のバージョン）（「ライセンス」）の定める条件に従うものであることを示す、「ライセンサ」による通知を含むものに適用されます。本「ライセンス」は「使用者」に同意を強制するものではありません。ただし、これ以外のいかなるものも、「使用者」にソフトウェアまたはその派生物の使用、コピー、改変、頒布を許諾するものではありません。「使用者」が本「ライセンス」に同意せずにこれらの行為を行うことは、法律によって禁止されています。したがって、ソフトウェア（またはそのソフトウェアに基づいた制作物）の改変、コピー、頒布を行った場合、「使用者」はその行為により、本「ライセンス」およびその条件に同意したものと見なされます。また、Acceptボタンのクリックまたはソフトウェアのダウンロードを行った場合も、本「ライセンス」の条件に同意したことになります。以下に、本「ライセンス」で使用する用語を定義します。
</p><p>1.1 「適用可能な特許権」とは、次のことを意味します。（a） 「ライセンサ」が権利の付与者である場合、（i）現在または今後、「ライセンサ」によって獲得、所有される、または「ライセンサ」に譲渡される特許請求範囲、かつ（ii）他のソフトウェアまたはハードウェアとの組み合わせではなく、オリジナルコードを単独で使用または作成すると必然的に侵害される特許請求範囲、および、（b）「使用者」が権利の付与者である場合、（i）現在または今後、「使用者」によって獲得、所有される、または「使用者」に譲渡される特許請求範囲、かつ（ii）「使用者」の「改変コード」を単独でまたは「オリジナルコード」との組み合わせで使用または作成すると（直接的または間接的に）侵害される特許請求範囲。
</p><p>1.2 「互換ソースライセンス」とは、Exhibit Bまたは<a href="https://www.helixcommunity.org/content/complicense%E3%81%AB%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%81%84%E3%81%9A%E3%82%8C%E3%81%8B1%E3%81%A4%E3%80%81%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E3%80%8C%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%80%8D%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E6%9B%B8%E9%9D%A2%E3%81%A7%E7%89%B9%E3%81%AB%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E4%BB%96%E3%81%AE%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%84%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%80%8C%E4%BA%92%E6%8F%9B%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%80%8D%E3%81%AB%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%AB%E5%8F%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%AA%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%82%82%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%AB%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%9A%E3%80%81%E3%80%8C%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%80%8D%E3%81%A7%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%81%E3%81%84%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%80%8C%E4%BA%92%E6%8F%9B%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%80%8D%E3%81%8C%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%84%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%82%E3%80%81%E3%80%8C%E4%BA%92%E6%8F%9B%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%80%8D%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%9C%AC%E3%80%8C%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%80%8D%E3%81%AE%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8D%E3%80%81%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%96%99%E7%84%A1%E6%96%99%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%90%E3%81%AB%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%80%8C%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%80%8D%E5%BD%A2%E5%BC%8F%E3%81%A7%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82" class="external" rel="nofollow">https://www.helixcommunity.org/content/complicenseに示されるライセンスのいずれか1つ、または「ライセンサ」によって書面で特に指定された他のライセンスのことを意味します。いかなる「互換ソースライセンス」に以下に反するどんな条件があってもそれにかかわらず、「オリジナルコード」で使用されている、いかなる「互換ソースライセンス」が保護するいかなるコードも、「互換ソースライセンス」または本「ライセンス」の条件に基づき、使用料無料ですぐに使用できる「ソースコード」形式で提供されなければなりません。</a>
</p><p>1.3 「コントリビュータ」とは、「改変コード」を作成、または作成に寄与する個人または団体のことを意味します。
</p><p>1.4 「保護対象コード」とは、「オリジナルコード」、「改変コード」、「オリジナルコード」と「改変コード」の組み合わせ、またはそれらそれぞれの一部、あるいはそれらそれぞれの全体と一部、のことを意味します。
</p><p>1.5 「展開」とは、次のことを意味します。「保護対象コード」を、「使用者」の内部的研究開発（R&amp;D）または個人的使用、あるいはその両方以外の目的で、使用、サブライセンス付与、または頒布すること。「使用者」の事業または組織の内部で、「保護対象コード」を、R&amp;D的使用または個人的使用あるいはその両方以外の目的で、内部的に使用または頒布することも含み、かつこれに限定されません。また、いかなる形式または方法であれ、「使用者」が第三者へ「保護対象コード」を直接的または間接的にサブライセンス付与または頒布することも含まれます。
</p><p>1.6 「派生物」とは、「保護対象コード」または合衆国著作権法に基づくあらゆる派生物のことを意味します。逐語的または改変されているかどうかにかかわらず、また他の言語に翻訳されているかにかかわらず、「保護対象コード」または「改変コード」の一部またはすべてを含むあらゆる制作物も含まれます。「派生物」には、「保護対象コード」または「改変コード」の一部を、本「ライセンス」の条件が適用されないコードと組み合わせたものも含まれます。
</p><p>1.7 「外部展開」とは、次のことを意味します。「保護対象コード」を、「使用者」以外の誰でもアクセス可能または使用可能な方法で、または「使用者」以外の誰にでもサービスを提供できる方法で、あるいは「使用者」以外の誰にでも任意の方法で任意の内容を頒布できる方法で、「展開」すること。これには、「保護対象コード」を「使用者」以外の者に頒布すること、コンピュータネットワーク上で使用する目的でアプリケーションとして入手可能にすること、および「使用者」以外の者にサービスを提供または内容を頒布するために使用することも含まれます。
</p><p>1.8. 「インタフェース」とは、次のことを意味します。1つのソフトウェア、ファームウェア、またはハードウェアが他のソフトウェア、ファームウェア、またはハードウェアと通信または相互運用可能にするための、インタフェース、関数、プロパティ、クラス定義、API、ヘッダファイル、GUID、仮想テーブル、およびプロトコル、またはそのいずれか。
</p><p>1.9 「改変コード」とは、次のことを意味します。「保護対象コード」、以前の「改変コード」、「オリジナルコード」と以前の「改変コード」の組み合わせ、およびこれらそれぞれの一部、またはそのいずれか、の内容と構造またはそのいずれかに対する、あらゆる追加、削除、および変更、またはそのいずれか。コードが一連のファイルとしてリリースされる場合、「改変コード」とは、（a）「保護対象コード」を含むファイルの内容に対するあらゆる追加または削除、または（b）「保護対象コード」の一部を含むあらゆる新規のファイルまたはそれ以外のコンピュータプログラム文表現、あるいはその両方のことです。
</p><p>1.10 「オリジナルコード」とは、次のことを意味します。（a）元来、「ライセンサ」が本「ライセンス」に基づいて入手可能にしたプログラムまたは他の制作物の「ソースコード」。「ライセンサ」が本「ライセンス」に基づいて入手可能にした、このようなプログラムまたは制作物に対する更新またはアップグレードの「ソースコード」、およびそうした制作物のヘッダファイルにおいて「ライセンサ」によって明示的にそのように示された「ソースコード」も含まれます。（b）そのような「ソースコード」からコンパイルされ、元来、「ライセンサ」が本「ライセンス」に基づいて入手可能にしたオブジェクトコードも含まれます。
</p><p>1.11 「個人的使用」とは、個人が、個人的かつ私的で非営利の目的のためだけに「保護対象コード」を使用することを意味します。個人が、（営利、非営利にかかわらず）企業、事業、または団体の役員、社員、会員、請負業者、または代理人の立場で「保護対象コード」を使用する場合は、個人的使用とは見なされません。
</p><p>1.12 「ソースコード」とは、人間に読める形式のプログラムまたは他の制作物のことで、改変を行うのに適した形式を意味します。 ソースコードが含むすべてのモジュール、および関連インタフェース定義ファイルも含まれます。実行可能形式（オブジェクトコード）のコンパイルとインストールを制御するために使用するスクリプトも含まれます。
</p><p>1.13 「使用者」とは、本「ライセンス」に基づいて権利を行使する個人または法人のことを意味します。法人の場合、「使用者」とは、「使用者」を管理する団体、「使用者」が管理する団体、または「使用者」と共通の管理下にある団体のことです。ここで「管理」とは、（a）契約またはその他により、直接的または間接的にこの団体の指揮、監督を行う権利、または（b）この団体の50%以上の発行株式所有権またはこの団体の受益所有権を持つことを意味します。
</p><p>2. <strong>許諾される使用</strong>；条件と制限。 「ライセンサ」は、本「ライセンス」の条件に従い、「使用者」が（「保護対象コード」をダウンロードまたは使用することによって、または本「ライセンス」への同意を他の方法で示すことによって）本「ライセンス」に同意した日をもって有効となる、以下の世界的に使用料無料の非独占的著作権ライセンスを、「ライセンサ」の著作権が「オリジナルコード」を保護する範囲で、「使用者」に付与します。
</p><p>2.1 以下の条件に基づく場合に限り、「保護対象コード」の複製、表示、実行、改変、展開を行うことができます。
</p><p>（a）「オリジナルコード」のすべてのコピーにおいて、著作権およびその他のすべてのプロプライエタリ通知、および「ライセンサ」の免責条項を、「オリジナルコード」にあるのと同じように、維持および複製しなければなりません。また、「オリジナルコード」の本「ライセンス」を参照するすべての通知は原文のまま維持しなければなりません。
</p><p>（b）「使用者」は、その頒布する「保護対象コード」の「ソースコード」および文書のすべてのコピーに、本「ライセンス」のコピーを含めなければなりません。また、そのような「ソースコード」について、6項で許可されているものを除き、本「ライセンス」またはこれに基づく受領者の権限を変更または制限するいかなる条件も、提示したり課したりすることはできません。
</p><p>（c）「使用者」は、「使用者」のあらゆる「改変コード」の「ソースコード」の各ファイルで、Exhibit Aにある通知を、既に存在しない限り、複製しなければなりません。また、改変されたファイルの目立つ場所に、「使用者」がそのファイルを変更したことおよび変更の日付を示す通知を表示しなければなりません。
</p><p>（d）「使用者」は、「外部展開」された「使用者」の「改変コード」すべての「ソースコード」を、3項で定められているライセンス付与も含め、「保護対象コード」を「展開」する期間中か、最初に「展開」した日から12ヶ月間のうち、長い方の期間中、本「ライセンス」に基づいて公に入手可能にしなければなりません。「展開」された「使用者」の「改変コード」の「ソースコード」は、できる限り、（Webサイトからのダウンロードなど）電子的に頒布してください。
</p><p>（e）「使用者」が、オブジェクトコード、実行可能形式でのみ「保護対象コード」を「展開」した場合、「使用者」は、そのコード自体および関連文書の目立つ場所に、その「保護対象コード」の「ソースコード」は本「ライセンス」の条件に基づいて入手可能であることを示す通知、およびそのような「ソースコード」がどこでどのように入手可能であるかの情報を表示しなければなりません。また、&quot;about&quot;ボックス、またはすべてのパッケージ化部材も含め、他の著作権通知を表示するそれ以外の適切な場所に、Exhibit Aで定める「オブジェクトコード通知」も表示しなければなりません。
</p><p>2.2 「使用者」は、「ライセンサ」および各「コントリビュータ」が、それぞれの「保護対象コード」の一部に対し、ここで定めるライセンスを付与しても、「保護対象コード」が他の団体の特許または他の知的財産権を侵害しないことを「ライセンサ」も「コントリビュータ」も保証するものではないということを、明示的に承認および同意します。「ライセンサ」および各「コントリビュータ」は、「使用者」に対し、他の団体からの知的財産権の侵害その他に関わる請求について法的責任を放棄します。ここで付与される権利およびライセンスの行使に対する条件として、必要な場合に他の知的財産権を保護する責任は「使用者」が単独で負います。たとえば、「使用者」が、「保護対象コード」の作成、使用、販売、輸入または販売目的での提示を行うために第三者の特許ライセンスが必要な場合、そのライセンスを獲得する責任は「使用者」にあります。
</p><p>2.3 「ライセンサ」は、本「ライセンス」の条件に従い、「使用者」が（「保護対象コード」をダウンロードまたは使用することによって、または本「ライセンス」への同意を他の方法で示すことによって）本「ライセンス」に同意した日をもって有効となる、世界的に使用料無料の、永続的、非独占的な特許ライセンスを、「保護対象コード」の作成、使用、販売、販売目的の提示、および輸入を行うための「ライセンサ」の「適用可能な特許権」に基づき、また、それぞれの場合において本「ライセンス」の条件に従うことを前提に、「使用者」に付与します。
</p><p>3. <strong>「使用者」の付与</strong>。 本「ライセンス」に基づいて「使用者」に付与されたライセンスに関し、およびこれの条件として、以下のことを定めます。
</p><p>（a）「使用者」は、「ライセンサ」およびすべての第三者に、「使用者」が所有または管理する、「使用者」の「適用可能な特許権」およびその他の知的財産権に基づき、2.1節および2.2節で定める「ライセンサ」のライセンスと同じ限度および範囲で、「使用者」の「改変コード」の作成、販売、販売目的の提示、使用、輸入、複製、表示、実行、改変、頒布、および展開を行うための、非独占的、永続的、取り消し不能な、使用料無料のライセンスを付与します。かつ、
</p><p>（b）「使用者」は、「ライセンサ」およびその子会社に、「使用者」が所有または管理する、「使用者」の「適用可能な特許権」およびその他の知的財産権に基づき、いかなる形式またはいかなる目的であれ、複数段階の頒布方法を通して、「使用者」の「改変コード」の作成、使用、販売、販売目的の提示、輸入、複製、表示、実行、頒布、改変または（「ライセンサ」またはその子会社あるいはその両方に）改変させること、サブライセンス付与、および展開を行うための、世界的に使用料無料の、永続的、非独占的、取り消し不能のライセンスを付与します。
</p><p>（c）「使用者」は、「保護対象コード」を「使用者」が使用および調査することから派生する情報を、「ライセンサ」または「コントリビュータ」に対立して、「使用者」の特許権を主張する目的にも、第三者がその特許権の主張を支援する目的にも、使用しないことに同意します。派生する情報とは、「保護対象コード」に含まれるすべてのアルゴリズムまたは発明を含みますが、これに限定されるものではありません。
</p><p>4. 派生物。 「使用者」は、「保護対象コード」と、本「ライセンス」の条件で管理されていない他のコードとを組み合わせて、「派生物」を作成し、その「派生物」を統合製品として頒布することができます。そのような場合それぞれにおいて、「使用者」は、すべての「改変コード」も含め、「保護対象コード」またはその一部について、本「ライセンス」の必要条件を確実に満たさなければなりません。
</p><p>4.1 「使用者」は、頒布、公開、または「外部展開」する「派生物」で、その全体または一部が「保護対象コード」またはその一部を含んでいるか、「保護対象コード」またはその一部から派生しているものには、本「ライセンス」および4.2節で定めるライセンスの条件のみに従って、すべての第三者に無料で、その全体にライセンス付与しなければなりません。また、「派生物」についても、上記の2節および3節で定める「改変コード」の条件と同じ条件に従って、「ソースコード」を入手可能にしなければなりません。
</p><p>4.2 「互換ソースライセンス」。「保護対象コード」を一切使用せずに独自に開発され、「保護対象コード」、「改変コード」、「派生物」のどんな部分も一切含まないが、より大きな「派生物」を構成するために使用されている、または「保護対象コード」または「派生物」と何らかの方法で組み合わされているソフトウェアモジュールは、4.1節で定める条件から免除されます。ただし、何らかの方法で同じアプリケーションにリンクするか、同じアプリケーションと統合されているか、同じアプリケーションの一部であるソフトウェアも含め、このようなソフトウェアモジュールは、いずれかの「互換ソースライセンス」に完全に従わなければなりません。上記にかかわらず、すべての「保護対象コード」は、本「ライセンス」の条件に従わなければなりません。したがって、「派生物」全体は、（「保護対象コード」の）RPSLと、「派生物」内の独自に開発されたソフトウェアモジュールの「互換ソースライセンス」の組み合わせに基づき、ライセンス付与されなければなりません。ソフトウェアモジュールが、「互換ソースライセンス」の対象外の他のソフトウェアとリンクすること、またはそのようなソフトウェアとともにより大きな制作物を構成することを、通常であれば「互換ソースライセンス」が許可する場合でも、上記の必要条件は、適用されます。たとえば、Mozilla Public License 1.1は、Mozillaコードを、MPLの対象外のプロプライエタリソフトウェアと組み合わせることを許可しますが、MPLライセンス付与されているコードが「保護対象コード」とともに使用されている場合は、MPLライセンスされているそのコードは、MPLで管理されていないコードと組み合わせたりリンクしたりできません。この4.2節の総合的な目的は、「保護対象コード」を、妥当なオープンソースライセンスに完全に準拠しているアプリケーションととも使用されるようにすることにあります。「保護対象コード」を含むソフトウェアの使用が、そのソフトウェアに対する「使用者」のライセンスに基づいて許可されているかどうか確認することは、「使用者」の責任です。
</p><p>4.3 「保護対象コード」をベースにしていない他の制作物と、「保護対象コード」（または「保護対象コード」をベースにしている制作物）を、格納ボリュームまたは頒布メディアに単純に集約しても、その制作物は本「ライセンス」の適用範囲になりません。「使用者」が「保護対象コード」を、（たとえば、自動更新技術を介して）事前に「使用者」が提供したアプリケーションと組み合わせたり、統合したりすることを目的に頒布する場合、このような組み合わせまたは統合によって構成されるものは、本「ライセンス」の条件に基づく「派生物」と見なされます。
</p><p>5. <strong>ライセンス付与の適用除外</strong>。本「ライセンス」は、ここで明示的に定めるものを除き、商標権、著作権、特許権、企業秘密権、あるいは「ライセンサ」または「コントリビュータ」のその他の知的財産の権利を付与するものでは一切ありません。「保護対象コード」に商標がふくまれていたとしても、「ライセンサ」または「コントリビュータ」の商標のいかなる権利も一切付与されません。本「ライセンス」は、「ライセンサ」がライセンス付与する権利を持つコードに対し、「ライセンサ」が、本「ライセンス」とは異なる条件に基づいてライセンス付与することを禁止するものではりません。「改変コード」、「派生物」、および、「ライセンサ」または第三者が提供する他のテクノロジと「保護対象コード」をともに使用または組み合わせること、あるいはそのいずれかには、「ライセンサ」が独自に判断して付与するその他の特許ライセンスが必要な場合があります。特許ライセンスは、「オリジナルコード」、または、その他のソフトウェアかハードウェアと「オリジナルコード」を組み合わせたものから切り離して付与されることは一切ありません。
</p><p>5.1. 商標。 本「ライセンス」は、「ライセンサ」が所有する商標または商標名（Exhibit Cで定義する「ライセンサ商標」）を使用する権利、または「コントリビュータ」に属する商標または商標名の権利を付与するものではありません。「ライセンサ商標」は、Exhibit Cで定義する「ライセンサ商標規定」で許可されている場合を除き、「オリジナルコード」から派生する製品を保証または推奨するために使用することはできません。
</p><p>6. <strong>追加条件</strong>。「使用者」は、「保護対象コード」の受領者に対し、保証、サポート、賠償の保証または責務、ここで付与するライセンスの範囲（「追加条件」）のその他の権利を提供し、これを有料にすることができます。ただし、これは「使用者」自身が「使用者」自身の責任において行い、「ライセンサ」または「コントリビュータ」に代わって行うことはできません。「使用者」は、このような「追加条件」が「使用者」によってのみ提供されることについて、受領者の同意を得なければなりません。これにより、「使用者」は、「ライセンサ」およびすべての「コントリビュータ」に対し、このような「追加条件」によって「ライセンサ」または「コントリビュータ」にかかるいかなる責務または請求も、補償、保護し、損害を与えないことに同意するものとします。
</p><p>7. <strong>ライセンスのバージョン</strong>。「ライセンサ」は、本「ライセンス」の改訂バージョンまたは新規バージョンを発行する場合があります。各バージョンには、識別のためのバージョン番号が付けられます。「オリジナルコード」が本「ライセンス」の特定のバージョンに基づいて公開された場合、「使用者」は、そのバージョンの条件に基づいて使用を続けることができます。また、「使用者」は、「ライセンサ」が公開する本「ライセンス」のそれ以降のバージョンの条件に基づいて「オリジナルコード」を使用することもできます。「ライセンサ」以外の何人も、本「ライセンス」に基づいて作成された「保護対象コード」に適用可能な条件を改変する権利を有しません。
</p><p>8. <strong>保証またはサポートの免責</strong>。「保護対象コード」には、全体的または部分的に、プレリリース内容、未テスト内容、テスト不完全な内容が含まれている場合があります。「保護対象コード」には、失敗またはデータ損失を引き起こすエラーや、不完全で不正確な内容が含まれている場合があります。「使用者」は、「保護対象コード」またはその一部を、「使用者」自身の責任で使用することを明確に承認、同意するものとをします。「保護対象コード」は、&quot;現状のまま&quot;提供され、いかなる保証、アップグレード、サポートも行いません。また、「ライセンサ」、「ライセンサ」の「ライセンサ」（8節および9節においては、これもまとめて「ライセンサ」と呼ぶ）、およびすべての「コントリビュータ」は、明示または黙示にかかわらず、商品性、十分な品質、特定の目的に対する適合性、正確性、平穏享有、および第三者の権利の非侵害性に関する保証および条件を含み、かつそれには限定されない、いかなる保証も条件も明確に放棄します。「ライセンサ」および各「コントリビュータ」は、「使用者」による「保護対象コード」の享有が干渉されないこと、「保護対象コード」に含まれる機能が「使用者」の要件を満たすこと、「保護対象コード」が中断やエラーなく操作できること、「保護対象コード」の欠陥が訂正されることを、保証しません。口頭であれ、書面であれ、「ライセンサ」、「ライセンサ」公認の代理人、または「コントリビュータ」が提供する文書、情報または助言は、保証とは見なされません。「使用者」は、「保護対象コード」は、リスクの高い作業に使用することを目的としたものではないことを承認しなければなりません。このような作業には、核施設、航空機ナビゲーション、航空機通信システム、航空管制機器の設計、建設、操作、整備など、「保護対象コード」を使用して不具合が起きた場合に、死亡、人身障害、重大な物的損害や環境汚染を招く恐れのあるものが含まれ、かつそれに限定されません。「ライセンサ」は、明示または黙示にかかわらず、このような使用に対する適合性の保証を放棄します。
</p><p>9. <strong>責任の制限</strong>。法律によって禁止されない限り、いかなる契約、保証、不法行為 (過失と厳格責任を含む)、製造物責任その他の理論においても、「ライセンサ」または「コントリビュータ」は、これら関係者が損害の可能性について通知を受けた場合であっても、また、根本的な救済目的の不全にかかわらず、本「ライセンス」によって、あるいは「使用者」が「保護対象コード」またはその一部を使用することまたは使用できないことによって生じるまたはそれに関わる、いかなる偶発的、例外的、間接的、あるいは結果的な損害に対しても、いかなる場合も責任を負わないものとします。管轄区域によっては、偶発的または結果的損害の責任の制限が許されないことにより、上記の制限が適用されない場合があります。（適用可能な法律で要求される場合を除き）いかなる場合も、本「ライセンス」に基づく、「使用者」のあらゆる損害に対する「ライセンサ」の責任の総額が10ドルを越えることはありません。
</p><p>10. <strong>所有権</strong>。本「ライセンス」に基づいて付与されるライセンスに従い、各「コントリビュータ」は、自身の作成した「改変コード」に関するすべての権利、資格、利権を保持します。「ライセンサ」は、「オリジナルコード」、および「ライセンサ」自身またはその代理人の作成した「改変コード」（「ライセンサ改変コード」）に関するすべての権利、資格、利権を保持します。「ライセンサ改変コード」は自動的に本「ライセンス」の対象にはなりません。「ライセンサ」は、独自の判断において、そのような「ライセンサ改変コード」を本「ライセンス」に基づいてライセンス付与するか、本「ライセンス」に含まれるのとは異なる条件でライセンス付与するか、一切ライセンス付与しないか、決定することができます。
</p><p>11. <strong>失効</strong>。
</p><p>11.1 有効期間と失効。本「ライセンス」は、以下の場合に失効しない限り、永続的に有効です。本「ライセンス」およびこれによって付与される権利は、以下の場合に失効します。
</p><p>（a）「使用者」が本「ライセンス」の条件に従わず、違反に気付いてから30日以内にこれを改めなかった場合、「ライセンサ」からの通知なしに自動的に失効します。
</p><p>（b）12.5で定める状況が発生した場合、直ちに失効します。
</p><p>（c）本「ライセンス」の有効期間中に、「使用者」が「ライセンサ」に対し特許侵害の訴訟を起こした場合（訴訟の反対請求または反訴によるものを含む）、「ライセンサ」からの通知なしに自動的に失効します。
</p><p>（d） 本「ライセンス」の有効期間中に、「使用者」が、「保護対象コード」自体（他のソフトウェアまたはハードウェアとの組み合わせを除く）が特許権を侵害しているとして、第三者に対し特許侵害の訴訟を起こした場合（訴訟の反対請求または反訴によるものを含む）、「ライセンサ」からの書面による通知をもって失効します。
</p><p>11.2 失効の効力。失効した場合、「使用者」は、「保護対象コード」のそれ以降の使用、複製、改変、サブライセンス付与、頒布を直ちに中止すること、および、所有または管理している「保護対象コード」のコピーすべてを破棄処分することに同意しなければなりません。失効前に「保護対象コード」に対して正規に付与されていたサブライセンスはすべて、本「ライセンス」が失効しても有効です。本「ライセンス」が失効しても実効性を持つ必要のある条項は、その性質上、有効です。このような条項としては、3、8、9、10、11、12.2、13節があり、かつ、これに限定されません。いずれの関係者も、他方に対し、本「ライセンス」がその条件に従って失効したこと自体に起因する、いかなる補償、賠償、損害の責任も負いません。また、本「ライセンス」の失効は、関係者のその他の権利または救済を侵害するものではありません。
</p><p>12. <strong>その他</strong>。
</p><p>12.1 米国政府エンドユーザ。「保護対象コード」は、FAR 2.101で定められた「商用品目」です。「保護対象コード」における、ソフトウェアおよび技術データの行政権利には、本「ライセンス」で定義する、慣例的に公に提供される権利のみが含まれます。技術データおよびソフトウェアのこのような慣例的商用ライセンスは、FAR 12.211（「技術データ」）および12.212（「コンピュータソフトウェア）に従って提供され、米国国防総省が購入する場合は、DFAR 252.227-7015（「技術データ -- 商用品目」）および227.7202-3（「商用コンピュータソフトウェアまたは商用コンピュータソフトウェアドキュメンテーションの権利」）に従って提供されます。これにより、すべての米国政府エンドユーザは、ここで定めるこれらの権利においてのみ「保護対象コード」を取得します。
</p><p>12.2 当事者の関係。本「ライセンス」は、「使用者」、「ライセンサ」、「コントリビュータ」の間で、代理店、提携事業、合弁事業、その他の形態の法的団体を形成することを表すものではありません。また、「使用者」は、明示、黙示、示唆その他にかかわらず、これに反することを表明してはなりません。
</p><p>12.3 独自開発。本「ライセンス」は、「使用者」が開発、製造、販売、または頒布する、「改変コード」、「派生物」、技術または製品と、同等、類似、または競合する機能を実行する技術または製品について、「ライセンサ」が獲得、ライセンス付与、開発、他者に開発させること、販売
